理容・美容師が理容所・美容所以外の場所で業務を行うための届出・承認制度です。 特別な事情がある場合(病気、婚礼、福祉施設、興行等)に、事前に厚生センターへ届出または承認申請が必要です。 手続きの有効期間は原則1年で、更新が可能です。詳細な提出書類や必要な携行品(消毒液、タオル等)も定められています。
| 都道府県 | 富山県 |
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| 実施機関 | 富山県 厚生部高岡厚生センター衛生課環境衛生薬事班 |
| 公式サイト | https://www.pref.toyama.jp/1266/kurashi/kenkou/kenkou/takaoka/kj00018863.html |
