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【富山県】出張理容・美容業務 届出制度

更新:2026/06/30

理容・美容師が理容所・美容所以外の場所で業務を行うための届出・承認制度です。 特別な事情がある場合(病気、婚礼、福祉施設、興行等)に、事前に厚生センターへ届出または承認申請が必要です。 手続きの有効期間は原則1年で、更新が可能です。詳細な提出書類や必要な携行品(消毒液、タオル等)も定められています。

都道府県
富山県
対象者
  • 富山県内で出張理容・美容業を行う理容師・美容師
  • 法令が定める特別な事情に該当し、次のいずれかのケースに該当
    1. 疾病等で施設に来所できない者へのサービス
    2. 婚礼・儀式など直前に必要な場合
    3. 興行場で演芸を行う者への対応
    4. 社会福祉施設の入所者等への対応
    5. その他知事が認めた特別の事情
  • 県内の理・美容所の従業員、または県内住所を有する個人
  • 所定の届出書類・証明書類の提出が可能なこと
実施機関富山県 厚生部高岡厚生センター衛生課環境衛生薬事班
公式サイトhttps://www.pref.toyama.jp/1266/kurashi/kenkou/kenkou/takaoka/kj00018863.html
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