補助金コネクト

熊本県多良木町の補助金・助成金・融資・出資一覧

補助金・助成金・融資・出資など、事業者が活用できる支援制度をまとめて検索・比較できます。地域・業種・経費の種類から絞り込み、自社に最適な資金調達手段を見つけましょう。

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全1,373件中 461〜480件

令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業

あと18日
最大1,500万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(蓄電池アグリゲーター)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(小売電気事業者)以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的 資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(補助対象事業者)下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。 ②補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。 ※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。 DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。 ※2 DRメニューについては、公募要領P.26【3-4.DRメニューについて】参照。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。■問合せ先dr_ess_shinsa@sii.or.jp
地域全国期限2026年10月30日まで

令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業

受付中
最大2,000万円
■目的・概要2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。■応募資格(DRアグリゲーター)下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。(補助対象事業者)下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。■問合せ先dr_iot_shinsa@sii.or.jp
地域全国期限2026年11月27日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【北海道監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<北海道産業保安監督部>〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課担当:山本、菊地電話:011-709-2465E-mail:hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【東北支部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<関東東北産業保安監督部東北支部>〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎9階経済産業省 関東東北産業保安監督部東北支部 鉱害防止課担当:佐藤(尚)、藤田電話:022-221-4968E-mail:bzl-shinsashitsu@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【関東監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<関東東北産業保安監督部>〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1経済産業省 関東東北産業保安監督部 鉱害防止課担当:千葉、阪西、藤井、児玉電話:048-600-0446E-mail:bzl-kanto-kougai@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【中部監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中部近畿産業保安監督部>〒460ー8510 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2経済産業省 中部近畿産業保安監督部 鉱害防止課担当:山田、下牧電話:052-951-2562E-mail:bzl-chubu-kouzan-kougai@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【近畿支部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中部近畿産業保安監督部近畿支部>〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課担当:宮本、茨電話:06-6966-6062E-mail:bzl-kinki-kouzan@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【中国監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中国四国産業保安監督部>〒730ー0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30経済産業省 中国四国産業保安監督部 鉱害防止課担当:徳永、道木電話:082-224-5757E-mail:bzl-hojo-chug-kougaiboushi@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【四国支部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<中国四国産業保安監督部 四国支部>〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館経済産業省 中国四国産業保安監督部四国支部 鉱山保安課担当:八阪、藤原電話:087-811-8591E-mail:bzl-shikoku-kozanhoanka@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【九州監督部】

受付中
最大11億2,381万1,000円
■目的・概要休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。■応募資格・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関■問合せ先<九州産業保安監督部>〒812ー0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号経済産業省 九州産業保安監督部 鉱害防止課担当:大坪、尾上、末松、緒方電話:092-482-5934E-mail:bzl-kyushu-kogaiboshika@meti.go.jp
地域全国期限2027年3月31日まで

次世代型農業支援サービス

受付中
農林水産省は「食料・農業・農村基本計画」に基づき、ドローンや自動走行農機などの先端技術を活用した作業代行やシェアリング・リースなどの次世代型農業支援サービスの定着を促進しています。 農業支援サービス事業者が活用できる主な施策(出融資、保証制度、税制、補助金等)をまとめたパンフレットを提供。今後も内容はアップデート予定です。 【主な新規補助金等(令和6年3月時点)】 農業支援サービス事業緊急拡大支援対策(ビジネス確立支援・スマート農業機械等導入支援) 農業労働力確保支援事業 労働力確保体制強化事業(就労条件改善タイプ) その他、事業者育成プログラムや産学官連携「スマート農業新サービス創出プラットフォーム」も展開中です。
地域全国

マンション総合対策モデル事業

受付中
調査費旅費専門家経費+2
老朽化マンションの長寿命化や管理水準の向上、再生を目指すため、先導的な取組や地方公共団体の取り組みに対して補助を行い、優良事例の普及を図るモデル事業です。 【主な支援タイプ】 先導的再生モデルタイプ(長寿命化改修・建替等の計画・工事支援) 管理適正化モデルタイプ(管理水準向上のための調査・修繕等の計画・工事支援) 老朽マンション対策モデル事業(地方自治体による管理・再生支援のハード・ソフト事業) ※詳細は募集要領をご参照ください。
地域全国

商用車等の電動化促進事業(建設機械)

受付中
車両購入費設備費
令和7年度(補正予算)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金です。GX建設機械(国土交通省認定の電動建設機械)および一体的導入となる可搬式充電設備の新規購入・導入に対し補助します。 GX建設機械の普及初期導入を支援し、産業競争力強化・経済成長とCO2排出削減を両立することが目的。 補助対象:GX建設機械(電動建設機械、未使用品)、該当期間に新車登録されたGX建設機械、一体導入する可搬式充電設備(1台の建機につき充電設備1台まで)。 申請はJグランツ(GビズID必要)で受付。 申請受付期間は、予算消化状況により早期終了の可能性あり。
地域全国期限2027年1月29日まで

地域建設業経営強化融資制度

受付中
公共工事等に従事する中小・中堅建設企業が、受注した工事請負代金債権を担保に、保証人・不動産担保なしで融資を受けられる制度です。 請負金額から前払金等を差し引いた金額の範囲内での融資が可能。 出来高に応じて融資を受けられ、保証事業会社の保証があれば工事出来高を超える部分も融資可能。 融資の利用には、工事発注者による債権譲渡の承諾が必要です。 制度は令和13年3月末まで延長されています。
地域全国期限2031年3月31日まで

新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)

受付中
最大7,200万円
原材料費設備費器具備品費+1
日本政策金融公庫 国民生活事業による創業・スタートアップ向けの融資制度です。 新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の女性、35歳未満、または55歳以上の方を対象。 設備資金および運転資金として利用できます。 利率は「特別利率A」などが適用(詳細はリンク先参照)。 新規性がある技術を活用した事業や地方創生交付金の活用者等には優遇利率があります。 最大7,200万円まで融資。 詳しくは最寄りの支店までご相談ください。
地域全国

新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)

受付中
最大7,200万円
日本政策金融公庫が、廃業歴等があり再度創業に挑戦する個人や法人を対象に、新規開業やスタートアップの活動資金を融資する制度です。 前事業に係る債務返済にも活用可能。 設備資金・運転資金ともに利用でき、長期の返済が可能です。 審査あり、計画書の提出が必要。
地域全国

新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)

受付中
最大7,200万円
設備費機械装置費
日本政策金融公庫が提供する、創業および新規開業から概ね7年以内の中小企業向けの融資制度です。中小企業会計を適用または適用予定であり、自身で事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関からの指導・助言を受けている方が対象です。設備資金・運転資金として利用でき、特別利率が適用されます。 併用可能な特例制度も複数あり、創業再チャレンジ者(廃業歴等がある方)にも一部優遇措置があります。
地域全国

AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金

受付中
パシフィックコンサルタンツ株式会社及びパシフィックリプロサービス株式会社が実施する、経済産業省の補助事業です。 新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業 トラック輸送の省エネ化推進事業 ビッグデータを活用した効率的かつ適切な自動車整備による使用過程車の省エネ性能維持推進事業 AI・IoT等を活用して輸送効率や省エネ化を図る取組が支援されます。
地域全国

障害者介助等助成金

受付中
人件費謝金研修費+1
障害者を労働者として雇用する、もしくは継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等を実施する際、その費用の一部を助成する制度です。 主な助成対象は以下の通りです: 職場介助者の配置・委嘱 手話通訳・要約筆記担当者の配置・委嘱 職場支援員、職業生活相談支援専門員、職業能力開発向上支援専門員等の配置・委嘱 職場復帰、中途障害者等・中高年齢等障害者技能習得支援 健康相談医の委嘱、窓口担当者や在宅勤務コーディネーターの配置、介助者資質向上措置 など 詳細はパンフレット等の資料からご確認ください。
地域全国

展示会・商談会への出展支援

受付中
調査費展示会出展費広告・宣伝費+1
ジェトロは、国内外の見本市・展示会を通じて日本企業のビジネスチャンス拡大を支援しています。 選定した有望な海外展示会のジャパンブース(ジャパンパビリオン)への出展をサポート。 出展企業には、主催者手続き代行、ブースデザイン・施工、通関・輸送、広報等のパッケージサービスを提供。 一部展示会では出展経費の補助あり。 出展することで、効率的な商談や商品PR、顧客との対話およびマーケティング調査が可能です。 ジェトロ・ウェブサイトでは世界の展示会情報も無料で提供しています。
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