ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した方に課される地方税です。利用料金と合わせてゴルフ場経営者が徴収し、納付します。
税額はゴルフ場の等級ごとに異なり、1人1日につき400円〜1,200円となります(等級は県が決定)。
非課税措置は以下の場合に受けられます:
また、千葉県の認定を受けたゴルフ場に限り、65歳以上70歳未満の方は税額が半額となります(軽減税率)。
| 都道府県 | 千葉県 |
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| 対象者 |
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| 実施機関 | 千葉県 |
| 公式サイト | https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/shurui/golf.html |
