空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、特定空家等に加え管理不全空家等も指導・勧告の対象となりました。所有者や管理者には空家等を適切に管理する責務があります。
適切な管理がなされていない場合、行政による指導・勧告や固定資産税等の住宅用地特例の除外、場合によっては50万円以下の過料に処される可能性があります。
空家所有者が管理を困難と感じる場合、五所川原市や関連団体へ相談できます。五所川原圏域空き家バンクなどによる空き家の流動化・有効活用の取り組みも案内されています。
| 都道府県 | 青森県 |
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| 対象者 |
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| 実施機関 | 五所川原市 |
| 公式サイト | https://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/bousai/akiya.html |
