東根市内の中小商工業者を対象に、経営基盤の安定(運転資金)や設備の近代化(設備資金)のための融資を受けた場合、または市内で新規創業するために融資を受けた場合に、3年以内の範囲で利子補給を行う制度です。 【既存事業者】 市内に本店または事業所を有し、1年以上継続して市内で事業を営む中小商工業者が対象。 運転資金(100万円以上700万円以内)、設備資金(300万円以上3,000万円以内)が対象。 山形県商工業振興資金(経営安定資金)やマル経融資等の条件あり。 【新規創業者】 市内に本店または主たる事業所を有し、事業を新たに起こす予定または起こした中小商工業者が対象。 運転資金・設備資金(1,500万円以内)が対象。 山形県商工業振興資金(開業支援資金)や新規開業・スタートアップ支援資金等の条件あり。 【共通条件】 市税等の滞納がないこと。 東根市商工会の経営指導および推薦を受けること。 東根市の他の制度の補助金等を受けていない、または受ける予定のない事業であること。