渋川市では、産業の開発促進や雇用創出を目的として、過疎地域(伊香保地区、小野上地区、赤城地区)で製造業・情報サービス業等・農林水産物等販売業・旅館業向け設備を取得等した場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。 対象となる資産は、直接事業の用に供する土地(条件あり)、家屋(従業員宿舎等は除外)、機械装置など。免除期間は新たに課税すべき年度以後3年度分です。 青色申告事業者で、500万円以上(法人規模によっては1,000万円または2,000万円以上)の事業用資産を令和9年3月31日までに取得等した場合に対象となります。