補助金コネクト

福岡県の補助金・助成金・融資・出資一覧

補助金・助成金・融資・出資など、事業者が活用できる支援制度をまとめて検索・比較できます。地域・業種・経費の種類から絞り込み、自社に最適な資金調達手段を見つけましょう。

クリア (1)
全1,666件中 41〜60件

令和8年度_福岡県水素エンジントラックコンバージョン事業費補助金

受付中
最大1,500万円
委託・外注費
福岡県水素グリーン成長戦略会議が、水素モビリティの普及促進のためにディーゼルトラックを水素エンジントラックへ改造する事業に対し、その費用を支援します。 運輸部門のCO2削減に向け、中型トラックの有力な選択肢として水素エンジントラックへの転換を推進します。本補助金によって、県内での水素モビリティの普及を目指します。 ディーゼルトラックを水素エンジントラックに改造するために必要な事業費(車両購入費は除く)が対象 国の同種補助金と併用が前提(国補助金を除いた額を補助) 上限1,500万円
地域福岡県期限2027年2月26日まで

【喀痰吸引等研修(3号研修)】福岡県医療的ケア児支援人材育成研修費補助金

受付中
最大3万円
保険料資料購入費研修費
在宅で喀痰吸引等を必要とする医療的ケア児の支援体制を強化するため、障がい福祉サービス事業所等の介護職員等が「喀痰吸引等研修(3号研修)」を受講する際の費用の一部を助成します。 対象経費は、基本研修および実地研修の受講費用(テキスト代・保険料含む)。 研修受講にかかる人件費や交通費、認定証交付申請費用、事業者登録費用等は対象外。 補助対象事業所が従業員のために負担した研修受講費用が補助対象です。
地域福岡県

令和8年度 研究開発支援補助金(技術高度化支援事業)

受付中
最大22万円
謝金専門家経費
技術の高度化や課題解決のために大学教授等の専門家の指導を必要とする場合、最適な専門家を紹介し、その指導料(謝金)の一部を支援します。
地域福岡県期限2026年12月28日まで

令和8年度 研究開発支援補助金(実用化開発補助金)

受付中
最大250万円
人件費消耗品費謝金+6
新規の実用化開発に必要な経費の一部を支援します。
地域福岡県

【久留米市】中小企業止水板等設置事業費補助金(令和8年度)

受付中
最大50万円
■目的・概要大雨等による浸水被害の防止又は軽減を図るため、市内の店舗、事務所、工場等への止水板の設置やその他の浸水対策のための工事に要する費用の一部を助成します。■根拠法令久留米市中小企業止水板等設置事業費補助金交付要綱久留米市補助金等交付規則■応募資格補助金は、次の全ての要件を満たす事業者を対象とします。1 市内の建物等(店舗、事務所、工場等)において、事業(農業、林業及び漁業を除く。)を営んでいる中小事業者・個人事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者)であること2 事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けていること(又は実績報告時までに認定を受ける見込みであること)※計画中に浸水対策に係る記載があること3 市税を滞納していないこと4 次のア~ウのいずれかに該当する者でないことア 政治・経済・文化団体、宗教上の組織又は団体イ 暴力団、暴力団員及び、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は、代表者及び役員等が上記に該当しないこと)ウ その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者■補助対象事業本事業では、①止水板の設置工事及び附帯工事、②浸水被害の防止又は軽減に資する関連工事が補助対象事業となります。■補助対象経費補助金は、次の全ての要件を満たす経費を対象とします。・補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費・交付決定日から事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日)に発生したもので、事業実施期間内に支払いと事業遂行が完了した経費・支払証拠資料等により支払金額が確認できる経費■問合せ先久留米市 商工観光労働部商工政策課電話:0942-30-9133ファクス:0942-30-9707メール:syoko@city.kurume.lg.jp■参照URL久留米市:店舗・事務所等への浸水対策工事費用を助成(止水板等設置事業費補助金)
地域福岡県期限2026年12月28日まで

令和8年度福岡県グリーンアジア国際戦略総合特区 中小企業設備投資促進事業(補助金)

受付中
最大400万円
運搬費システム構築費工事費+2
福岡県内の中小企業がグリーンアジア国際戦略総合特区の事業への参画を促進するため、生産設備または開発設備の導入に対して交付される補助金です。 特区事業者と取引関係のある中小企業、またはその中小企業を含むグループが対象。 生産設備の場合は500万円以上、開発設備の場合は250万円以上の設備投資が要件。 補助対象経費は、県内に新設または増設する設備等の購入・設置費用などで、土地・建物等は除外。 補助率は15%、上限額は400万円。 ソフトウェア導入や中古設備、据付工事等も対象となる場合あり。 令和9年3月末までに設置・支払いが完了している必要があります。 他の国や市町村の補助金と重複して受けることはできません。
地域福岡県

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

受付中
最大1,600万円
不動産賃借料リース料工事費+4
雇用情勢が厳しい地域(同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域)において、事業所を新設・増設・設備導入等により設置・整備し、それに伴い地域の求職者等を新たに雇用した場合、企業に対して支給される助成金です。 対象地域の一覧や申請の手引き、リーフレット等の資料が公開されています。詳細や様式は厚生労働省HPからもダウンロード可能です。
地域福岡県期限2027年3月31日まで

令和8年度 キャリアアップ助成金

受付中
最大700万円
人件費謝金研修費
キャリアアップ助成金は、有期契約労働者や短時間労働者など非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ(正社員化、賃金規定の改定、処遇改善など)を実施した事業主に対して支給される助成金です。 主な支給対象コース 正社員化コース 障害者正社員化コース 賃金規定等改定コース 賃金規定等共通化コース 賞与・退職金制度導入コース 社会保険適用時処遇改善コース 短時間労働者労働時間延長支援コース など 各コースごとに詳細な支給要件・助成額が設けられています。 注意事項 申請は必ず福岡助成金センターへ提出。(ハローワークでの受理不可) 法定帳簿の原本コピー提出が必要。
地域福岡県期限2027年3月31日まで

古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金

受付中
最大15万円
■参照ホームページ ※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kankyo/007.php■目的・概要 市では市内の中堅企業者および中小企業者の脱炭素経営を促進し、脱炭素化を後押しするため、自社の排出する温室効果ガスの量を可視化するシステムを導入する中堅・中小企業者に対し、導入および使用に必要な経費の一部を助成します。■補助対象者 市内に事業所等(事業所、事務所その他これらに準ずるもの)を有する中堅企業者および中小企業者であり、次の各号のいずれにも該当するものとします。 (1)令和6年4月1日以降に可視化システムを導入する者 (2)過去に本補助金の交付を受けたことがない者 ※中堅企業者とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社および個人(中小企業者を除く)とします。 ※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者とします。■補助対象事業 補助対象者の事業活動に関係する全ての温室効果ガス排出量を算定する可視化システムの導入および使用とします。 ※対象となる可視化システムは、環境省および経済産業省が定めるサプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関するガイドラインに基づき、サプライチェーン排出量(Scope1、Scope2、Scope3に区分して算定できるもの)を算定するものとします。■補助上限額 補助額は補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、上限額は次のとおりとします。 (1)古賀市脱炭素経営支援プラットフォームの会員である者:15万円 (2)上記(1)以外の者:10万円 ※申請は、1団体あたり1度限りの助成としています。※古賀市脱炭素経営支援プラットフォーム「脱炭素ブリッジこが」サイトhttps://koga-zc-challengers.jp/■補助率 補助対象経費の2分の1■申請方法 以下の手続きにより申請を行ってください。 (1)導入する可視化システムを検討し、見積書の作成を依頼してください。 (2)補助金交付申請書や必要書類を古賀市役所環境課へ申請します。 (3)補助金申請年度の3月中旬頃までに、補助金実績報告書や必要書類を古賀市役所環境課へ提出します。 (4)額確定通知書を受領後、補助金申請年度の3月31日までに、補助金請求書を市役所環境課へ提出します。■お問合わせ先 古賀市役所 環境課 環境整備係 住所:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1 電話番号:092-942-1127
地域福岡県期限2027年3月31日まで

古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金

受付中
最大450万円
■目的・概要古賀市内の中小企業・中堅企業が実施する太陽光発電設備の導入に対する補助を行うことで、エネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めます。本事業は、一般財源(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)を活用して実施するものです。■補助対象者補助対象者は、導入方法の区分に応じて、次に掲げる条件を満たしている必要があります。(1)購入により太陽光発電設備を導入する場合中小企業又は中堅企業(2)オンサイトPPA(電力販売)により太陽光発電設備を導入する場合PPA事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するサービス料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者(3)リースにより太陽光発電設備を導入する場合リース事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するリース料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者【中小企業の定義】1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者(個人事業主にあっては、青色申告を行っているものに限る。)・製造業、建設業、運輸業、その他業種:資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下・卸売業:資本金1億円以下又は常時使用する従業員100人以下・サービス業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員100人以下・飲食サービス業、小売業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員50人以下2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が300人以下の者・学校法人・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人・医療法人・社会福祉法人【中堅企業の定義】1.産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業に該当する者(常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を除く。))2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が2,000人以下の者(中小企業を除く。)・学校法人・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人・医療法人・社会福祉法人【補助対象外となる者】(1)古賀市税及び古賀市に対する責務の支払い等の滞納がある者(2)事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していない者(3)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者(4)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者(5)破産法に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法に基づく再生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者(6)責務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされている者(7)補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有さず、債務超過の状況にある者(8)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者(9)古賀市による指名停止措置を受けている者(10)宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者(11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業を営む者(12)公序良俗に反する事業を営む者■補助対象事業市内の事業所(中小企業又は中堅企業が使用するものに限る。)の敷地内に次のいずれにも該当する太陽光発電設備の導入を行うもの(1)各種法令等を遵守した太陽光発電設備の導入であること。(2)導入する太陽光発電設備は、商用化され、導入実績があるものであること(未使用のものに限る。)。(3)発電出力(太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方をいい、発電出力に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)が10kW以上であること。(4)設置する事業所において発電した電力を自家消費するものとし、年間の自家消費量が、年間発電電力の50パーセント以上となること。(5)太陽光発電設備により発電した自家消費する電気の環境価値が、需要家に帰属するものであること。ただし、次のいずれにも該当する場合はこの限りでない。ア 補助金額の算定の基礎となる発電出力相当分の電気の環境価値が需要家に帰属すること。イ 補助金額の算定の基礎とならない発電出力相当分の電気の環境価値が市内において活用・流通されるなど、環境価値が市内に帰属すること。(6)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed-in Premium)制度の認定を取得しないこと。(7)発電設備の設置にあたっては、資源エネルギー庁が策定した再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項等に準拠して実施されること。(8)補助事業で設置する設備から得られた電力を、事業の用に供する部分で使用するものであること。(9)太陽光発電設備について、この要綱に基づく補助金以外の市の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていないこと又は交付を受ける予定がないこと。(10)交付決定の日以降に工事の着工及び太陽光発電設備の設置を行うものであること。ただし、令和7年12月1日から令和8年3月31日までの間の工事の着工及び太陽光発電設備の設置については、この限りでない。【設備の導入方法】(1)購入(2)オンサイトPPA(電力販売)(3)リース■補助対象機器太陽光発電設備【補助対象となる経費】(1)機器の購入に要する経費太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台等及びこれらに付帯する設備の購入費用(2)機器の設置に要する経費太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台等及びこれらに付帯する設備の設置工事費用【補助対象外となる経費】(1)公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)(2)各種保証・保険料(延長保証など)、収入印紙、振込手数料等(3)既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る経費(4)既存施設や設備の修繕費、補修費(施設の補強費、土地の造成費用など)※耐震補強工事や屋上の防水工事など施設側に係る工事費用は対象外(5)サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料(6)購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用※リース契約等の場合において、リース料の算定にあたり残存価格を設定するときは、残存価格は、補助対象経費に含まれません。■申請方法古賀市ホームページから申請書等をダウンロードしていただき、郵送または古賀市役所環境課窓口までご持参ください。書類に不備・不足がある場合は受付できません。必ず全ての書類を揃えてから提出してください。代理申請はできませんので、補助対象者が申請してください。■問合せ先古賀市役所市民部環境課 環境整備係電話番号:092-942-1127E-mail:zerocarbon@city.koga.fukuoka.jp受付時間:9:00~16:00(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く。)■参照URLhttps://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kankyo/013.php■補助上限額【設備使用者が中小企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:450万円(発電出力に1kWあたり6万円を乗じた額、上限75kW)(2)市外施工業者が施工する場合:375万円(発電出力に1kWあたり5万円を乗じた額、上限75kW)【設備使用者が中堅企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:375万円(発電出力に1kWあたり5万円を乗じた額、上限75kW)(2)市外施工業者が施工する場合:300万円(発電出力に1kWあたり4万円を乗じた額、上限75kW)※上限額が補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費を上限とします。※補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除く金額。※国、福岡県及びその他の団体が実施する太陽光発電設備の設置に係る補助金等がある場合は、その額を差し引いた額が補助対象となります。■補助率【設備使用者が中小企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円(2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円【設備使用者が中堅企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円(2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり4万円※補助金額は、発電出力を上限とする値(75kWを上限とする。)に上記の額を乗じて得た額と補助対象経費(1,000円未満切り捨て)のいずれか低い額
地域福岡県期限2026年11月30日まで

福岡県介護事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金

受付中
最大50万円
消耗品費原材料費設備費+1
物価上昇の影響下でも介護事業所・施設が必要な介護サービスを継続できるよう、設備や備品の購入費などに補助を行います。 対象経費例 移動に伴う燃料費、有料道路通行料等 猛暑対策・雪害対策用品(ネッククーラー、ヒーター、熱中症対策ウォッチ、スタッドレスタイヤ等) 利用者の生活環境や職員の勤務環境改善に資する物品・設備購入費 災害時の備蓄品、発電機、医療・衛生用品等の購入費 ※単価30万円以上の備品や設備等の工事費は対象外、申請受付開始日は後日案内。
地域福岡県

古賀市温室効果ガス排出量可視化システム導入費補助金

受付中
最大15万円
■参照ホームページ ※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kankyo/007.php■目的・概要 市では市内の中堅企業者および中小企業者の脱炭素経営を促進し、脱炭素化を後押しするため、自社の排出する温室効果ガスの量を可視化するシステムを導入する中堅・中小企業者に対し、導入および使用に必要な経費の一部を助成します。■補助対象者 市内に事業所等(事業所、事務所その他これらに準ずるもの)を有する中堅企業者および中小企業者であり、次の各号のいずれにも該当するものとします。 (1)令和6年4月1日以降に可視化システムを導入する者 (2)過去に本補助金の交付を受けたことがない者 ※中堅企業者とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社および個人(中小企業者を除く)とします。 ※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者とします。■補助対象事業 補助対象者の事業活動に関係する全ての温室効果ガス排出量を算定する可視化システムの導入および使用とします。 ※対象となる可視化システムは、環境省および経済産業省が定めるサプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関するガイドラインに基づき、サプライチェーン排出量(Scope1、Scope2、Scope3に区分して算定できるもの)を算定するものとします。■補助上限額 補助額は補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、上限額は次のとおりとします。 (1)古賀市脱炭素経営支援プラットフォームの会員である者:15万円 (2)上記(1)以外の者:10万円 ※申請は、1団体あたり1度限りの助成としています。※古賀市脱炭素経営支援プラットフォーム「脱炭素ブリッジこが」サイトhttps://koga-zc-challengers.jp/■補助率 補助対象経費の2分の1■申請方法 以下の手続きにより申請を行ってください。 (1)導入する可視化システムを検討し、見積書の作成を依頼してください。 (2)補助金交付申請書や必要書類を古賀市役所環境課へ申請します。 (3)補助金申請年度の3月中旬頃までに、補助金実績報告書や必要書類を古賀市役所環境課へ提出します。 (4)額確定通知書を受領後、補助金申請年度の3月31日までに、補助金請求書を市役所環境課へ提出します。■お問合わせ先 古賀市役所 環境課 環境整備係 住所:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1 電話番号:092-942-1127
地域福岡県期限2027年3月31日まで

古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金

受付中
最大450万円
■目的・概要古賀市内の中小企業・中堅企業が実施する太陽光発電設備の導入に対する補助を行うことで、エネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援し、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めます。本事業は、一般財源(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)を活用して実施するものです。■補助対象者補助対象者は、導入方法の区分に応じて、次に掲げる条件を満たしている必要があります。(1)購入により太陽光発電設備を導入する場合中小企業又は中堅企業(2)オンサイトPPA(電力販売)により太陽光発電設備を導入する場合PPA事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するサービス料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者(3)リースにより太陽光発電設備を導入する場合リース事業者(法人に限る。)であり、かつ、補助金相当額を需要家に対するリース料金から減額その他市長が適当と認める方法により還元する者とし、設備使用者(需要家・賃借人)については購入区分の要件を全て満たす者【中小企業の定義】1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者(個人事業主にあっては、青色申告を行っているものに限る。)・製造業、建設業、運輸業、その他業種:資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下・卸売業:資本金1億円以下又は常時使用する従業員100人以下・サービス業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員100人以下・飲食サービス業、小売業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員50人以下2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が300人以下の者・学校法人・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人・医療法人・社会福祉法人【中堅企業の定義】1.産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業に該当する者(常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社及び個人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を除く。))2.次のいずれかに該当する者であって、常時使用する従業員の数が2,000人以下の者(中小企業を除く。)・学校法人・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人・医療法人・社会福祉法人【補助対象外となる者】(1)古賀市税及び古賀市に対する責務の支払い等の滞納がある者(2)事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していない者(3)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者(4)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出している者(5)破産法に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法に基づく再生手続開始の申立て、民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者(6)責務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされている者(7)補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有さず、債務超過の状況にある者(8)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者(9)古賀市による指名停止措置を受けている者(10)宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者(11)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する事業を営む者(12)公序良俗に反する事業を営む者■補助対象事業市内の事業所(中小企業又は中堅企業が使用するものに限る。)の敷地内に次のいずれにも該当する太陽光発電設備の導入を行うもの(1)各種法令等を遵守した太陽光発電設備の導入であること。(2)導入する太陽光発電設備は、商用化され、導入実績があるものであること(未使用のものに限る。)。(3)発電出力(太陽電池モジュールの日本工業規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方をいい、発電出力に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)が10kW以上であること。(4)設置する事業所において発電した電力を自家消費するものとし、年間の自家消費量が、年間発電電力の50パーセント以上となること。(5)太陽光発電設備により発電した自家消費する電気の環境価値が、需要家に帰属するものであること。ただし、次のいずれにも該当する場合はこの限りでない。ア 補助金額の算定の基礎となる発電出力相当分の電気の環境価値が需要家に帰属すること。イ 補助金額の算定の基礎とならない発電出力相当分の電気の環境価値が市内において活用・流通されるなど、環境価値が市内に帰属すること。(6)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed-in Premium)制度の認定を取得しないこと。(7)発電設備の設置にあたっては、資源エネルギー庁が策定した再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項等に準拠して実施されること。(8)補助事業で設置する設備から得られた電力を、事業の用に供する部分で使用するものであること。(9)太陽光発電設備について、この要綱に基づく補助金以外の市の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていないこと又は交付を受ける予定がないこと。(10)交付決定の日以降に工事の着工及び太陽光発電設備の設置を行うものであること。ただし、令和7年12月1日から令和8年3月31日までの間の工事の着工及び太陽光発電設備の設置については、この限りでない。【設備の導入方法】(1)購入(2)オンサイトPPA(電力販売)(3)リース■補助対象機器太陽光発電設備【補助対象となる経費】(1)機器の購入に要する経費太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台等及びこれらに付帯する設備の購入費用(2)機器の設置に要する経費太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、架台等及びこれらに付帯する設備の設置工事費用【補助対象外となる経費】(1)公租公課(消費税及び地方消費税相当額等)(2)各種保証・保険料(延長保証など)、収入印紙、振込手数料等(3)既存設備等の搬出・撤去・廃棄に係る経費(4)既存施設や設備の修繕費、補修費(施設の補強費、土地の造成費用など)※耐震補強工事や屋上の防水工事など施設側に係る工事費用は対象外(5)サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料(6)購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用※リース契約等の場合において、リース料の算定にあたり残存価格を設定するときは、残存価格は、補助対象経費に含まれません。■申請方法古賀市ホームページから申請書等をダウンロードしていただき、郵送または古賀市役所環境課窓口までご持参ください。書類に不備・不足がある場合は受付できません。必ず全ての書類を揃えてから提出してください。代理申請はできませんので、補助対象者が申請してください。■問合せ先古賀市役所市民部環境課 環境整備係電話番号:092-942-1127E-mail:zerocarbon@city.koga.fukuoka.jp受付時間:9:00~16:00(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く。)■参照URLhttps://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kankyo/013.php■補助上限額【設備使用者が中小企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:450万円(発電出力に1kWあたり6万円を乗じた額、上限75kW)(2)市外施工業者が施工する場合:375万円(発電出力に1kWあたり5万円を乗じた額、上限75kW)【設備使用者が中堅企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:375万円(発電出力に1kWあたり5万円を乗じた額、上限75kW)(2)市外施工業者が施工する場合:300万円(発電出力に1kWあたり4万円を乗じた額、上限75kW)※上限額が補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費を上限とします。※補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除く金額。※国、福岡県及びその他の団体が実施する太陽光発電設備の設置に係る補助金等がある場合は、その額を差し引いた額が補助対象となります。■補助率【設備使用者が中小企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円(2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円【設備使用者が中堅企業の場合】(1)市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり5万円(2)市外施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり4万円※補助金額は、発電出力を上限とする値(75kWを上限とする。)に上記の額を乗じて得た額と補助対象経費(1,000円未満切り捨て)のいずれか低い額
地域福岡県期限2026年11月30日まで

【久留米市】久留米市キッチンカー導入事業費補助金(令和8年度)

受付中
最大30万円
■目的・概要市内の中小事業者の出店促進のため、キッチンカーを導入して移動販売に取り組む事業者を支援します。■根拠法令久留米市キッチンカー導入事業費補助金交付要綱久留米市補助金等交付規則■応募資格当補助金は、次の全ての要件を満たす事業者を対象とします。1 久留米市内に事業所(本店、支店、営業所、事務所等)を有し、事業を実施している中小企業・個人事業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者)であること2 市税を滞納していないこと3 次のア~ウのいずれかに該当する者でないことア 政治・経済・文化団体、宗教上の組織又は団体イ 暴力団、暴力団員及び、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと(法人の場合は、代表者及び役員等が上記に該当しないこと)ウ その他、補助金の目的及び趣旨から市長が適切でないと判断する者4 久留米市保健所より必要な営業許可を取得する見込であること5 キッチンカーの自動車検査証上の「使用の本拠の位置」が久留米市内であること6 キッチンカーの自動車検査証上の「所有者」が申請者と一致していること。ただし、ローン支払いにより所有者がローン会社等となっている場合、申請者が自動車検 査証上の使用者と同一であれば可。(リース車両は対象外)7 3年以上当該キッチンカーによる営業を継続する意思があること8 過去に当該補助金を利用した実績がないこと■補助対象事業本事業では、キッチンカーを導入して移動販売に取り組むことが、補助対象事業 となります。キッチンカーとは、車内で食料品を調理・加工した飲食物を販売する車をさします。 ■補助対象経費当補助金は、次の全ての要件を満たす経費を対象とします。1 補助対象事業の実施に必要な下記の経費・車両改造費 キッチンカー製作に必要な経費(外注費) ・設備導入費 キッチンカー内で使用する設備の購入・設置に係る経費・車両購入費 キッチンカーとして使用する車両の購入に必要な経費 (中古車も可) 2 交付決定日以降に支払を行ったことが確認できる経費3 支払証拠資料(領収書、口座振込記録等)により支払の事実が確認できる経費■問合せ先久留米市 商工観光労働部商工政策課電話:0942-30-9134ファクス:0942-30-9707メール:syoko@city.kurume.lg.jp■参照URL久留米市:久留米市キッチンカー導入事業費補助金
地域福岡県期限2026年12月28日まで

令和8年度 福岡県内送客促進のための旅行商品造成・催行支援事業費補助金

受付中
最大10万円
旅費広告・宣伝費運搬費
福岡県内を目的地としたバス旅行商品「よかバス」の造成や催行を支援する補助金です。貸切バスを利用し、所定の観光スポットを巡る旅行商品(県内のみ、15名以上参加等)が対象となります。日帰りまたは宿泊ツアーに応じて、バス1台当たりの定額補助が受けられます。申請は旅行商品の出発日前まで可能で、パンフレットやホームページ案内、予約受付などが必要です。 主な補助対象条件 道路運送法に基づく貸切バス(定員11名以上)を利用した旅行商品であること 福岡県内のみを目的地にし、発地・着地共に県内のバスを用いた募集型企画旅行であること 一定数以上の観光スポットを巡る行程を含むこと 県運営の「よかバス」サイトに商品情報掲載 参加者15名以上(例外あり) 福岡県内に拠点を持つ旅行業者が申請可
地域福岡県

小規模事業者の新商品開発や販路開拓を応援!~国の小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>の事業者負担を軽減します~

受付中
最大31万2,500円
小規模事業者の稼ぐ力を強化し、持続的な賃上げを促進するために、国の「小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>」を活用して新商品開発や販路開拓に取り組む小規模事業者を対象とした、上乗せ補助制度です。 国の補助金第18回または第19回に採択され、額の確定を受けた事業者が対象です。通常枠、インボイス特例、賃金引上げ特例、両特例によって補助上限が異なります。
地域福岡県期限2027年1月31日まで

【福岡市】グリーンビル促進事業(都心部のオフィスビルなどへの緑化助成)

受付中
最大3,000万円
■目的・概要この補助金は、都心部のオフィスビル等 の緑化を行う者に対して、費用の一部を 補助することにより、花や緑あふれる魅 力的なまちづくりを推進することを目的 とします。(既存ビルの緑化促進も対象です) ■根拠法令福岡市グリーンビル促進事業補助金交付要綱■応募資格補助事業を行う建築物の所有者、建築主、土地の所有者、またはそれらの方から承諾を得た方です。■地理条件福岡市都心部が対象エリアです。具体的には、天神、博多駅、博多ふ頭・中央ふ頭を中心として、東は御笠川、南は百年橋通り、西は大正通りに囲まれたエリアを指します。■対象建築物業務施設、商業施設、宿泊施設、その他これらに類するもの■対象緑化【1】必須緑化(①空地緑化、②建物緑化【壁面緑化】、③建物緑化【その他緑化】) 対象とする規模 敷地面積1,000㎡未満の場合 高木、中木、壁面緑化による緑化面積を10㎡以上とすること 敷地面積1,000㎡以上の場合 高木、中木、壁面緑化による緑化面積を10㎡以上とすること 当該敷地の緑化率(必須緑化のみによる算出)を5%以上とすること【2】効果促進緑化(④屋内緑化、⑤花壇整備) ※ 【1】必須緑化 との併用が必要です■工事期間申請する会計年度内に 緑化整備の完了が可能なもの■備考• 事前相談が必須: 緑化工事着工後の申請は補助対象外となるため、必ず工事前に相談と申請書類の提出が必要です。• 標準処理期間: 申請から交付決定通知書の発行まで、概ね1ヶ月程度を要します。• 義務基準との関係: 法律等により緑化義務がある場合は、その基準を超えた部分が補助対象となります。■問合せ先福岡市住宅都市みどり局 みどり推進部 みどり推進課• 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号• TEL:092-707-1295• FAX:092-733-5590• E-mail:midorisuishin.HUPB@city.fukuoka.lg.jp■参照URLhttps://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/midorikatuyou/midori/menu1/greenbuil.html
地域福岡県期限2027年3月31日まで

小規模事業者の賃上げに向けた稼ぐ力強化支援補助金

受付中
最大31万2,500円
リース料資料購入費旅費+7
福岡県内の小規模事業者を対象に、国の小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>(第18回・第19回公募)に採択・確定を受けた事業者に対して、新商品開発や販路開拓の取り組みに対する上乗せ補助を実施します。補助対象経費は、国補助金で認められた経費が対象です。 補助率は1/12で上限額は採択枠により最大312,500円(国2,500,000円)の1/12分(インボイス特例・賃金引上げ特例等)となります。 申請は国補助金の額の確定を受けてから令和9年1月31日まで、地域の商工会議所を通じて申請します。 相談・申請書作成支援は各商工会議所にて実施。
地域福岡県期限2027年1月31日まで

エコふくローン(環境保全施設等整備資金融資制度)

受付中
最大4,000万円
車両購入費リサイクル費調査費+10
福岡県内の中小企業者や中小企業団体が、環境保全施設等を整備する際に利用できる低利融資制度です。 【主な融資対象例】 公害防止施設(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、産業廃棄物) 廃棄物の資源化・再生利用施設 次世代自動車の購入や最新規制適合車への買い替え 各種環境対策(フロン回収装置、ISO14001認証取得、PCB処理、地下水・土壌汚染対策、アスベスト飛散防止等) 融資限度額は1企業4,000万円、利率は年1.1%(2025年4月1日現在)。返済期間は最大10年(1,000万円未満は7年以内)で、元金均等月賦償還。信用保証協会の保証付きで、一部据置可能。
地域福岡県

福岡県移動スーパー参入促進費補助金

受付中
最大150万円
車両購入費人件費リース料+4
買い物が困難な地域を支援するため、移動販売車による「移動スーパー」事業に取り組む中小企業者(地元スーパーや移動販売事業者)に対し、車両購入や広報等にかかる費用の一部を補助します。 地元スーパーが自社車両で自社商品を移動販売(直営型) 移動販売業者が車両購入し、地元スーパーの商品を販売(連携型) ※市町村からの補助を受けることが条件、かつ市町村補助額を超えない範囲
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