市内の特定地域以外(工業地域、準工業地域および産業導入地区を除く市内全域)で設備投資を行い、一定の要件を満たす企業に対し、新たに課す固定資産税を課税初年度から3年間免除します。 【要件】 家屋・構築物および土地の直接事業の用に供する部分の取得価格の合計が1億円を超えること(農林漁業関連業種は5,000万円以上) 福井県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国から適合事業の確認を受けた事業を行い、計画期間内に要件を満たした固定資産を取得したこと 詳しくは、地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除についてをご覧ください。