神奈川県では、商店街の活性化と、物価高騰の影響を受けている県民の負担軽減を目的として、「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金が実施されています。
本補助金は、商店街団体等が紙の商品券を発行する事業を支援する制度です。キャッシュレス決済を利用しない方でも購入できる紙の商品券事業を支援することで、商店街内の経済循環の創出や、地域商業の活性化を後押しします。
補助率は、補助対象経費の10分の10以内です。補助額の上限はありませんが、補助額の下限は15万円です。対象経費には、商品券の割増し、いわゆるプレミアム分、商品券の印刷費、広告宣伝費、販売・換金に係る事務費などが含まれます。
令和8年度は一度予算額に達したため募集終了となりましたが、令和8年9月30日から追加募集が開始されています。追加募集の申請期間は、令和8年9月30日から令和8年12月4日までです。ただし、予算額に達した時点で募集終了となります。
本記事では、「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金の概要、対象者、補助額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金は、商店街の活性化と、物価高騰の影響を受けている県民の負担軽減を図るため、キャッシュレス決済を利用しない方でも購入できる紙の商品券事業を支援する制度です。
商店街団体等がプレミアム付きの商品券を発行し、地域内で利用してもらうことで、地域住民の買い物支援と商店街内の消費喚起を図ることができます。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金 |
実施主体 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県 |
対象者 | 神奈川県内の商店街団体等 |
対象事業 | 商店街団体等が紙面で商品券を発行する、県民を対象とした商品券事業 |
主な対象経費 | 商品券の割増し分、商品券の印刷費、広告宣伝費、販売・換金に係る事務費 |
補助率 | 補助対象経費の10/10以内 |
補助上限額 | 上限なし |
補助下限額 | 15万円 |
追加募集期間 | 令和8年9月30日から令和8年12月4日まで |
受付方式 | 先着順 |
事業実施期間 | 交付決定日から令和9年3月1日まで |
商品券の有効期間 | 最長3か月以内 |
商品券の最遅有効期限 | 令和9年2月19日まで |
実績報告期限 | 補助事業完了後30日を経過した日、または令和9年3月1日のいずれか早い日 |
受付終了条件 | 予算額に達した時点で募集終了 |
補助率は補助対象経費の10分の10以内で、補助額の上限はありません。ただし、販売や換金に相応の事務負担が想定されるため、商店街団体等の状況を考慮し、販売期間内、原則として1週間程度で完売できる事業計画の提出が必要です。
最新の公募情報は、神奈川県の公式ページよりご確認ください。
また、神奈川県のおすすめ補助金は以下の記事にまとめていますので合わせてご覧ください。
参考:神奈川県で使える補助金制度まとめ|設備投資・DX・省エネ・事業承継に活用できる制度を解説
本補助金の対象となるのは、神奈川県内の商店街団体等です。具体的には、以下のような団体が対象となります。
対象者 | 内容 |
|---|---|
商店街振興組合等 | 商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商店街の事業協同組合 |
法人化された商店街団体 | 一般社団法人など、法人化された商店街団体 |
任意団体 | 法人化されていない商店街等を構成する任意団体で、規約等により代表者の定めがあるもの |
商業者団体 | 地域商業の活性化に貢献し、構成員が一市町村内に留まる商業者団体 |
実行委員会 | 商店街団体が主たる構成員となっている実行委員会 |
商工会・商工会議所等 | 商店会のないエリアで、商工会または商工会議所が店舗を取りまとめて事業を実施する場合 |
商業者団体や実行委員会は、特定のエリアの活性化につながる取組を実施できる組織に限られます。また、上記のいずれも、構成員の過半数が県内中小企業者である必要があります。
本補助金の主な要件は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
|---|---|
紙の商品券 | 商品券は紙で発行すること |
販売対象者 | 県内在住者を対象とすること |
表示 | 事業チラシに「かながわトクトクキャンペーン!」または「かなトク!」事業である旨を印字すること |
活動実績 | 令和8年4月1日時点で、規約・会則等により代表者の定めがある組織で構成され、3か月以上の活動実績があること |
商店街活性化への意欲 | 商店街の活性化に対する意欲があること |
額面 | 商品券1枚あたりの額面は原則500円以上 |
購入上限 | 購入者1人あたりの購入金額の上限は5万円以下 |
有効期間 | 商品券の券面の有効期間は3か月以内 |
最遅有効期限 | 商品券の券面の有効期間の終期は令和9年2月19日以前 |
プレミアム率 | 割増し、いわゆるプレミアム率は30%以下 |
不正使用防止 | 商品券の偽造や不正使用の防止に可能な限り努めること |
自社利用禁止 | 参加店舗が商品券を自社製品の購入や、自社事業に使用する物品・サービス等の調達に用いないこと |
約款 | 商品券発行事業に係る約款等を策定していること |
換金管理 | 商品券の裏面に取扱店舗欄を設けるなど、どの店舗で利用されたか分かる措置を講じること |
現金引換・釣銭不可 | 商品券の現金引換えおよび釣銭の返金を行わないことを顧客に明示すること |
県税 | 県税の未納がないこと |
暴力団排除 | 神奈川県暴力団排除条例に該当しないこと |
また、今年度内に、本補助金とは別に、国または市町村の「商品券の発行事業に係る補助金」を活用して商品券事業を実施する場合は、隣り合う商品券事業の有効期間との間に1週間以上のクーリング期間を空ける必要があります。
事業チラシには、「かながわトクトクキャンペーン!」または「かなトク!」事業である旨を印字する必要があります。
また、事業チラシには、「国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」または「国の重点支援地方交付金」を活用している旨の印字も求められています。
商品券面にも、「かながわトクトクキャンペーン!」または「かなトク!」事業である旨を印字することが依頼されています。
補助対象となるのは、商店街団体等が紙面で商品券を発行する、県民を対象とした商品券事業です。
ここでいう商品券は、資金決済に関する法律に規定する前払式支払手段に該当する商品券であり、一定の割増し、いわゆるプレミアム分を付加して発行できるものを指します。
補助額は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
補助率 | 補助対象経費の10/10以内 |
補助上限額 | 上限なし |
補助下限額 | 15万円 |
端数処理 | 千円未満切り捨て |
プレミアム率 | 30%以下 |
実施回数 | 令和8年度内に2回まで |
補助対象となる商品券事業は、令和8年度内に2回の実施分までです。1回分の実施ごとに申請が必要であり、すでに交付決定を受けている場合は、その回数も含まれます。
補助対象となる経費は以下のとおりです。
経費区分 | 内容 |
|---|---|
商品券の割増し分 | 商品券の割増し、いわゆるプレミアム分 |
印刷費 | 商品券の券面の発券に係る印刷費 |
広告宣伝費 | 商品券事業の周知に係るチラシ・ポスター作成、新聞折込、地域紙掲載等の経費 |
事務費 | 商品券の販売、換金に係る人件費・謝金、借料、委託費、消耗品費 |
商品券の割増し分について、補助対象となるプレミアム率は30%が上限です。商品券を取り扱う店舗の求めに応じて換金精算した総額のプレミアム分相当額が対象となり、使用・換金されなかった商品券のプレミアム分は補助対象外です。
広告宣伝費の対象は、原則としてチラシ・ポスター類の作成、新聞折込、地域紙への掲載に係る経費です。ホームページの作成や改修等に係る経費は補助対象外です。
また、商品券の印刷費、広告宣伝費、販売・換金に係る事務費については、補助対象経費全体の20%が上限となります。
商品券の販売、換金に係る事務費として、以下のような経費が対象となる可能性があります。
費目 | 内容 |
|---|---|
人件費・謝金 | 商品券事業の遂行に必要な業務・事務を補助するため、事業実施期間中に雇用した者のアルバイト代や謝金 |
借料 | 事業の遂行に必要な会場使用料、設備、機械・装置等のレンタル・リース費 |
委託費 | 商品券事業の運営に伴い委託する販売・換金事務委託等に係る経費 |
消耗品費 | 商品券事業に必要な筆記用具や事務用品等で、耐用年数1年未満、または1個・1組の金額が税込10万円未満のもの |
人件費・謝金については、応募団体の役員、会員、会員の雇用者、会員の家族などへの支払いは対象外となるため注意が必要です。
以下のような経費は補助対象外です。
対象外経費 | 内容 |
|---|---|
支払確認ができない経費 | 領収書などで支払いを確認できない経費 |
交付決定前の経費 | 交付決定日前に発注または支払いを行った経費 |
期間外の経費 | 事業実施期間終了後に支払われた経費 |
換金手数料 | 商品券の換金手数料。ただし、換金業務を委託した場合に発生する経費は除く |
手数料 | 代引手数料、振込手数料 |
ホームページ作成・改修費 | 商品券事業の周知を目的とした場合でも、ホームページの作成・改修等に係る経費は対象外 |
申請書類作成費 | 補助金の交付申請・実績報告等の書類作成、送付、手続に係る費用 |
公序良俗に反する経費 | 公序良俗に反する経費 |
その他 | 知事が適当でないと認めた経費 |
見積行為は着手に該当しませんが、交付決定日前に発注や支払いを行った経費は補助対象外となります。
令和8年度の追加募集における申請受付期間は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
追加募集開始 | 令和8年9月30日 |
申請期限 | 令和8年12月4日 |
受付方式 | 先着順 |
提出目安 | 遅くとも事業開始希望日の1か月前 |
受付終了条件 | 予算額に達した時点で募集終了 |
交付決定までの目安 | 申請書類受理後10日間を予定 |
事業実施期間 | 交付決定日から令和9年3月1日まで |
実績報告期限 | 補助事業完了後30日を経過した日、または令和9年3月1日のいずれか早い日 |
追加募集は、令和8年9月30日から令和8年12月4日までです。申請日より前の申請は無効とされています。受付は先着順で、予算額に達した時点で募集終了となります。
最新の公募情報は、以下リンクの神奈川県公式ページよりご確認ください。
申請書類は、原則として紙書類で提出します。あわせて、交付申請書、補助事業計画書、役員等氏名一覧表、約款については、電子メールにより、Word・Excelの拡張子のまま電子データを提出します。
郵送の場合は、令和8年12月4日の消印有効です。持参の場合は持参日が受付日となります。予算額に達した日付に複数の申請があった場合は、交付申請額を按分するなどの調整が行われる場合があります。
最新の公募情報は、神奈川県の公式ページよりご確認ください。
主な交付申請書類は以下のとおりです。
書類 | 内容 |
|---|---|
交付申請書 | 「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金交付申請書 |
補助事業計画書 | 商品券事業の内容、対象経費、実施計画等を記載 |
役員等氏名一覧表 | 役員等の情報を記載 |
定款または規約の写し | 商店街団体等の組織内容を確認する書類 |
組合員・会員名簿の写し | 申請日時点の組合員・会員数を示す名簿 |
令和8年度収支予算書の写し | 本事業ではなく、商店街団体等の年間事業における収支予算 |
商品券事業に係る約款等の写し | 商品券発行事業に係る約款等 |
商店街団体等のエリア地図の写し | 商店街の対象エリアを示す地図 |
2者以上で連携して事業を実施する場合、役員等氏名一覧表、定款または規約、会員名簿、収支予算書については、構成する商店街団体等ごとに作成・提出する必要があります。
本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。
行程 | 内容 |
|---|---|
1. 対象者・対象事業の確認 | 商店街団体等の要件、商品券事業の内容、対象経費を確認 |
2. 商品券事業の設計 | プレミアム率、販売対象、販売期間、有効期間、参加店舗、約款等を整理 |
3. 交付申請 | 事業開始希望日の1か月前を目途に申請書類を提出 |
4. 審査 | 県が申請内容を審査。不備がある場合は補正対応 |
5. 交付決定 | 交付決定通知書を受領 |
6. 事業実施 | 交付決定後に商品券・広報物の発注、販売、換金精算等を実施 |
7. 概算払請求 | 希望する場合、商品券完売後に概算払請求書と必要書類を提出 |
8. 事業完了 | 商品券の換金精算、補助対象経費の支払い、地域住民の満足度調査を完了 |
9. 実績報告 | 完了後30日を経過した日、または令和9年3月1日のいずれか早い日までに提出 |
10. 実績審査・補助金額確定 | 県が実績報告書類を確認し、補助金額を確定 |
11. 補助金交付・精算 | 指定口座へ補助金を振込み。概算払がある場合は差額精算 |
12. 書類保存 | 補助金関連文書一式と商品券の券面を保存 |
補助事業の完了とは、商品券の換金精算、補助対象経費の支払い、地域住民の満足度調査が完了した時点を指します。
本補助金は先着順で受付されます。予算額に達した時点で募集終了となるため、申請を検討している場合は早めの準備が必要です。
同日に複数の申請があり、予算額に達した場合には、その複数の申請において交付申請額を調整する場合があります。
商品券や広報物の発注、補助対象経費の支払い、商品券の換金精算、地域住民の満足度調査などは、すべて交付決定日から令和9年3月1日までの事業実施期間内に行う必要があります。
交付決定日前に着手している経費や、事業実施期間終了後に支払われた経費は補助対象外です。
商品券の券面の有効期間は、最長3か月以内です。また、最遅の有効期限は令和9年2月19日までに設定する必要があります。
商品券の販売期間、利用期間、換金精算、満足度調査、実績報告までを、事業実施期間内に完了できるスケジュールにすることが重要です。
補助対象となる割増し、いわゆるプレミアム率は30%が上限です。
たとえば、10,000円で13,000円分の商品券を販売する場合、プレミアム率は30%となります。プレミアム率は30%以下の範囲で、商店街団体等が任意に設定できます。
商品券の券面の印刷費、商品券事業の周知に係る広告宣伝費、販売・換金に係る事務費については、補助対象経費全体の20%が上限です。
補助対象経費の大部分は、商品券のプレミアム分となるため、印刷費や広告宣伝費、運営事務費が大きくなりすぎないように注意しましょう。
商品券事業の周知に係る広告宣伝費として認められるのは、原則としてチラシ・ポスター類の作成、新聞折込、地域紙の掲載に係る経費です。
ホームページの作成や改修等に係る経費は、広告宣伝の目的であっても補助対象外となります。
1件あたり税込50万円以上の発注を行う場合は、2者以上から同一条件の見積書を取得し、より安価な発注先を選定する必要があります。
商品券の印刷費と広告宣伝費を同一の発注先へ同時期に依頼し、総額が税込50万円以上となる場合も、同様に2者以上の見積書が必要です。
本補助金では、商品券の完売後に概算払請求書と必要書類を提出し、県の承認を受けることで、補助対象経費、つまり交付決定金額の90%について、補助金の事前交付を受けられる場合があります。
ただし、実績報告後に確定した補助金額が概算払額を下回る場合は、差額の返還が必要となります。
商品券の偽造や不正使用の防止に可能な限り努めることが必要です。たとえば、通し番号の付与、使用済み券の管理、換金台帳の整備、参加店舗ごとの利用状況の確認などを行い、商品券の流れを把握できる体制を整えましょう。
また、参加店舗が商品券を自社製品の購入や、自社事業に使用する物品・サービス等の調達に用いることはできません。
本事業で発行される商品券は、使用できない物品やサービスがあります。主な対象外は以下のとおりです。
使用不可の主な例 | 内容 |
|---|---|
不動産・金融商品 | 不動産、金融商品 |
たばこ | たばこ事業法に規定する製造たばこ |
換金性の高いもの | 商品券、金券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等 |
性風俗関連特殊営業 | 性風俗関連特殊営業において提供される役務 |
国・自治体への支払い | 税金、公営ギャンブル等 |
現金化 | 現金との換金、金融機関への預け入れ、商品券の交換・売買 |
医療・介護保険 | 医療・介護保険が適用される医療費の自己負担分 |
商品券事業の約款やチラシ、参加店舗への説明資料に、使用できない取引を明確に記載しておくことが重要です。
大型店舗の会員を含めて商品券事業を実施する場合、商品券の利用が一部の大型店舗に集中しないようにする必要があります。
たとえば、大型店舗を含む全店舗で使用可能な「共通券」と、中小規模店舗のみで使用可能な「中小規模店舗券」に分けて発行するなど、購入者が多くの参加店舗で商品券を利用するよう工夫することが求められています。
紙版の事業であるため、スマートフォンやキャッシュレス決済を利用しない方にも配慮した販売方法が求められています。
たとえば、商品券販売の日時・場所を地域の回覧板や町内掲示板で周知する、紙の事前抽選方式を採用する、自治会館前を販売場所にする、販売場所にスタッフを配置して購入や使い方をサポートするなどの取組が例示されています。
補助事業に関係する書類は、一般の書類と区分し、5年間保存する必要があります。
交付申請書、交付決定通知書、発注書、請求書、領収書、振込明細、商品券の券面、販売帳簿、利用帳簿、換金台帳などは、県から求められた際に確認できるよう整理して保管しましょう。
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合や、補助金を他の用途に使用した場合などは、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。また、補助金の返還や加算金の支払いを求められる場合があります。
「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金は、神奈川県内の商店街団体等が、県民を対象に紙の商品券を発行する際に活用できる補助制度です。
補助率は補助対象経費の10分の10以内で、補助上限額はありません。補助対象経費には、商品券のプレミアム分、商品券の印刷費、チラシ・ポスター等の広告宣伝費、販売・換金に係る事務費などが含まれます。
一方で、商品券は紙で発行する必要があり、販売対象者は県内在住者、プレミアム率は30%以下、商品券の有効期間は3か月以内、最遅の有効期限は令和9年2月19日までといった要件があります。
また、商品券の偽造・不正使用の防止、自社利用の禁止、使用不可となる取引の明示、事業チラシへの表示、関係書類の保存など、運用面での管理も重要です。
追加募集の申請期間は令和8年9月30日から令和8年12月4日までです。ただし、予算額に達した時点で募集終了となります。申請を検討する場合は、商品券事業の設計、参加店舗の調整、約款の作成、販売・換金方法、チラシ作成、実績報告、満足度調査までを早めに準備しましょう。
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