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ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業とは?対象者や助成額、対象設備、申請時の注意点を解説

補助金
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更新:2026/08/21

東京都では、中小企業等の省エネルギー化を支援する制度として、「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業」が実施されています。

本事業は、「2050年CO2排出実質ゼロ」に貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向け、中小企業等が行う省エネ設備の導入や運用改善に必要な経費の一部を助成する制度です。

高効率空調設備、LED照明設備、全熱交換器、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、高効率コンプレッサ、高効率冷凍冷蔵設備などの導入や、人感センサーの導入、照明スイッチの細分化工事などに活用できる可能性があります。

助成率は最大3/4、助成上限額は最大4,500万円です。申請区分によって助成率・上限額が異なり、省エネ診断等に基づく取組か、自社で計画を作成する取組か、また年間CO2排出量の削減量によって助成額が変わります。

本記事では、ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の概要、対象者、対象設備、助成額、申請スケジュール、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

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ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業とは

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業は、東京都が「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、中小企業等のさらなる省エネルギー化を推進するため、省エネ設備の導入と運用改善に要する費用の一部を助成する制度です。

以下に、本事業の概要をまとめます。

項目

内容

制度名

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業

実施主体

公益財団法人 東京都環境公社/クール・ネット東京

対象地域

東京都

対象者

都内で中小規模事業所を所有または使用している中小企業者等

対象事業

省エネ設備の導入、または運用改善の実践

助成対象経費

設計費、設備費、工事費

助成率

2/3または3/4

助成上限額

最大4,500万円

事業実施年度

令和5年度から令和8年度まで

助成金交付

令和9年度まで

申請方法

原則として電子申請

受付方法

各回の受付期間内に申請。予算超過時は受付期間内の申請を対象に抽選

令和8年度の事業規模は102.3億円とされています。各回の交付申請で予算を超過した場合は、受付期間中に申請のあったものを対象に抽選が行われます。先着順ではないため、受付期間内に必要書類を整えて申請することが重要です。

参考:東京都で使える助成金制度まとめ|創業・設備投資・DX・販路開拓に活用できる制度を解説

対象者

本事業の対象となるのは、東京都内で中小規模事業所を所有または使用している中小企業者等です。

主な対象者は以下のとおりです。

対象者

内容

中小企業者

中小企業基本法上の中小企業者、中小企業団体等

個人事業主

都内で中小規模事業所を所有または使用している個人事業主

学校法人

学校法人として対象要件を満たすもの

一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人、一般財団法人

公益社団法人・公益財団法人

公益社団法人、公益財団法人

特定非営利活動法人

NPO法人

医療法人

医療法に規定する医療法人

社会福祉法人

社会福祉法に規定する社会福祉法人

リース事業者・ESCO事業者

中小企業等と共同で助成対象事業を実施する場合に対象となる可能性あり

中小企業者については、大企業が実質的に経営に参画している場合など、一部対象外となる場合があります。

たとえば、一の大企業またはその役員が発行済株式総数・出資総額の2分の1以上を所有している場合、複数の大企業等が3分の2以上を所有している場合、大企業の役員または職員が役員総数の2分の1以上を兼務している場合などは注意が必要です。

また、同じ助成対象設備の導入経費について、国その他の団体(区市町村を除く)から補助金等の交付を受けていないことが要件です。ただし、交付要綱上は「区市町村を除く」とされているため、区市町村の補助金との併用可否については、個別に最新の募集要項や事務局への確認が必要です。

そのほか、税金の滞納がある場合、刑事上の処分を受けている場合、公的資金の交付先として社会通念上適切でないと判断される場合なども、対象外となる可能性があります。国または地方公共団体の出資を受けていないことも要件となります。

中小規模事業所とは

本事業では、都内で中小規模事業所を所有または使用していることが重要な要件になります。

中小規模事業所とは、燃料・熱・電気の使用量を原油に換算した合計量、いわゆる原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL未満の事業所等を指します。リーフレットでは、判断の目安として、延床面積3万㎡程度未満、年間光熱費1億円程度未満とされています。

項目

内容

対象となる事業所

東京都内で所有または使用する中小規模事業所

原油換算エネルギー使用量

年間1,500kL未満

判断の目安

延床面積3万㎡程度未満、年間光熱費1億円程度未満

店舗、事務所、工場、商業施設、医療施設、福祉施設、学校施設など、事業所の用途に応じて対象となる可能性があります。

ただし、対象可否は事業所のエネルギー使用量や導入設備、申請内容によって判断されるため、必ず最新の募集要項や対象設備一覧を確認する必要があります。

助成対象となる設備・取組

本事業では、大きく分けて「省エネ設備の導入」と「運用改善の実践」が対象となります。

公式ページでは、省エネ設備の導入例として、高効率空調設備、全熱交換器、LED照明設備、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、高効率コンプレッサ、高効率冷凍冷蔵設備などが示されています。

また、運用改善の実践例として、人感センサー等の導入、照明スイッチ細分化工事などが示されています。

区分

主な対象例

省エネ設備の導入

高効率空調設備、全熱交換器、LED照明設備、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、高効率コンプレッサ、高効率冷凍冷蔵設備など

運用改善の実践

人感センサー等の導入、照明スイッチの細分化工事など

交付要綱では、助成対象となる省エネ設備は、都内中小クレジットの対象となる削減対策項目に掲げる要件に該当する設備、または省エネ効果が見込まれ公社が認める設備とされています。

また、運用改善は、対象設備を適切に運転し、エネルギーロスを抑制する取組とされています。

そのため、単に古い設備を新しい設備に更新するだけではなく、導入する設備が省エネ効果を有し、CO2排出量の削減要件を満たすことが重要です。

助成対象経費

本事業の助成対象経費は、省エネ設備の導入または運用改善の実践に係る経費です。

公式ページでは、助成対象経費として、設計費、設備費、工事費が示されています。

経費区分

内容

設計費

助成対象設備の導入等に係る設計に必要な経費

設備費

助成対象設備の導入等に係る購入、製造、据付等に必要な経費

工事費

助成対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費

交付要綱でも、助成対象経費は、助成対象事業の実施に要する経費のうち、公社が必要かつ適切と認めた設計費、設備費、工事費とされています。

ただし、同じ設備工事に関連する費用であっても、すべてが対象になるわけではありません。過剰とみなされるもの、予備や将来用のもの、本事業以外でも使用することを目的としたもの、中古または故障中の設備機器、諸経費、消費税および地方消費税、交付決定前に契約締結したものに係る経費、施工業者等からの還付により実質的に負担していないとみなされる経費などは助成対象外です。

助成額・助成率

本事業では、CO2排出量の削減量や、省エネ診断等の有無、計画作成方法によって、助成率と助成上限額が異なります。

申請区分

主な要件

助成率

助成上限額

28t-CO2以上削減区分

年間CO2排出量を更新前と比較して28t-CO2以上削減可能な省エネ設備の導入または運用改善の実践を行う

3/4

4,500万円

省エネ診断等に基づく区分

事前に省エネ診断または省エネコンサルティングを受け、その提案に基づき、年間CO2排出量を更新前と比較して3t-CO2または30%以上削減可能な省エネ設備の導入または運用改善の実践を行う

2/3

2,500万円

自社計画区分

事業者が自ら計画を作成し、年間CO2排出量を更新前と比較して3t-CO2または30%以上削減可能な省エネ設備の導入または運用改善の実践を行う

2/3

1,000万円

交付要綱では、28t-CO2以上削減可能な取組は助成対象経費の4分の3、上限4,500万円、省エネ診断等に基づき3t-CO2または30%以上削減可能な取組は3分の2、上限2,500万円、自社計画により3t-CO2または30%以上削減可能な取組は3分の2、上限1,000万円とされています。

なお、交付申請後に申請区分を変更することはできません。申請時には、自社の取組がどの区分に該当するのかを慎重に確認する必要があります。

申請要件

省エネ診断・省エネコンサルティングの受診

本事業では、申請区分によって、省エネ診断または省エネコンサルティングの受診が重要になります。

省エネ診断とは、省エネ診断員が事業所のエネルギー使用状況を確認し、エネルギーの無駄を見つけ、具体的な省エネ対策を無料で提案するものです。

また、省エネコンサルティングでは、地球温暖化対策ビジネス事業者が、専門的な強みを活かして脱炭素化に向けたコンサルティングを無料で実施します。省エネコンサルティング事業は、省エネ診断と同等の内容・水準による診断を実施するものとして案内されています。

支援メニュー

内容

省エネ診断

省エネ診断員がエネルギーの無駄を見つけ、具体的な省エネ対策を無料で提案

省エネコンサルティング

地球温暖化対策ビジネス事業者が、脱炭素化に向けたコンサルティングを無料で実施

省エネ診断等に基づく区分で申請する場合は、診断結果や提案内容と、実際に導入する設備・運用改善内容との整合性が重要になります。

ただし、公式ページでは、省エネ診断によって作成される書類は、あくまで省エネ診断書類として作成されるものであり、必ずしも助成金の申請要件を満たすとは限らないと案内されています。

そのため、省エネ診断等を受けた場合でも、助成金の対象設備・対象経費・削減要件を満たしているかは、別途確認する必要があります。

地球温暖化対策報告書の提出

本事業では、助成対象設備を導入する事業所について、地球温暖化対策報告書を提出することが要件とされています。

公式ページでは、対象事業所について地球温暖化対策報告書を提出することが主な要件として示されています。リーフレットでは、工事完了時および工事完了の翌年度から2年間、地球温暖化対策報告書を提出することが案内されています。

提出書類

内容

地球温暖化対策報告書

工事完了時および工事完了の翌年度から2年間提出が必要

また、交付要綱では、工事完了の届出に合わせて地球温暖化対策報告書の写しを提出することが定められています。

工事完了の届出を行う年度が、事業所の事業開始年度と同一の場合には、当該年度のエネルギー使用量等を確認できる書類として、公社が認める書類を提出することとされています。

申請スケジュール

令和8年度の交付申請受付期間は、全6回に分かれています。令和8年度第3回交付申請は令和8年8月14日に受付終了しており、第4回以降の受付期間も公表されています。

交付申請受付期間

工事完了届最終提出期限

第1回

令和8年4月21日〜令和8年5月8日

令和9年9月30日

第2回

令和8年6月15日〜令和8年6月26日

令和9年9月30日

第3回

令和8年7月31日〜令和8年8月14日

令和9年10月29日

第4回

令和8年9月16日〜令和8年10月2日

令和9年10月29日

第5回

令和8年11月9日〜令和8年11月20日

令和9年11月30日

第6回

令和9年1月18日〜令和9年1月29日

令和9年11月30日

受付時間は、受付開始日の9時から最終日の17時までです。予算を超過した場合は、受付期間中に申請のあったものを対象に抽選が行われます。先着順ではありません。

工事完了届の提出については、助成事業に係る工事が完了した日から起算して30日以内、または公社が指定する期限のいずれか早い日までに行う必要があります。

最新の公募状況につきましては以下の公式リンクよりご確認ください。

参考:ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業

申請方法

本事業は、原則として電子申請により受け付けられます。電子フォームから必要な申請書類を添付して申請します。

手続き

方法

交付申請

メールアドレス認証後、交付申請フォームから申請

計画変更

計画変更フォームから提出

工事完了

工事完了フォームから提出

取下げ・撤回・事業廃止

専用フォームから提出

地球温暖化対策報告書

専用の提出フォームから提出

申請時には、初めてオンライン申請を行う場合、メールアドレス認証フォームから登録する必要があります。すでにメールアドレスを認証している場合は、交付申請フォームからログインして申請します。

また、抽選になった場合の当落や審査進捗、申請内容はマイページから確認できます。

申請から助成金交付までの流れ

本事業の一般的な流れは以下のとおりです。

手順

行程

内容

1

事前準備

対象設備、削減効果、申請区分、省エネ診断等の要否を確認

2

交付申請

電子フォームから必要書類を提出

3

審査

書類審査、必要に応じて現地調査等

4

交付決定

交付決定通知書を受領

5

工事契約・着工

交付決定後に契約・着工

6

工事完了

省エネ設備の導入・運用改善を実施

7

工事完了届の提出

工事完了後30日以内または指定期限までに提出

8

現地調査

必要に応じて現地確認

9

助成金額確定

書類審査・現地調査等を踏まえて助成金額を確定

10

助成金交付

確定後、助成金を交付

交付申請から交付決定までには、概ね2か月程度を要する場合があります。ただし、審査内容や申請件数、その他の事情により前後する可能性があります。

重要なのは、交付決定前に工事契約・着工はできないという点です。リーフレットでも、交付決定前の工事契約・着工はできないと明記されています。

申請時の注意点

交付決定前の工事契約・着工はできない

本事業では、交付決定通知書を受領した後に、工事契約・着工を行う必要があります。交付決定前に契約締結したものに係る経費は助成対象外となります。

また、公式ページでは、交付決定通知書の交付前に工事費用を支払うよう求める不審な連絡や勧誘について注意喚起されています。交付決定前に工事費用の支払いを求められた場合は、詐欺の可能性もあるため、安易に応じないよう注意が必要です。

「工事実質0円」などの営業には注意

公式ページでは、「受注金額から一部金額をキャッシュバック等するので自己負担はありません」といった営業活動について注意喚起されています。

本事業は、対象経費の2/3または3/4以内を助成する制度であり、残りの金額は自己負担となります。助成額をキャッシュバック等に利用する行為は不正虚偽となる可能性があるため注意が必要です。

申請区分は交付申請後に変更できない

本事業では、28t-CO2以上削減区分、省エネ診断等に基づく区分、自社計画区分のいずれで申請するかによって、助成率・助成上限額が異なります。

公式ページでは、交付申請後に申請区分を変更することはできないと案内されています。申請前に、削減量、省エネ診断等の有無、計画内容、助成上限額を確認し、適切な区分を選択することが重要です。

予算超過時は抽選となる

各回の交付申請において予算を超過した場合、受付期間中に申請のあったものを対象に抽選が行われます。先着順ではありません。

ただし、申請内容に不備がある場合、審査が進まない可能性があります。受付期間の終了間際は回線混雑等により申請が完了できない可能性もあるため、余裕をもって申請することが大切です。

支払証憑は振込明細書や通帳の写しが基本

令和8年度の変更点として、工事完了時の提出書類に関し、支払の証憑は、口座の入出金履歴がわかる振込明細書や通帳の写しが必須とされています。領収書での提出は基本的に受理できないと案内されています。

設備業者への支払いを行う際は、後で証憑を提出できるよう、振込記録や通帳の写しを適切に保管しておきましょう。

契約時は複数見積等が必要

令和8年度の交付要綱では、交付申請時の提出書類として「工事見積書(3社以上)」または「入札等の証憑」が定められています。設備業者を選定する際は、原則として3社以上から見積書を取得するなど、競争性を確保する必要があります。

設備工事を依頼する際は、原則として複数見積を取得し、価格や仕様の妥当性を説明できるようにしておくことが重要です。

工事完了届は期限内に提出する

工事が完了した場合は、速やかに工事完了届兼交付請求書と必要書類を提出する必要があります。提出期限は、工事完了日から30日を経過した日、または公社が指定する期限のいずれか早い日までです。

期限を過ぎると助成金の交付に影響する可能性があるため、工事完了後はすぐに提出書類の準備を進めましょう。

申請時のポイント

本事業を活用する際は、単に「古い設備を交換したい」という説明だけでは不十分です。省エネ効果、CO2削減量、設備の対象可否、工事スケジュール、証憑書類の整備が重要になります。

導入前後のCO2削減量を整理する

本事業では、年間CO2排出量を更新前と比較して、28t-CO2以上削減、または3t-CO2もしくは30%以上削減できることが重要な要件となります。

申請前に、既存設備のエネルギー使用量、更新後設備の省エネ性能、想定稼働時間、年間削減量を整理しておきましょう。

省エネ診断等を受けるべきか確認する

上限2,500万円の区分では、省エネ診断または省エネコンサルティングを受け、その提案に基づいて設備導入や運用改善を行う必要があります。省エネ診断等には時間がかかる場合があるため、診断が必要な区分で申請する場合は早めに準備しましょう。

一方で、自社で計画を作成する区分もあります。どの区分が自社に適しているか、削減量や設備内容に応じて整理することが重要です。

対象設備一覧や募集要項を確認する

本事業では、高効率空調設備、LED照明設備、全熱交換器、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓などが例示されていますが、実際の対象可否は設備の仕様や省エネ効果、対象設備一覧、募集要項等に基づき判断されます。

導入予定設備が対象となるかは、募集要項、対象設備一覧、都内中小クレジット算定ガイドライン等を確認したうえで判断する必要があります。

見積取得や発注前に、導入予定設備が対象となるかを確認しておくことが重要です。

交付決定後に契約・着工するスケジュールを組む

本事業では、交付決定前に契約締結したものに係る経費は対象外です。交付申請から交付決定までには概ね2か月程度を要する場合があるため、工事スケジュールには十分な余裕を持つ必要があります。

設備業者との契約時期、納期、工事期間、完了届提出期限をあらかじめ整理しておきましょう。

地球温暖化対策報告書の提出体制を整える

本事業では、助成対象設備を導入する事業所について、地球温暖化対策報告書の提出が必要です。工事完了時だけでなく、工事完了の翌年度から2年間の提出も案内されています。

設備導入後のエネルギー使用量やCO2排出量を継続的に管理できる体制を整えておきましょう。

手続代行者を利用する場合も申請者本人が内容を確認する

手続代行者による申請も可能ですが、令和8年度の変更点として、手続代行者による申請では、申請者本人により署名または押印された誓約書および同意書の提出が必須とされています。

手続を代行してもらう場合でも、申請内容、誓約内容、助成要件、契約・着工時期などは申請者自身が必ず確認しましょう。

まとめ

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業は、東京都内の中小規模事業所を所有または使用する中小企業者等が、省エネ設備の導入や運用改善を行う際に活用できる助成制度です。

対象となる設備には、高効率空調設備、LED照明設備、全熱交換器、高効率ボイラー、高効率変圧器、断熱窓、高効率コンプレッサ、高効率冷凍冷蔵設備などがあります。また、人感センサーの導入や照明スイッチの細分化工事など、運用改善に関する取組も対象となる可能性があります。

助成率は最大3/4、助成上限額は最大4,500万円です。年間CO2排出量の削減量や、省エネ診断等の有無、自社で計画を作成するかどうかによって、助成率・助成上限額が異なります。

一方で、交付決定前の工事契約・着工はできません。また、地球温暖化対策報告書の提出、削減量の確認、対象設備・対象経費の確認、支払証憑の整備など、申請前後で注意すべき点も多い制度です。

申請を検討する場合は、まず導入予定設備が対象となるか、省エネ効果やCO2削減量が要件を満たすか、省エネ診断等が必要かを確認し、工事スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。

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