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神奈川県ロボット導入支援補助金とは?対象者や補助額、対象ロボット、申請時の注意点を解説

補助金
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更新:2026/08/29

神奈川県では、「ロボットと共生する社会」の実現に向けて、「さがみロボット産業特区」で商品化されたロボットの導入を支援する制度として、「ロボット導入支援補助金」が実施されています。

本補助金は、神奈川県内で補助対象ロボットを導入する法人、施設、個人事業者、個人等に対し、ロボットの購入や貸与に係る経費の一部を補助する制度です。

対象となるロボットには、介護・医療・生活支援・清掃・搬送・案内・災害対応など、さまざまな用途のロボットがあります。たとえば、見守り介護ロボット、服薬支援ロボット、リハビリ支援ロボット、清掃ロボット、搬送ロボット、コミュニケーションロボット、災害対策ロボットなどが対象となる可能性があります。

ただし、補助対象となるロボットは、交付要綱の別表に定められたものに限られます。導入を検討する際は、対象ロボットに該当するかを事前に確認することが重要です。

補助率は原則として補助対象経費の3分の1以内です。ただし、個人事業者、個人、中小規模の法人については、令和8年度以降での初年度の申請に限り、補助率が2分の1以内となります。補助上限額は、1申請者につき100万円、かつ導入先1施設につき100万円です。

本記事では、神奈川県ロボット導入支援補助金の概要、対象者、対象ロボット、補助額、対象経費、申請スケジュール、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

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神奈川県ロボット導入支援補助金とは

神奈川県ロボット導入支援補助金は、神奈川県内における生活支援ロボットの導入を促進し、「ロボットと共生する社会の実現」を図るため、県内でロボットを導入する事業に要する経費を補助する制度です。

以下に、本補助金の概要をまとめます。

項目

内容

制度名

令和8年度 神奈川県ロボット導入支援補助金

対象地域

神奈川県

対象者

法人、施設、個人事業者、個人等

対象事業

補助対象ロボットの購入、リース・レンタル、ロボット製造元等からの直接貸与・ロボットサービス利用

対象ロボット

「さがみロボット産業特区」の取組を活用して商品化されたロボットのうち、交付要綱別表に定めるもの

補助率

原則3分の1以内

補助率の特例

個人事業者、個人、中小規模の法人は2分の1以内。ただし、令和8年度以降での初年度申請に限る

補助上限額

1申請者につき100万円、かつ導入先1施設につき100万円

補助上限台数

台数の上限制限なし

補助対象経費の下限

ロボット1台につき1万円

申請受付期限

令和9年2月12日まで

事業完了期限

令和9年3月31日まで

申請方法

郵送またはe-KANAGAWA電子申請システム

受付方法

先着順。ただし同日に複数申請があり、全件採択で予算超過となる場合は抽選

申請受付期限は令和9年2月12日までですが、予算の上限に達した場合は、期限前でも受付終了となる場合があります。

補助対象者

本補助金の補助対象者は、法人、施設、個人事業者、個人等です。神奈川県内でロボットを導入する事業が対象となります。

主な対象者は以下のとおりです。

対象者

内容

法人

神奈川県内に事務所または事業所等を有する法人、またはこれに類する団体

施設

神奈川県内に所在する本店・本社・支店・支社・支所その他事務所・事業所等の機能を有する施設

個人事業者

神奈川県内に事務所または事業所等を有する個人事業者

個人

神奈川県内に在住している個人

リース業者・レンタル業者

神奈川県内の法人等へ貸与するためにロボットを購入する場合は、県外事業者でも対象となる場合あり

ここでいう「施設」とは、神奈川県内に所在する本店・本社・支店・支社・支所その他事務所・事業所等の機能を有するものを指します。

施設として申請する場合は、所在確認書類、権限委譲に関する書類、施設代表者であることを確認できる書類などが必要となる場合があります。法人全体で申請するのか、施設単位で申請するのかを事前に整理しておきましょう。

リース業者・レンタル業者については、県外の事業者でも補助対象となる場合があります。ただし、必ず神奈川県内の法人等に貸与を行う必要があります。

補助対象事業

本補助金では、主に以下の4つの事業が補助対象となります。

区分

補助対象事業

購入して自ら使用する事業

法人、施設、個人事業者または個人が、未使用のロボットを自ら購入し、使用する事業

リースを行うために購入する事業

法人、施設、個人事業者または個人に対し、長期間の貸与を行うため、未使用のロボットを購入する事業

レンタルを行うために購入する事業

複数の法人、施設、個人事業者または個人に一定期間ずつ貸与するため、未使用のロボットを購入する事業。交付決定後から実績報告までの間に6か月以上の貸与を開始し、補助金相当額を賃料等から値下げするとともに、その貸与期間を含め3年以上貸与事業を継続する事業計画であることが必要

製造元等から直接貸与を受ける事業

法人、施設、個人事業者または個人が、ロボット製造元等から直接貸与を受けて使用する事業。ロボットサービスの利用を含む

購入して自ら使用する場合のほか、リース・レンタル事業者が神奈川県内の法人等へ貸与するために購入する場合や、ロボット製造元等から直接貸与を受ける場合も対象となります。

ただし、購入してリース・レンタルを行う場合には、補助金相当額がリース料・レンタル料に還元されることが必要です。交付申請時には、貸与料金算定根拠明細書兼貸与期間確約書により、本来のリース料・レンタル料から補助金相当額を減額していることを示す必要があります。

補助対象ロボット

補助対象となるのは、「さがみロボット産業特区」の取組を活用して商品化されたロボットのうち、交付要綱別表に定められたロボットです。

主な対象ロボットの例は以下のとおりです。

分野

対象ロボットの例

介護・見守り

見守り介護ロボット、服薬支援ロボット、排泄ケア支援ロボットなど

医療・リハビリ

手指リハビリ訓練補助ロボット、歩行改善支援、装着型支援ロボットなど

生活支援

口腔ケアロボット、コミュニケーションロボットなど

清掃・施設管理

業務用清掃ロボット、清掃・警備・案内の複合型サービスロボットなど

搬送・案内

屋内搬送ロボット、協働運搬ロボット、案内用ロボット、自律移動ロボットなど

災害対応・その他

災害対策ロボット、鳥獣害対策ドローンなど

これらはあくまで一例です。実際に補助対象となるのは、交付要綱別表に掲載されているロボットに限られます。

交付要綱別表では、ロボットごとに、製造元、ロボットの銘柄、補助対象経費上限額、本体価格、通常の使用で必要となる付属品等、工事費用などが定められています。

補助対象ロボットに該当するかどうかは、申請前に必ず公式ページおよび交付要綱の最新情報で確認しましょう。

主な補助条件

本補助金では、対象ロボットを導入するだけでなく、以下のような条件を満たす必要があります。

条件

内容

交付決定後の着手

契約、引渡し、設置工事、代金支払いは、交付決定通知書の受領後に行うこと

3年以上の使用

購入して自ら使用する場合や、リース・レンタル先が継続使用する場合は、交付決定から3年以上使用すること

未使用品

未使用のロボットを導入すること。ただし、ロボット製造元から直接貸与を受ける場合は除く

本来用途での使用

介護・医療・生活支援・災害対応など、ロボット本来の用途に沿って実際に使用すること

他補助金との重複不可

当該導入について、国・市町村・神奈川県またはこれらが出資している法人から他の補助金等を受けないこと

事業完了期限

令和9年3月31日までに事業を完了し、実績報告書の提出が可能であること

暴力団排除

申請者および貸与先が暴力団排除の対象に該当しないこと

リース・レンタル料への還元

購入してリース・レンタルを行う場合、補助金相当額をリース料・レンタル料から減額すること

違法な使用、個人的な趣味や研究など、目的・内容が適正でないと認められる場合は、不交付となります。

補助率・補助上限額

本補助金の補助率・補助上限額は以下のとおりです。

項目

内容

原則の補助率

補助対象経費の3分の1以内

特例の補助率

個人事業者、個人、中小規模の法人は2分の1以内

特例の条件

令和8年度以降での初年度の申請に限る

補助上限額

1申請者につき100万円

導入先施設ごとの上限

導入先1施設につき100万円

補助上限台数

台数の上限制限なし

端数処理

千円未満切捨て

同一年度内の別の者による申請であっても、導入先の施設が同一の場合、補助上限額は当該1施設につき100万円となります。

補助金額は、ロボット1台ごとに、購入価格または当該年度の賃料総額に補助率を乗じて算出します。金額はいずれも税抜きで計算します。

補助対象経費

補助対象経費は、ロボットの導入方法によって異なります。

導入方法

補助対象経費

購入して自ら使用する場合

ロボット本体および通常の使用で必要となる付属品等の価格、設置工事を要する場合は当該工事費用

リースを行うために購入する場合

ロボット本体および通常の使用で必要となる付属品等の価格、設置工事を要する場合は当該工事費用

レンタルを行うために購入する場合

ロボット本体および通常の使用で必要となる付属品等の価格

製造元等から直接貸与を受ける場合

ロボット本体および通常の使用で必要となる付属品等の当該年度における賃料、サービス利用料金

補助対象経費の下限は、ロボット1台につき1万円です。消費税および地方消費税は補助対象外です。

また、ロボットごとに補助対象経費上限額が定められています。実際の購入時に値引きを受けた場合は、値引き後の価格をもとに補助金額を算出します。

補助対象外となる主な経費・事業

以下のような経費・事業は、補助対象外となる可能性があります。

対象外となるもの

内容

交付決定前に着手した経費

交付決定通知書の受領前に契約、引渡し、設置工事、代金支払いを行ったもの

消費税等

消費税および地方消費税

他補助金との重複

国・市町村・神奈川県またはこれらが出資している法人から、同じ導入について他の補助金等を受ける事業

補助対象ロボット以外

交付要綱別表に定められていないロボット

本来用途以外の使用

介護・医療・生活支援・災害対応など本来用途に沿わない使用

趣味・研究目的

個人的な趣味や研究など、目的・内容が適正でないもの

未使用品でないもの

購入による導入の場合、中古品等の未使用でないロボット

実績報告までに支払いが完了しない経費

実績報告時点で支払いが完了していない経費

交付決定前に補助事業へ着手した場合は、補助金の交付を受けることができません。交付要綱では、着手日として、設置工事を伴う場合の工事着工日、ロボットの引渡し日、代金支払完了日、購入または貸与に係る契約締結日のうち、最も早い日が定められています。

介護保険との併用

特定福祉用具購入にあたり介護保険の給付を受ける場合でも、ロボット導入支援補助金との併用は可能です。

ただし、最終的な補助金額は、実績報告書に基づき、介護保険給付額を差し引いた補助対象経費をもとに確定されます。そのため、交付決定時の補助金額よりも、実際の交付額が減額される場合があります。

実績報告書の提出時には、市町村から発行された介護保険給付額の記載がある通知等の写しを添付する必要があります。

申請受付期間

令和8年度の申請受付期間は以下のとおりです。

項目

内容

申請受付期限

令和9年2月12日まで

受付方法

郵送またはe-KANAGAWA電子申請システム

受付順

先着順

予算到達時の扱い

予算の上限に達した場合は、期限前でも受付終了

同日申請で予算超過の場合

同日に複数申請があり、全件交付で予算超過となる場合は抽選

事業完了期限

令和9年3月31日まで

実績報告期限

導入手続きの最後の手続きが終わった日から起算して15日を経過した日から30日を経過した日までの間。ただし、この提出期限までに3月末日が到来する場合は、3月中旬までに提出

申請書の受付は、郵送の場合は消印日、電子申請システムの場合は申請日で判断されます。不足書類や記載不備があった場合は、すべての書類が揃った時点で受け付けたものとされます。

最新の公募情報は以下リンクの公式ページよりご確認ください。

公式:神奈川県ロボット導入支援補助金

申請から補助金交付までの流れ

本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。

行程

内容

1. 事前準備

補助対象ロボット、導入方法、見積書、使用目的、必要書類を確認

2. 交付申請

郵送またはe-KANAGAWA電子申請システムで申請

3. 審査

県が申請内容を審査。必要に応じて県警へ照会

4. 交付決定

補助要件に適合した場合、交付決定通知書を受領

5. ロボット導入

交付決定通知書の受領後に契約、引渡し、設置工事、支払いを実施

6. 実績報告

導入手続き完了後、所定期間内に実績報告書等を提出

7. 実績審査

県が実績報告書を審査

8. 補助金額の確定

実績報告に基づき補助金額を確定

9. 補助金交付

確定後、補助金を精算交付

交付決定通知書の到達前に、ロボットの購入または貸与に係る契約、ロボットの引渡し、設置工事、代金の支払いが行われた場合、補助金は交付されません。必ず交付決定通知書を受領してから導入手続きを進める必要があります。

また、暴力団排除条例に基づき申請書情報等を県警へ照会するため、交付決定に1か月以上かかる場合があります。

実績報告

ロボットの導入手続きが完了した後は、所定の期間内に実績報告書を提出する必要があります。

実績報告書の提出期間は、ロボットの購入または貸与に係る契約、ロボットの引渡し、設置工事、代金の支払いのうち、最後の手続きが終わった日から起算して15日を経過した日から30日を経過した日までの間です。

ただし、この提出期限までに3月末日が到来する場合は、3月中旬までに提出する必要があります。

主な実績報告書類は以下のとおりです。

書類

内容

ロボット導入支援補助金実績報告書

第11号様式

事業結果報告書

第11号様式別紙1

補助金振込先口座の通帳等の写し

振込先は申請者本人名義の口座に限る

支出を証する書類

領収証の写し、振込記録の写しなど

領収額内訳明細書

第11号様式別紙2。販売者またはロボット製造元に作成を依頼

介護保険給付額の通知等

介護保険の給付を受けた場合に必要

ロボット賃貸借等契約書の写し

リース・レンタル事業者の場合、またはロボット製造元から直接貸与を受ける場合に必要

契約書に「本補助金相当額分の値下げを行う」旨が記載されていない場合は、その旨を証する書類を提出する必要があります。ただし、ロボット製造元から直接貸与を受ける場合は不要です。

申請時の注意点

交付決定前に契約・引渡し・工事・支払いをしない

本補助金では、交付決定通知書を受領する前に、ロボットの購入または貸与に係る契約、ロボットの引渡し、設置工事、代金の支払いを行った場合、補助金を受けることができません。

特に、発注・契約を先に進めてしまうと対象外になるため、販売者やロボット製造元には、補助金を活用する予定であることを事前に伝え、交付決定後に導入手続きを進めるよう調整しましょう。

補助対象ロボットか必ず確認する

本補助金の対象となるのは、交付要綱別表に定められたロボットです。一般的な産業用ロボットや、要綱に掲載されていないロボットは対象外となる可能性があります。

導入したいロボットが補助対象かどうか、ロボット名、型番、製造元、補助対象経費上限額を必ず確認しましょう。

令和9年3月31日までに事業完了が必要

令和8年度の補助事業は、令和9年3月31日までに完了し、実績報告書の提出が可能である必要があります。

導入手続きが完了しても、実績報告書の提出が間に合わない場合は補助金を交付できません。納期、設置工事、支払い、実績報告書類の準備まで含めて、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

3年以上の使用・貸与継続が必要

購入して自ら使用する場合や、購入してリース・レンタルを行い、貸与先が継続的に使用する場合は、交付決定から3年以上使用する必要があります。

また、購入してレンタルを行い、返却後に他の者へ貸与する事業を営む場合は、3年以上貸与事業を継続する必要があります。

未使用のロボットである必要がある

購入により導入する場合は、未使用のロボットを導入する必要があります。中古品や既に使用済みのロボットは対象外となる可能性があります。

ただし、ロボット製造元から直接貸与を受ける場合は、未使用品の条件から除かれます。

ロボット本来の用途に沿って使用する

補助対象ロボットであっても、介護・医療・生活支援・災害対応など、ロボット本来の用途に沿って実際に使用する必要があります。

違法な使用、個人的な趣味や研究など、目的・内容が適正でないと認められる場合は、不交付となります。

他の補助金等との重複に注意する

本補助金では、当該導入にあたって、国・市町村・神奈川県またはこれらが出資している法人から、他の補助金等の交付を受ける事業は原則対象外です。

ただし、特定福祉用具購入にあたり介護保険の給付を受ける場合は、ロボット導入支援補助金との併用が可能です。実際の補助金額は、介護保険給付額を差し引いた補助対象経費をもとに確定されます。

リース・レンタルの場合は補助金相当額の還元が必要

購入してリース・レンタルを行う場合には、補助金相当額をリース料・レンタル料に還元する必要があります。交付申請時には、貸与料金算定根拠明細書兼貸与期間確約書で、本来のリース料・レンタル料から減額していることを示します。

また、実際に使用される見通しが立ってから申請する必要があり、交付申請書類では具体の貸与先を記載する必要があります。

交付決定後の変更・処分には手続きが必要

交付決定後に事業内容を変更する場合、補助事業を中止・廃止する場合、または交付決定から3年以内にロボットを売却・廃棄・譲渡等する場合は、所定の申請や届出が必要です。

なお、変更が認められる場合でも、当初の交付決定額を増額することはできません。

処分する前に財産処分承認申請書を提出する必要があり、補助金の全部または一部に相当する額の納付を求められる場合があります。

証拠書類は10年間保存する

補助事業者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備保管する必要があります。

交付要綱では、帳簿および証拠書類を、補助事業完了日の属する県の会計年度の翌年度から10年間保存する必要があるとされています。

申請時のポイント

導入したいロボットが補助対象か確認する

まず、導入したいロボットが交付要綱別表に掲載されているかを確認しましょう。

対象ロボットごとに、補助対象経費上限額、本体価格、付属品、工事費の扱いが異なります。見積取得前に、ロボット名、型番、製造元、対象付属品、対象経費上限額を確認しておくことが重要です。

補助率が3分の1か2分の1か確認する

本補助金の補助率は原則3分の1以内ですが、個人事業者、個人、中小規模の法人は2分の1以内となります。ただし、2分の1補助は、令和8年度以降での初年度の申請に限られます。

中小規模の法人に該当する場合は、法人の規模が確認できる書類を準備しましょう。

交付決定までの期間を見込んでスケジュールを組む

交付決定通知書の到達前に契約・引渡し・設置工事・支払いを行うと対象外です。また、県警照会等により交付決定に1か月以上かかる場合があります。

導入期限や施設側の運用開始時期が決まっている場合は、販売者やロボット製造元と事前にスケジュールを調整し、交付決定後に導入できる計画にしましょう。

見積書は販売者・製造元に作成を依頼する

ロボット導入代金見積書は、販売者に作成を依頼する必要があります。貸与の場合は、ロボット製造元に作成を依頼します。

申請時には、販売者またはロボット製造元に、本補助金を活用したい旨を伝え、必要な見積書の発行を受けましょう。

実績報告期限を逆算して導入する

実績報告書は、契約、引渡し、設置工事、代金支払いのうち、最後の手続きが終わった日から15日を経過した日から30日を経過した日までの間に提出する必要があります。

ただし、この提出期限までに3月末日が到来する場合は、3月中旬までに提出する必要があります。

支払い証拠書類、通帳写し、領収額内訳明細書などを早めに準備しましょう。

リース・レンタルでは使用者の意向を確認する

購入してリース・レンタルを行う場合は、補助金相当額をリース料・レンタル料から減額し、実際に使用される見通しが立ってから申請する必要があります。

申請書類では具体の貸与先を記載するため、貸与先の導入意思、使用場所、使用期間、料金条件を事前に整理しておきましょう。

まとめ

神奈川県ロボット導入支援補助金は、「さがみロボット産業特区」の取組を活用して商品化されたロボットを、神奈川県内で導入する際に活用できる補助制度です。

対象となるロボットには、見守り介護ロボット、服薬支援ロボット、リハビリ支援ロボット、清掃ロボット、搬送ロボット、案内ロボット、災害対策ロボットなどがあります。ただし、補助対象となるのは交付要綱別表に掲載されたロボットに限られます。

補助率は原則3分の1以内ですが、個人事業者、個人、中小規模の法人は、令和8年度以降での初年度申請に限り2分の1以内となります。補助上限額は、1申請者につき100万円、かつ導入先1施設につき100万円です。

一方で、交付決定前の契約・引渡し・設置工事・支払いは対象外です。また、3年以上の使用、未使用ロボットの導入、ロボット本来の用途での使用、他補助金との重複不可、実績報告期限の遵守など、注意すべき要件も多い制度です。

申請を検討する場合は、導入したいロボットが補助対象かどうか、補助率、補助対象経費上限額、交付決定後の導入スケジュール、実績報告に必要な書類を早めに確認しましょう。

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