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神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金とは?対象者や補助額、対象設備、申請時の注意点を解説

補助金
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更新:2026/08/29

神奈川県では、中小企業等の脱炭素化やエネルギーコスト削減を支援する制度として、「神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金」が実施されています。

本補助金は、中小企業等が実施する省エネルギー設備の更新や、既存設備の保守・機能向上に係る経費の一部を補助する制度です。

空調設備、LED照明設備、ボイラー、給湯設備、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備、ガスコージェネレーションシステム、エネルギーマネジメントシステムなどの導入に活用できる可能性があります。

補助率は補助対象経費の3分の1、補助上限額は500万円です。ただし、「かながわ再エネ電力利用認定事業者」または「かながわ脱炭素チャレンジャー」の認定を受けた場合は、補助上限額が600万円に増額されます。

なお、令和8年度の申請受付期間は令和8年6月1日から令和8年11月30日までとされていましたが、申請額が予算額に到達したため、令和8年8月6日に受付終了となっています。

本記事では、神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金の概要、対象者、対象設備、補助額、対象経費、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

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神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金とは

神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金は、中小企業等が省エネルギー設備の更新・保守等に係る経費の一部を補助することで、中小企業等の脱炭素化を推進することを目的とした補助金です。

以下に、本補助金の概要をまとめます。

項目

内容

制度名

令和8年度 神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金

対象地域

神奈川県

対象者

中小企業者、学校法人、一般社団法人・一般財団法人、公益法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体等

対象事業

既存設備の更新、既存設備の保守または機能向上に係る事業

主な対象設備

空気調和設備、LED照明設備、ボイラー、給湯設備、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備、ガスコージェネレーションシステム、エネルギーマネジメントシステム等

補助率

補助対象経費の3分の1

補助上限額

500万円

上限額の特例

かながわ再エネ電力利用認定事業者、またはかながわ脱炭素チャレンジャーは600万円

補助対象経費

設計費、設備費、工事費

申請受付期間

令和8年6月1日から令和8年11月30日まで

令和8年度の受付状況

令和8年8月6日に受付終了

事業完了期限

令和9年3月31日まで

実績報告期限

補助事業完了から2か月以内、または令和9年4月15日のいずれか早い日まで

申請方法

e-KANAGAWA電子申請システム

令和8年度の補助事業は、令和9年3月31日までに完了する必要があります。また、実績報告書は、補助事業の完了から2か月以内、または令和9年4月15日のいずれか早い日までに提出する必要があります。

補助対象者

本補助金の対象となるのは、中小企業等です。公式ページでは、以下の事業者が対象者として示されています。

対象者

内容

中小企業者

中小企業基本法に規定する中小企業者。ただし、一定の大企業支配を受ける者を除く

学校法人

学校法人

一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人、一般財団法人

公益社団法人・公益財団法人

公益社団法人、公益財団法人

特定非営利活動法人

NPO法人

医療法人

医療法人

社会福祉法人

社会福祉法人

中小企業団体

中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体

その他

上記に準ずるものとして知事が適当と認める者

中小企業者については、業種ごとに以下の基準があります。

業種分類

中小企業基本法上の定義

製造業その他

資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下

卸売業

資本金1億円以下、または常時使用する従業員数100人以下

小売業

資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員数50人以下

サービス業

資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員数100人以下

個人事業者の場合は、青色申告を行っている者に限られます。

また、同一の大企業が発行済株式総数または出資金額の2分の1以上を所有している場合、大企業が3分の2以上を所有している場合、大企業の役員または職員が役員総数の2分の1以上を兼務している場合などは対象外となります。

主な補助事業者の要件

補助対象者に該当する場合でも、すべての事業者が申請できるわけではありません。

本補助金では、補助事業者に対して、以下のような要件が設けられています。

要件

内容

県内での事業実施

神奈川県内の建物または土地において補助事業を実施すること

所有権

補助事業を実施する建物または土地、既存設備、導入設備について必要な所有権を有していること

銀行取引停止処分

過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと

不渡り

過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと

財務状況

債務超過の状況にないこと

県税等

県税その他の租税を滞納していないこと

重複申請

当該年度内に同一の設置場所で同一補助金の交付申請をしていないこと

県の他補助金

同一の補助事業について、県の他の補助金に申請していないこと

法令遵守

関係法令を遵守していること

公的資金の交付先としての適格性

公的資金の交付先として不適切でないこと

特に、同一の補助事業について神奈川県の他の補助金へ申請している場合は対象外となります。国や市町村の補助金との併用とは扱いが異なるため、後述する「他の補助金との併用」の考え方も確認しておきましょう。

補助対象事業

本補助金の対象となるのは、中小企業等が、所有権を有し、事業の用に供する神奈川県内の建物または土地において実施する事業です。主に「既存設備の更新事業」と「既存設備の保守または機能向上に係る事業」が対象となります。

既存設備の更新事業

既存設備の更新事業では、以下の設備が対象となります。

対象設備

主な内容

空気調和設備

法定耐用年数を経過しているもの

LED照明設備

誘導灯を含む。ただし、光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は除く

ボイラー

燃料転換による更新を含む

給湯設備

省エネ型給湯設備への更新

コンプレッサー

省エネ型コンプレッサーへの更新

変圧器

高圧引込整備工事等は除く

冷凍冷蔵設備

法定耐用年数を経過しているもの。家電に類するものは除く

ガスコージェネレーションシステム

新たに導入する場合も対象

エネルギーマネジメントシステム

自動制御機能を備えているものに限る。新たに導入する場合も対象

省エネ診断で提案された上記以外の設備

令和4年度から令和8年度までに受診した省エネルギー診断で提案があり、知事が適当と認めるもの

空気調和設備と冷凍冷蔵設備については、法定耐用年数を経過していることが要件です。LED照明設備は、蛍光灯等からLED照明へ更新する場合などが想定されますが、光源部のみの交換や、LED照明設備からLED照明設備への交換は対象外とされています。

また、空気調和設備や冷凍冷蔵設備が第一種特定製品に該当する場合は、フロン排出抑制法に基づく管理を行う必要があります。

既存設備の保守または機能向上に係る事業

既存設備の保守または機能向上に係る事業では、令和4年度から令和8年度までに受診した省エネルギー診断により提案を受けた以下の取組が対象となります。

対象事業

内容

空気調和設備の薬液洗浄

オーバーホールを含む

空気調和設備の室外機の日射対策

遮熱塗料の塗装を含む

既存設備のインバータ化

センサーによる制御、既存LED照明設備への人感センサーや調光制御設備の追加設置を含む

既存設備の配管の保温、空気漏れ・漏水防止

配管の保温、空気漏れ、漏水防止など

この区分では、省エネルギー診断による提案が必要です。省エネルギー診断を受けていない場合や、診断報告書で提案されていない取組は、対象外となる可能性があります。

省エネルギー診断が必要なケース

既存設備の更新事業のうち、空気調和設備、LED照明設備、ボイラー、給湯設備、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備、ガスコージェネレーションシステム、エネルギーマネジメントシステムを更新・導入する場合は、省エネルギー診断を受けなくても申請可能です。

一方で、以下の場合は、令和4年度から令和8年度までに受診した省エネルギー診断により提案されている必要があります。

省エネルギー診断が必要なケース

内容

上記以外の設備を導入する場合

省エネルギー診断により提案があり、知事が適当と認める設備

既存設備の保守または機能向上に係る事業

薬液洗浄、日射対策、インバータ化、配管保温、空気漏れ・漏水防止など

神奈川県または神奈川県が指定した機関が実施する省エネルギー診断として、神奈川県中小企業省エネルギー診断、省エネ最適化診断、省エネお助け隊による診断などが示されています。これらの診断に基づいて設備導入等を行う場合は、まず事務局へ相談することが案内されています。

主な補助要件

本補助金では、対象設備に該当するだけでなく、以下の要件を満たす必要があります。

要件

内容

神奈川県内の建物・土地で実施

所有権を有し、事業の用に供する神奈川県内の建物または土地で実施すること

所有権

既存設備および導入する設備の所有権を有すること。共有は除く

未使用品

導入する設備がすべて未使用品であること

CO2削減量

補助事業により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上であること

設備基準

対象設備の更新事業を行う場合、導入設備が一定の省エネ基準等を満たすこと

J-クレジット登録不可

補助事業で取得した温室効果ガス削減効果について、J-クレジット制度へ登録しないこと

未着手

補助金の交付申請時点で、補助事業に着手していないこと

リース・割賦不可

リース契約や割賦販売契約に基づく設備、複数事業者で共有する設備でないこと

特に重要なのは、CO2削減量の要件です。本補助金では、補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量が年間3トン以上である必要があります。補助事業実施前と実施後の年間エネルギー使用量を比較し、二酸化炭素排出量に換算して算出します。

また、交付申請時点で補助事業に着手していないことも要件です。ただし、手引きでは、着手していなければ交付申請前であっても契約を締結することは可能とされています。なお、交付決定前に設置工事等へ着工した場合は対象外となるため注意が必要です。

導入設備が満たすべき基準

既存設備の更新事業において、対象設備を更新する場合、導入設備は次のいずれかの基準を満たす必要があります。

基準

内容

トップランナー制度

省エネ基準達成率が100%以上の設備

省エネルギー投資促進支援事業費補助金の対象設備

令和7年度補正予算の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(Ⅲ)GX設備単位型」または「(Ⅲ)設備単位型」において補助対象設備として登録・公表されている設備

グリーン購入法

グリーン購入法に基づく基本方針に定める判断基準を満たす設備

ただし、LED照明設備における誘導灯、エネルギーマネジメントシステム、省エネルギー診断により提案された設備のうち、これらの基準が定められていない設備については例外があります。

導入予定設備が要件を満たすかどうかは、仕様書やカタログ、型番、定格能力、消費電力、省エネ基準達成率などで確認できるようにしておく必要があります。

補助率・補助上限額

本補助金の補助率・補助上限額は以下のとおりです。

項目

内容

補助率

補助対象経費の3分の1

通常の補助上限額

500万円

上限額の特例

600万円

端数処理

千円未満切捨て

上限額の特例は、「かながわ再エネ電力利用認定事業者」または「かながわ脱炭素チャレンジャー」の認定を受けた場合に適用されます。交付申請時に申請の有無を「有」と申し出た場合、補助上限額が500万円から600万円に増額されます。

ただし、交付申請時に申請の有無を「無」と申し出た場合、交付決定後に認定を取得しても、後から補助上限額を上乗せすることはできません。特例の利用を検討する場合は、交付申請時点で該当制度の利用予定を整理しておくことが重要です。

補助対象経費

本補助金の補助対象経費は、補助事業を実施するために必要な経費のうち、以下の経費です。

経費区分

内容

設計費

設備の設置に向けた設計に要する経費

設備費

設備の購入および製造等に要する経費

工事費

設備の設置に要する経費

設備導入に関連する費用であっても、すべてが対象になるわけではありません。補助対象となるのは、省エネルギー設備の更新・保守等に直接必要な経費です。

補助対象外経費

以下の経費は補助対象外です。

対象外経費

内容

撤去費・処分費

既存設備の撤去や処分に係る経費

省エネ目的と関係ない機能追加

排出量削減目的と関係がない機能等の追加経費

予備・将来用

予備または将来用のものに要する経費

用途が異なる設備

既存設備と使用用途が異なる設備の導入費

中古設備

中古設備の導入費

土地取得費

土地の取得に係る経費

賃借料

賃借料

建屋の新築・増改築

建屋の新築、増改築等に係る経費

リース・割賦・共有設備

リース契約、割賦販売契約に基づき設置する設備、複数事業者で共有する設備

振込手数料等

金銭の授受に要する経費

収入印紙代・保険料

収入印紙代、各種保険料

申請書類作成費

補助金交付申請のための書類作成・送付に係る経費

内訳不明瞭な経費

内訳が不明瞭な経費

消費税等

消費税および地方消費税相当額

特に注意すべきなのは、撤去費・処分費が対象外である点です。設備更新では既存設備の撤去や処分が発生することがありますが、それらは補助対象経費に含めることができません。

また、リース契約や割賦販売契約に基づき設置する設備、複数事業者で共有する設備も対象外です。導入設備は、申請者が所有権を有する未使用品である必要があります。

申請方法

申請は、e-KANAGAWA電子申請システムにより行います。

申請フォームから必要書類を提出し、すべての書類が提出された日が収受日となります。なお、施工業者等からの申請や実績報告は受け付けられず、申請者本人が行う必要があります。

主な申請書類は以下のとおりです。

書類

内容

交付申請書

申請者情報、補助事業の概要等を記載

事業計画書

導入設備、事業内容、削減効果等を記載

役員等氏名一覧表

法人等の場合に必要

現況写真

導入前設備や設置場所の写真

契約書またはこれに代わる書類

契約を既に締結している場合に提出

見積書

設計費、設備費、工事費、対象経費・対象外経費の区分が確認できるもの

仕様書・カタログ

導入前後設備の仕様、型番、能力、消費電力等が確認できるもの

排出量削減効果の算定資料

排出量削減効果算定シート等

図面

全体配置図、設備配置図等

法定耐用年数経過の確認書類

空調設備・冷凍冷蔵設備を導入する場合などに必要

契約を既に締結している場合は、契約書またはこれに代わる書類を提出します。注文書および請書を代替書類とする場合は、両方の提出が必要です。申請時に未提出の場合は、実績報告時に提出する必要があります。

導入設備の型番、設計費・設備費・工事費の内訳、補助対象経費と補助対象外経費の別が確認できる見積書や資料が必要です。設備の仕様書・カタログでは、導入設備が省エネ基準等を満たしていることや、排出量削減効果の算定に使用した値を確認できる必要があります。

申請から補助金交付までの流れ

本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。

行程

内容

1. 事前準備

対象設備、CO2削減量、省エネ基準、見積書、必要書類を確認

2. 交付申請

e-KANAGAWA電子申請システムで申請

3. 書類審査

事務局が書類審査。必要に応じて差戻し・補正

4. 書類検査・決裁

県が書類を確認し、交付可否を決定

5. 交付決定

e-KANAGAWAから交付決定を通知

6. 補助事業着手

交付決定後、設置工事等に着手

7. 補助事業完了

設備の納品・設置、事業経費の支払いまで完了

8. 実績報告

完了後2か月以内または令和9年4月15日のいずれか早い日までに提出

9. 書類審査・完了検査

必要に応じて現地調査を実施

10. 補助額確定

実績報告の内容を確認し、補助金額を確定

11. 補助金交付

指定口座へ振込

12. 導入効果報告

事業完了後1年間の実績を報告

交付決定後に補助事業へ着手し、設備の納品・設置、支払いまで完了した後、実績報告を行います。実績報告の内容が交付決定の内容や条件に適合すると認められた場合、補助金額が確定し、指定口座へ補助金が支払われます。

申請受付期間

令和8年度の申請受付期間は以下のとおりです。

項目

内容

申請受付期間

令和8年6月1日から令和8年11月30日まで

受付方法

e-KANAGAWA電子申請システム

受付順

すべての書類が提出された日を収受日とし、収受日の順に受付

令和8年度の受付状況

申請額が予算額に到達したため、令和8年8月6日に受付終了

令和8年度は、令和8年8月6日に申請額が予算額に到達したため、申請受付が終了しています。今後の活用を検討する場合は、次回公募の有無や新年度の募集内容を確認する必要があります。

最新の公募情報は以下リンクの公式ページよりご確認ください。

参考:神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金

実績報告と導入効果報告

補助事業が完了した場合、補助事業完了日から2か月以内、または令和9年4月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。事業完了とは、設備の納品・設置、事業経費の支払いまで完了した状態を指します。

実績報告時には、実施状況が確認できる写真、契約書、見積書、請求書、領収書、通帳等の写し、設置工事等の着工日・完了日を証する書類などが必要になります。交付決定前に納品や工事着工があった場合は、補助金が交付されないため注意が必要です。

また、補助事業者は、事業が完了した月の翌月から1年間の実績について確認し、当該期間が終了する月の翌月末日までに導入効果報告書を提出する必要があります。

申請時の注意点

補助事業の実施場所は県内の所有建物・土地に限られる

本補助金の対象となるのは、中小企業等が所有権を有し、事業の用に供する神奈川県内の建物または土地で実施する事業です。賃借物件や、所有権を有しない設備・土地建物での事業については対象外となる可能性があります。

申請前に、建物や土地、既存設備、導入設備の所有関係を確認しておきましょう。

CO2削減量は年間3トン以上必要

補助事業によって削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量は、年間3トン以上である必要があります。原則として、排出量削減効果算定シートを使用して算出します。

省エネ設備を導入しても、削減量が3t-CO2未満の場合は対象外となるため、申請前に削減効果を試算することが重要です。

交付決定前の工事着工は対象外

補助金の交付申請時点で補助事業に着手していないことが要件です。着手日とは、設置工事等の着工日を指します。

手引きでは、着手していなければ交付申請前であっても契約締結は可能とされていますが、交付決定前に工事へ着工した場合は補助対象外です。設備工事を伴う場合は、契約日、着工日、納品日、支払日を明確に管理しましょう。

導入設備は未使用品である必要がある

導入する設備は、すべて未使用品である必要があります。中古設備の導入に係る経費は補助対象外です。

コストを抑えるために中古設備を導入する場合は、本補助金の対象外となるため注意が必要です。

リース・割賦・共有設備は対象外

リース契約および割賦販売契約に基づき設置する設備や、複数の事業者で共有する設備は対象外です。

補助対象とする設備は、申請者が所有権を有する設備である必要があります。

撤去費・処分費は対象外

設備更新では、既存設備の撤去や処分が発生することがありますが、撤去費・処分費は補助対象外です。見積書を取得する際は、補助対象となる設計費・設備費・工事費と、補助対象外となる撤去費・処分費等を明確に分けて記載してもらうことが重要です。

J-クレジット制度への登録はできない

本補助金を活用した事業により取得した温室効果ガス削減効果については、J-クレジット制度への登録を行うことができません。

カーボンクレジット活用を検討している場合は、本補助金の要件と両立できるか事前に確認しましょう。

施工業者等による申請は受け付けられない

公式ページでは、施工業者等からの申請や実績報告は受け付けられず、申請者本人が行うよう案内されています。

施工業者に見積や資料作成の協力を依頼することはあっても、申請手続きや実績報告の内容は申請者自身が確認し、責任を持って行う必要があります。

県の他補助金との重複申請に注意する

国や市町村の補助金との併用は可能ですが、同一の補助事業について神奈川県の他の補助金に申請している場合は、本補助金の対象外となります。

神奈川県の他制度を併せて検討している場合は、対象事業や対象経費が重複していないか、事前に確認しましょう。

申請時のポイント

本補助金を活用する際は、単に「古い設備を更新したい」という説明だけでは不十分です。省エネ効果、CO2削減量、設備要件、対象経費、実施スケジュールを具体的に整理することが重要です。

既存設備の年式・耐用年数を確認する

空気調和設備や冷凍冷蔵設備は、法定耐用年数を経過していることが要件です。固定資産台帳、型番シール、設置年が分かる書類などを確認し、既存設備が要件を満たすか整理しましょう。

導入設備の省エネ基準を確認する

導入設備は、トップランナー制度の省エネ基準達成率100%以上、国の省エネルギー投資促進支援事業費補助金の対象設備、またはグリーン購入法の判断基準を満たす設備である必要があります。

見積取得時には、型番、仕様、消費電力、省エネ性能、該当基準が確認できるカタログや仕様書を必ず入手しましょう。

CO2削減量を事前に試算する

補助対象となるには、年間3t-CO2以上の削減が必要です。既存設備のエネルギー使用量、導入設備のエネルギー使用量、稼働時間、排出係数などをもとに、削減効果を試算しましょう。

削減量が不足する場合は、複数設備を組み合わせる、より高効率な設備を選定するなどの検討が必要です。

省エネルギー診断の要否を確認する

対象設備1から9の更新・導入であれば、省エネルギー診断を受けなくても申請可能です。一方で、上記以外の設備や、既存設備の保守・機能向上に係る事業では、省エネルギー診断による提案が必要です。

診断が必要な場合は時間がかかる可能性があるため、早めに相談しましょう。

見積書では対象経費と対象外経費を分ける

補助対象経費は、設計費、設備費、工事費です。一方、撤去費、処分費、消費税、振込手数料、保険料、申請書類作成費などは対象外です。

見積書で内訳が不明瞭な場合、審査や実績報告で対象外と判断される可能性があります。見積取得時点で、補助対象経費と対象外経費を明確に区分してもらいましょう。

交付決定後に着工できるスケジュールにする

交付決定前に工事へ着手すると対象外です。契約自体は未着手であれば交付申請前でも可能とされていますが、実務上は交付決定前に工事が始まらないよう、施工業者と着工時期を明確に調整しておく必要があります。

また、令和8年度補助事業は令和9年3月31日までに完了する必要があります。設備の納期、工事期間、支払時期、実績報告期限まで見据えて計画を立てましょう。

まとめ

神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金は、神奈川県内の中小企業等が、省エネルギー設備の更新や既存設備の保守・機能向上を行う際に活用できる補助制度です。

対象となる設備には、空気調和設備、LED照明設備、ボイラー、給湯設備、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備、ガスコージェネレーションシステム、エネルギーマネジメントシステムなどがあります。また、令和4年度から令和8年度までに受診した省エネルギー診断により提案された設備や保守・機能向上の取組も対象となる可能性があります。

補助率は補助対象経費の3分の1、補助上限額は500万円です。「かながわ再エネ電力利用認定事業者」または「かながわ脱炭素チャレンジャー」の認定を受けた場合は、上限額が600万円に増額されます。

一方で、補助事業によるCO2削減量が年間3トン以上であること、導入設備が未使用品であること、リース・割賦・共有設備ではないこと、交付申請時点で工事に着手していないことなど、注意すべき要件も多い制度です。

また、国や市町村の補助金との併用は可能ですが、同一の補助事業について神奈川県の他の補助金に申請している場合は対象外となります。併用を検討する際は、どの制度の対象経費として申請するのかを明確に整理することが重要です。

令和8年度は、申請額が予算額に到達したため受付終了となっています。今後の活用を検討する場合は、次回公募の有無や制度内容の変更を確認しつつ、既存設備の年式、省エネ効果、CO2削減量、対象経費、実施スケジュールを早めに整理しておきましょう。

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