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課題解決型技術開発促進事業とは?対象者や助成額、対象経費、申請時の注意点を解説

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更新:2026/08/21

東京都内の中小企業者等を対象に、都市課題の解決に向けた製品・サービスの開発・改良を支援する制度として、「課題解決型技術開発促進事業」が設けられています。

本事業は、東京都が掲げる「2050東京戦略」の実現に資するテーマに沿って、事業化を目指す製品・サービスの試作品開発や改良に必要な経費の一部を助成する制度です。防災・減災、介護、DX、暑さ対策など、東京が抱える都市課題の解決につながる技術開発に活用できる可能性があります。

助成限度額は2,000万円、助成率は助成対象経費の2/3以内です。対象経費には、原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、直接人件費、専門家指導費、規格認証・登録費などが含まれます。

なお、本記事は公式ページおよび掲載中の令和8年度募集要項をもとに作成しています。公式ページでは、第2回の募集要項・申請書等は順次更新予定とされているため、申請時には必ず最新の公募資料を確認してください。

課題解決型技術開発促進事業には、試作品の開発・改良を支援する「開発改良コース」と、製品・サービスの販路拡大を支援する「販路拡大コース」があります。本記事では、このうち「開発改良コース(試作品開発・改良助成)」を中心に、対象者、支援テーマ、助成対象経費、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

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課題解決型技術開発促進事業とは

課題解決型技術開発促進事業は、都内中小企業者等に対して、都市課題の解決に向けた製品・サービスの試作品開発・改良に要する経費の一部を助成する制度です。

東京都及び東京都中小企業振興公社は、東京の抱える都市課題を解決し、都内産業の活性化を図るため、都内中小企業等を対象に、「2050東京戦略」の実現に資するテーマでの製品・サービス等の技術の新規開発または改良から、販路拡大までを促進する助成金として本事業を案内しています。

以下に、本事業の概要をまとめます。

項目

内容

制度名

令和8年度 課題解決型技術開発促進事業

対象地域

東京都

対象者

都内中小企業者、都内での創業を具体的に計画している者等

助成対象

都市課題の解決に向けた製品・サービスの試作品開発・改良

助成限度額

2,000万円

助成率

助成対象経費の2/3以内

助成対象期間

最長1年9か月以内

主な対象経費

原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、直接人件費、専門家指導費、規格認証・登録費

申請方法

Jグランツによる電子申請

必要なID

GビズIDプライム

助成対象期間は最長1年9か月以内です。具体的な期間は募集回によって異なり、第2回募集では令和9年4月1日から令和10年12月31日までとされています。

対象となる支援テーマ

本事業では、「2050東京戦略」の実現に向けた都市課題の解決に資するテーマとして、以下の4つの支援テーマが設定されています。申請時には、以下のうち最も該当するものを1つ選択します。

支援テーマ

主な内容・例

持続可能で安全・安心な東京の実現に関するもの

防災・減災、事業リスク対策、感染症対策、セキュリティ、子供の安全対策など

高齢者・障害者のニーズを満たすもの、または介護従事者の負担軽減に関するもの

福祉・アクセシビリティ、次世代介護機器、アクティブシニア、パラスポーツなど

DXの推進に関するもの

業務効率化、営業・マーケティング強化、業務自動化、データ活用、業界特化型サービスなど

暑さ対策に関するもの

気候変動適応、熱中症対策、設備・インフラ、管理・モニタリングなど

たとえば、防災用センサー、介護現場の負担を軽減する機器、業界特化型の業務効率化システム、暑熱環境をモニタリングするサービスなど、都市課題の解決に直接つながる製品・サービスの開発・改良が候補になります。

なお、公式ページでは、別途「石油供給不足に伴う課題解決に向けた製品・サービス等の開発・改良助成」も案内されています。こちらは助成限度額2,000万円、助成率5分の4以内とされており、本記事で解説する通常の「課題解決型技術開発促進事業」とは助成率等が異なるため、分けて確認しましょう。

助成対象となる事業

本事業で助成対象となるのは、支援テーマに沿って事業化を目指す製品・サービスの核となる試作品の開発・改良です。

募集要項では、「製品・サービス」とは市場に投入し事業化を目指す対象をいい、その製品・サービスを生み出すための核となる試作品の設計、製作、試験評価等を行うことを「開発・改良」と位置付けています。開発・改良による成果が「試作品」となります。

対象となるイメージは以下のとおりです。

市場投入の形

助成対象となる試作品の例

製品として市場投入する場合

課題解決を目的とした装置・システム等の試作品

サービスとして市場投入する場合

サービスに組み込まれる装置・システム等の試作品

サービスの形で市場投入を目指す場合でも、助成事業の対象となるのは、サービスに組み込まれるハードウェアやソフトウェアの試作品です。サービス運営そのものや広告宣伝そのものではなく、サービスを成立させるための技術的な試作品開発・改良が対象になります。

助成対象とならない事業

本事業では、技術開発や製品開発に関する取り組みであっても、すべてが対象になるわけではありません。

主な対象外事業は以下のとおりです。

対象外となる事業

内容

研究開発のみを目的とする事業

助成事業の成果を活用した製品・サービスの具体的な販売予定がないもの

他社技術の実用化が中心の事業

他社が開発した技術・製品等の実用化を目的とするもの

助成事業完了前の販売を目的とする事業

助成期間中に販売を予定しているもの

開発・改良以外の経費を目的とする事業

開業費、運転資金などを目的とするもの

設備投資を目的とする事業

生産・量産用の機械装置や金型導入等を目的とするもの

試作品そのものの販売を目的とする事業

開発・改良した試作品自体を販売するもの

自社開発ではない事業

開発・改良の主要部分が自社開発ではないもの

大部分を外注する事業

開発・改良の全部または大部分を外注・委託するもの

既に事業化・収益化している事業

量産化段階にある技術や、既に事業化され収益を上げているもの

技術的な開発要素がない事業

既製品の模倣、単なる導入、技術的な改良要素がないもの

申請時点で概ね完了している事業

申請時に開発・改良が概ね終了しているもの

助成対象期間内に完了が見込めない事業

助成対象期間内に試作品の完成が見込めないもの

特定顧客向けで汎用性がない事業

特定の法人・個人向けで、広く展開できないもの

公序良俗に反する事業

事業内容について公社が適切ではないと判断するもの

本事業は、あくまで「事業化を目指す試作品の開発・改良」を支援する制度です。既存商品の販促、量産設備の導入、既製品の購入、特定顧客向けの受託開発などは対象外となる可能性が高いため注意が必要です。

対象者

本事業の対象となるのは、都内中小企業者、都内での創業を具体的に計画している者等です。公式ページでは、対象者として「都内中小企業者、都内での創業を具体的に計画している者等」と案内されています。

主な対象者は以下のとおりです。

対象者

内容

中小企業者

法人および個人事業者

中小企業団体等

事業協同組合、協業組合等で、構成員の半数以上が都内に実質的な事業所を有する中小企業であるもの

創業予定者

東京都内での創業を具体的に計画している個人

法人については、中小企業基本法上の会社に分類されるものが対象です。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社等が対象となる一方、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、有限責任事業組合等は助成対象外とされています。

中小企業者の範囲は、業種ごとに以下の基準で判断されます。

業種

資本金・従業員数の基準

製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他の業種

3億円以下または300人以下

ゴム製品製造業

3億円以下または900人以下

卸売業

1億円以下または100人以下

サービス業

5,000万円以下または100人以下

旅館業

5,000万円以下または200人以下

小売業

5,000万円以下または50人以下

大企業が実質的に経営に参画している場合は対象外です。たとえば、大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有している場合、複数の大企業が3分の2以上を所有している場合、役員の2分の1以上を大企業の役員・職員が兼務している場合などは注意が必要です。

主な申請要件

本事業では、対象者の要件に加えて、都内での事業実態、助成事業の実施場所、重複申請の有無などが確認されます。

主な申請要件は以下のとおりです。

要件

内容

法人の都内事業実態

基準日時点で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること

未決算法人

東京都内で創業し、事業期間が1年に満たない未決算法人も対象となる場合あり

個人事業者の所在地確認

税務署に提出済みの「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えにより都内所在地等が確認できること

個人事業者の事業実態

東京都内事業所で実質的に1年以上事業を行っていること。ただし、東京都内で創業し、事業期間が1年に満たない未決算個人事業者も対象となる場合あり

創業予定者

都内での創業を具体的に計画しており、交付決定後速やかに開業すること

事業継続

助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること

実施場所

自社の事業所・工場等であり、原則として都内であること

重複助成不可

同一テーマ・内容・経費で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けていないこと

申請件数

各回の募集に対する申請は、一企業につき一件であること

同一年度採択

同一年度の採択は、一企業につき一件であること

納税・債務

事業税等を滞納していないこと、東京都・公社に対する債務の支払いが滞っていないこと

法令遵守

必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること

都内で実質的に事業を行っているかどうかは、登記や開業届の所在地だけでなく、申請書、納税状況、ホームページ、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態、従業員の雇用状況等から総合的に判断されます。

助成事業の実施場所は、原則として都内の自社事業所や工場等です。ただし、状況により、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、群馬県、茨城県、栃木県を含む首都圏の実施場所であれば要件を満たす場合があります。

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助成限度額・助成率

課題解決型技術開発促進事業の助成限度額・助成率は以下のとおりです。

項目

内容

助成限度額

2,000万円

助成率

助成対象経費の2/3以内

助成対象期間

最長1年9か月以内

令和8年度第2回募集では、申請受付期間は令和8年9月14日から10月30日17時まで、助成対象期間は令和9年4月1日から令和10年12月31日までとされています。第1回募集は終了しています。

なお、第2回の募集要項・申請書等は順次更新されると案内されており、公式ページでは第1回の募集要項が参考資料として掲載されています。申請時には、必ず最新の募集要項を確認しましょう。

助成対象経費

本事業の対象経費は、助成事業として決定を受けた開発・改良を実施するために必要最小限の経費であり、助成対象期間内に発注または契約、取得・実施、支払いが完了している必要があります。また、助成対象事業に係る経費として明確に区分でき、証拠書類によって金額等を確認できることが必要です。

主な助成対象経費は以下のとおりです。

経費区分

主な内容

原材料・副資材費

試作品の開発・改良に必要な原材料、副資材、部品等の購入費

機械装置・工具器具費

試作品の開発・改良に直接使用する機械装置、工具器具、ソフトウェア、クラウドサービス利用料等

委託・外注費

自社で直接実施できない研究開発、機械加工、設計、試験評価、検査・実験、共同研究、ユーザーテスト等を外部に委託する経費

産業財産権出願・導入費

特許権等の出願、または他者から実施許諾等を受ける場合の経費

直接人件費

試作品の開発・改良に係る工程に直接従事する役員・従業員等の人件費

専門家指導費

試作品の開発・改良について、外部専門家から技術指導を受ける場合の経費

規格認証・登録費

開発・改良した試作品の規格等の認証・登録に要する経費

機械装置・工具器具費では、試作金型、計測機械、測定装置、サーバ、ソフトウェア、クラウドサービス利用料等が対象となる場合があります。ただし、運用・保守に係る経費、中古品の購入、汎用性が高く助成事業に必要なものと特定できないパソコン・タブレット・デジタルカメラ等、生産・量産用の機械装置等は対象外例として示されています。

委託・外注費では、機械加工、設計、試験評価、検査・実験、開発、製造・改造・加工、分析鑑定等の外部委託が対象となる場合があります。ただし、1契約あたり税抜100万円以上の経費については、原則として2者以上の見積書が必要です。

直接人件費は、開発・改良に係る工程に直接従事する時間のみが助成対象です。助成金交付申請額は1,000万円が上限で、対象となるのは助成事業者の役員および直接雇用の従業員のうち、常態として当該開発・改良に従事し、毎月一定の報酬・給与が直接支払われている方です。

なお、開発統括、ディレクション、スケジュール管理、進行管理、会議、資料収集、研修、調査、打合せ等は、開発・改良に直接従事する作業としては対象外とされています。また、個人事業者本人への報酬、現金支給、所定労働時間外や休日労働に係る時間も対象外となるため注意が必要です。

対象外となる経費

助成対象経費に該当するように見える場合でも、以下のような経費は対象外となります。

対象外となる経費

内容

対象期間外の経費

発注・契約、取得・実施、支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費

助成事業に直接関係のない経費

完了時点で未使用の原材料等を含む

開発・改良以外の経費

開業費、運転資金など

所有権が帰属しない経費

取得財産の所有権が助成事業者に帰属しない経費

著しく高額な経費

一般的な市場価格や開発・改良内容に対して著しく高額なもの

間接経費

消費税、収入印紙代、振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、事務用品費等

建物附帯設備等

建物附帯設備とその工事に係る経費

達成目標未達の場合の経費

達成目標のうち一部でも未達成だった場合、それまでにかかった全ての経費

証憑不備の経費

見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等が確認できない経費

相殺払い・特殊な支払方法

他の取引との相殺払い、手形小切手、電子記録債権による支払い等

ポイント・キャッシュバック等

ポイント利用分、キャッシュバック等により実質支払額と証憑記載額が一致しない経費

関連会社等との取引

親会社、子会社、グループ企業、役員等が関係する会社等との取引により生じる経費

全部再委託

委託業務のすべてを第三者へ再委託したもの

発注業務を生業としていない事業者との取引

発注内容を通常業務として行っていない事業者への支払い

本事業では、達成目標を満たす試作品を完成させることが重要です。達成目標の一部でも未達成となった場合、それまでに発生した経費が助成対象外となる可能性があるため、実現可能性のある開発計画を立てる必要があります。

申請スケジュール

令和8年度の募集は、第1回・第2回に分かれて実施されています。第1回は終了しており、第2回の申請受付期間は令和8年9月14日から10月30日17時までです。

項目

第1回

第2回

申請受付

令和8年6月4日〜7月3日17時 ※終了

令和8年9月14日〜10月30日17時

書類審査

令和8年8月下旬まで

令和9年1月中旬まで

面接審査

令和8年10月上旬まで

令和9年2月上旬まで

交付決定

令和8年11月30日

令和9年3月31日

助成対象期間

令和8年12月1日〜令和10年8月31日

令和9年4月1日〜令和10年12月31日

申請はJグランツによる電子申請です。Jグランツを利用するには、GビズIDプライムの発行が必要です。ID発行には時間がかかるため、申請を検討する場合は早めに準備しておきましょう。

最新情報は以下の公式サイトよりご確認ください

参考:令和8年度 課題解決型技術開発促進事業

申請から助成金交付までの流れ

本事業では、申請後に書類審査、面接審査、総合審査会を経て、助成対象者が決定されます。交付決定後に助成事業を開始し、事業終了後の実績報告・完了検査を経て助成金額が確定します。

一般的な流れは以下のとおりです。

手順

行程

内容のポイント

1

事前準備

募集要項、申請書様式、電子申請マニュアルを確認

2

GビズIDプライム取得

Jグランツ申請に必要なアカウントを取得

3

電子申請

Jグランツから申請書類を提出

4

一次審査

資格審査、書類審査、経理審査

5

二次審査

面接審査

6

総合審査会

一次審査・二次審査を踏まえて総合的に審査

7

交付決定

採択結果がJグランツで通知される

8

助成事業開始

交付決定後、助成対象期間内に開発・改良を実施

9

遂行状況報告・中間検査

進捗や経理関係書類を確認

10

事業終了・実績報告

助成事業終了後、15日以内に実績報告書を提出

11

完了検査

成果物や経費関係書類を確認

12

助成金額確定

実績に基づき助成金額を確定

13

助成金交付

助成金額確定後、請求手続きを経て交付

交付決定時に通知される助成予定額は上限額であり、事業完了後の査定によって最終的な交付額が確定します。査定の結果、助成予定額から減額される場合があります。

申請時のポイント

本事業の申請では、単に「新しい製品を作りたい」「システムを開発したい」という説明だけでは不十分です。都市課題の解決、技術的な開発・改良要素、事業化の見込み、助成対象期間内の実現可能性を具体的に示す必要があります。

支援テーマとの関連性を明確にする

本事業では、4つの支援テーマのいずれかに該当する必要があります。申請書では、自社の開発テーマが、防災・減災、介護、DX、暑さ対策など、どの都市課題の解決につながるのかを明確に示す必要があります。

単に「便利な製品」「業務効率化ツール」というだけでなく、東京都が掲げる都市課題の解決にどう貢献するのかを整理しましょう。

技術的な開発・改良要素を示す

本事業は、技術的な開発・改良要素がある試作品開発を支援する制度です。既製品の購入、既存サービスの導入、既製品の模倣、技術的な開発要素のない取り組みは対象外となります。

申請時には、従来製品・既存技術との違い、自社が開発・改良する技術要素、解決しようとする課題、試作品の仕様や性能目標を整理しておきましょう。

事業化の見込みを具体的にする

研究開発のみを目的とする事業は対象外です。助成事業の成果を活用した製品・サービスの販売予定や事業化計画が必要になります。

誰に販売するのか、どの市場で展開するのか、どのような価格帯・販売方法を想定しているのかを具体的に整理しておくことが重要です。

開発の主要部分を自社で担う

開発・改良の主要部分が自社開発ではない事業や、開発・改良の全部または大部分を外注する事業は対象外とされています。

外部委託を活用する場合でも、自社がどの技術的役割を担うのか、外注先に委託する範囲はどこまでかを明確にする必要があります。

達成目標を現実的に設定する

助成事業の完了は、申請書に記載した達成目標を達成することが条件です。試作品は助成対象期間内に完成する必要があり、達成目標を達成できない場合は、支援が打ち切られる可能性があります。

技術的に挑戦性がありつつも、助成対象期間内に達成可能な目標を設定することが重要です。

経費の区分と証拠書類を整理する

助成対象経費は、助成事業に使用したものとして明確に識別でき、証拠書類によって金額等が確認できるものに限られます。区分経理を行い、請求書、振込控、納品書、仕様書、設計書、図面、完了報告書等を適切に保管する必要があります。

特に、税抜100万円以上の機械装置・工具器具費や委託・外注費を申請する場合は、原則として2者以上の見積書が必要です。

販売開始のタイミングに注意する

助成事業の成果を活用した製品の販売は、助成事業の完了後、完了検査の翌日以降から可能です。完了前に販売行為が認められた場合は、助成金が支払われない可能性があります。

試作品の開発中に予約販売や販売条件の提示などを行う場合は、助成対象外や交付取消につながらないよう注意が必要です。

まとめ

課題解決型技術開発促進事業は、東京都内の中小企業者等が、東京の都市課題の解決に向けた製品・サービスの試作品開発・改良を行う際に活用できる助成制度です。

助成限度額は2,000万円、助成率は2/3以内で、原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、直接人件費、専門家指導費、規格認証・登録費などが対象となります。

対象となるテーマは、防災・減災などの安全・安心、介護・高齢者・障害者支援、DX、暑さ対策の4分野です。単なる設備導入や研究開発ではなく、都市課題の解決に資する製品・サービスの事業化を目指す試作品開発・改良であることが重要です。

申請を検討する場合は、自社の開発テーマが支援テーマに該当するか、技術的な開発・改良要素があるか、助成対象期間内に達成目標を満たす試作品を完成できるかを確認し、早めにGビズIDプライムの取得や申請書類の準備を進めましょう。

また、東京都には他にも活用しやすい制度が多くあります。以下の記事も合わせてご覧ください。

参考:東京都で使える助成金制度まとめ|創業・設備投資・DX・販路開拓に活用できる制度を解説

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