神奈川県では、事業者による再生可能エネルギー設備の導入を支援する制度として、「神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金」が実施されています。
本補助金は、自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備や、当該設備と併せて導入する蓄電システムの導入に係る経費の一部を補助する制度です。
太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備、蓄電システムなどの導入に活用できる可能性があります。
ただし、本補助金は事業者向けの制度であり、個人住宅への導入は対象外です。また、FIT・FIPの認定を受けない設備であること、自家消費率が50%以上であること、交付決定後に工事へ着手することなど、複数の要件を満たす必要があります。
補助額は、自家消費型再生可能エネルギー発電設備については発電出力1kWあたり8万円です。かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証を受けた場合は、1kWあたり2万円が上乗せされます。蓄電システムについては、蓄電容量1kWhあたり5万円、上限500万円です。
本記事では、神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金の概要、対象者、対象設備、補助額、対象経費、申請スケジュール、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金は、自家消費型再生可能エネルギー発電設備や蓄電システムを設置する事業に要する経費の一部を補助することで、再生可能エネルギーのさらなる普及拡大を図ることを目的とした補助金です。
以下に、本補助金の概要をまとめます。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 令和8年度 神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金 |
対象地域 | 神奈川県 |
対象者 | 法人または青色申告を行っている個人事業者 |
対象外 | 個人住宅への導入 |
対象事業 | 自家消費型再生可能エネルギー発電設備の設置、当該設備と併せて導入する蓄電システムの設置 |
主な対象設備 | 太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備、蓄電システム |
太陽光発電の要件 | 発電出力10kW以上 |
自家消費要件 | 発電した電力量の50%以上を自家消費 |
FIT・FIP | 認定を受けない設備が対象 |
補助額 | 再エネ発電設備:1kWあたり8万円、蓄電システム:1kWhあたり5万円 |
上乗せ | かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証を受けた場合、1kWあたり2万円上乗せ |
蓄電システムの上限 | 補助対象経費または500万円のいずれか低い方 |
当初予算額 | 9億9,300万円 |
申請方法 | 原則、e-KANAGAWA電子申請システム |
交付申請期限 | 令和9年2月26日まで |
事業完了期限 | 令和9年3月31日まで |
実績報告期限 | 補助事業完了日から2か月以内、または令和9年4月15日のいずれか早い日まで |
令和8年度は、令和8年4月30日に受付が開始されました。補助金の交付申請は補助枠の範囲内で先着順に受け付けられ、補助枠を超える申請があった時点で受付終了となります。令和8年8月21日時点で、申請額が予算額の80%に到達しています。また、令和8年8月24日に実績報告書の電子申請フォームが公開されています。
本補助金の補助対象者は、法人または青色申告を行っている個人事業者です。国や公共法人は対象外です。
また、リース、割賦、ソーラーローン、PPAモデルなどで実施する場合、補助金の交付を受ける者はリース等事業者となります。この場合、リース等使用者も補助対象者の要件を満たす必要があります。
主な対象者は以下のとおりです。
対象者 | 内容 |
|---|---|
法人 | 国および公共法人を除く法人 |
個人事業者 | 青色申告を行っている個人事業者 |
リース等事業者 | リース、割賦、ソーラーローン、PPAモデル等で設備を導入する場合の補助金交付先 |
リース等使用者 | 実際に設備から得られる電力を使用する者。補助対象者としての要件を満たす必要があります |
なお、本補助金は事業者を対象にした制度であり、個人の住宅への導入は対象外です。
補助対象者に該当する場合でも、すべての事業者が申請できるわけではありません。
本補助金では、補助事業者に対して、以下のような要件が設けられています。
要件 | 内容 |
|---|---|
事業者区分 | 法人または青色申告を行っている個人事業者であること |
銀行取引停止処分 | 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと |
不渡り | 過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと |
破産等の申立て | 破産、更生、再生手続開始の申立てがなされていないこと |
仮差押・差押等 | 債務不履行により、所有する資産に仮差押命令、差押命令、保全差押、競売開始決定がなされていないこと |
財務状況 | 債務超過の状況にないこと |
税金 | 県税その他の租税を滞納していないこと |
指名停止 | 神奈川県が措置する指名停止期間中でないこと |
重複申請 | 当該年度内に、同一の設置場所で同一補助金の交付申請をしていないこと |
県の他補助金 | 当該年度内に、同一の補助事業で県の他の補助金に交付申請していないこと |
暴力団関係 | 暴力団員等に該当しないこと |
リース等により実施する場合は、リース等使用者が上記要件を満たし、リース等事業者も法人であることや、銀行取引停止処分、税滞納、暴力団関係等の要件を満たす必要があります。補助金の交付を受ける者は、リース等事業者です。
また、リース等事業者は、リース料、割賦料、返済額、PPA使用料の算定にあたり、元本相当額から補助金相当分を減額しなければなりません。
本補助金の対象となるのは、神奈川県内に設置する自家消費型再生可能エネルギー発電設備で発電した電力を、神奈川県内の特定の施設の事業用部分に供給する事業です。
FITおよびFIPの認定を受ける設備は対象外です。
対象となる発電設備は以下のとおりです。
発電設備の種類 | 主な要件 |
|---|---|
太陽光発電 | 発電出力が10kW以上であること |
風力発電 | 単機の発電出力が1kW以上であること |
水力発電 | 発電出力が1,000kW以下であること |
地熱発電 | 特になし |
バイオマス発電 | バイオマス依存率が60%以上であること |
太陽光発電設備の発電出力は、太陽電池モジュールの日本産業規格等に基づく公称最大出力の合計値と、パワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方で判断します。発電出力は小数点以下の端数を切り捨てます。
また、自家消費型再生可能エネルギー発電設備を設置するソーラーシェアリングも補助対象となります。
蓄電システムは、補助対象となる自家消費型再生可能エネルギー発電設備と併せて設置する場合に対象となります。蓄電システムだけの設置は補助対象外です。
蓄電システムの主な要件は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
|---|---|
併設 | 補助対象となる自家消費型再生可能エネルギー発電設備と併せて設置すること |
充電・消費 | 当該発電設備で発電された電力の全部または一部を充電し、充電した電力を当該施設で消費できること |
定置用 | 定置用の蓄電システムであること |
蓄電システムは、自家消費型再生可能エネルギー発電設備で発電した電力を優先的に蓄電し、自家消費率の向上に資する設備とされています。
本補助金の補助額は、再生可能エネルギー発電設備と蓄電システムで異なります。
区分 | 補助額 | 上限 |
|---|---|---|
自家消費型再生可能エネルギー発電設備 | 発電出力1kWあたり8万円 | 中小企業等は補助対象経費まで。中小企業等でない場合は補助対象経費または3,000万円のいずれか低い方 |
かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証を受けた場合 | 発電出力1kWあたり2万円上乗せ | 上記上限の範囲内 |
蓄電システム | 蓄電容量1kWhあたり5万円 | 補助対象経費または500万円のいずれか低い方 |
自家消費型再生可能エネルギー発電設備の補助額は、発電出力に1kWあたり8万円を乗じた額です。かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証を受けた場合は、1kWあたり2万円が上乗せされます。
ただし、交付申請時に認証制度に「申請しない」と申し出た場合、交付決定後に認証を取得しても、後から補助額の上乗せを申請することはできません。
蓄電システムについては、蓄電容量に1kWhあたり5万円を乗じた額です。ただし、補助対象経費と500万円のいずれか低い方が上限となります。
本補助金の補助対象経費は、設備の導入に係る経費です。
経費区分 | 補助対象経費 |
|---|---|
自家消費型再生可能エネルギー発電設備 | 自家消費型再生可能エネルギー発電設備の導入に係る経費 |
蓄電システム | 蓄電システムの導入に係る経費 |
自家消費型再生可能エネルギー発電設備については、太陽光パネル、パワーコンディショナー、架台、接続箱、計測装置など、発電設備の導入に必要な経費が対象となる可能性があります。
蓄電システムについては、補助対象となる再生可能エネルギー発電設備と併せて導入する場合に限り、導入経費が対象となります。
本補助金では、対象設備に該当するだけでなく、以下の要件を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
|---|---|
未使用品 | すべて未使用品であること。ただし、一定の定置用蓄電システムは例外あり |
事業用部分での使用 | 設備から得られた電力を事業の用に供する部分で使用すること |
自家消費率 | 設備から得られた電力量の50%以上を補助事業者またはリース等使用者が消費すること |
県内設置・県内消費 | 設備を神奈川県内に設置し、得られた電力を神奈川県内で消費すること |
環境価値 | 需要家に供給した電力量に紐づく環境価値を県外に移転させないこと |
実施方式 | 自己所有型、リース、割賦、ソーラーローン、PPAモデルのいずれかで実施すること |
FIT・FIP | FITおよびFIPの認定を受けないこと |
事業完了 | 原則として交付決定を受けた年度内に完了する事業であること |
特に重要なのは、自家消費率50%以上の要件です。年間自家消費率は、想定自家消費量を想定発電量で割って算出します。自家消費率が50%未満の場合は、補助対象外です。
なお、補助要件を満たしたうえで、FIT・FIPを利用しない余剰電力の売電は可能です。
本補助金では、補助事業で設置する設備から得られた電力量の50%以上を、補助事業者またはリース等使用者が消費する必要があります。
自家消費率の判定では、以下の資料が求められます。
必要資料 | 内容 |
|---|---|
月ごとのシミュレーション | 四季ごとの稼働日、休業日等を考慮し、発電量と自家消費量を1か月ごとに12か月分シミュレーションしたもの |
24時間のシミュレーション | 四季ごとの稼働日・休業日における24時間の自家消費量シミュレーション。四季×稼働日、四季×休業日の8パターンが必要 |
年間自家消費率が50%以上であれば適合、50%未満の場合は不適合となります。不適合となった場合は、補助対象外です。
24時間シミュレーションを提出できない場合は、年間自家消費率の判定に加え、想定発電量の50%と電気使用量の50%を比較する判定も追加で行い、いずれも適合となる必要があります。
補助対象事業に関連する費用であっても、以下のような経費は補助対象外です。
対象外経費 | 内容 |
|---|---|
土地の造成費用 | 土地の造成に係る費用 |
既存設備の撤去・廃棄費用 | 既存設備の撤去や廃棄に係る費用 |
補助対象外設備の設置費用 | 補助対象設備以外の設備設置費 |
交付決定前に支払が完了した設備費用 | 交付決定前に支払が完了している設備費用 |
公租公課 | 消費税および地方消費税を含む |
振込手数料等 | 振込手数料、代引手数料等、金銭の授受に要する費用 |
収入印紙代 | 契約書等に貼付する収入印紙代 |
申請書類作成代 | 行政書士または行政書士法人による本補助金の交付申請等のための書類作成代 |
各種保険料 | 設備等に係る保険料 |
交付決定前に支払いが完了した設備費用は対象外です。また、設備導入に伴って既存設備の撤去や廃棄が発生する場合でも、撤去・廃棄費用は補助対象外となるため、見積書では補助対象経費と対象外経費を明確に分けることが重要です。
申請は、原則としてe-KANAGAWA電子申請システムにより行います。持込みによる提出は受け付けられていません。やむを得ず郵送を希望する場合は、事前に県へ相談する必要があります。
申請者自らが申請書等を作成したうえで、申請者自らが県に提出する必要があります。行政書士への委任は可能ですが、申請者自身も補助金の要件や申請内容を必ず確認する必要があります。第三者である施工業者等が申請書等を作成したり、県へ提出したりする行為が見られた場合は受け付けられません。
なお、行政書士または行政書士法人でない者が、報酬を得て申請書類を作成することはできません。違反した場合、書類作成を依頼した法人等も罰則の対象となる可能性があります。
主な申請書類は以下のとおりです。
書類 | 内容 |
|---|---|
交付申請書 | 第1号様式 |
事業計画書 | 第1号様式別紙1-2 |
補助対象経費内訳書 | 第1号様式別紙1-3 |
契約書またはこれに代わる書類 | 契約を既に締結している場合に提出 |
経費の内訳書類 | 見積書等、経費の内訳が分かる書類 |
仕様書 | 導入設備の仕様が分かる書類 |
設置図 | 機器配置図、システム系統図、単線結線図等 |
想定自家消費率計算書 | 第1号様式別紙2 |
発電量・自家消費量の資料 | 年間の想定発電量、想定自家消費量、電気料金票またはデマンドデータ等 |
役員等氏名一覧表 | 法人等の場合に必要 |
登記事項証明書等 | 法人は履歴事項証明書等、個人事業者は青色申告者であることを証明する書類 |
リース等関係書類 | リース等で実施する場合の共同申請同意書、契約書または契約書案等 |
設置施設に関する同意書 | 設備設置施設の所有者が異なる場合に必要 |
バイオマス依存率が分かる計算書 | バイオマス発電の場合に必要 |
契約を既に締結している場合は、契約書またはこれに代わる書類を提出します。申請時に契約書等を提出していない場合は、実績報告時に契約書の写しまたはこれに代わる書類を提出する必要があります。
リース等で実施する場合は、共同申請同意書が必要です。また、リース等の契約を締結している場合は契約書の写し、未締結の場合は契約書案を提出する必要があります。
本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。
行程 | 内容 |
|---|---|
1. 事前準備 | 対象設備、自家消費率、発電出力、事業スキーム、必要書類を確認 |
2. 交付申請 | e-KANAGAWA電子申請システムで申請 |
3. 審査 | 県が補助事業の内容を審査 |
4. 交付決定 | 交付決定通知書を電子申請システムで交付 |
5. 補助事業着手 | 交付決定後、設置工事に着工 |
6. 設置工事・支払い | 令和9年3月31日までに設置工事および支払いを完了 |
7. 実績報告 | 完了日から2か月以内または令和9年4月15日のいずれか早い日までに提出 |
8. 履行確認 | 必要に応じて現地調査やヒアリングを実施 |
9. 補助金額の確定 | 実績報告提出から2か月程度 |
10. 補助金交付 | 額の確定から2〜6週間程度で補助金を振込 |
交付申請受付から交付決定までは最低1か月半程度を要し、状況によりさらに時間がかかる場合があります。補助金の交付は、実績報告の内容審査が完了した後に行われます。
令和8年度の申請受付期間は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
受付開始 | 令和8年4月30日 |
交付申請期限 | 令和9年2月26日 |
受付方法 | 原則、e-KANAGAWA電子申請システム |
受付順 | 補助枠の範囲内で先着順 |
受付終了 | 補助枠を超える申請があった時点で終了 |
予算状況 | 令和8年8月21日時点で、申請額が予算額の80%に到達 |
事業完了期限 | 令和9年3月31日 |
実績報告期限 | 補助事業完了日から2か月以内、または令和9年4月15日のいずれか早い日まで |
電子申請システム上で受け付けられた場合であっても、予算額に達してからの申請は受理されません。また、提出期限にかかわらず、補助枠を超える申請があった時点で受付終了となります。
最新の公募情報は以下リンクの公式ページよりご確認ください。
補助事業が完了した場合、補助事業完了の日から2か月以内、または令和9年4月15日のいずれか早い日までに、実績報告書と必要書類を電子申請システムで提出する必要があります。
「完了」とは、設置工事の完了および設備の引渡しが完了し、かつ全ての代金の支払いが完了している状態を指します。完了日は、設置工事・引渡しの完了日または支払完了日のいずれか遅い日です。
施工事業者への代金の支払いは、現金、銀行振込、手形のいずれかで行う必要があります。ただし、外貨払い、クレジットカード払い、他の取引との相殺払い、回し手形による支払いは補助対象外です。
実績報告時には、契約書、国等の補助金交付額が分かる書類、設置工事の着工日・完了日が分かる書類、支出を証する書類、完成写真、型式・製造番号が明記された出荷証明書等が必要になります。
本補助金は先着順で受け付けられ、補助枠を超える申請があった時点で受付終了となります。令和8年8月21日時点で、申請額は予算額の80%に到達しています。
申請を検討する場合は、最新の受付状況を確認したうえで、必要書類を早めに準備することが重要です。
本補助金は事業者を対象にした制度です。個人の住宅への導入は対象外です。
事業用施設に導入する場合でも、発電した電力を事業の用に供する部分で使用することが必要です。
補助事業で設置する設備から得られた電力量の50%以上を、補助事業者またはリース等使用者が消費する必要があります。自家消費率が50%未満の場合は補助対象外です。
導入前に、月別・時間帯別の発電量と消費量をシミュレーションし、要件を満たすか確認しましょう。
本補助金の対象となるのは、FITおよびFIPの認定を受けない設備です。
余剰電力の売電自体は、補助要件を満たし、FIT・FIPを利用しない場合には可能です。ただし、自家消費率50%以上の要件を満たす必要があります。
蓄電システムは、補助対象となる自家消費型再生可能エネルギー発電設備と併せて導入する場合のみ対象です。蓄電システム単独での導入は対象外です。
蓄電システムを導入する場合は、発電設備との連携、自家消費率向上への効果、定置用であることを確認しましょう。
補助事業は交付決定後に着手する必要があります。本補助金における着手とは、補助対象設備の設置工事の着工を指します。交付決定前に工事へ着工した場合は補助対象外となります。
契約を締結している場合でも、工事着工は交付決定後に行う必要があります。施工事業者と着工時期を明確に調整しておきましょう。
補助事業は、原則として交付決定を受けた年度内に完了する必要があります。令和8年度は、令和9年3月31日までに設置工事および支払いを完了する必要があります。
ただし、要件を満たす場合に限り、令和8〜9年度の該当計画分に対する補助申請が可能とされています。2つの会計年度にまたがる事業については、発電出力100kW以上であることや、県への事前相談などの要件があります。
申請者自らが申請書等を作成し、県に提出する必要があります。第三者である施工業者等が申請書等を作成したり、県へ提出したりする行為が見られた場合は受け付けられません。
また、行政書士または行政書士法人でない者が、報酬を得て申請書類を作成することはできません。補助金申請サポートを受ける場合でも、申請書類作成の範囲や委任先には注意が必要です。
施工事業者への支払いは、現金、銀行振込、手形のいずれかで行う必要があります。クレジットカード払い、外貨払い、他取引との相殺払い、回し手形は補助対象外です。
実績報告時に支払い方法が確認されるため、支払方法は事前に施工事業者と確認しておきましょう。
国や県内市町村の補助金との併用は可能ですが、同一の補助事業について県の他の補助金に交付申請している場合は、本補助金の対象外となります。
神奈川県の他制度を併せて検討している場合は、対象事業や対象経費が重複していないか確認しましょう。
補助事業完了後も、補助事業により取得した財産は適切に管理する必要があります。自家消費型再生可能エネルギー発電設備は10年間、蓄電システムは6年間の保管期間が定められています。
やむを得ず財産を処分する場合は、あらかじめ県の承認を受ける必要があります。承認に基づき財産を処分した場合、補助金の全部または一部に相当する金額を県に返還する必要があります。
太陽光発電設備は、発電出力10kW以上であることが要件です。発電出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力合計値と、パワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方で判断されます。
屋根や敷地にどれくらい設置できるか、10kW以上を満たせるかを事前に確認しましょう。
本補助金では、自家消費率50%以上が重要な要件です。発電量が大きくても、事業所で消費できる電力量が少ない場合は、補助対象外となる可能性があります。
導入前に、月別の発電量・自家消費量、稼働日・休業日の24時間シミュレーションを行い、自家消費率を確認しましょう。
本補助金は、自家消費を目的とした再生可能エネルギー導入を支援する制度です。FIT・FIPの認定を受ける設備は対象外です。
余剰電力の売電を予定する場合でも、FIT・FIPを利用しない形で、自家消費率50%以上を満たす設計にする必要があります。
蓄電システムは単独では対象外ですが、補助対象となる再生可能エネルギー発電設備と併せて導入する場合は補助対象となります。蓄電システムの補助額は1kWhあたり5万円、上限500万円です。
発電した電力を昼間に使い切れない場合や、夜間・休日の自家消費を増やしたい場合は、蓄電システムの導入も検討しましょう。
PPAモデルやリース等で導入する場合、補助金の交付を受けるのはリース等事業者です。その場合でも、リース等使用者が補助対象者の要件を満たす必要があります。
また、リース等事業者は、リース料、割賦料、返済額、PPA使用料の算定にあたり、補助金相当分を減額する必要があります。契約前に、補助金相当額が利用者側に反映されるか確認しましょう。
かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証を受けた場合、自家消費型再生可能エネルギー発電設備の補助額に、発電出力1kWあたり2万円が上乗せされます。
交付申請時に「申請しない」と申し出た場合、交付決定後に認証を取得しても後追いで上乗せを受けることはできません。上乗せを検討する場合は、交付申請時点で認証制度への申請状況を整理しておきましょう。
交付決定前に工事へ着工すると補助対象外です。交付申請から交付決定までは最低1か月半程度を要するため、工事開始時期には余裕を持つ必要があります。
令和8年度は、原則として令和9年3月31日までに設置工事と支払いを完了する必要があります。設備の納期、電力会社との協議、施工期間、支払時期、実績報告期限まで見据えて計画しましょう。
神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金は、神奈川県内の事業者が、自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備や蓄電システムを導入する際に活用できる補助制度です。
対象となる設備には、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備、蓄電システムがあります。太陽光発電設備は発電出力10kW以上であることが要件です。蓄電システムは、補助対象となる再生可能エネルギー発電設備と併せて設置する場合に対象となり、単独導入は対象外です。
補助額は、自家消費型再生可能エネルギー発電設備が1kWあたり8万円、蓄電システムが1kWhあたり5万円です。かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証を受けた場合は、発電設備について1kWあたり2万円が上乗せされます。
一方で、自家消費率50%以上、FIT・FIPの認定を受けないこと、県内設置・県内消費、交付決定後の工事着工、年度内完了など、注意すべき要件も多い制度です。
令和8年8月21日時点で、申請額は予算額の80%に到達しています。申請を検討する場合は、最新の受付状況を確認し、発電出力、自家消費率、事業スキーム、補助対象経費、工事スケジュールを早めに整理しておきましょう。
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しかし、自社に合った補助金を見つけるためには、相当の時間と手間が必要になります。
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