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【福岡県】理容所・美容所の営業について

更新:2026/06/16

福岡県内で理容所や美容所(まつ毛エクステ・セット・メイク専門店を含む)を開設・営業する際には、法令に適合した設備および衛生基準を満たし、所管する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課による検査を受けるなどの手続きが必要です。開設届やさまざまな証明書類、手数料の納付(16,000円)が求められ、営業者・従業員の免許証や医師の診断書も必要になります。開設者や従業者の変更、大規模改装、営業廃止、事業承継等の場合にも届出が必要です。

詳細な手続きや必要書類は、下記保健衛生課(福祉事務所)に相談してください。

主な流れ

  • 事前相談(計画段階推奨)
  • 構造・設備基準確認
  • 書類提出・検査申請
  • 検査確認済通知後に営業開始

出張理容・美容は一定の場合のみ可

  • 病気などで来店困難な者への施術
  • 婚礼・儀式直前の施術
  • 施設・船舶など特定状況での施術 など

詳しくは福岡県の生活衛生課または各保健福祉(環境)事務所に連絡を。

都道府県
福岡県
対象者
  • 福岡県内で理容所・美容所等を営業・開設する者(個人・法人)
  • 施設基準・衛生基準に適合すること
  • 管轄する県事務所で受付・検査
  • 営業者・従業者等の免許証・診断書などの提出
実施機関福岡県 生活衛生課・各保健福祉(環境)事務所
公式サイトhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/riyou-biyou-eigyou.html
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