この貸付制度は、中小企業者の方々が公害の防止又は環境への負荷の低減をしようとする場合に、必要となる資金を低利で貸し付けすることにより公害防止及び環境保全対策を推進しようとするものです。 貸付の対象となる資金には以下のものがあります。 施設の設置又は改善 ※水質汚濁防止法に基づく配管等からの有害物質地下浸透防止のための措置にも利用できます。(施設改善:平成24年4月1日~) 事業場の移転 エネルギー有効利用施設の設置 ※エネルギー有効利用施設として、省エネ型照明器具や高効率給湯器などにも利用できます。 低公害車の導入 吹付けアスベスト等の除去等 土壌汚染対策(土壌汚染状況調査・土壌汚染の除去等の措置)【平成24年4月1日~】