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千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金とは?対象者や補助額、対象経費、申請時の注意点を解説

補助金
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更新:2026/10/12

千葉県では、県内の条件不利地域において地域課題の解決を目指す起業や、事業承継・第二創業を支援する制度として、「千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金」が実施されています。

本補助金は、デジタル技術を活用し、地域活性化関連事業分野またはまちづくり推進関連事業分野で新たに起業する方や、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で事業承継・第二創業に取り組む方を支援する制度です。

令和8年度の補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は200万円です。対象経費には、設立登記費等、広報費、店舗借入費、原材料・消耗品費、設備費、外注加工費、専門家謝金・旅費、委託費、事務費、産業財産権等関連経費などが含まれます。

令和8年度の申請期間は、令和8年4月2日から令和8年4月30日午後5時必着でした。公式ページ上では、令和8年度の募集は終了しています。申請書類は、起業を予定している市町の担当部署へ提出し、各市町から推薦書を添付したうえで千葉県産業振興センターへ提出されます。

本記事では、千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の概要、対象者、補助額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

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千葉県では、県内の条件不利地域において地域課題の解決を目指す起業や、事業承継・第二創業を支援する制度として、「千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金」が実施されています。

千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の概要

制度の目的

千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金は、千葉県内の条件不利地域における社会的課題の解決を目指す起業や、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野における事業承継・第二創業を支援する制度です。

地域活性化やまちづくりに関連する事業分野で、デジタル技術を活用しながら地域課題の解決に取り組む事業者を後押しすることを目的としています。

制度概要

項目

内容

制度名

千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金

実施主体

公益財団法人千葉県産業振興センター

対象地域

千葉県内の条件不利地域

対象者

条件不利地域で新たに起業する方、または条件不利地域で事業承継・第二創業を行う方

対象事業

地域課題の解決に資する社会的事業

対象分野

地域活性化関連事業分野、まちづくり推進関連事業分野、Society5.0関連業種等

主な対象経費

設立登記費等、広報費、店舗借入費、原材料・消耗品費、設備費、外注加工費、専門家謝金・旅費、委託費、事務費、産業財産権等関連経費など

補助率

補助対象経費の1/2以内

補助上限額

200万円

令和8年度申請期間

令和8年4月2日から令和8年4月30日午後5時必着

令和8年度事業期間

交付決定日から令和8年12月26日まで

申請方法

起業等予定地の市町担当部署へ提出

電子メール・FAX申請

不可

審査方法

受付審査、プレゼンテーション審査等

募集状況

令和8年度の募集は終了

補助金の額は補助対象経費の2分の1以内で、上限は200万円です。補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。

最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の公募について

対象地域

千葉県内の条件不利地域

本補助金の対象となるのは、千葉県内の条件不利地域です。令和8年度の対象地域は以下の23市町です。

対象地域

銚子市

館山市

旭市

勝浦市

鴨川市

富津市

南房総市

匝瑳市

香取市

山武市

いすみ市

栄町

多古町

東庄町

九十九里町

芝山町

横芝光町

白子町

長柄町

長南町

大多喜町

御宿町

鋸南町

対象地域に該当するかどうかは、本補助金の最も重要な確認事項です。事業実施地だけでなく、申請者の居住地または居住予定地も条件不利地域である必要があります。

補助対象者と主な要件

補助対象となる方

本補助金の対象者は、大きく以下の2区分です。

区分

対象者

A:新たに起業する方

千葉県内条件不利地域において新たに起業する方

B:事業承継・第二創業をする方

千葉県内条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で事業承継または第二創業をする方

共通して、創業に法律等に基づく資格が必要な場合は、その資格を有している、または事業完了日までに取得見込みである必要があります。また、申請者自身が直接、事業または営業に携わること、フランチャイズ契約を締結して実施する事業でないことなども要件です。

A:新たに起業する方の主な要件

A区分は、千葉県内条件不利地域において新たに起業する方が対象です。

要件

内容

居住要件

千葉県内条件不利地域に居住している、または補助事業期間完了日までに居住予定であること

起業要件

公募開始日から補助事業期間完了日までに、個人事業の開業届または法人等の設立を千葉県内条件不利地域で行い、その代表者となること

既存事業者の扱い

公募開始日前に既に設立・開業している場合でも、既存事業と異なる新たな事業を行う法人等の設立、または新たな個人開業であれば対象となる場合あり

推薦書

事業実施市町から、事業内容について社会的事業として適切である旨の推薦書を得ること

A区分では、県内条件不利地域において新たに起業する社会的事業であることが求められます。

B:事業承継・第二創業をする方の主な要件

B区分は、千葉県内条件不利地域で、既存事業とは異なる事業を事業承継または第二創業により実施する方が対象です。

要件

内容

居住要件

千葉県内条件不利地域に居住している、または補助事業期間完了日までに居住予定であること

事業分野

Society5.0関連業種等、IoTやAI等の技術を利用する付加価値の高い産業分野であること

実施方法

事業承継または第二創業により実施すること

代表者要件

個人事業主または法人等の代表者となること

推薦書

事業実施市町から、事業内容について社会的事業として適切である旨の推薦書を得ること

B区分では、単なる事業承継ではなく、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、既存事業とは異なる事業に取り組むことが求められます。

社会的事業の要件

本補助金で対象となる社会的事業は、地域活性化関連事業分野またはまちづくり推進関連事業分野において、地域課題の解決に資する事業です。

具体的には、以下のすべてに該当する必要があります。

要件

内容

社会性

事業を行う地域社会が抱える課題の解決に資する事業であること

事業性

提供するサービスの対価として得られる収益により、自律的な事業継続が可能であること

必要性

地域課題に対して、課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと

デジタル技術の活用

生産性向上、機会損失の解消、顧客利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること

デジタル技術の例としては、キャッシュレス決済、Web予約システム、ECサイトによる販売などが挙げられています。

補助対象事業・補助額

補助対象事業

補助対象となるのは、県内条件不利地域において新たに起業する社会的事業、またはSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、事業承継・第二創業により実施する社会的事業です。

ただし、次のような事業は対象外となります。

対象外となる主な事業

内容

公序良俗に反する事業

公序良俗に反する事業

不適切と判断される事業

補助金の使途として社会通念上、不適切と判断される事業

風俗営業等

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等

他補助金を受ける事業

国など他の機関から同種の補助を受けている、または受ける見込みがある事業

本補助金は、年度を問わず1事業者につき1回までとされています。

補助額

補助額は以下のとおりです。

項目

内容

補助率

補助対象経費の1/2以内

補助上限額

200万円

端数処理

千円未満切り捨て

令和8年度事業期間

交付決定日から令和8年12月26日まで

実績報告期限

事業完了日から30日以内、または交付決定日の属する年度の2月1日のいずれか早い日

補助対象事業は、交付決定日からその年度の2月1日までに、実績報告を含めて終了する事業である必要があります。

補助対象経費・対象外経費

補助対象経費

補助対象となるのは、交付決定日以降に発注・契約・申込みをした経費です。補助対象にする場合は、交付決定までは見積までにとどめる必要があります。

主な補助対象経費は以下のとおりです。

経費区分

主な内容

設立登記費等

県内での開業または法人設立に伴う司法書士等への申請資料作成経費

広報費

ホームページ作成、SNS活用、チラシ・ショップカード作成、看板作成、展示会出展経費

店舗借入費

借り入れ店舗の家賃

原材料・消耗品費

事業に直接使用する主要原材料、消耗品、備品の購入費

設備費

事業に必要な機械装置、工具器具の購入・リース・レンタル費

外注加工費

事業遂行に必要な加工・設計等を外部に請け負わせる費用

専門家謝金・旅費

士業、大学博士、教授等から指導・相談等を受けるための謝金・旅費

委託費

研究開発に係る検査、市場調査、専門家からのアドバイス等の委託費

事務費

会場借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費など

産業財産権等関連経費

特許権、実用新案、意匠、商標等の取得に要する経費

その他

理事長が特に必要と認める経費

経費ごとの主な注意点

経費区分

主な注意点

広報費

展示会出展経費は小間代に限り、補助対象経費総額の30%以内

店舗借入費

借り入れ店舗の家賃は対象。ただし、管理費、敷金、礼金、紹介料、改装費等は対象外

設備費

税込20万円以上/台の機械装置・工具器具が対象。税込20万円未満は原材料・消耗品費に計上

設備費

購入・リースの場合は新品に限る

外注加工費・委託費

外注加工費および委託費の合計は、補助対象経費合計額の50%以内

専門家謝金

指導・相談等は、準備を含めて1回あたり4時間以上が必要

専門家旅費

専門家が補助事業者のもとへ赴く場合などが対象

設備費は、事業のために必要な機械装置または工具器具の購入・リース・レンタル費のうち、税込20万円以上/台のものが対象です。購入・リースの場合は新品に限られます。中古品の購入・リース費や、ソフトウェア購入費・ライセンス費用等は対象外です。

専門家謝金については、専門的知識・技術等を有する士業や大学博士・教授等から、事業に関する指導・相談を受けるための費用が対象です。指導・相談等の時間は、準備を含めて1回あたり4時間以上とされています。

外注加工費および委託費は、合計で補助対象経費合計額の50%以内です。外注や委託を活用する場合は、事業全体の経費配分に注意しましょう。

補助対象外となる主な経費

以下のような経費は対象外となります。

対象外経費

内容

交付決定前の経費

交付決定日前に発注・契約・申込みをした経費

登録免許税等

商号の登記、会社設立登記、廃業登記、登記事項変更等に係る登録免許税

定款認証料等

定款認証料、収入印紙代、印鑑証明等の各種証明類取得費用

SNS等の通信費

SNS等の通信費等

店舗借入関連の一部

管理費、敷金、礼金、紹介料、個人間の貸し借り、店舗改装費等

汎用性の高い物品

事務用品、衣類、パソコン、カメラ、自動車等車両など、他目的にも使用できるもの

販売目的の商品等

主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの

中古設備

中古品の購入・リース費

保守・修繕費

機械装置等の保守、修繕費用

ソフトウェア等

ソフトウェアの購入費、ライセンス費用等

応募書類作成代行費

本補助金の応募に関する応募書類作成代行費用

旅行関連の一部

グリーン料金、ビジネスクラス利用、旅行代理店手数料、日当、食卓料など

補助事業者側の専門家訪問費

補助事業者が専門家のもとへ赴く場合の経費

特に、パソコン、カメラ、自動車等の車両など汎用性の高いもの、販売目的の商品仕入れ、中古設備、ソフトウェア購入費・ライセンス費用等は対象外となるため注意が必要です。

申請受付期間・申請方法

申請受付期間

令和8年度の申請期間は以下のとおりです。

項目

内容

申請開始

令和8年4月2日

申請期限

令和8年4月30日午後5時必着

提出先

起業等予定地の市町担当部署

電子メール・FAX

不可

事業期間

交付決定日から令和8年12月26日まで

募集状況

令和8年度の募集は終了

各市町担当部署から千葉県産業振興センターへの提出期限が令和8年4月30日午後5時必着となっています。そのため、申請者が市町へ提出する締切日は、市町担当部署へ確認する必要があります。

最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の公募について

申請方法

申請書類は、起業等予定地の市町担当部署へ提出します。ファクシミリや電子メールでの申請はできません。

各市町担当部署は申請内容を確認したうえで、社会性、事業性、必要性、デジタル技術の活用に関する推薦書を添付し、千葉県産業振興センターへ提出します。推薦書の発行は各市町の判断となるため、申請を検討する場合は、早めに起業等予定地の市町担当部署へ相談することが重要です。

主な申請書類

主な申請書類は以下のとおりです。

書類

内容

交付申請書

千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金交付申請書

補助事業計画書

補助事業の計画内容を記載

補助事業内容説明書

補助事業の内容を説明

事業計画概要

事業の概要を記載

誓約書

申請に係る誓約事項

推薦書

事業実施市町が作成する推薦書

住民票

発行日から3か月以内のもの

納税証明書

発行日から3か月以内のもの

経費の積算根拠

見積書や単価表等の写し

他補助金等への応募状況

該当する場合に提出

会社案内・パンフレット等

作成している場合のみ提出

事業内容を説明する書類

任意だが、事業理解のため添付推奨

納税証明書は、創業者の場合は市役所等で発行される市県民税の納税証明書、事業者の場合は県税事務所で発行される県税の納税証明書が必要です。いずれも国税の納税証明書ではないため注意が必要です。

また、経費の積算根拠となる見積書や単価表等がない経費は、補助対象になりません。

申請から補助金交付までの流れ

手続きの流れ

本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。

行程

内容

1. 対象地域・対象事業の確認

条件不利地域、起業・事業承継・第二創業の区分、社会的事業の要件を確認

2. 市町への事前相談

起業等予定地の市町担当部署へ相談し、推薦書発行の可能性を確認

3. 事業計画の作成

社会性、事業性、必要性、デジタル技術の活用を整理

4. 見積書等の準備

対象経費の積算根拠となる見積書や単価表等を取得

5. 申請書類の提出

起業等予定地の市町担当部署へ提出

6. 市町による推薦

市町が申請内容を確認し、推薦書を添付してセンターへ提出

7. 受付審査

提出書類や要件を確認

8. プレゼンテーション審査

受付審査通過者等を対象に実施

9. 採択・不採択の決定

外部委員による審査委員会で決定

10. 交付決定

採択後、交付決定

11. 補助事業実施

交付決定後に発注・契約・申込みを行い、事業を実施

12. 実績報告

事業完了後30日以内、または年度の2月1日のいずれか早い日までに提出

13. 実績審査・補助額確定

実績報告の内容審査、必要に応じて現地調査

14. 精算払請求

補助金額の確定通知後、精算払請求書を提出

15. 補助金交付

指定口座へ補助金を受領

16. 取組状況報告

事業完了後5年間、毎年度報告

17. 書類保存

帳簿・証拠書類を5年間保存

審査は、受付審査とプレゼンテーション審査が基本です。応募者が多数の場合は、事前の書類審査や、プレゼンテーション審査に代えて書面審査となる場合があります。

補助金は精算払いです。補助事業完了後に実績報告を行い、補助金額の確定通知を受けた後、精算払請求書を提出して補助金を受け取ります。

申請時の注意点・ポイント

令和8年度の募集は終了している

公式ページ上では、令和8年度の募集は終了しています。

今後の活用を検討する場合は、次回公募の有無や制度内容の変更を、千葉県産業振興センターの公式ページで確認しましょう。

公式:千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の公募について

対象地域が限定されている

本補助金は、千葉県内全域で使える制度ではありません。

対象となるのは、銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町の23市町です。

市町の推薦書が必要

本補助金では、事業を運営する予定地の市町から、事業内容について社会的事業として適切である旨の推薦書を得る必要があります。

推薦書の発行は各市町の判断となるため、申請期限直前に相談しても間に合わない可能性があります。申請を検討する場合は、早めに起業等予定地の市町担当部署へ相談しましょう。

デジタル技術の活用が必要

本補助金では、社会的事業の要件として、デジタル技術の活用が求められます。

デジタル技術とは、キャッシュレス決済、Web予約システム、ECサイトによる販売など、事業者の生産性向上、機会損失の解消、顧客利便性向上、商品・サービスの高付加価値化に資する技術を指します。

交付決定前に発注・契約しない

補助対象となるのは、交付決定日以降に発注・契約・申込みをした経費です。

補助対象にしたい経費については、申請段階では見積までにとどめる必要があります。交付決定前に発注・契約・申込みをした経費は対象外となるため注意しましょう。

他補助金との重複に注意する

国の補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けた事業は、本補助金の対象事業とはなりません。

他制度への応募状況や採択結果は申告が必要です。申告漏れがあった場合、交付決定後であっても採択取消し等が行われる可能性があります。

プレゼンテーション審査がある

受付審査を通過した場合、原則としてプレゼンテーション審査が行われます。

審査委員会の場で事業内容を説明する必要があり、プレゼンテーションも審査項目となっています。事業の社会性、事業性、必要性、デジタル技術の活用、地域性、将来性などをわかりやすく説明できるよう準備しましょう。

交付決定事業は公表される

交付決定した事業については、申請者名、事業実施地、補助事業名、事業概要等が公表されます。

公開される情報がある点も踏まえて、事業名や事業概要の記載内容を整理しておきましょう。

変更・中止・遅延には手続きが必要

交付決定後に事業内容や経費配分を変更する場合は、原則として事前に変更承認申請が必要です。

また、補助事業を中止または廃止する場合は、中止・廃止承認申請が必要です。予定期間内に事業完了が難しい場合や、事業遂行が困難になった場合も、遅延等報告書を提出し、指示を受ける必要があります。

汎用性の高い物品は対象外になりやすい

パソコン、カメラ、自動車等の車両、事務用品、衣類など、他の目的にも使用できる汎用性の高い物品は対象外になりやすい経費です。

設備や備品を申請する場合は、その物品が補助事業の遂行に直接必要であることを明確に説明できるようにしましょう。

実績報告期限に注意する

補助事業が完了したときは、事業完了日から30日以内、または補助金交付決定日の属する年度の2月1日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出する必要があります。

実績報告では、住民票の写し、個人事業開業届出書または履歴事項全部証明書の写し、その他理事長が必要と認める書類などが必要です。

補助金は精算払い

本補助金は精算払いです。

補助事業完了後に実績報告を行い、補助金額の確定通知を受けた後、精算払請求書を提出して補助金を受け取ります。事業実施中に先に補助金が入金される制度ではないため、資金繰りには注意が必要です。

事業完了後5年間の取組状況報告が必要

補助事業者は、補助事業完了日の属する年度の翌年度以降5年間、各年度末の翌月20日までに、補助事業遂行状況報告書を提出する必要があります。

補助金を受け取って終わりではなく、事業の継続状況や取組状況について、一定期間報告が必要です。

帳簿・証拠書類は5年間保存する

補助事業に係る帳簿や証拠書類は、他の経理と明確に区分して整理し、補助対象事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存する必要があります。

見積書、契約書、請求書、領収書、振込明細、実績報告書などは、後から確認できるように保管しておきましょう。

財産処分には承認が必要

補助対象事業で取得した施設・備品等は、補助金交付の目的に沿って使用する必要があります。

目的外使用、貸付、譲渡、交換、担保提供等を行う場合は、理事長の承認が必要です。設備や備品を取得する場合は、事業完了後の管理にも注意しましょう。

不正受給に注意する

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合や、補助金を他の用途に使用した場合、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。

すでに補助金が交付されている場合は、返還を求められることがあります。

まとめ

千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金は、千葉県内の条件不利地域で、地域課題の解決につながる起業や、Society5.0関連業種等での事業承継・第二創業に取り組む方を支援する制度です。

補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は200万円です。対象経費には、設立登記費等、広報費、店舗借入費、原材料・消耗品費、設備費、外注加工費、専門家謝金・旅費、委託費、事務費、産業財産権等関連経費などが含まれます。

一方で、対象地域は千葉県内の条件不利地域23市町に限定されています。また、事業実施市町から社会的事業として適切である旨の推薦書を得ること、デジタル技術を活用すること、交付決定前に発注・契約をしないことなど、申請前に確認すべき要件が多い制度です。

さらに、補助金は精算払いであり、事業完了後5年間の取組状況報告、帳簿・証拠書類の5年間保存、取得財産の管理など、採択後の手続きにも注意が必要です。

令和8年度の募集は終了していますが、今後同様の公募が行われる可能性もあります。申請を検討する場合は、対象地域、居住要件、社会的事業の要件、デジタル技術の活用、市町推薦、見積書、プレゼンテーション審査への対応を早めに確認しましょう。

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