千葉県では、米国の関税措置の影響や地政学リスク等を受ける中小企業の海外販路開拓を支援する制度として、「千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金」が実施されています。
本補助金は、海外で開催される展示会、ビジネスフェア、見本市、商談会などに出展し、新たな市場開拓や販路拡大に取り組む事業者に対して、出展料やPR用ツール等製作費、会場整備費、運搬費、海外渡航費などの一部を補助する制度です。
補助率は2分の1以内で、小規模事業者は3分の2以内です。補助上限額は200万円、下限額は20万円となっています。
令和8年度は複数回の募集が設けられており、第4回の申請受付期間は令和8年10月9日17時から11月6日17時までです。ただし、予算がなくなり次第、募集は終了となります。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金について
本記事では、千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金の概要、対象者、補助額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
本補助金は、米国の関税措置の影響等によりサプライチェーンの再構築を迫られる中小企業等を支援するため、千葉県が実施する制度です。
海外への新たな市場開拓や販路拡大を促進することで、県内中小企業の海外事業展開や経営基盤の強化を支援します。
なお、本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施されています。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金 |
実施主体 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県 |
対象者 | 県内に主たる事業所を有する中小企業者等、NPO法人など |
対象事業 | 海外展示会への出展による新たな市場開拓・販路拡大 |
対象展示会 | 海外で開催される展示会、ビジネスフェア、見本市、商談会、学会併設展示会等 |
主な対象経費 | 出展料、PR用ツール等製作費、会場整備費、運搬費、展示会スタッフ等派遣費、海外渡航費 |
補助率 | 1/2以内 |
小規模事業者の補助率 | 2/3以内 |
補助上限額 | 200万円 |
補助下限額 | 20万円 |
補助対象期間 | 交付決定日から令和9年3月15日まで(第2回以降) |
申請方法 | 原則、ちば電子申請サービス |
審査方法 | 書面審査 |
第4回申請期限 | 令和8年11月6日17時 |
募集状況 | 第4回の申請受付期間中。ただし予算がなくなり次第終了 |
第1回募集では補助対象期間が令和9年2月末日までとされていましたが、第2回以降は令和9年3月15日までとなっています。
ただし、第2回以降の募集要項には、補助対象期間と経費の支払期限について異なる日付が記載されています。申請前に最新の募集要項を確認するとともに、必要に応じて千葉県へ確認することが重要です。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金について
本補助金の対象となるのは、千葉県内に主たる事業所を有する中小企業者等やNPO法人などで、所定の要件を満たす事業者です。
要件 | 内容 |
|---|---|
事業所 | 千葉県内に主たる事業所を有し、主たる事業の実施地が県内であること |
事業者区分 | 中小企業者、小規模事業者、連携体、組合等 |
過去の出展状況 | 過去に3年以上継続して同一国・地域で同趣旨の展示会等に出展していないこと |
海外展開の必要性 | 米国関税措置の影響、または地政学リスク等を理由に新たな海外販路開拓を目指すこと |
パートナーシップ構築宣言 | 宣言を行っていること。申請時点では登録申込みでも可 |
法令遵守 | 事業に関連する法令・条例等を遵守していること |
公序良俗 | 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある事業ではないこと |
その他 | 暴力団員等または暴力団密接関係者でないこと |
中小企業者および小規模事業者の規模は、主たる業種によって以下のように定められています。
業種 | 中小企業者の規模 | 小規模事業者の従業員数 |
|---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 | 20人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 | 5人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 | 5人以下 |
小売業 | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 | 5人以下 |
中小企業者には、要件を満たす個人事業主も含まれます。
また、中小企業者が運営主体の中心となる連携体での申請も可能です。
連携体として申請する場合は、各参加者の役割等を所定の書面で定める必要があります。事業経費についても、代表事業者が一元的に執行管理する必要があります。
以下のような事業者は補助対象外となります。
対象外となる例 | 内容 |
|---|---|
大企業による過半数所有 | 同一の大企業が発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有している |
複数の大企業による所有 | 大企業が発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有している |
大企業役員等の関与 | 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める |
暴力団関係者等 | 暴力団員等または暴力団密接関係者 |
申請要件を満たさない事業者 | 過去の出展実績、海外販路開拓の必要性、宣言等の要件を満たさない |
本補助金では、以下のいずれかに該当することが求められます。
米国関税措置の影響を受けている
米国関税措置の影響を受ける見込みがある
その他の地政学リスク等を理由として、海外への新たな販路開拓を目指している
そのため、米国向けに直接輸出している事業者だけが対象となるわけではありません。
申請時には、外部環境の変化によって事業にどのような影響があるのか、海外展示会への出展によってどのような市場開拓を目指すのかを説明する必要があります。
本補助金では、「パートナーシップ構築宣言」を行っていることが申請要件となっています。
パートナーシップ構築宣言とは、事業者がサプライチェーン全体での共存共栄や、取引先との適正な取引関係の構築などに取り組むことを宣言する仕組みです。
法人だけでなく、個人事業主も宣言が必要です。
ただし、申請時点では宣言の登録申込みを行っていれば足りるとされています。
本補助金では、海外で開催されるリアル展示会が対象です。
リアル展示会とは、実際の会場で開催され、開催期間中に企業や製品等が展示される展示会を指します。
対象となる展示会は、以下の要件を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
|---|---|
開催場所 | 日本国外で開催される展示会 |
開催期間 | 第2回以降の募集要項では、令和8年11月から令和9年3月15日まで |
展示会の目的 | 商談を開催主旨とする展示会 |
来場者 | 特定顧客のみを対象とする展示会ではないこと |
申込主体 | 申請者名義で申込み、支払い、実施までの手続きを行うこと |
商談対応 | 申請者自身が展示会で商談を行うこと |
重複採択 | 同一内容で他の補助金・助成金等の採択を受けた事業ではないこと |
申請できる展示会数 | 1企業につき1展示会のみ |
なお、第4回募集で対象となるのは、令和9年1月以降に開催される展示会です。
また、公式Q&Aには対象展示会の開催期間が「令和8年8月から令和9年2月まで」と記載されていますが、第2回以降の募集要項では対象期間が異なります。
申請する場合は、各募集回の募集要項を優先して確認し、不明点がある場合は千葉県へお問い合わせください。
以下のような海外展示会が対象となり得ます。
展示会の種類 | 内容 |
|---|---|
海外ビジネスフェア | 海外企業との商談や販路開拓を目的とする展示会 |
海外見本市 | 自社製品やサービスを展示し、商談機会を創出する見本市 |
海外商談会 | 海外企業やバイヤーとの商談を目的とするイベント |
学会併設展示会 | 学会に併設され、製品の展示や商談が行われる展示会 |
展示会の名称や開催国だけで補助対象となるわけではありません。
実際の開催目的、来場者、展示内容、商談の実施方法などを確認する必要があります。
以下のような展示会は対象外です。
対象外となる例 | 内容 |
|---|---|
特定顧客のみの展示会 | 主催者の取引先や招待客のみが来場する内見会・内覧会等 |
商談を主目的としない催し | 商談を開催主旨としないイベント |
オンライン展示会 | 実際の会場で企業・製品を展示しないオンライン型展示会 |
申請者が商談しない展示会 | 代理事業者などに出展・商談を全面的に任せる場合 |
他補助金との重複事業 | 同一内容について他の補助金・助成金等の採択を受けている場合 |
また、過去に3年以上継続して同一国・地域で同趣旨の展示会等に出展している場合も、申請要件を満たしません。
本補助金では、1企業が申請できる展示会は1つのみですが、展示する製品数に制限はありません。
申請書に記載した製品以外の自社製品を一緒に展示することも可能です。
ただし、申請書に記載した製品をメインとして展示する必要があります。
複数製品を出展する場合は、補助対象となる製品や経費の関係が明確になるよう、展示内容を整理しておきましょう。
本補助金の補助額は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
小規模事業者の補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
補助上限額 | 200万円 |
補助下限額 | 20万円 |
補助対象期間 | 交付決定日から令和9年3月15日まで(第2回以降) |
例えば、補助対象経費が300万円の場合、通常の中小企業者では最大150万円、小規模事業者では最大200万円が補助額の計算上の目安となります。
ただし、実際の補助金額は審査・交付決定や実績報告による確定額に基づいて決まります。
応募者が多数の場合、採択されても要望額どおりの補助金を受け取れない可能性があります。
海外展示会への出展に必要な主な対象経費は以下のとおりです。
経費区分 | 内容 |
|---|---|
出展料 | 出展小間代、出展契約に付随する保険料、展示会ホームページ・ガイドブック等への掲載料、製品PR説明会への参加費 |
PR用ツール等製作費 | 展示会場で配布するチラシ・カタログ等の印刷物製作委託費、展示会場で配信するPR動画の製作委託費 |
会場整備費 | ブース設営工事委託費、電気等の使用料、ブース装飾物・POP・展示パネル等の製作委託費 |
レンタル料 | 展示会場で使用する机・椅子等のレンタル料金 |
運搬費 | 展示会出展のための資材を会場まで運搬する費用 |
展示会スタッフ等派遣費 | 短期アルバイト、通訳、コンパニオン等を人材派遣会社等の法人に依頼する費用 |
海外渡航費 | 海外展示会への往復航空券代、展示会開始日前日から終了日までの現地宿泊費 |
経費区分 | 主な注意点 |
|---|---|
出展料 | 出展契約に付随する既定の費用が対象 |
掲載料 | 展示会主催者が作成・管理運営する媒体への申請製品のPR情報掲載に限る |
PR用ツール等製作費 | 展示会で配布されなかった印刷物・サンプルは対象外 |
PR用ツール等製作費 | 申請製品と事業者名が明確に確認できないものは対象外 |
会場整備費 | 申請製品が明確に確認できない装飾物等は対象外 |
運搬費 | 出展のための資材を会場まで運搬する費用が対象 |
スタッフ派遣費 | 人材派遣会社等の法人へ依頼する場合の費用が対象 |
海外渡航費 | エコノミークラスの航空券が対象 |
海外渡航費 | 現地で展示会業務に従事する自社従業員は2名まで |
現地宿泊費 | 地域区分ごとの宿泊料上限あり |
備品購入 | 購入費は対象外。必要な場合はレンタルで対応 |
経費の共用 | 通常の営業・販売・生産など他用途と共用する費用は対象外 |
海外渡航費として対象となるのは、展示会出展に必要な往復航空券代と、展示会開始日前日から終了日までの現地宿泊費です。
現地宿泊費には、地域区分ごとに以下の上限が設定されています。
地域区分 | 宿泊費の上限(1泊・税抜) |
|---|---|
指定都市 | 19,300円 |
甲地方 | 16,100円 |
乙地方 | 12,900円 |
丙地方 | 11,600円 |
例えば、ロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドン、パリなどは指定都市に分類されます。
一方で、エコノミークラス以外の航空券、旅行代理店へ支払う手数料、現地でのチップ、朝食代など宿泊費以外の費用は対象外です。
海外展示会へ出展する場合は、渡航先の地域区分と宿泊費上限を募集要項で確認しましょう。
以下のような経費は補助対象外です。
対象外経費 | 内容 |
|---|---|
振込手数料 | 経費支払い時の振込手数料 |
一般的な交通費 | 展示会出展に係る対象経費として認められる航空券代等を除く交通費 |
租税公課 | 収入印紙、消費税等 |
海外の付加価値税 | 海外出展に係るVAT |
備品購入費 | 展示台、机、椅子等の備品購入 |
旅行代理店手数料 | 航空券手配等に係る旅行代理店手数料 |
出展しなかった展示会の経費 | キャンセル料、資材費、輸送費等 |
他用途との共用費用 | 営業、販売、生産等と併用する費用 |
書類不備のある経費 | 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等に不足・不備があるもの |
ポイント相当分 | 支払い時に取得・使用したポイントに相当する部分 |
その他 | 公的資金の使途として不適切と判断される経費 |
なお、補助対象経費として認められるのは、補助事業に使用したことが明確に確認できる費用に限られます。
申請書に記載した経費であっても、交付決定後に対象外と判明した場合は補助を受けられません。
補助対象経費の支払いは、原則として補助事業者名義の金融機関口座からの振込払いです。
補助事業完了後の実績報告では、経費の支払いを証明する書類を提出する必要があります。
主な証拠書類は以下のとおりです。
見積書
発注書・契約書
納品書
請求書
通帳の写し
振込明細書
支払いの対象や内容を確認できる資料
現金払いやクレジットカード払いなど、振込払い以外の方法を検討する場合は、補助対象として認められるか事前に千葉県へ確認しましょう。
また、補助事業に関係する支払いと通常の営業活動に関する支払いを明確に区分して管理することが重要です。
令和8年度第2回以降の申請受付期間は以下のとおりです。
募集回 | 申請受付期間 | 対象となる展示会の開催時期 |
|---|---|---|
第2回 | 令和8年8月10日~9月11日17時 | 令和8年11月以降 |
第3回 | 令和8年9月11日17時~10月9日17時 | 令和8年12月以降 |
第4回 | 令和8年10月9日17時~11月6日17時 | 令和9年1月以降 |
いずれの募集回も、予算がなくなり次第終了となります。
令和8年度第4回の申請を検討する場合は、対象となる展示会の開催時期と申請期限を確認し、余裕を持って必要書類を準備しましょう。
なお、公式Q&Aと第2回以降の募集要項では、対象展示会の開催期間に異なる記載があります。
申請にあたっては、対象となる募集回の募集要項を確認し、不明点がある場合は事務局へお問い合わせください。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金について(第2回以降)
本補助金は、原則として「ちば電子申請サービス」から申請します。
申請方法は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
申請方法 | 原則、ちば電子申請サービス |
提出部数 | 電子データで正本1部 |
メールのみの申請 | 不可 |
電子申請が困難な場合 | 持参または郵送による申請も可能 |
持参・郵送の場合 | 正本1部、副本4部 |
郵送の場合 | 申請期限内必着 |
申請に必要な書類に不備がある場合、受付されない可能性があります。
電子申請サービスのシステムエラー等によって期限までに申請できない場合は、必ず申請期間内に担当部署へ連絡する必要があります。
申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。
書類 | 内容 |
|---|---|
交付申請書 | 千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金交付申請書 |
補助事業計画書 | 展示会出展の目的や販路開拓計画等を記載 |
補助事業内容説明書 | 出展内容、対象経費、事業内容等を記載 |
補助事業内容補足資料 | 事業内容を補足する資料 |
株主等一覧 | 株主構成等を記載 |
連携体規約 | 連携体で申請する場合のみ提出 |
暴力団排除に関する誓約書 | 反社会的勢力との関係がないこと等を誓約 |
役員等氏名一覧表 | 役員等の情報を記載。Excel形式で提出 |
過去2年分の財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書等 |
会社案内 | 会社・団体の概要が分かる資料 |
申請製品等のパンフレット | 展示する製品・サービス等の資料 |
展示会の出展案内・パンフレット | 主催者、会期、会場、開催目的、出展料を確認できる資料 |
履歴事項全部証明書 | 令和8年1月以降に発行されたもの |
海外展示会の案内資料が外国語で作成されている場合は、主催者、会期、会場、開催目的、出展料について日本語訳を添付する必要があります。
また、必要に応じて追加資料の提出を求められる場合があります。
項目 | 内容 |
|---|---|
担当部署 | 千葉県商工労働部経済政策課 MICE誘致推進室 |
所在地 | 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号 本庁舎14階 |
電話番号 | 043-223-2734 |
メールアドレス | |
パートナーシップ構築宣言に関する問い合わせ | 043-223-2703 |
本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。
行程 | 内容 |
|---|---|
1. 対象要件の確認 | 申請者、海外展開の必要性、展示会の要件を確認 |
2. 展示会の選定 | 海外で開催される商談目的の展示会を選定 |
3. パートナーシップ構築宣言 | 宣言の登録または登録申込みを実施 |
4. 事業計画の作成 | 出展目的、海外市場のニーズ、販路開拓の成果目標、資金計画を整理 |
5. 見積書等の準備 | 出展料、ブース設営費、渡航費等の積算根拠を準備 |
6. 交付申請 | ちば電子申請サービス等で申請 |
7. 書面審査 | 外部委員を主とした審査委員会で申請書類を審査 |
8. 採択・不採択通知 | 審査結果をメールで通知 |
9. 交付決定 | 採択後、交付決定手続きを実施 |
10. 事務処理説明会 | 交付決定後、発注・契約・支払い等の手続きについて説明 |
11. 補助事業の実施 | 交付決定後、対象経費を発注・契約し、展示会に出展 |
12. 必要に応じた変更手続き | 事業内容や経費配分を変更する場合は事前に所定の手続きを実施 |
13. 中間検査 | 出展状況や事業の進捗状況を確認 |
14. 実績報告 | 展示会終了または経費支払完了のいずれか遅い日から30日以内に実績報告書を提出 |
15. 確定検査 | 実績報告書や証拠書類に基づき事業内容を確認 |
16. 補助金額の確定 | 確定検査後、補助金額の確定通知を受領 |
17. 補助金請求 | 確定通知に基づき補助金請求書を提出 |
18. 補助金交付 | 指定口座へ補助金を受領 |
19. フォローアップ | 令和9年度から令和11年度に行われるアンケート調査へ協力 |
20. 書類保存 | 補助事業終了後5年間、証拠書類を保存 |
実績報告書は、展示会終了または経費支払完了のいずれか遅い日から30日以内に提出する必要があります。
ただし、年度末に開催される展示会については、確定検査の予定や対象経費の支払期限との関係があるため、具体的な提出期限を事前に千葉県へ確認しておきましょう。
本補助金は書面審査によって採択・不採択が決定されます。
主な審査項目は以下のとおりです。
審査項目 | 配点 | 内容 |
|---|---|---|
事業実施の妥当性 | 15点 | 展示会と製品・サービスの適合性、成果目標の妥当性 |
市場性・成長性 | 20点 | 製品・サービスの優位性、市場ニーズ、販路拡大の見込み |
実施体制・実施能力 | 15点 | 出展体制、経営内容、財務状況、自己資金の調達能力 |
合計 | 50点 | 各項目を総合的に評価 |
審査では、評価点数の合計が高い事業者から優先して採択されます。
また、各評価項目で「劣っている」と判定された場合は欠格となります。
同点の場合は、事業実施の妥当性、市場性・成長性、実施体制・実施能力の順に優先順位が決定されます。
以下のような申請は、採択されにくい、または対象外となる可能性があります。
ケース | 内容 |
|---|---|
展示会と製品が合っていない | 出展先の業種や来場者と自社製品の内容が合致していない |
販路開拓の成果が不明確 | 商談件数や取引先開拓などの目標が具体的でない |
市場性が説明できない | 海外市場のニーズや自社製品の優位性が明確でない |
実施体制が不足している | 出展後の商談や継続的な営業活動を行う体制が整っていない |
資金調達能力が不足している | 補助金の入金までに必要な資金を確保できない |
他補助金との重複 | 同一内容の事業で他の補助金等の採択を受けている |
本補助金では、過去に3年以上継続して同一国・地域で同趣旨の展示会等に出展していないことが要件です。
たとえば、過去2年間連続して同じ国の展示会に出展している場合は、この要件だけを理由に対象外となるわけではありません。
一方、過去3年以上継続して同一国・地域で同趣旨の展示会等に出展している場合は対象外となります。
出展履歴がある事業者は、申請前に展示会名、開催国、開催年、出展目的などを整理しましょう。
本補助金は、米国関税措置の影響を受ける企業だけに限定された制度ではありません。
その他の地政学リスク等の理由によって、新たな海外販路の開拓を目指す場合も対象となります。
ただし、申請にあたっては、外部環境の変化と海外展示会への出展の必要性を具体的に説明することが重要です。
原則として、交付決定日前に申込み、発注、契約、支払いを行った経費は対象外です。
ただし、出展小間代と出展契約に付随する既定の関連費用については、出展と支払いが補助対象期間内であれば、展示会への申込みが交付決定日前でも対象となる場合があります。
一方、ブース設営費、チラシ製作費、運搬費、スタッフ派遣費など、出展料以外の経費は、交付決定後に発注・契約する必要があります。
また、出展小間代を交付決定前に支払った場合は補助対象外となるため、出展申込みと支払いの時期を区別して管理しましょう。
第2回以降の募集要項では、補助対象期間が令和9年3月15日までとされています。
一方、同募集要項の対象経費に関する注意事項には、令和9年2月28日までに支払いを完了していない経費は対象外とする記載があります。
確認事項 | 募集要項の記載 |
|---|---|
補助対象期間 | 令和9年3月15日まで |
経費の支払期限 | 令和9年2月28日まで |
このため、3月に開催される展示会の出展経費などを申請する場合は、支払期限の取扱いを事前に千葉県経済政策課へ確認する必要があります。
特に、出展料、渡航費、宿泊費、会場整備費などについては、契約・発注・支払いの予定日を整理したうえで事務局に確認しましょう。
公式Q&Aには、対象展示会の開催期間として令和8年8月から令和9年2月までと記載されています。
一方、第2回以降の募集要項では令和8年11月から令和9年3月15日までとされ、第4回では令和9年1月以降に開催される展示会が対象です。
申請する際は、各募集回の募集要項を確認することが重要です。
特に、令和9年3月に開催される展示会へ出展する場合は、開催期間と経費の支払期限について千葉県へ確認しましょう。
本補助金では、1企業が申請できる展示会は1つのみです。
複数の展示会に出展する計画がある場合は、各展示会の商談機会や市場性、費用、海外販路開拓への効果などを比較して申請先を決定しましょう。
なお、1つの展示会で複数の自社製品を出展することは可能です。
申請書に記載していない自社製品も一緒に展示できますが、申請製品をメインとして展示する必要があります。
本補助金で対象となるのは、海外の実際の会場で開催されるリアル展示会です。
オンライン上でのみ開催される展示会は対象となりません。
展示会への申込みから商談まで、申請者が主体的に実施する必要があります。
特定の取引先や招待客だけを対象とする内見会・内覧会等は対象外です。
また、出展や商談を第三者へ全面的に委任し、申請者自身が展示会で商談を行わない場合も要件を満たしません。
展示会で使用する机、椅子、展示台などの備品購入費は補助対象外です。
必要な備品は原則としてレンタルで対応する必要があります。
また、展示会で配布しきれなかったチラシやカタログなどの印刷物も対象外となるため、製作数量に注意しましょう。
海外渡航費は、展示会に出展するために必要な往復航空券代と現地宿泊費が対象です。
ただし、自社従業員については現地で展示会業務に従事する2名までとされています。
また、航空券はエコノミークラスに限られ、宿泊費には地域別の上限があります。
旅行代理店手数料、チップ、朝食代など、対象外となる費用もあるため注意しましょう。
交付決定後に事業内容や経費配分を変更する場合は、原則として事前に変更申請を行い、千葉県の承認を受ける必要があります。
出展内容、外注先、経費の内訳などに変更が生じる場合は、変更後の発注を行う前に事務局へ相談しましょう。
補助事業完了後は、展示会終了または経費の支払完了のいずれか遅い日から30日以内に、実績報告書を提出する必要があります。
実績報告には、補助対象経費の支出状況や出展実績を確認できる資料が必要です。
主な証拠書類には、見積書、発注書、納品書、請求書、通帳の写し、振込明細書、成果物、展示会の写真などが含まれます。
海外で作成された書類が外国語の場合は、日本語訳の添付が必要です。
なお、年度末に開催される展示会については、千葉県が3月第4週までに確定検査を行う予定とされているため、実績報告の具体的な提出期限を事前に確認することが重要です。
補助事業終了後は、令和9年度から令和11年度に千葉県が実施するフォローアップアンケートへの協力が求められます。
海外展示会への出展によって得られた商談件数や販路拡大の成果などを継続的に把握しておくとよいでしょう。
千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金は、米国関税措置の影響や地政学リスク等を受ける千葉県内の中小企業者等が、新たな海外市場への進出や販路拡大を目的として海外展示会に出展する際に活用できる制度です。
補助率は2分の1以内、小規模事業者は3分の2以内で、補助上限額は200万円、下限額は20万円です。
対象経費には、出展料、PR用ツール等製作費、会場整備費、運搬費、展示会スタッフ等派遣費、海外渡航費などが含まれます。
ただし、対象となるのは海外で開催されるリアル展示会であり、過去の出展状況、米国関税措置や地政学リスク等による海外販路開拓の必要性、パートナーシップ構築宣言などの申請要件を満たす必要があります。
また、交付決定前の申込み・発注・支払い、備品購入費、通常の営業活動と共用する費用などは原則として対象外です。
第2回以降の募集要項では、補助対象期間と経費の支払期限に異なる日付が記載されています。特に3月に開催される展示会への出展を検討する場合は、申請前に千葉県へ確認することが重要です。
令和8年度第4回の申請期限は11月6日17時までとされていますが、予算がなくなり次第終了となります。
申請を検討する場合は、展示会の要件、海外販路開拓の目的、対象経費、パートナーシップ構築宣言、申請書類などを早めに準備しましょう。
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