千葉県では、観光・宿泊施設等における電気自動車(EV)用充電設備の設置を支援する制度として、「千葉県観光・宿泊施設等公共用充電設備設置促進補助金」が実施されています。
本補助金は、ホテルや旅館、観光施設、飲食店、レジャー施設などが、一般の利用者向けに電気自動車用充電設備や蓄電池を設置する際、機器購入費の一部を補助する制度です。
令和8年度の補助上限額は、電気自動車用充電設備が1設備あたり最大100万円、蓄電池が1設備あたり最大100万円です。
補助率は、電気自動車用充電設備の場合、太陽光発電設備の設置状況に応じて5分の1または10分の1となります。蓄電池は原則として太陽光発電設備の設置が要件となり、補助率は5分の1です。
令和8年度の申請受付期間は、令和8年5月1日から12月24日までです。ただし、予算がなくなり次第、受付は終了となります。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
本記事では、千葉県観光・宿泊施設等公共用充電設備設置促進補助金の概要、補助対象者、補助額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
本補助金は、以下のような設備投資を検討している事業者に適した制度です。
ホテルや旅館にEV充電設備を設置したい
観光施設の駐車場に電気自動車用充電設備を導入したい
キャンプ場やゴルフ場にEV充電設備を設置したい
飲食店や土産物販売店の駐車場に充電設備を設置したい
既存のEV充電設備を新しい設備に更新したい
太陽光発電設備とあわせてEV充電設備を導入したい
EV充電設備に使用する蓄電池を導入したい
千葉県内で活用できるEV充電設備の補助金を探している
ただし、本補助金は、施設の所有者や宿泊客など特定の利用者だけが使用する充電設備を支援するものではありません。
原則として、誰もが利用できる公共用充電設備として設置する必要があります。
千葉県観光・宿泊施設等公共用充電設備設置促進補助金は、県内の観光・宿泊施設等における公共用充電設備の設置を促進し、脱炭素化への取組を支援する制度です。
電気自動車の普及に伴い、観光地や宿泊施設等における充電環境の整備が重要となっています。
本補助金では、観光・宿泊施設等で一般の利用者が使用できるEV充電設備の導入を支援することで、充電インフラの充実や地域の脱炭素化を図ります。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 千葉県観光・宿泊施設等公共用充電設備設置促進補助金 |
実施主体 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県 |
対象者 | 観光・宿泊施設等を管理運営する法人・個人事業主、対象施設に設備を貸与するリース事業者 |
対象事業 | 電気自動車用充電設備、蓄電池の設置 |
補助対象経費 | 機器購入費 |
EV充電設備の補助率 | 1/5または1/10 |
EV充電設備の補助上限額 | 1設備あたり100万円または50万円 |
蓄電池の補助率 | 1/5 |
蓄電池の補助上限額 | 1設備あたり100万円 |
申請受付期間 | 令和8年5月1日~12月24日 |
実績報告最終期限 | 令和9年3月5日 |
申請方法 | 電子申請、電子メール、郵送 |
審査方法 | 書面審査 |
募集終了条件 | 予算がなくなり次第終了 |
本補助金の対象となる経費は、充電設備や蓄電池の本体および必要な付属品の購入費です。
設置工事費、撤去費、移設費、処分費などは対象となりません。
また、太陽光発電設備が設置されている場合は、充電設備に対する補助率や上限額が高くなる仕組みです。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:千葉県「観光・宿泊施設等公共用充電設備設置促進補助金」
本補助金の対象となるのは、千葉県内で主に旅行者を対象とした観光・宿泊施設等を管理運営する法人または個人事業主です。
また、対象施設の事業者へ充電設備等を貸与するリース事業者も対象となります。
対象者 | 内容 |
|---|---|
法人 | 千葉県内の観光・宿泊施設等を管理運営する法人(公共法人を除く) |
個人事業主 | 千葉県内の観光・宿泊施設等を管理運営する個人事業主 |
リース事業者 | 対象となる観光・宿泊施設等事業者に設備を貸与する事業者 |
主な申請要件は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
|---|---|
施設の所在地 | 設備を導入する観光・宿泊施設等が千葉県内に所在すること |
施設の利用者 | 主に旅行者を対象としていること |
施設の営業形態 | 常設型の施設であること |
営業日数 | 年間営業日数が180日を超えること |
法令遵守 | 事業に関連する法令・条例等を遵守していること |
公序良俗 | 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがないこと |
政治活動 | 政治活動を主たる目的としていないこと |
法人の本社が千葉県外にある場合でも、充電設備を設置する対象施設が千葉県内にあれば、補助対象となり得ます。
本補助金では、以下のような観光・宿泊施設等が対象です。
対象施設 | 内容 |
|---|---|
宿泊施設 | ホテル、旅館、民宿、簡易宿所など |
博物館・美術館 | 登録博物館、指定施設など |
動物園・水族館 | 第一種動物取扱業の登録を受けた施設 |
歴史・文化施設 | 史跡、城、神社・仏閣、歴史的建造物、記念館など |
見学・体験施設 | 工場見学、伝統工芸体験、食品作り体験、農産物の収穫体験などを行う施設 |
日帰り温浴施設 | 公衆浴場法に基づく営業許可を受けた日帰り温浴施設 |
レジャー施設 | テーマパーク、キャンプ場、ゴルフ場、公園、ハイキングコース、海水浴場など |
土産物販売店 | 地域の特産品や工芸品、土産物を販売する常設店舗 |
飲食店 | 飲食店営業等の許可を受けた店舗 |
なお、上記の施設であっても、旅行者を主な対象としていない場合や、年間営業日数が180日以下の場合は補助対象となりません。
また、施設の種類ごとに営業許可や登録等の要件が設けられています。
補助対象となるのは、年間営業日数が180日を超える常設型の施設です。
営業時間について一律の制限は設けられていませんが、営業時間が極端に短く、EV充電設備がほとんど一般利用者に開放されない場合は補助対象外となります。
例えば、年間営業日数が180日を超えていても、充電設備の一般利用時間が非常に限られている場合は、公共用充電設備としての要件を満たさない可能性があります。
申請時には、施設の営業日数だけでなく、一般利用者が実際に充電設備を利用できる時間帯についても確認しましょう。
本補助金では、旅館業法に基づく営業許可を受けている宿泊施設が対象となります。
主な対象施設は以下のとおりです。
ホテル
旅館
民宿
簡易宿所
ビジネスホテル
ただし、住宅宿泊事業法に基づく民泊施設は対象外です。
また、旅館業法の営業許可を受けている施設であっても、性風俗関連特殊営業に該当する施設などは対象となりません。
本補助金は、宿泊施設だけでなく、旅行者を対象とする飲食店や土産物販売店も対象です。
例えば、観光客が多く訪れる飲食店や、地域の特産品を販売する店舗などが想定されます。
ただし、主に周辺住民を対象としている店舗は、本補助金の対象施設として想定されていません。
また、コンビニエンスストアは、フランチャイズ加盟店・直営店を問わず対象外です。
スーパーマーケットやショッピングモールなどについては、施設の営業内容等によって対象となる可能性がありますが、個別の確認が必要です。
以下のような施設は対象外です。
対象外施設 | 内容 |
|---|---|
民泊施設 | 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を行う施設 |
道の駅 | 道の駅として登録されている施設 |
国・地方公共団体が所有する施設 | 民間事業者が指定管理等を行う場合も対象外 |
コンビニエンスストア | フランチャイズ加盟店・直営店を含む |
仮設型店舗 | 常設ではない土産物販売店等 |
年間営業日数180日以下の施設 | 常設型の要件を満たさない施設 |
営業時間が極端に短い施設 | EV充電設備がほとんど一般利用者に開放されない施設 |
地域住民のみを対象とする施設 | 主に旅行者を対象とする要件を満たさない施設 |
性風俗関連特殊営業等に該当する施設 | 実施要領で除外されている営業形態の施設 |
施設の名称だけで補助対象となるかどうかが決まるわけではありません。
施設の利用者、営業形態、営業日数、営業時間、所有者、営業許可等を確認する必要があります。
本補助金では、千葉県内の観光・宿泊施設等に設置する電気自動車用充電設備が対象となります。
ただし、充電設備は公共用として設置する必要があります。
主な要件は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
|---|---|
設置場所 | 公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所であること |
利用者 | 原則として利用者を限定しないこと |
利用条件 | 他のサービスの利用や物品購入を充電設備利用の条件としないこと |
案内板 | 施設の入口等、人目に付きやすい場所に充電場所を示す案内板を設置すること |
インターネット掲載 | 充電設備の場所、出力、利用可能時間、休止状況などを一般公開すること |
設備の状態 | 新品の設備であること |
宿泊施設の駐車場に設置する場合でも、宿泊者以外の一般利用者が利用できることが重要です。
なお、既存のEV充電設備を新品に更新する場合も補助対象となります。
ホテルや旅館などでは、宿泊者を優先してEV充電設備を利用させたい場合もあるでしょう。
公式Q&Aでは、宿泊者を優先して利用させること自体は認められています。
ただし、宿泊者が利用しない時間帯は一般利用者にも開放する必要があります。
また、一般利用者が利用できる時間帯などの運用方法をインターネット上で確認できるようにする必要があります。
宿泊者のみが駐車できる駐車場に充電設備を設置する場合は、公共用の要件を満たさないため対象外です。
本補助金では、EV充電設備の利用者から充電料金や駐車料金を徴収することが認められています。
また、適正な駐車料金を支払えば誰でも入場できる有料駐車場に設置する場合も対象となります。
ただし、施設の所有者や管理者など、特定の利用者だけが使用できる充電設備は対象外です。
充電設備を設置する場合は、一般利用者が充電場所を把握できるよう、施設入口などに案内板を設置する必要があります。
公式Q&Aでは、案内板について以下の条件が示されています。
項目 | 内容 |
|---|---|
案内板のデザイン | 東京電力の登録商標である充電器案内表示に準じること |
案内板の寸法 | 原則500mm×500mm以上 |
設置位置 | 公道の上下線から視認できる位置・高さ |
設置目的 | 一般利用者が充電場所を確認できること |
案内板のデザインについては、国の充電インフラ補助金に準じた案内表示が求められています。
独自のデザインで案内板を制作する場合は、県の指定する条件を満たしているか事前に確認しましょう。
また、以下の情報をインターネット上で公開する必要があります。
充電設備の設置場所
充電設備の出力
利用可能時間
利用休止状況
その他、一般利用者が利用する際に必要な情報
なお、申請時点でインターネットに掲載していない場合でも、掲載予定であることを申告し、実績報告時に掲載先等を報告する方法が認められています。
本補助金では、電気自動車用充電設備に使用する蓄電池も補助対象となります。
ただし、蓄電池を設置する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
|---|---|
使用目的 | 公共用充電設備に使用する蓄電池であること |
充電設備 | 本補助金の公共用充電設備の設置要件を満たしていること |
太陽光発電設備 | 原則として事業完了までに、設備を導入する施設等に太陽光発電設備を設置していること |
設備の状態 | 新品の設備であること |
既存の公共用充電設備に接続する蓄電池を新たに設置する場合や、既存の蓄電池を新品に更新する場合も対象となります。
ただし、充電設備が公共用の要件を満たしている必要があります。
本補助金では、太陽光発電設備の有無によって、充電設備に対する補助率・補助上限額が異なります。
また、蓄電池の補助を受ける場合は、原則として太陽光発電設備の設置が必要です。
太陽光発電設備については、以下の条件が設けられています。
要件 | 内容 |
|---|---|
設置場所 | EV充電設備等を導入する観光・宿泊施設等 |
設備の種類 | 定置型の太陽光発電設備 |
設置状態 | 施設等で設置工事が行われていること |
接続条件 | 施設等の電気系統、または導入する充電設備等に接続されていること |
設置時期 | 原則として事業完了までに設置されていること |
設置規模 | 発電出力等の規模要件なし |
既設設備 | 既に設置されている設備も対象 |
ポータブルソーラーパネルや、故障して発電機能を有していない設備は認められません。
また、同じ法人が管理する別の事業所に太陽光発電設備を設置していても、EV充電設備を導入する施設に設置されていなければ要件を満たしません。
なお、申請時点で太陽光発電設備の設置が完了していなくても、事業完了までに設置する予定がある場合は、工事契約書や発注書等によって設置予定を確認する必要があります。
太陽光発電設備は、原則として実績報告書の提出時までに設置されている必要があります。
ただし、発注済みであるものの納期の遅れ等によって事業完了までに設置できない場合は、例外的に補助対象となる可能性があります。
公式Q&Aでは、本補助事業の趣旨を逸脱しないと認められる場合に限り、千葉県の承認を受けて補助対象とする場合があるとされています。
そのため、太陽光発電設備の設置が予定より遅れる場合は、必ず事前に千葉県へ相談し、承認を受ける必要があります。
なお、承認を受けずに設置が遅れた場合や、太陽光発電設備の設置予定がない場合まで例外が認められるわけではありません。
EV充電設備の設置に対する補助率と補助上限額は、太陽光発電設備の有無によって異なります。
太陽光発電設備の設置状況 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
事業完了までに設置している場合 | 1/5 | 1設備あたり100万円 |
設置していない場合 | 1/10 | 1設備あたり50万円 |
※太陽光発電設備の設置が遅れる場合は、例外的に千葉県の承認を受けて対象となる場合があります。
例えば、補助対象となるEV充電設備の機器購入費が税抜300万円の場合、補助金額の計算上の目安は以下のとおりです。
条件 | 補助金額の目安 |
|---|---|
太陽光発電設備がある場合 | 60万円 |
太陽光発電設備がない場合 | 30万円 |
また、太陽光発電設備がある施設で、補助対象となる機器購入費が税抜600万円の場合、補助率5分の1で計算すると120万円になりますが、上限額が100万円のため、補助額の目安は100万円となります。
蓄電池の設置については、以下の補助額が設定されています。
項目 | 内容 |
|---|---|
補助率 | 1/5 |
補助上限額 | 1設備あたり100万円 |
太陽光発電設備 | 原則として事業完了までに設置が必要 |
対象経費 | 蓄電池本体および必要な付属品の機器購入費 |
例えば、蓄電池の補助対象となる機器購入費が税抜400万円の場合、補助額の計算上の目安は80万円です。
なお、蓄電池のみを導入する場合でも、接続先となる既設のEV充電設備が本補助金の要件を満たしている必要があります。
本補助金では、1設備あたりの補助上限額が設定されていますが、1事業者あたりの導入台数や基数の上限は設けられていません。
例えば、太陽光発電設備の設置要件を満たす施設で、補助上限額100万円となる充電設備を3台導入する場合、補助上限額の合計は300万円となります。
ただし、すべての設備が上限額まで補助されるわけではなく、それぞれの対象経費や補助率、審査結果によって補助金額が決定されます。
また、複数台の充電設備を一度に申請することも、異なる時期に分けて申請することも可能です。
補助率を乗じて算出した金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
また、購入費に値引きがある場合は、値引き後の金額を補助対象経費として計算します。
自社製品や関連事業者からの調達等については、利益等を除いた金額が補助対象となります。
本補助金の補助対象経費は、電気自動車用充電設備や蓄電池の機器購入費です。
対象となるのは、本体と機器を構成するために必要な付属品です。
経費区分 | 内容 |
|---|---|
EV充電設備の本体購入費 | 電気自動車用充電設備の購入費 |
EV充電設備の付属品 | 充電設備を構成するために必要な付属品の購入費 |
蓄電池の本体購入費 | 公共用充電設備に使用する蓄電池の購入費 |
蓄電池の付属品 | 蓄電池を構成するために必要な付属品の購入費 |
補助対象となるのは、事業の実施に必要不可欠であり、千葉県が認めた経費に限られます。
本補助金では、充電設備や蓄電池の機器購入費が対象となる一方で、設置工事に必要な費用は対象外です。
以下のような経費は補助対象となりません。
対象外経費 | 内容 |
|---|---|
設置工事費 | 設備の設置・施工に係る工事費 |
撤去費 | 既存設備の撤去費用 |
移設費 | 既存設備を移動させる費用 |
処分費 | 不要設備等の処分費用 |
共通仮設費 | 工事に係る共通仮設費 |
消費税等 | 消費税および地方消費税 |
汎用性のある機器 | 補助事業に直接必要な機器として認められないもの |
過剰な設備等 | 必要以上の設備、予備設備、将来用の機器等 |
中古設備 | 中古の充電設備・蓄電池 |
例えば、EV充電設備本体と設置工事を合わせて税抜400万円の見積りであっても、機器購入費が税抜250万円、設置工事費が税抜150万円の場合、補助対象となるのは原則として機器購入費の250万円です。
また、太陽光発電設備そのものの購入費や設置工事費は、本補助金の対象経費ではありません。
本補助金では、申請時に2者以上の見積書の提出が必要です。
見積書については、以下の点に注意しましょう。
項目 | 内容 |
|---|---|
見積書の数 | 同一機器について2者以上 |
発行時期 | 発行後3か月以内 |
押印 | 代表者印等が押印された見積書の写し |
記載内容 | 補助対象経費と対象外経費の内訳が分かること |
対象機器 | 型番等を確認できること |
見積書に設置工事費や撤去費などが含まれている場合は、機器購入費と対象外経費を明確に分ける必要があります。
設備本体と設置工事費が「一式」としてまとめられている場合は、内訳が確認できる見積書を取得しましょう。
令和8年度の申請受付期間は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
申請開始 | 令和8年5月1日 |
申請期限 | 令和8年12月24日 |
申請方法 | 電子申請、電子メール、郵送 |
審査方法 | 書面審査 |
実績報告最終期限 | 令和9年3月5日 |
募集終了条件 | 予算がなくなり次第終了 |
申請受付期間内であっても、予算上限に達する見込みとなった場合には、受付が終了することがあります。
また、交付申請は充電設備の工事着手前に行う必要があります。
申請を検討する場合は、工事スケジュールとあわせて申請時期を調整しましょう。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:千葉県「観光・宿泊施設等公共用充電設備設置促進補助金」
申請は、以下の方法で行うことができます。
申請方法 | 内容 |
|---|---|
電子申請 | ちば電子申請サービスから申請 |
電子メール | 指定メールアドレスに必要書類を送信 |
郵送 | 指定の送付先に必要書類を郵送 |
申請書等を電子メールで提出し、その他の添付資料を郵送するなど、複数の提出方法を組み合わせることも可能です。
ただし、複数の方法を利用する場合は、どの書類をどの方法で提出するのかを明確にする必要があります。
電子メールで提出する場合、添付ファイルの容量は7.2MB以内です。
郵送の場合は、郵便やレターパックなど、信書を送ることができる方法で提出する必要があります。
申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。
書類 | 内容 |
|---|---|
申請書類一覧表 | 提出書類と提出方法を整理した一覧表 |
交付申請書 | 第1号様式 |
重要事項確認書 | 第2号様式 |
誓約書 | 第3号様式 |
事業計画書 | 別紙様式1 |
見積書 | 同一機器について2者以上の見積書 |
設備のカタログ | 導入機器の型番や性能を確認できる資料 |
設置予定場所の写真等 | 設備・案内板の設置予定場所が確認できる写真等 |
設備配置図 | 公道や設備、案内板との位置関係が分かる図面 |
登記事項証明書等 | 法人は登記事項証明書、個人事業主は開業届の写し等 |
太陽光発電設備の資料 | 太陽光発電設備の設置要件を満たすことが分かる資料 |
施設・店舗の概要資料 | パンフレットや施設ホームページの写し等 |
営業許可証等 | 宿泊施設、温浴施設、飲食店等で必要 |
納税証明書 | 法人県民税・法人事業税等に未納がないことを確認できる書類 |
確定申告書等 | 個人事業主の場合に必要 |
なお、登記事項証明書や納税証明書は、原則として発行後3か月以内のものが求められます。
また、設備を設置する場所が賃借地の場合は、賃貸借契約書の写しや所有者の承諾書も必要です。
リース事業者が申請する場合は、貸与先の事業者に関する誓約書、登記事項証明書、営業許可証等の追加書類も求められます。
開業・設立して間もない事業者で、納税証明書や決算書等を提出できない場合は、代替書類によって申請できる場合があります。
公式Q&Aでは、事業を開始したばかりなどの理由により納税証明書等の発行を受けられない場合、以下のような書類を提出する方法が示されています。
書類 | 内容 |
|---|---|
完納証明書 | 税金の滞納がないことを確認できる書類 |
収支計画書 | 今後の事業収支の見通しを示す書類 |
収支報告書 | 事業の収支状況を確認できる書類 |
必要書類を用意できない場合でも、直ちに申請対象外となるわけではありません。
ただし、代替書類の種類や提出方法については、申請前に千葉県へ確認することが重要です。
本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。
行程 | 内容 |
|---|---|
1. 対象要件の確認 | 自社の施設が補助対象に該当するか確認 |
2. 設置場所の選定 | 公共用充電設備の設置要件を満たす場所を選定 |
3. 導入設備の選定 | EV充電設備や蓄電池の仕様を検討 |
4. 見積書の取得 | 同一機器について2者以上の見積書を取得 |
5. 必要書類の準備 | 事業計画書、見積書、図面、施設資料等を準備 |
6. 交付申請 | 電子申請、電子メール、郵送等で提出 |
7. 書面審査 | 千葉県が申請内容を審査 |
8. 交付決定 | 交付決定通知書を受領 |
9. 発注・契約 | 交付決定後に設備の発注・契約を実施 |
10. 設置工事 | EV充電設備や蓄電池を設置 |
11. 代金の支払い | 設備代金や工事代金等の支払いを完了 |
12. 実績報告 | 設置状況、支出内容等を報告 |
13. 完了確認 | 書類審査や必要に応じた現地調査等 |
14. 補助金額の確定 | 確定通知書を受領 |
15. 補助金請求 | 補助金交付請求書を提出 |
16. 補助金交付 | 指定口座に補助金を受領 |
17. 書類保存・設備管理 | 証拠書類の保存や設備の適切な管理を実施 |
実施要領では、申請から審査・交付決定までの期間の目安を約1か月半、実績報告からの確認・確定通知を約3週間としています。
ただし、実際の期間は審査状況や申請書類の不備の有無等によって異なります。
本補助金では、設置工事と施工業者への支払いが完了した後、速やかに実績報告書を提出する必要があります。
項目 | 内容 |
|---|---|
実績報告の提出時期 | 工事完了・支払い完了後、概ね30日以内 |
最終提出期限 | 令和9年3月5日 |
提出内容 | 実績報告書、事業実績書、契約書類、支払証拠書類、設置写真等 |
実績報告書には、設備の設置後の写真や型番等を確認できる写真も必要です。
また、充電場所を示す案内板の設置状況や、インターネット上での充電設備情報の公開状況なども確認されます。
本補助金は、設備の設置と支払いを完了した後、実績報告の審査によって補助金額が確定してから交付されます。
そのため、EV充電設備や蓄電池の購入費用、設置工事費用などは、原則として事業者が先に支払う必要があります。
補助金の入金までの資金繰りも踏まえて、設備投資を計画しましょう。
本補助金では、原則として交付決定前に機器や設備の発注・契約、工事着手を行った場合は補助対象外となります。
交付申請書を提出しただけでは、設備の発注・契約を開始できません。
必ず交付決定通知を受けてから、契約や発注を進めましょう。
なお、見積書の取得や施工業者との打ち合わせは、補助事業への着手には含まれません。
本補助金では、リース契約による設備導入も対象となります。
ただし、リース契約の場合は、設備を貸与するリース事業者が補助金の申請者となり、補助金もリース事業者に支払われます。
また、リース事業者は、貸与先の事業者に対するリース料金に、補助金相当分の値下がりを反映させる必要があります。
リース期間についても、設備の財産処分制限期間以上の使用を前提とした契約が必要です。
本補助金は、経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」と併用できる場合があります。
ただし、国と千葉県それぞれの補助要件を満たす必要があります。
また、本補助金と千葉県の他の同種の補助金を同じ設備について重複して受けることはできません。
国の補助金を受けていないことは、千葉県の本補助金を申請するうえでの障害にはなりません。
本補助金では、導入する設備の台数や基数に上限はありません。
また、申請回数にも制限がないため、複数台をまとめて申請することも、異なる時期に分けて申請することも可能です。
ただし、申請時点で予算が残っている必要があります。
補助金の交付決定後に事業内容や経費配分を変更する場合は、原則として千葉県への事前相談や変更承認等の手続きが必要です。
変更の内容によっては、「補助事業変更(中止・廃止)承認申請書」や「事業変更計画書」などを提出する必要があります。
また、軽微な変更についても、所定の届出が求められる場合があります。
設備の型番や設置場所、導入台数などを変更する場合は、自己判断せず事前に千葉県へ確認しましょう。
本補助金で導入した設備は、原則として法定耐用年数に基づく財産処分制限期間中、千葉県の承認を受けずに処分することはできません。
処分制限期間内に設備を譲渡、交換、貸付、担保提供などに使用する場合は、原則として事前に知事の承認が必要です。
また、承認を受けて処分した場合でも、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
千葉県観光・宿泊施設等公共用充電設備設置促進補助金は、県内のホテル、旅館、観光施設、飲食店、レジャー施設などが、一般の利用者向けにEV充電設備や蓄電池を導入する際に活用できる制度です。
補助上限額は、電気自動車用充電設備が1設備あたり最大100万円、蓄電池が1設備あたり最大100万円です。
EV充電設備については、太陽光発電設備の設置状況によって補助率が異なり、太陽光発電設備がある場合は5分の1、ない場合は10分の1となります。
蓄電池については、原則として太陽光発電設備の設置が必要で、補助率は5分の1です。
対象経費は充電設備や蓄電池の本体・必要な付属品の購入費であり、設置工事費や撤去費、処分費などは対象外です。
また、公共用充電設備として、一般の利用者が利用できる場所に設置することや、案内板の設置、インターネット上での利用情報の公開なども必要となります。
補助対象施設は年間営業日数が180日を超える常設型の施設である必要があり、営業時間が極端に短い場合は対象外となる可能性があります。
さらに、太陽光発電設備の設置が遅れる場合については、例外的に千葉県の承認を受けて補助対象となる場合があります。
令和8年度の申請受付期間は5月1日から12月24日までですが、予算がなくなり次第、受付が終了します。
申請を検討する場合は、施設の対象要件、充電設備の設置場所、太陽光発電設備の有無、対象経費、申請書類などを事前に確認しましょう。
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