千葉県では、県内中小企業による医療機器産業への参入や新製品開発を支援する制度として、「千葉県医療機器等開発支援補助金」が実施されています。
本補助金は、医療機器や医療・健康・福祉・介護関連機器などの研究・製品開発、臨床試用、性能評価、薬事審査、承認・認証などに必要な経費の一部を補助する制度です。
補助対象事業は「研究・製品開発補助」と「試験・承認補助」の2つに分かれており、令和8年度二次募集では、研究・製品開発補助が2年間合計で最大870万円、試験・承認補助が最大100万円、補助率はいずれも3分の2以内となっています。
令和8年度二次募集の申請受付期間は、令和8年7月1日から7月31日17時まででした。現在、この二次募集は終了しています。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:令和8年度千葉県医療機器等開発支援補助事業(二次募集)について
本記事では、千葉県医療機器等開発支援補助金の概要、対象者、補助額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
千葉県医療機器等開発支援補助金は、千葉県内のものづくり中小企業による健康・医療分野への参入を促進し、医療機器等の製品開発や上市を支援する制度です。
医療機器の製造販売には、医薬品医療機器等法に基づく規制や独自の商流があるため、製造販売業者、販売業者、医療機関等との連携が重要となります。
本補助金では、こうした連携による研究・製品開発や、製品の実用化に必要な試験・承認などを支援し、県内の健康・医療分野の産業活性化を図ります。
項目 | 内容 |
|---|---|
制度名 | 千葉県医療機器等開発支援補助金 |
実施主体 | 千葉県 |
対象地域 | 千葉県 |
対象者 | 主たる事業の実施地が千葉県内である中小企業者 |
補助対象事業 | 研究・製品開発補助、試験・承認補助 |
補助率 | 2/3以内 |
研究・製品開発補助の上限額 | 2年間合計で870万円(令和8年度二次募集) |
試験・承認補助の上限額 | 100万円 |
研究・製品開発補助の対象期間 | 2年以内 |
試験・承認補助の対象期間 | 1年以内 |
令和8年度の事業期間 | 交付決定日から令和9年2月末日まで |
令和8年度二次募集期間 | 令和8年7月1日9時から7月31日17時まで |
申請方法 | 原則として、ちば電子申請サービス |
審査方法 | 一次審査:書類審査、二次審査:プレゼンテーション審査 |
募集状況 | 令和8年度二次募集は終了 |
なお、補助金交付要綱では研究・製品開発補助の上限額が1,000万円とされていますが、令和8年度二次募集では上限額が2年間合計870万円に設定されています。
また、二次募集全体の採択予定額は870万円です。個別の申請で上限額まで採択されることが保証されているわけではありません。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:令和8年度千葉県医療機器等開発支援補助事業(二次募集)について
本補助金の対象となるのは、主たる事業の実施地が千葉県内である中小企業者です。
要件 | 内容 |
|---|---|
対象地域 | 主たる事業の実施地が千葉県内であること |
対象者 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する会社および個人 |
ネットワーク加入 | 審査委員会までに、ちばメディカルネットワークへ加入または加入申込みを行うこと |
他補助金との重複 | 国・県等の同一内容の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けていないこと |
申請件数 | 応募者1者につき1申請 |
二次募集の制限 | 令和8年度一次募集で採択された事業者は申請不可 |
中小企業者の規模は、主たる業種によって以下のように定められています。
業種 | 資本金または従業員数 |
|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 |
小売業 | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 |
中小企業者には、要件を満たす個人事業主も含まれます。
ただし、大企業が一定以上の株式や出資を保有している場合や、大企業の役員・職員が役員総数の一定割合以上を占める場合などは対象外となります。
本補助金では、審査委員会までに「ちばメディカルネットワーク」へ加入、または加入申込みをしている必要があります。
ちばメディカルネットワークは、医療機器産業への参入企業をネットワーク化し、企業間連携などを支援する仕組みです。
登録料および年会費は無料です。
本補助金は、「研究・製品開発補助」と「試験・承認補助」の2つに分かれています。
研究・製品開発補助では、製造販売業者等と連携し、健康医療ものづくり製品の研究・製品開発に取り組む事業が対象です。
対象となる製品には、医療機器のほか、医療・健康・福祉・介護関連の機器等が含まれます。
項目 | 内容 |
|---|---|
対象事業 | 製造販売業者等と連携した健康医療ものづくり製品の研究・製品開発 |
対象製品 | 医療機器、医療・健康・福祉・介護関連の機器等 |
補助率 | 2/3以内 |
補助上限額 | 2年間合計で870万円(令和8年度二次募集) |
補助対象期間 | 2年以内 |
交付決定 | 単年度ごと |
研究・製品開発補助では、例えば以下のような取組が想定されます。
取組例 | 内容 |
|---|---|
医療機器の開発 | 新たな医療機器の研究開発や試作品開発 |
介護機器の開発 | 介護現場の業務負担軽減や利用者支援につながる機器の開発 |
福祉機器の開発 | 福祉分野で使用する新たな機器の開発 |
健康関連機器の開発 | 健康管理や健康増進に関係する機器の開発 |
製造販売業者との共同開発 | 医療機器製造販売業者等と連携した上市を目的とする製品開発 |
上記は取組の例であり、実際の補助対象となるかどうかは製品の内容や事業計画によって判断されます。
なお、申請者自身が県内の中小企業者である製造販売業者で、上市を目的として自社単独で開発を行う場合も対象となります。
試験・承認補助では、開発した健康医療ものづくり製品を上市するために必要となる臨床試用、性能評価、薬事審査、承認・認証などが対象です。
項目 | 内容 |
|---|---|
対象事業 | 健康医療ものづくり製品の臨床試用、性能評価、薬事審査、承認・認証 |
補助率 | 2/3以内 |
補助上限額 | 100万円 |
補助対象期間 | 1年以内 |
主な対象事業の例は以下のとおりです。
取組例 | 内容 |
|---|---|
臨床試用 | 医療機関等での臨床試用 |
性能評価 | 製品の性能や安全性を確認する試験・評価 |
PMDAへの相談 | 医療機器の審査等に関する相談 |
薬事審査 | 医療機器の承認取得に必要な審査手続き |
承認・認証 | 医療機器の承認・認証取得に向けた申請 |
試験・承認補助では、対象年度内に試験・評価を完了する必要があります。
また、医療機器の承認・認証審査を受ける場合は、審査機関に申請が受理されていることが必要です。
さらに、補助事業完了後も、補助事業による成果物を一定期間保存できる見込みがあることが要件とされています。
販売開始後の販売促進を目的とした性能評価は対象外です。
本補助金で対象となる健康医療ものづくり製品は、人に使用する製品です。
区分 | 対象可否 |
|---|---|
医療機器 | 対象 |
医療・健康関連機器 | 対象となり得る |
福祉・介護関連機器 | 対象となり得る |
体外診断用医薬品 | 対象 |
体外診断用医薬品以外の医薬品 | 対象外 |
食品・サプリメント | 対象外 |
動物用の製品 | 対象外 |
また、特定の法人や個人のみを対象とし、販路拡大が見込めない製品は採択されません。
研究・製品開発補助では、2年間にわたる研究開発計画も対象となります。
ただし、交付決定は単年度ごとに行われます。
令和8年度二次募集の場合、2年間の補助金額の合計上限は870万円です。また、2年目の補助限度額は、1年目の補助金交付決定額と同額以下となります。
2年目も申請・精算が必要であり、1年目の採択によって2年目の採択が保証されるものではありません。
さらに、2年目の事業実施は令和9年度予算の成立が前提となります。
研究・製品開発補助で対象となる主な経費は以下のとおりです。
経費区分 | 内容 |
|---|---|
原材料・消耗品費 | 研究開発に直接使用する原材料、副材料、試薬等の購入費 |
機械装置・工具器具費 | 研究開発に必要な機械装置、工具器具等の購入、試作、改良、据付、リース、レンタル、保守、修繕等 |
委託・外注加工費 | 研究開発に必要な検査、分析、市場調査、加工、設計等の外注・委託費 |
専門家謝金・旅費 | 専門家による技術指導、試作・改良、デザイン改善、市場調査等に係る謝金・旅費 |
事務費 | 会議費、会場借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費 |
賃金 | 事業遂行に必要な業務を補助するため、新たに雇い入れた短期アルバイトの賃金 |
産業財産権等関連経費 | 補助事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得に必要な経費 |
その他 | 知事が特に必要と認める経費 |
試験・承認補助で対象となる主な経費は以下のとおりです。
経費区分 | 内容 |
|---|---|
委託・外注費 | 臨床試用、性能評価、分析、検査、実験等の委託・外注費 |
PMDA審査等相談料 | PMDAによる審査等に関する相談料 |
医療機器承認審査手数料 | 医療機器等の承認審査・認証に係る審査手数料 |
専門家謝金・旅費 | 専門家による指導・相談等に係る謝金・旅費 |
事務費 | 会議費、会場借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費 |
その他 | 知事が特に必要と認める経費 |
PMDA審査等に関する相談料や承認・認証審査の手数料は対象となりますが、承認後に発生した経費や海外での審査手数料は対象外です。
経費区分 | 主な注意点 |
|---|---|
原材料・消耗品費 | 事業終了時点で未使用の原材料・消耗品は対象外 |
原材料・消耗品費 | 取得価格20万円未満/件の機械装置製作用部品等は、この区分に計上 |
機械装置・工具器具費 | 取得価格20万円以上/件の機械装置や部品等の購入費が対象 |
機械装置・工具器具費 | 原則としてリースまたはレンタルとし、購入の場合は特注品であること |
機械装置・工具器具費 | 量産用設備や開発目的以外の機械設備は対象外 |
委託・外注加工費 | 原則として金額にかかわらず2者以上の見積書が必要。ただし大学等の一部機関は例外 |
外注加工費 | 仕様書や設計図等により、特注であることを明示する必要あり |
専門家旅費 | 原則として普通料金のみ対象 |
賃金 | 補助事業以外の業務と区別し、勤務・給与支払いを管理する必要あり |
産業財産権等関連経費 | 事業完了までに出願手続きと支払いを完了する必要あり |
PMDA審査等相談料 | 相談に係る指導報告書を保管する必要あり |
なお、研究・製品開発補助では、3Dプリンターや試作金型、他事業と共用しないクラウド利用費なども、事業内容に応じて対象となり得ます。
研究・製品開発補助では、本補助事業によって生み出された成果や、補助事業の実施・事業化に必要な特許権等の取得に係る経費も補助対象となります。
主な対象経費は以下のとおりです。
対象経費 | 内容 |
|---|---|
弁理士費用 | 国内弁理士や外国現地代理人の事務手数料 |
外国特許庁への費用 | 外国の特許庁に納付する出願手数料、優先権主張手数料 |
先行技術調査費用 | 特許等の取得に向けた先行技術の調査費 |
国際調査手数料 | 国際出願に係る調査、送付、翻訳等の費用 |
国際予備審査手数料 | 国際予備審査に係る審査、取扱、翻訳等の費用 |
一方で、弁理士への成功謝金や日本の特許庁へ支払う費用は対象外です。
また、補助事業完了までに出願手続きおよび費用の支払いが完了しているもののみが対象となります。
産業財産権等関連経費を計上する場合は、どの権利を取得するための費用なのか、補助事業とどのように関係するのかを明確にしておきましょう。
以下のような経費や事業は対象外となります。
対象外経費・事業 | 内容 |
|---|---|
交付決定前の経費 | 交付決定日前に発注・購入・契約した経費 |
事業期間外の経費 | 事業期間終了後に納品・検収等を実施した経費 |
消費税 | 消費税および地方消費税 |
汎用性の高い事務用品等 | 補助事業の専用経費として明確に区分できないもの |
量産用設備 | 研究開発ではなく量産を目的とする機械設備 |
営利販売目的の原材料 | 通常の販売活動に使用する原材料等 |
研究開発と無関係な機械設備 | 開発目的以外で使用する機械設備 |
販売促進を目的とした性能評価 | 販売開始後の販売促進を目的とする評価 |
海外審査手数料 | 海外での医療機器承認・認証に係る審査手数料 |
弁理士への成功謝金 | 弁理士への成功報酬として支払う費用 |
日本の特許庁への支払費用 | 日本の特許庁に納付する出願手数料等 |
他補助金との重複 | 国・県等の同一内容の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けた事業 |
特定顧客専用の製品 | 特定の法人・個人向けで販路拡大が見込めない製品 |
また、研究・製品開発補助では、補助対象経費全体の概ね3分の2以上を委託費・外注加工費・専門家謝金が占め、かつ自社が果たす役割が不明確な申請は採択されません。
補助金を使って購入した機械装置や、製作した試作品を営利販売することもできません。
令和8年度二次募集の申請受付期間は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
|---|---|
申請開始 | 令和8年7月1日9時 |
申請期限 | 令和8年7月31日17時必着 |
申請方法 | 原則、ちば電子申請サービス |
電子申請が困難な場合 | 持参または郵送による申請も可能 |
募集状況 | 令和8年度二次募集は終了 |
申請は、原則として「ちば電子申請サービス」を利用して行います。
メールのみでの提出は、オンライン申請として認められません。
電子申請が困難な場合は、持参または郵送による申請も受け付けられました。その場合は、正本1部、副本7部の提出が必要です。
最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。
公式:令和8年度千葉県医療機器等開発支援補助事業(二次募集)について
申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。
書類 | 内容 |
|---|---|
交付申請書 | 千葉県医療機器等開発支援補助金交付申請書 |
補助事業計画書 | 開発内容、実施体制、事業化の見込み等を記載 |
補助事業明細書 | 補助対象経費の内訳を記載 |
2年間事業申請の補足資料 | 研究・製品開発補助で2年間の事業を申請する場合 |
株主等一覧表 | 株主構成等を記載 |
誓約書 | 補助金申請に関する誓約書 |
役員等名簿 | 法人の役員情報等を記載 |
登記簿謄本 | 令和8年4月1日以降に発行された全部事項証明書 |
定款または規約 | 法人の場合に提出 |
過去2年分の財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書等 |
製造販売業者等の資格証明書類 | 該当する場合、許可証等の写し |
会社案内・製品パンフレット | 会社や開発製品の概要が分かる資料 |
個人事業主の場合、登記簿謄本に代えて開業届の写し、財務諸表に代えて指定された税務申告書類を提出します。
また、応募書類の作成にあたっては、公式ページに掲載されている記載例を確認する必要があります。
項目 | 内容 |
|---|---|
担当部署 | 千葉県商工労働部産業振興課ライフサイエンス産業振興室 |
所在地 | 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号 本庁舎14階 |
電話番号 | 043-223-2778 |
メールアドレス |
本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。
行程 | 内容 |
|---|---|
1. 対象要件の確認 | 対象者、対象事業、補助対象経費等を確認 |
2. 連携先・開発内容の整理 | 製造販売業者等との連携体制や開発内容を整理 |
3. ちばメディカルネットワークへの加入 | 審査委員会までに加入または加入申込み |
4. 事業計画書の作成 | 研究開発内容、実施体制、事業化計画、資金計画等を整理 |
5. 見積書等の準備 | 対象経費の積算根拠となる資料を準備 |
6. 交付申請 | 原則、ちば電子申請サービスから申請 |
7. 一次審査 | 申請書類による書類審査 |
8. 二次審査 | 審査委員会でプレゼンテーションおよび質疑応答 |
9. 採択・不採択通知 | 審査結果を文書で通知 |
10. 交付決定 | 採択後、交付決定通知を受領 |
11. 補助事業の実施 | 交付決定後に発注・契約し、研究開発や試験等を実施 |
12. 必要に応じた変更・中止・遅延手続き | 計画変更や中止、事業の遅延等が生じた場合に所定の手続きを実施 |
13. 中間検査 | 事業の進捗状況や実施内容を確認 |
14. 実績報告 | 事業完了後、所定の期限までに報告 |
15. 完了検査・補助金額確定 | 実績報告の審査や必要に応じた現地調査等を実施 |
16. 補助金請求 | 補助金額確定後、交付請求書を提出 |
17. 補助金交付 | 指定口座へ補助金を受領 |
18. 事業化報告 | 事業完了後、一定期間、事業化状況を報告 |
19. 書類保存 | 帳簿・証拠書類を5年間保存 |
令和8年度二次募集では、8月上旬に一次審査、8月下旬から9月上旬に二次審査、9月中旬に採択結果通知・交付決定を行う予定とされていました。
補助金は原則として後払いです。補助事業完了後に実績報告を行い、補助金額の確定通知を受けた後、交付請求書を提出して補助金を受け取ります。
ただし、知事が特に必要と認めた場合は、概算払いが認められる場合があります。
研究・製品開発補助では、医療機器の製造販売業者等と連携し、製品の上市を目指すことが重要です。
医療機器については、医薬品医療機器等法に基づく製造販売業の許可を取得している事業者との連携が想定されています。
また、医療機器以外の健康・福祉・介護関連機器については、対象製品に応じて、医療機器販売業者や福祉用具貸与・販売事業者等との連携も対象となります。
なお、県内の中小企業者である製造販売業者が、自社単独で上市を目指して開発する場合も対象となります。
本補助金では、一次審査の書類審査と、二次審査のプレゼンテーション審査が実施されます。
主な審査項目は以下のとおりです。
審査項目 | 内容 |
|---|---|
経営・財務内容 | 経営が堅実で、補助事業に必要な自己資金等の調達能力があるか |
事業の妥当性 | 新規性や独創性があり、目指す成果が妥当か |
基礎研究 | 自社で行った基礎研究や保有技術を活用する内容か |
市場性 | 対象市場が明確で、市場ニーズに合致しているか |
地域性 | 千葉県内の地域経済への好影響が期待できるか |
将来性 | 補助事業終了後の事業化や売上への貢献が見込めるか |
実施体制 | 計画を期間内に実行できる体制・能力があるか |
二次審査では、申請者が事業内容を説明し、審査委員からの質疑に回答する必要があります。
試験・承認補助では、対象年度内に試験・評価を完了する必要があります。
医療機器承認・認証審査を受ける場合は、審査機関に申請が受理されることが必要です。
また、補助事業完了後も成果物を一定期間保存できる見込みがあることが要件となっています。
販売開始後の販売促進を目的とした性能評価や、海外での審査手数料は対象外です。
研究・製品開発補助では、補助金で購入した機械装置や製作した試作品を営利販売することはできません。
本補助金は研究開発や製品の実用化を支援する制度であり、量産設備の購入や通常の販売活動を支援するものではありません。
研究・製品開発補助は2年間の計画に対応していますが、交付決定は単年度ごとに行われます。
2年目の事業実施には、翌年度の予算成立と必要な申請・採択が求められるため、1年目の採択によって2年目の補助金交付が保証されるわけではありません。
令和8年度二次募集の場合、補助上限額は2年間合計で870万円、2年目の補助限度額は1年目の交付決定額以下です。
補助事業が完了した場合は、事業完了日から20日を経過した日、または交付決定年度の3月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書を提出する必要があります。
令和8年度二次募集では、事業期間は令和9年2月末日までとされていました。
実績報告では、事業の成果や支出内容を確認できる資料が必要となるため、事業開始時から契約書、納品書、請求書、支払いを証明する書類などを整理しておきましょう。
千葉県医療機器等開発支援補助金は、千葉県内の中小企業者が、医療機器や医療・健康・福祉・介護関連機器の研究開発、製品開発、試験、承認・認証などに取り組む際に活用できる補助制度です。
補助対象事業は「研究・製品開発補助」と「試験・承認補助」の2つに分かれています。
令和8年度二次募集では、研究・製品開発補助は2年間合計で最大870万円、試験・承認補助は最大100万円で、補助率はいずれも3分の2以内です。
対象経費には、原材料・消耗品費、機械装置・工具器具費、委託・外注加工費、専門家謝金・旅費、事務費、試験・評価費、PMDA審査等相談料、承認審査手数料などが含まれます。
また、研究・製品開発補助では、特許権等の取得に係る産業財産権等関連経費も対象となります。ただし、弁理士への成功謝金や日本の特許庁へ支払う費用などは対象外です。
一方で、交付決定前の発注・契約、量産設備の導入、営利販売のための原材料仕入れ、販売開始後の販促目的の性能評価などは原則として対象外です。
申請時には、審査委員会までに「ちばメディカルネットワーク」へ加入または加入申込みを行う必要があり、研究開発の新規性、事業化の見込み、連携体制、実施能力なども審査されます。
令和8年度二次募集は終了していますが、今後同様の公募が実施される可能性もあります。申請を検討する場合は、対象となる製品、製造販売業者等との連携体制、研究開発の内容、対象経費、事業化計画などを早めに整理しましょう。
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補助金について詳しい人が周りにいない
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新規事業などでまとまった経費を予定されている方は、補助金申請でコスト負担を軽減することができます。
しかし、自社に合った補助金を見つけるためには、相当の時間と手間が必要になります。
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