東京都内の商店街で店舗を開業したい方や、既存店舗の承継・移転・2店舗目出店などを検討している方を支援する制度として、「商店街起業・承継支援事業」が設けられています。
本事業は、個人または中小企業者が都内商店街で実店舗を開業等する際に、店舗の新装・改装工事費、設備・備品購入費、宣伝・広告費、店舗賃借料などの一部を助成する制度です。開業初期に大きな負担となる店舗づくりや家賃の費用を軽減できるため、商店街での創業や事業承継、事業拡大を検討している方にとって活用しやすい制度の一つです。
助成限度額は最大694万円で、助成率は助成対象と認められる費用の2/3以内です。特に、店舗賃借料については交付決定日から3年間が助成対象となるため、開業後の固定費負担を軽減できる点が特徴です。
本記事では、商店街起業・承継支援事業の概要、対象者、助成額、対象経費、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
商店街起業・承継支援事業は、個人または中小企業者が都内商店街で実店舗を開業等する際に、必要な経費の一部を助成することで、商店街における開業者や事業後継者の育成、開業等の支援、都内商店街の活性化を図る制度です。
対象となるのは、「開業」「多角化」「2店舗目」「移転」「事業承継」の5区分です。女性または39歳以下の男性を対象とする「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」と異なり、商店街起業・承継支援事業では、年齢・性別にかかわらず、要件を満たす個人または中小企業者が対象となります。
以下に、本事業の概要をまとめます。
項目 | 内容 |
|---|---|
対象地域 | 東京都内の商店街 |
対象者 | 個人または中小企業者 |
主な対象 | 創業予定の個人、個人事業主、会社、事業承継予定者など |
対象区分 | 開業、多角化、2店舗目、移転、事業承継 |
助成限度額 | 最大694万円 |
助成率 | 助成対象と認められる費用の2/3以内 |
主な対象経費 | 店舗新装・改装工事費、設備・備品購入費、宣伝・広告費、店舗賃借料 |
申請方法 | 原則Jグランツによる電子申請 |
必要なID | GビズIDプライム |
本事業では、申請書類に基づく資格審査・書類審査に加え、面接審査を経て助成対象者が決定されます。公式サイトでも、申請から助成対象者決定までに、資格審査、書類審査、面接審査を経る流れが示されています。
本事業の対象となるのは、都内商店街で開業等を行う個人または中小企業者です。
「開業」「多角化」「2店舗目」「移転」では、創業予定の個人または中小企業者が対象となります。中小企業者には、会社および個人事業者が含まれます。
主な対象者は以下のとおりです。
区分 | 内容 |
|---|---|
創業予定の個人 | これから都内商店街で実店舗を開業する予定の個人 |
個人事業主 | 既存店舗を持つ個人事業主が、多角化・2店舗目・移転等を行う場合 |
会社 | 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、有限会社など |
事業承継予定者 | 既存事業を承継する予定の個人または個人事業主 |
中小企業者の範囲は業種ごとに異なります。たとえば、小売業・飲食店では資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業では資本金5,000万円以下または従業員100人以下などの基準が示されています。
一方で、大企業が実質的に経営に参画している事業者は対象外となります。また、大企業または大企業が実質的に参画している企業のフランチャイズ加盟業者や、それらと関連する店舗事業も対象外となる可能性があります。
なお、事業承継の場合、申請者は承継予定の個人または個人事業主である必要があります。法人や法人代表者は、事業承継区分の申請者にはなれません。
商店街起業・承継支援事業には、以下の5つの対象区分があります。
区分 | 内容 |
|---|---|
開業 | 開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗を開設する場合 |
多角化 | 実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で新たに実店舗を開設する場合 |
2店舗目 | 実店舗を持つ中小企業者が、既存事業と同じ業種で都内商店街に2店舗目を開設する場合 |
移転 | 都内商店街以外の地域または都外にある既存店舗を、都内商店街へ移転する場合 |
事業承継 | 中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引き継ぎ、店舗改装等を行う場合 |
「開業」は、開業予定者が都内商店街で新たに実店舗を開設する場合が対象です。実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに実店舗を開設する場合も対象となります。
ここでいう実店舗とは、現物を手に取ることができ、一般消費者に対して商品やサービスが常に提供可能な家屋を指します。ただし、自治体等が運営するチャレンジショップや、利用日時が制限されているシェアキッチン等は除かれます。
また、法人の代表者が個人として申請することはできません。申請する事業と別事業の法人であっても、法人代表者が個人として申請することはできないため注意が必要です。
「多角化」は、実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で既存店舗とは異なる物件に実店舗を新たに開設する場合が対象です。
「異なる分野への進出」とは、日本標準産業分類に基づき、助成事業として申請する主たる業種が、既存事業の主たる業種と異なることをいいます。
多角化の場合は、交付決定日以前に申請予定の新規事業を行っていないこと、既存事業と新規事業の主たる業種が業種確認表の小分類で異なること、新規事業の業種が公社の指定業種に該当することなどが必要です。
「2店舗目」は、実店舗を持つ中小企業者が、既存事業と同じ業種で事業拡大を行うため、都内商店街で既存店舗とは異なる物件に実店舗を新たに開設する場合が対象です。ただし、新たに開設する店舗は2店舗目に限られます。
2店舗目の場合は、申請日において既存事業の店舗で事業を行っていること、申請予定の店舗でまだ事業を行っていないこと、既存店舗とは異なる場所で開業すること、既存事業と同種事業における2店舗目の出店であることが必要です。
「移転」は、都内商店街以外の地域または都外の地域にある既存事業と同種の店舗を、都内商店街へ移転して事業を開始する場合が対象です。
移転の場合は、申請日において既存店舗で事業を行っていること、申請予定の店舗ではまだ事業を行っていないこと、既存店舗が都内商店街以外または都外にあること、既存店舗を新たな店舗の開業日の前日までに終了することが必要です。
「事業承継」は、中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引き継ぎ、店舗改装等を行う場合が対象です。承継する事業を営んでいる既存店舗で引き続き事業を行う場合や、都内商店街に店舗を移転して事業を行う場合が対象となります。被承継者が生存している場合は、第三者による承継も対象となる可能性があります。
事業承継の場合、申請者は承継予定の個人または個人事業主であること、被承継者が中小企業者であることが必要です。被承継者が生存している場合は、基準日時点で都内で引き続き1年以上実質的に事業を行っていること、事業承継の手続きを交付決定後に行うことなどが求められます。
被承継者が死亡している場合は、承継者が三親等以内であること、被承継者が死亡日から遡って1年以上前から都内で実質的に事業を行っていたこと、被承継者が死亡してから申請日時点で1年以内であることなどが必要です。
本事業では、開業場所や業種、商店街との関係、実務経験、事業への従事状況などが確認されます。
主な申請要件は以下のとおりです。
要件 | 内容 |
|---|---|
申請者区分 | 創業予定の個人、中小企業者、承継予定の個人または個人事業主など |
開業時期 | 原則として交付決定日から1年以内に開業すること |
開業場所 | 都内商店街で開業等すること |
対象業種 | 公社が定める対象業種に該当すること |
商店街確認 | 商店街振興組合・商店会等の代表者等から出店確認が取れていること |
許認可 | 開業等までに必要な許認可等を取得すること |
経営知識 | 経営実務経験、資格、研修受講等により経営に関する知識を有すること |
実務知識 | 申請業種での就業経験、資格、実務研修等により実務知識を有すること |
専従要件 | 申請者本人、法人の場合は代表者または正社員が、申請店舗の事業に専ら従事すること |
商店街加入 | 開業月までに商店街組織へ加入し、助成事業終了後も加入を継続すること |
開業等する業種は、公社が定める対象業種に該当する必要があります。また、商店街振興組合や商店会等の代表者等から、出店することの確認が取れていることも必要です。
経営に関する知識については、1年程度の経営実務経験、経営等に関する資格、または経営知識の習得研修の受講等で確認されます。実務知識については、開業する業種での1年程度の就業経験、申請事業に必要な資格、または店舗運営に係る実務研修の受講等が確認されます。
また、申請者本人、法人の場合は代表者または正社員が、申請店舗において営業日時に常駐し、事業に専念することが求められます。実質的に他者へ店舗運営を任せる場合は、要件を満たさない可能性があります。
商店街起業・承継支援事業の助成限度額は最大694万円です。
経費区分ごとの助成内容は以下のとおりです。
経費区分 | 対象となる費用 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|---|
事業所整備費 | 店舗新装・改装工事費、設備・備品購入費、宣伝・広告費 | 2/3以内 | 250万円 |
店舗賃借料 | 交付決定日から3年間の店舗賃借料 | 2/3以内 | 1年目:15万円/月、2年目:12万円/月、3年目:10万円/月 |
合計 | 事業所整備費+店舗賃借料 | 2/3以内 | 最大694万円 |
事業所整備費は、店舗の新装・改装工事、設備・備品購入、宣伝・広告に活用できます。店舗賃借料は、交付決定日から3年間が助成対象となり、1年目は月額15万円、2年目は月額12万円、3年目は月額10万円が助成限度額です。
本事業では、都内商店街で開業等するために必要な事業所整備費と店舗賃借料が対象となります。
ただし、事業所整備費のうち「店舗新装・改装工事費」または「設備・備品購入費」の申請は必須です。これら2つの経費が最終的にゼロとなった場合、他の経費も助成対象となりません。
店舗新装・改装工事費は、商店街で開業等するために行う店舗の新装または改装に要する工事費用です。住居兼店舗等の場合は、店舗専有部分に係るもののみが対象となります。
工事を伴う据え付け型のカウンター、椅子、エアコン、トイレ、ドア、シャワーBOX、湯沸かし器等は、設備・備品購入費ではなく工事費として扱われます。工事費を計上する場合は、工事内容や見積書、図面、契約書、完了報告書などの証憑を整えておくことが重要です。
一方で、店舗の購入費、建物躯体の解体撤去費用、申請者が原材料を調達して自ら工事を行う費用、業務の全てを第三者に再委託された工事費用、工事に係るデザイン費などは対象外例として示されています。
設備・備品購入費は、店舗開業時に必要な設備・備品の購入に要する費用です。対象となるのは、1点で税込10万円以上で、工事を伴う据え付け型ではないものです。
たとえば、飲食店であれば厨房機器、小売店であれば什器やレジシステム、美容サービスであれば施術用設備など、店舗運営に直接必要な設備・備品が候補になります。
ただし、中古品、車両、汎用性が高く使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できないもの、税込10万円未満の設備・備品、リース料・レンタル料、消耗品などは対象外例として示されています。事業専用のPCは1台に限り対象となる一方、当該事業以外にも使用する場合は対象外です。
宣伝・広告費は、店舗開業に向けた広報を目的として、外部の事業者等へ委託して行う取り組みに要する費用です。商店街起業・承継支援事業では、宣伝・広告費の助成対象経費の上限は100万円です。
主な対象例としては、WebサイトやSNSの制作・改修費、チラシ作成費、新聞・雑誌・Web広告・プレスリリース等の広告掲載費などが挙げられます。Webサイト制作費の助成対象経費の上限は50万円です。
ただし、宣伝・広告費のみの申請はできません。また、店舗の新規オープン、事業承継の場合はリニューアルオープン等に関するものではないチラシ、ダイレクトメール、名刺、ショップカード、商品タグ、ノベルティ、メニュー表、パンフレットなどは対象外例として示されています。
店舗賃借料は、助成事業の遂行に必要な店舗を借りる場合の賃借料です。交付決定日から3年間が助成対象となり、1年目は月額15万円、2年目は月額12万円、3年目は月額10万円が助成金交付限度額です。
店舗賃借料のみの申請はできません。住居兼店舗等の場合は、店舗専有部分に係る賃借料のみが対象となります。事業承継の場合は、契約中または更新する賃貸借契約も対象となる場合があります。
また、敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費、火災保険料、地震保険料、水道光熱費などは対象外例として示されています。申請者本人または三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗賃借料も対象外です。
本事業では、経費区分ごとに助成対象期間が異なります。
経費区分 | 助成対象期間 |
|---|---|
事業所整備費 | 交付決定日から開業日が属する月の翌々月末まで。最長1年以内 |
店舗賃借料 | 交付決定日から3年間 |
原則として、事業所整備費は交付決定日から開業日までに契約・取得・実施し、開業日が属する月の翌々月末までに支払いを完了した経費が対象です。開業日までに取得・実施が完了していない経費や、開業日より後に取得・実施した経費は、店舗賃借料を除き対象外となります。
ただし、店舗新装・改装工事費については、交付決定日の3か月前より後に契約・取得・実施した場合でも、一定の条件を満たせば対象となる特例があります。交付決定日より前に契約・着工した工事については、交付決定日以降に支払う工事代金の税込残額が総額の30%以上であることなどが必要です。
店舗賃借料は、原則として交付決定日後に賃貸借契約を締結し、交付決定日から3年間の賃借料が対象です。ただし、交付決定日の6か月前より後に締結した賃貸借契約については、交付決定日以降の賃借料が対象となる場合があります。
契約日や工事着手日、賃貸借契約日によって対象可否が変わるため、物件契約や工事契約を進める前に必ず募集要項を確認しましょう。
本事業では、開業や事業承継に関する経費であっても、すべてが対象になるわけではありません。
主な対象外経費・対象外となる場合の例は以下のとおりです。
対象外となるもの | 内容 |
|---|---|
所有権が申請者に帰属しないもの | 取得した財産の所有権が申請者に帰属しない店舗新装・改装工事、設備・備品の費用 |
対象期間外の経費 | 契約から支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていないもの |
書類不備 | 見積書、工事図面、契約書、納品書、請求書、振込控え等の帳票類の原本が不備の場合 |
他事業と混合した支払い | 助成対象事業以外の取引と混合して支払いが行われている場合 |
開業後に発生した経費 | 開業等をした後に発生した経費。ただし店舗賃借料は除く |
関連会社・親族会社等との取引 | 親会社、子会社、グループ企業、役員等が関係する会社、三親等以内の親族が経営する会社等との取引 |
自社商品・サービスの購入 | 自社で取り扱う商品・サービスの購入等 |
市場価格に対して著しく高額な経費 | 一般的な市場価格や工事内容等に対して著しく高額な経費 |
商店街の会費 | 商店街組織への会費 |
間接経費 | 振込手数料、交通費、飲食代、保険料、通信費、コピー費、保守料、雑費等 |
租税公課 | 消費税、印紙代等 |
本事業の目的にそぐわない経費 | 商品や半製品の生産費用など |
交際費 | 公的資金の用途として不適切とされる経費 |
募集要項では、このほかにも、公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費は対象外とされています。内容によって対象外となるものもあるため、判断に迷う経費は事前に確認することが重要です。
令和8年度は、第1回から第3回までの募集が案内されています。第1回・第2回は募集終了しており、第3回は申請書類提出期間が令和8年10月9日から10月30日までとされています。
回 | 申請書類提出期間 | 交付決定日予定 |
|---|---|---|
第1回 | 募集終了 | 令和8年9月1日予定 |
第2回 | 募集終了 | 令和8年12月1日予定 |
第3回 | 令和8年10月9日〜10月30日 | 令和9年3月1日予定 |
申請は原則としてJグランツによる電子申請です。Jグランツで申請するには、GビズIDプライムの取得が必要です。ID発行には時間がかかるため、申請を検討する場合は余裕を持って準備しておきましょう。
Jグランツの利用が難しく、やむを得ず郵送申請を希望する場合は、郵送用申請書類を取得し、受付期間内に記録の残る方法で郵送する必要があります。持参、FAX、電子メール等による提出は受け付けられません。
最新情報は以下の公式サイトをご覧ください。
参考:商店街起業・承継支援事業
一般的な申請から助成金受給までの流れは以下のとおりです。
手順 | 行程 | 内容のポイント |
|---|---|---|
1 | 事前準備 | 開業予定地、対象業種、商店街組織への確認、事業計画を整理 |
2 | GビズIDプライム取得 | Jグランツ申請に必要なアカウントを取得 |
3 | 申請書類作成 | 申請書、資金繰り表、見積書、店舗資料、職務経歴書等を準備 |
4 | 申請書類提出 | Jグランツまたは郵送で提出 |
5 | 資格審査 | 申請要件や必要書類を確認 |
6 | 書類審査 | 事業計画や資金計画等を審査 |
7 | 面接審査 | 書類審査通過者に対して面接審査を実施 |
8 | 交付決定 | 助成対象者が決定 |
9 | 事務手続き説明 | 採択後の手続きや実績報告に関する説明を受ける |
10 | 事業実施 | 工事、設備購入、宣伝広告、開業準備を実施 |
11 | 実績報告・検査 | 開業後、支払い証憑や導入設備等を確認 |
12 | 助成金額確定 | 検査後に助成金額が確定 |
13 | 助成金交付 | 請求後、指定口座へ助成金が支払われる |
公式サイトでは、申請書類提出後、資格審査、書類審査、面接審査、助成対象者決定、事業実施、実績報告、完了検査、助成金額の確定、助成金交付という流れが示されています。
助成金は後払いです。公社が開業店舗の現地調査や、開業にかかった経費の支払処理等を確認した後に支払われるため、開業前には入金されません。
採択時に通知される助成金交付予定額は上限であり、事業完了後の検査により助成金額が確定します。申請前に、自己資金や融資を含めた資金計画を立てておくことが重要です。
同じ公式サイトでは、「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」も同時に案内されています。
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業は、女性または39歳以下の若手男性を対象とした制度で、助成率は3/4以内、助成限度額は最大844万円です。一方、商店街起業・承継支援事業は、年齢・性別にかかわらず対象となる制度で、助成率は2/3以内、助成限度額は最大694万円です。
また、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業と商店街起業・承継支援事業は併願申請が可能です。2事業とも採択基準に達した場合は、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業での採択となります。
制度名 | 主な対象者 | 助成率 | 助成限度額 |
|---|---|---|---|
若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 | 女性または39歳以下の男性 | 3/4以内 | 最大844万円 |
商店街起業・承継支援事業 | 個人または中小企業者 | 2/3以内 | 最大694万円 |
女性または39歳以下の男性で、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業の要件を満たす場合は、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業もあわせて検討するとよいでしょう。
参考記事:若手・女性リーダー応援プログラム助成事業とは?対象者や助成額、対象経費、申請時の注意点を解説
本事業では、他の助成金・補助金との重複や、過去に東京都中小企業振興公社の関連助成金を受給している場合に注意が必要です。
公社・国・都道府県・区市町村等から本助成金以外の助成金・補助金を受けている、または受ける予定がある場合、本助成金と同一経費への重複助成・補助となる経費がないことが必要です。
また、過去に東京都中小企業振興公社の創業助成事業、若手・女性リーダー応援プログラム助成事業、商店街起業・承継支援事業に採択され、助成金を受給している場合は、申請できません。個人でこれらの助成金を受給した後に、その人が代表を務める法人として申請することや、同一代表者の別法人として申請することもできません。
申請前には、以下の点を確認しておきましょう。
同じ経費で他の助成金・補助金を受けていないか
過去に公社の創業助成事業等を受給していないか
一個人または一法人につき一申請、一店舗に限る申請になっているか
事業税等を滞納していないか
過去5年間に助成事業等で不正等の事故を起こしていないか
必要な許認可を取得できる見込みがあるか
本事業の申請では、単に「商店街で店舗を開きたい」「既存店舗を引き継ぎたい」というだけでは不十分です。
商店街の活性化にどう貢献するのか、事業計画や資金計画に無理がないか、開業後も商店街活動に継続的に関わる意思があるかを具体的に示す必要があります。
本事業は、都内商店街での開業等を支援する制度です。申請予定店舗が都内商店街にあることが前提になります。
また、商店街にある商店街振興組合や商店会等の代表者等から、出店することの確認が取れている必要があります。
物件を決める前に、対象となる商店街に該当するか、商店街組織との調整が可能かを確認しておきましょう。
商店街起業・承継支援事業には、「開業」「多角化」「2店舗目」「移転」「事業承継」の5区分があります。
新たに創業する場合は開業、既存事業と異なる分野に進出する場合は多角化、既存事業と同じ業種で2店舗目を出す場合は2店舗目、商店街以外から商店街へ移る場合は移転、既存店舗を引き継ぐ場合は事業承継が候補になります。
区分によって必要な要件が異なるため、申請前に自社の取り組みがどの区分に該当するかを整理しましょう。
本事業では、開業予定業種が公社の定める業種に該当する必要があります。公式サイトでも、対象となる業種は限られているため、申請前に必ず確認するよう案内されています。
飲食業、小売業、サービス業などであっても、細かな業種分類によって対象可否が分かれる可能性があります。申請前に業種確認表を必ず確認しましょう。
本事業では、経営に関する知識と、申請する事業に関する実務知識が求められます。
経営知識は、経営実務経験、経営等に関する資格、創業・起業支援セミナー等の受講で確認されます。実務知識は、同業他社での就業経験、事業に必要な資格、実務研修の受講等で確認されます。
経験や資格が不足している場合は、申請前または開業までに受講できる研修を確認しておくことが重要です。
本事業は、都内商店街の活性化を目的とした制度です。自店舗の売上だけでなく、商店街全体にどのような効果をもたらすのかを具体的に示すことが大切です。
たとえば、以下のような観点を整理しておくとよいでしょう。
商店街に不足している業種・サービスを補えるか
周辺住民や来街者の利便性向上につながるか
他店舗との連携や共同イベントができるか
SNSやWeb発信で商店街への集客につながるか
将来的に商店街活動の担い手として関与できるか
助成金は後払いのため、採択されても開業前に入金されるわけではありません。工事費や設備費、家賃などをいったん自己資金や借入等で支払う必要があります。
申請前に、自己資金、借入、助成対象外経費、開業後の運転資金まで含めて資金計画を整理しておきましょう。
本事業では、助成対象期間内に契約、取得・実施、支払いを行うことが原則です。店舗新装・改装工事費や店舗賃借料には、交付決定日前の契約に関する特例もありますが、対象となる時期や条件が細かく定められています。
工事契約や物件契約を先に進めてしまうと、助成対象外になる可能性があります。契約前に、募集要項上の対象期間や特例条件を確認しましょう。
本事業では、開業月までに商店街振興組合や商店会等の組織に加入し、活動することが条件です。また、助成事業終了後も当該商店街に加入し続ける必要があります。
また、助成事業を完了した後も、事業状況の報告や、助成対象店舗での事業継続が求められます。開業や承継を行うことだけでなく、開業後の事業継続や商店街活動への参加も含めて、長期的な計画を立てることが重要です。
商店街起業・承継支援事業は、個人または中小企業者が、東京都内の商店街で実店舗を開業、移転、2店舗目出店、多角化、事業承継を行う際に活用できる助成制度です。
店舗新装・改装工事費、設備・備品購入費、宣伝・広告費、店舗賃借料などが対象となり、助成率は2/3以内、助成限度額は最大694万円です。店舗賃借料については、交付決定日から3年間が助成対象となるため、開業初期の固定費負担を軽減できる点が大きな特徴です。
一方で、開業予定地が都内商店街であること、対象業種に該当すること、商店街組織から出店確認が取れていること、申請者本人または法人の場合は代表者・正社員が店舗で事業に専ら従事することなど、複数の要件があります。
申請を検討する場合は、まず自社の取り組みが「開業」「多角化」「2店舗目」「移転」「事業承継」のどれに該当するかを整理し、開業予定地・業種・経費が対象になるかを確認したうえで、商店街活性化への貢献や事業の実現可能性を具体的に整理しておきましょう。
以下のようなお悩みを抱えていませんか?
投資を行う予定だがコストを削減したい
補助金について詳しい人が周りにいない
使える補助金がないか知りたい
新規事業などでまとまった経費を予定されている方は、補助金申請でコスト負担を軽減することができます。
しかし、自社に合った補助金を見つけるためには、相当の時間と手間が必要になります。
もし事業投資をお考えの方は、補助金の診断から申請サポートまでをワンストップで対応している補助金コネクトにお問い合わせください。
