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ちば創業応援助成金とは?対象者や助成額、対象経費、申請時の注意点を解説

更新:2026/10/12

千葉県では、これから創業を予定する方や、創業して間もない中小企業者を支援する制度として、「ちば創業応援助成金」が実施されています。

本助成金は、先進的なアイデアや研究開発成果に基づく事業化、地域課題の解決など、社会生活や産業社会へのインパクトを有する事業を支援する制度です。公益財団法人千葉県産業振興センターが公募を行っています。

令和8年度の助成率は助成対象経費の2分の1以内、助成上限額は100万円です。対象経費には、設立登記費等、広報費、店舗借入費、原材料・消耗品費、設備費、外注加工費、専門家謝金・旅費、委託費、事務費、産業財産権等関連経費などが含まれます。

令和8年度の申請期間は、令和8年4月2日から令和8年4月30日午後5時必着でした。公式ページ上では、令和8年度の募集は終了しています。

本記事では、ちば創業応援助成金の概要、対象者、助成額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

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ちば創業応援助成金の概要

制度の目的

ちば創業応援助成金は、これから創業を予定する方や創業間もない事業者のうち、先進的なアイデアや研究開発成果に基づく事業化、地域課題の解決など、社会生活や産業社会へのインパクトを有する事業等を支援する制度です。

創業初期に必要となる広報費、店舗借入費、設備費、外注費、専門家費用などを支援することで、新たな事業の立ち上げを後押しすることを目的としています。

制度概要

項目

内容

制度名

ちば創業応援助成金

実施主体

公益財団法人千葉県産業振興センター

対象地域

千葉県

対象者

千葉県内で創業予定の方、または千葉県内で創業して間もない中小企業者

創業年数

創業5年未満

助成対象事業実施地

千葉県内

主な対象経費

設立登記費等、広報費、店舗借入費、原材料・消耗品費、設備費、外注加工費、専門家謝金・旅費、委託費、事務費、産業財産権等関連経費など

助成率

助成対象経費の1/2以内

助成上限額

100万円

令和8年度申請期間

令和8年4月2日から令和8年4月30日午後5時必着

令和8年度事業期間

交付決定日から令和9年2月20日まで

申請方法

郵送

電子メール・FAX申請

不可

審査方法

受付審査、プレゼンテーション審査等

募集状況

令和8年度の募集は終了

最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。

公式:ちば創業応援助成金の公募について

補助対象者と主な要件

助成対象となる方

ちば創業応援助成金の対象となるのは、これから千葉県内で創業を予定している方、または千葉県内で創業して間もない中小企業者です。

主な要件は以下のとおりです。

要件

内容

創業予定または創業間もないこと

千葉県内で創業予定、または千葉県内で創業して間もない中小企業者であること

創業年数

創業5年未満であること

事業実施地

助成事業実施予定地が千葉県内であること

特定創業支援事業

市町村等が実施する特定創業支援事業に参加し、証明書の発行を受けていること

公的インキュベーション施設

千葉県内の公的インキュベーション施設に入居していること

必要資格

創業に資格が必要な場合は、資格を有する、または事業完了日までに取得見込みであること

事業への関与

申請者が直接、事業または営業に携わること

フランチャイズ除外

フランチャイズ契約を締結して実施する事業でないこと

照会への協力

千葉県産業振興センターが行う照会等に積極的に協力する意思があること

特定創業支援事業または公的インキュベーション施設の要件

本助成金では、次のいずれかに該当することが必要です。

区分

内容

特定創業支援事業

市町村等が実施する創業セミナー等に参加し、証明書の発行を受けた方

公的インキュベーション施設

千葉県内の公的インキュベーション施設に入居している方

対象となる公的インキュベーション施設として、東葛テクノプラザ、東大柏ベンチャープラザ、かずさインキュベーションセンター、ベンチャープラザ船橋、千葉大亥鼻イノベーションプラザ、いちかわ情報プラザ、松戸スタートアップオフィスが挙げられています。

なお、特定創業支援事業については、単なるセミナー修了証ではなく、市町村が発行する「特定創業支援事業に参加した証明書」の写しが必要です。取得に時間がかかる場合があるため、早めに市町村へ確認しましょう。

対象外となる主なケース

以下のような場合は、対象外となる可能性があります。

対象外となる例

内容

フランチャイズ事業

フランチャイズ契約を締結して実施する事業

申請者が直接携わらない事業

申請者が直接、事業または営業に携わらないもの

千葉県外で実施する事業

助成事業実施予定地が千葉県外であるもの

他補助金採択事業

国庫補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けた事業

過去の創業促進補助金と同一テーマ

過去に国の創業促進補助金を受けた方が、同一テーマで申請するもの

国庫補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けた事業は、本助成金の助成対象事業とはなりません。他制度への応募状況や採択結果は申告が必要で、申告漏れがある場合は、交付決定後であっても採択取消し等が行われる場合があります。

補助対象事業・助成額

助成対象事業

助成対象となるのは、先進的なアイデアや研究開発成果に基づく事業化、地域課題の解決など、社会生活や産業社会へのインパクトを有する事業です。

審査では、事業計画の新規性・先進性、市場性、将来性、地域性、資金調達能力、実施体制、創業年数などが総合的に評価されます。

助成額

助成額は以下のとおりです。

項目

内容

助成率

助成対象経費の1/2以内

助成上限額

100万円

助成対象期間

交付決定日から令和9年2月20日まで

実績報告期限

事業完了日から30日以内、または年度の3月10日のいずれか早い日

令和8年度の事業期間は、交付決定日から令和9年2月20日までです。令和8年度の助成率は助成対象経費の2分の1以内、助成上限額は100万円です。

補助対象経費・対象外経費

助成対象経費

助成対象となる経費は、交付決定日以降に発注・契約・申込みをした経費です。申請時点では、見積までにとどめる必要があります。

主な助成対象経費は以下のとおりです。

経費区分

主な内容

設立登記費等

県内での開業または法人設立に伴う司法書士等への申請資料作成経費

広報費

ホームページ作成、SNS活用、チラシ・ショップカード作成、看板作成、展示会出展経費

店舗借入費

借り入れ店舗の家賃

原材料・消耗品費

事業に直接使用する主要原材料、消耗品、備品の購入費

設備費

事業に必要な機械装置、工具器具の購入・リース・レンタル費

外注加工費

事業遂行に必要な加工・設計等を外部に請け負わせる費用

専門家謝金・旅費

士業、大学博士、教授等から指導・相談等を受けるための謝金・旅費

委託費

研究開発に係る検査、市場調査、専門家からのアドバイス等の委託費

事務費

会場借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費など

産業財産権等関連経費

特許権、実用新案、意匠、商標等の取得に要する経費

経費ごとの主な注意点

経費区分

主な注意点

広報費

展示会出展経費は小間代限定で、助成対象経費総額の30%以内

設備費

税込20万円以上/台の機械装置・工具器具が対象。税込20万円未満は原材料・消耗品費に計上

設備費

購入・リースの場合は新品に限る

外注加工費

助成対象経費総額の2分の1以内

委託費

助成対象経費総額の2分の1以内

専門家謝金

指導・相談等は、準備を含めて1回あたり4時間以上が必要

専門家旅費

専門家が助成事業者のもとへ赴く場合などが対象

産業財産権等関連経費

事業完了までに出願手続きおよび費用の支払いが完了している必要あり

設備費は、事業に必要な機械装置または工具器具の購入・リース・レンタル費のうち、税込20万円以上/台のものが対象です。購入・リースの場合は新品に限られます。

外注加工費と委託費は、それぞれ助成対象経費総額の2分の1以内とされています。

専門家旅費については、専門家が助成事業者のもとへ赴く場合などが対象です。助成事業者自身が専門家のもとへ赴く場合の交通費等は対象外となります。

補助対象外となる主な経費

以下のような経費は対象外となります。

対象外経費

内容

交付決定前の経費

交付決定日前に発注・契約・申込みをした経費

登録免許税等

商号の登記、会社設立登記、廃業登記、登記事項変更等に係る登録免許税

定款認証料等

定款認証料、収入印紙代、印鑑証明等の各種証明類取得費用

SNS等の通信費

SNS等の通信費等

店舗借入関連の一部

管理費、敷金、礼金、紹介料、個人間の貸し借り、店舗改装費等

汎用性の高い物品

事務用品、衣類、パソコン、カメラ、自動車等車両など、他目的にも使用できるもの

販売目的の商品等

主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの

中古設備

中古品の購入・リース費

保守・修繕費

機械装置等の保守、修繕費用

ソフトウェア等

ソフトウェアの購入費、ライセンス費用等

応募書類作成代行費

本助成金の応募に関する応募書類作成代行費用

飲食費

飲食に係る経費

切手購入費

切手の購入費用

旅行関連の一部

グリーン料金、ビジネスクラス利用、旅行代理店手数料、日当、食卓料など

補助対象外経費は、経費区分ごとに細かく定められています。特に、パソコン、カメラ、自動車など汎用性が高いものや、販売目的の商品仕入れ、中古設備、ソフトウェア購入費などは対象外となるため注意が必要です。

申請受付期間・申請方法

申請受付期間

令和8年度の申請期間は以下のとおりです。

項目

内容

申請開始

令和8年4月2日

申請期限

令和8年4月30日午後5時必着

申請方法

郵送

電子メール・FAX

不可

事業期間

交付決定日から令和9年2月20日まで

実績報告期限

事業完了日から30日以内、または年度の3月10日のいずれか早い日

募集状況

令和8年度の募集は終了

申請書の記載漏れや添付資料に不備がある場合は受付できないため、余裕をもって提出する必要があります。令和8年度の応募は郵送のみで、電子メールやファクシミリでの応募はできません。

最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。

公式:ちば創業応援助成金の公募について

申請方法

申請書類一式を、申請期限までに郵送で提出します。

提出先は以下のとおりです。

公益財団法人千葉県産業振興センター 活性化支援課
〒261-7123
千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
WBGマリブイースト23階
TEL:043-299-1078

申請様式を希望する場合は、「ちば創業申請資料希望」と記載し、指定のメールアドレスへ連絡することとされています。ただし、申請書類の提出自体は郵送であり、電子メールやファクシミリでの応募はできません。

主な申請書類

主な申請書類は以下のとおりです。

書類

内容

交付申請書

ちば創業応援助成金交付申請書

助成事業計画書

助成対象事業の計画内容を記載

助成事業内容説明書

事業内容の詳細を説明

株主等一覧表

法人等の場合に株主等を記載

事業計画概要

事業の概要を記載

誓約書

申請に係る誓約事項

証明関係書類

住民票、開業届、履歴事項全部証明書など

納税証明書

千葉県税等の納税証明書

経費の積算根拠

見積書や単価表等の写し

他補助金等への応募状況

該当する場合に提出

特定創業支援事業の証明書

該当する場合に提出。修了証ではなく証明書の写しが必要

インキュベーション施設入居契約書

該当する場合に提出

会社案内・パンフレット等

作成している場合のみ提出

事業内容を説明する書類

任意だが、事業理解のため添付推奨

経費の積算根拠となる見積書や単価表等がない経費は、助成対象になりません。

申請から助成金交付までの流れ

手続きの流れ

本助成金の一般的な流れは以下のとおりです。

行程

内容

1. 対象要件の確認

創業年数、千葉県内での実施、特定創業支援事業またはインキュベーション施設要件を確認

2. 事業計画の作成

事業内容、必要経費、資金計画、実施体制を整理

3. 見積書等の準備

対象経費の積算根拠となる見積書や単価表等を取得

4. 交付申請

申請期限までに申請書類一式を郵送

5. 受付審査

申請内容・提出書類の確認

6. プレゼンテーション審査

受付審査通過者等を対象に実施

7. 採択・不採択の決定

外部委員による審査委員会で決定

8. 交付決定

採択後、交付決定

9. 助成事業実施

交付決定後に発注・契約・申込みを行い、事業を実施

10. 実績報告

事業完了後30日以内、または年度の3月10日のいずれか早い日までに提出

11. 実績審査・助成額確定

実績報告の内容審査、必要に応じて現地調査

12. 助成金請求・交付

助成金請求書を提出後、助成金を受領

13. 事業化状況報告

事業完了後の会計年度終了後2年間、毎年度終了後の翌年度12月末までに報告

審査は、受付審査とプレゼンテーション審査が基本です。応募者多数の場合は、事前の書類審査や、プレゼンテーション審査に代えて書面審査となる場合があります。

申請時の注意点・ポイント

令和8年度の募集は終了している

公式ページ上では、令和8年度の募集は終了しています。

今後の活用を検討する場合は、次回公募の有無や制度内容の変更を、千葉県産業振興センターの公式ページで確認しましょう。

交付決定前に発注・契約しない

助成対象となるのは、交付決定日以降に発注・契約・申込みをした経費です。

助成対象にしたい経費については、申請段階では見積までにとどめる必要があります。交付決定前に発注・契約・申込みをした経費は対象外となるため、創業準備を急ぐ場合でも注意が必要です。

郵送のみで、電子メール・FAX応募はできない

令和8年度の申請は、申請書類一式を郵送で提出する形式でした。

電子メールやファクシミリでの応募はできません。また、申請書に記載漏れや添付資料の不備がある場合は受付できないため、申請期限に余裕をもって提出する必要があります。

特定創業支援事業は「修了証」ではなく「証明書」が必要

特定創業支援事業の要件で申請する場合は、市町村が実施している特定創業支援事業に参加した証明書の写しが必要です。

募集案内では「修了証ではありませんのでご注意ください」と明記されています。創業セミナー等の修了証だけでは要件を満たさない可能性があるため、申請前に市町村窓口へ確認しましょう。

プレゼンテーション審査がある

受付審査を通過した場合、原則としてプレゼンテーション審査が行われます。

審査委員会の場で事業内容を説明する必要があり、プレゼンテーションも審査項目となっています。事業計画書だけでなく、事業の新規性、収益性、地域性、実施体制をわかりやすく説明できる準備が重要です。

交付決定事業は公表される

交付決定を受けた事業については、申請者名、事業実施地、助成事業名、事業概要等が公表されます。

公開される情報がある点も踏まえて、事業名や事業概要の記載内容を整理しておきましょう。

交付決定後の変更には承認が必要

交付決定後に事業内容や経費配分を変更する場合は、原則として事前に変更承認申請が必要です。

ただし、助成対象経費の20%以内の減少や、各経費区分の20%以内の増加など、軽微な変更は除かれます。事業内容や経費に変更が生じる場合は、自己判断で進めず、事前に千葉県産業振興センターへ確認しましょう。

他補助金との重複に注意する

国庫補助金等、他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けた事業は、本助成金の対象外です。

他制度へ応募している場合や、採択結果が出ている場合は、申請時に申告する必要があります。申告漏れがある場合は、交付決定後であっても採択取消し等が行われる可能性があります。

汎用性の高い物品は対象外になりやすい

パソコン、カメラ、自動車等の車両、事務用品、衣類など、他の目的にも使用できる汎用性の高い物品は対象外になりやすい経費です。

設備や備品を申請する場合は、その物品が助成事業の遂行に直接必要であることを明確に説明できるようにしましょう。

事業完了後も報告義務がある

助成事業者は、助成対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後2年間、毎年度終了後の翌年度12月末までに、事業化の状況等について事業化報告書を提出する必要があります。

助成金を受け取って終わりではなく、事業の進捗や成果について、一定期間報告が必要です。

関係書類は5年間保存する

助成事業者は、経費について帳簿や証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して整理する必要があります。

また、帳簿や証拠書類は、助成対象事業の完了日の属する年度の終了後5年間、理事長の求めがあった場合にいつでも確認できるよう保存する必要があります。

財産処分には承認が必要

助成対象事業により取得した施設や備品等は、助成事業完了後も助成金交付の目的に従って使用する必要があります。

取得財産等を目的外に使用したり、貸付、譲渡、交換、担保提供等を行う場合は、理事長の承認が必要です。

まとめ

ちば創業応援助成金は、千葉県内でこれから創業する方や、創業して間もない中小企業者を対象に、創業初期に必要な経費の一部を支援する制度です。

助成率は助成対象経費の2分の1以内、助成上限額は100万円です。対象経費には、設立登記費等、広報費、店舗借入費、原材料・消耗品費、設備費、外注加工費、専門家謝金・旅費、委託費、事務費、産業財産権等関連経費などが含まれます。

一方で、対象となるには、千葉県内で創業予定または創業5年未満であることに加え、特定創業支援事業の証明書の発行を受けている、または千葉県内の公的インキュベーション施設に入居している必要があります。

また、交付決定前に発注・契約した経費は対象外です。申請時点では見積までにとどめ、採択・交付決定後に発注・契約を行う必要があります。さらに、プレゼンテーション審査、交付決定事業の公表、変更承認、事業化状況報告、書類保存など、採択後の手続きにも注意が必要です。

令和8年度の募集は終了していますが、今後同様の公募が行われる可能性もあります。申請を検討する場合は、創業時期、事業実施場所、対象経費、見積書、特定創業支援事業の証明書、インキュベーション施設の入居状況、事業計画、プレゼンテーション審査への対応を早めに確認しましょう。

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