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先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金とは?対象者や補助額、対象経費、申請時の注意点を解説

補助金
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更新:2026/10/18

千葉県では、先進的なデジタル技術を活用した新たな製品・サービスの開発を支援する制度として、「先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金」が実施されています。

本補助金は、県内中小企業を含む複数の事業者が連携し、AI、IoT、ロボット、5Gなどのデジタル技術を活用した製品・サービスの開発や実証に取り組む際に、必要な経費の一部を補助する制度です。

令和8年度の補助上限額は1,000万円、補助下限額は100万円、補助率は3分の2以内です。

対象経費には、人件費、機械器具等借上料、備品費、消耗品費、外部委託料、調査費などが含まれます。

令和8年度の申請受付期間は、令和8年4月24日から5月29日17時まででした。現在、募集は終了しています。

最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。

公式:令和8年度「先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金」

本記事では、先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金の概要、補助対象者、対象事業、補助額、対象経費、申請方法、申請時の注意点をわかりやすく解説します。

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目次
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先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金の概要

このような事業に活用できる

本補助金は、以下のような取組を検討している企業に適した制度です。

  • AIを活用した業務効率化システムを開発したい

  • IoT技術を活用して製造現場の課題を解決したい

  • ロボット技術を活用した新たなサービスを開発したい

  • 熟練工の技術や判断基準をAIで可視化したい

  • 図面データを活用した自動見積システムを開発したい

  • 県内中小企業と連携して新しいデジタル製品を実証したい

  • 開発したシステムを他の中小企業にも展開したい

  • 新たなデジタル製品・サービスの市場性を検証したい

ただし、本補助金は、既存のシステムやデジタルツールを購入・導入するだけの事業を支援するものではありません。

デジタル技術を活用した新たな製品・サービスの開発や実証を行い、その成果を県内の中小企業へ広く普及させることが重要です。

制度の目的

先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金は、デジタル技術を活用した新たな製品・サービスの開発や実証を支援することで、千葉県内の中小企業におけるデジタル技術の活用を促進する制度です。

近年、AIやIoT、ロボットなどのデジタル技術が発展する一方、中小企業では費用面や人材不足、導入効果の不透明さなどから、デジタル技術の導入が進んでいないケースもあります。

本補助金では、中小企業が導入しやすく、多くの企業が抱える共通課題の解決につながる製品・サービスを開発し、実証する取組を支援しています。

制度概要

項目

内容

制度名

先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金

実施主体

千葉県

対象地域

千葉県

補助対象者

千葉県内に本社を有する中小企業者を1者以上含む複数事業者の連携体

対象事業

先進的なデジタル技術を活用した新たな製品・サービスの開発・実証

補助上限額

1,000万円

補助下限額

100万円

補助率

2/3以内

事業予算

3,000万円

主な対象経費

人件費、機械器具等借上料、備品費、消耗品費、報償費、外部委託料等

申請期間

令和8年4月24日~5月29日17時

事業期間

交付決定日から令和9年2月28日まで

申請方法

ちば電子申請サービス

審査方法

2段階の書類審査

募集状況

令和8年度の募集は終了

令和8年度の事業予算は3,000万円で、予算の範囲内で採択案件が決定されます。

応募者が多数の場合は、採択されても申請した金額の全額が交付されるとは限りません。

補助対象者と主な申請要件

補助対象となるのは複数事業者の連携体

本補助金の対象となるのは、千葉県内に本社を有する中小企業者を1者以上含む、複数の事業者による連携体です。

1社単独での申請は認められません。

連携体には代表企業を設定し、その代表企業が申請書の提出、補助事業の運営・管理、補助金の受領などを行います。

主な申請要件は以下のとおりです。

要件

内容

連携体の構成

2者以上の事業者で構成されていること

千葉県内の企業

千葉県内に本社を有する中小企業者を1者以上含むこと

構成者の法人格

連携体の構成者はすべて法人であること

資本関係

連携体の構成企業間に資本の出資関係がないこと

代表企業

連携体の中から代表企業を1者設定すること

代表企業の役割

申請、運営・管理、報告、補助金の受領等を行うこと

法令遵守

法令等や公序良俗に反していないこと

経営状況

更生手続きや再生手続き開始の申立てがなされていないこと

反社会的勢力

反社会的勢力等との関与がないこと

指名停止

千葉県から指名停止措置を受けていないこと

連携する事業者の数に上限はありません。

例えば、システム開発企業と千葉県内の製造業者が連携し、製造現場の課題を解決する新たなAIシステムの開発・実証に取り組む場合などが想定されます。

大企業や県外企業も参加できる

本補助金では、連携体に千葉県内の中小企業者が含まれていれば、大企業や県外企業が参加することも可能です。

また、代表企業は必ずしも千葉県内の中小企業者である必要はありません。

事業者区分

参加・代表の取扱い

千葉県内の中小企業

参加可能。連携体に1者以上必要

千葉県外の中小企業

参加可能

大企業

参加可能

県外の大企業

参加・代表企業となることが可能

大学

連携体への参加は可能。ただし代表企業にはなれない

市町村

連携体への参加は可能

個人事業主

参加不可

ただし、連携体の構成者はすべて法人である必要があり、法人格を持たない個人事業主は参加できません。

大学や市町村などの公的機関が連携体に参加する場合は、申請書類や補助対象経費の取扱いについて、民間企業と異なる点があります。

市町村が参加する場合の提出書類

連携体に市町村が参加する場合、市町村についても誓約書の提出が必要です。

ただし、市町村については役員等名簿の提出は不要とされています。

提出書類

市町村の取扱い

誓約書

提出が必要

役員等名簿

提出不要

大学や市町村等との連携を検討する場合は、各構成者に必要な提出書類を事前に確認しておきましょう。

中小企業者の定義

本補助金における中小企業者とは、千葉県内に本社を有し、中小企業基本法に基づく規模要件等を満たす法人を指します。

業種

資本金または出資総額

従業員数

製造業、建設業、運輸業、その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

資本金または出資総額と従業員数のいずれかの基準を満たすことが基本です。

ただし、同一の大企業が株式や出資の2分の1以上を所有する場合など、一定のみなし大企業に該当する事業者は、対象となる中小企業者から除かれます。

連携体の構成企業間に出資関係があってはならない

本補助金では、連携体の構成企業間に資本の出資関係がないことが要件です。

そのため、例えば親会社と子会社など、構成企業間に出資関係がある企業同士では、連携体の要件を満たしません。

複数の企業で申請を検討する場合は、事前に各企業の資本関係を確認しましょう。

1社で複数のプロジェクトを提案することも可能

本補助金では、1社が複数のプロジェクトを提案することも可能です。

ただし、それぞれのプロジェクトについて個別に申請書や企画提案書を作成する必要があります。

複数のプロジェクトを1つの申請にまとめることはできず、プロジェクトごとに採択・不採択が判断されます。

補助対象事業とデジタル技術の活用例

補助対象となる事業

本補助金では、以下の要件を満たす実証プロジェクトが対象です。

要件

内容

デジタル技術の活用

デジタル技術を活用した新たな製品・サービスの開発・実証であること

課題解決

多くの中小企業が抱える共通課題の解決に資すること

普及可能性

他の千葉県内の中小企業で広く活用が見込めること

実施場所

千葉県内で開発または実証を行うこと

事業期間

令和8年度内に事業を完了すること

実施体制

代表申請者を中心に連携体で実施すること

重要なのは、開発する製品やサービスが、連携先の企業だけでなく、他の県内中小企業にも展開できるものであることです。

特定の企業だけが使用する業務システムを開発する場合は、県内企業への普及可能性を十分に説明する必要があります。

対象となる主なデジタル技術

公式FAQでは、以下のようなデジタル技術が想定されています。

デジタル技術

活用例

AI(人工知能)

画像認識、予測分析、データ分析、自動判断システム

IoT

センサーによる設備の稼働状況把握、遠隔監視

ロボット

製造工程や作業工程の自動化

5G

高速・大容量通信を活用した遠隔制御

自動運転

自動搬送・自律移動に関する技術開発

ドローン

点検・監視・測定の自動化

VR

作業訓練や技術習得を支援するシステム

ただし、対象となる技術は上記に限定されていません。

他のデジタル技術であっても、本補助金の目的や要件を満たす場合は申請可能です。

加点評価の対象となるテーマ

令和8年度は、千葉県が提示する2つの課題について、解決につながる実証プロジェクトが加点評価の対象となります。

加点テーマ

内容

熟練工の高齢化に伴う技能伝承

熟練工が持つ知識や判断基準、作業技術等をデジタル技術によって可視化・継承する取組

図面データを基にした業務プロセスの効率化

設計図面や過去の図面データを活用し、見積りや作業工程等の効率化を図る取組

熟練工の高齢化に伴う技能伝承

製造業などでは、熟練工の高齢化や人材不足によって、長年培われた技術やノウハウの継承が課題となっています。

例えば、以下のようなプロジェクトが想定されています。

  • AIを活用して熟練工の判断基準を抽出するツール

  • 熟練工の作業動画を解析し、技術を可視化するシステム

こうした技術を活用し、熟練工の経験や判断をデータ化することで、若手従業員への技術継承や作業品質の標準化につなげることが期待されます。

図面データを基にした業務プロセスの効率化

製造業では、過去の図面データを活用した見積りや工数計算の効率化も重要な課題です。

例えば、以下のようなプロジェクトが想定されています。

  • 過去の図面データから見積金額や必要工数を自動算出するシステム

  • 図面の解釈を標準化し、担当者による判断のばらつきを減らすツール

図面データをAIなどで解析し、見積り作業や製造工程の判断を効率化する取組が考えられます。

なお、これらのテーマに該当しないプロジェクトでも申請は可能です。

また、両方のテーマに該当しても加点が重複することはありません。

既存システムやデジタルツールの導入だけでは対象外

本補助金は、既存のデジタル製品・サービスの導入だけを目的とする事業を支援する制度ではありません。

例えば、以下のような取組は、単独では補助対象となりません。

  • 既存の会計ソフトを購入する

  • 一般的な勤怠管理システムを導入する

  • 既存の顧客管理システムを契約する

  • 既製の業務効率化ツールを導入する

  • 一般的なクラウドサービスを利用する

一方、既存技術を活用しながらも、新たな製品・サービスとして開発・実証する場合は対象となり得ます。

デジタルツールの導入を検討している事業者は、単なる導入なのか、新たな製品・サービスの開発・実証なのかを整理しましょう。

他の補助金との重複事業は対象外

同一内容の事業について、国や千葉県等の他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けている場合、本補助金の対象外です。

ただし、過去に実施した事業と類似していても、仕様の変更や新たな分野・実証場所での取組など、事業内容に明確な違いがある場合は対象となる可能性があります。

例えば、過去に開発したシステムについて、新しい機能を追加したり、異なる業種への展開に向けて実証したりする事業が考えられます。

ただし、過去の事業と実質的に同一の内容と判断された場合は対象外となるため、他制度の採択歴がある事業者は事前に千葉県へ確認しましょう。

補助額・補助率

補助金額

令和8年度の補助金額・補助率は以下のとおりです。

項目

内容

補助上限額

1,000万円

補助下限額

100万円

補助率

2/3以内

事業予算

3,000万円

補助対象期間

交付決定日~令和9年2月28日

例えば、補助対象経費が税抜1,200万円の場合、補助率3分の2を適用すると、補助額の計算上の目安は最大800万円となります。

また、補助対象経費が税抜1,500万円の場合、補助額の計算上の目安は最大1,000万円です。

ただし、実際の補助金額は、審査結果、交付決定額、実績報告後の確定額によって決まります。

1,000万円未満の補助金申請も可能

本補助金では、必ずしも上限額の1,000万円まで申請する必要はありません。

事業の実施に必要な経費であれば、上限額を下回る規模のプロジェクトでも申請可能です。

ただし、補助金の下限額は100万円とされているため、100万円未満の申請はできません。

事業予算は3,000万円

令和8年度の事業予算は3,000万円です。

補助上限額が1,000万円であるため、複数のプロジェクトが採択されることが想定されています。

ただし、採択件数があらかじめ確定しているわけではなく、審査結果や申請金額等によって採択件数・交付額が決定されます。

補助対象経費・対象外経費

補助対象経費

本補助金では、デジタル製品・サービスの開発・実証に必要な幅広い経費が対象となります。

主な補助対象経費は以下のとおりです。

経費区分

内容

人件費

補助事業に直接従事する従業員や短期アルバイト等の給与

機械器具等借上料

開発・実証に必要な機器、器具、施設等のリース・レンタル費用

クラウドサービス利用料

開発・実証に直接必要なクラウドサービスの利用料

備品費

リースが不可能な場合の機器・備品購入費

消耗品費

開発・実証で直接使用・消費する原材料や消耗品の購入費

報償費

外部専門家や技術指導員等への謝金

通信運搬費

補助事業に必要な通信費、郵便代、運搬費

広報活動費

実証プロジェクトに関するチラシ、動画、パンフレット等の製作費

調査費

市場調査、ニーズ調査、特許・実用新案の調査・取得費用

安全対策費

補助事業に必要な保険料、保安警備料等

外部委託料

試作品の開発、設計、デザイン、加工、分析、検査等の外部委託費

その他

知事が特に必要と認める経費

補助対象となるのは、事業の実施に直接必要であり、他の事業に係る経費と明確に区分できるものに限られます。

人件費も補助対象になる

本補助金では、実証プロジェクトに直接従事する従業員の人件費も補助対象となります。

人件費は、以下の計算方法で算出します。

人件費=補助事業に直接従事した時間数×人件費単価

人件費単価は、原則として令和8年度の等級単価一覧表に基づいて算定します。

なお、事業者負担分の法定福利費は、人件費単価に上乗せすることはできません。

また、人件費を補助対象経費として計上する場合は、次のような資料を整備する必要があります。

  • 業務日報

  • 給与明細

  • 賃金台帳

  • 給与の支払いを確認できる書類

  • 従事時間や人件費単価の算定根拠となる資料

通常業務と補助事業の作業時間を区分し、補助対象となる時間を客観的に確認できるようにしましょう。

市町村などの公的機関の職員人件費は原則対象外

本補助金では、補助事業に直接従事する従業員等の人件費は対象となります。

ただし、市町村などの公的機関の職員に対する人件費は、原則として補助対象外です。

一方、公的機関に製品・サービスの開発に必要な業務の一部を委託する場合は、当該公的機関を連携体の構成者としないことを条件に、外部委託料として計上できる場合があります。

公的機関との連携を検討する場合は、連携体の構成者として参加するのか、外部委託先として業務を依頼するのかを整理し、事前に補助対象経費の取扱いを確認しましょう。

機械器具等は原則としてリース・レンタル

開発・実証に必要な機器や器具については、原則としてリースまたはレンタルを利用する必要があります。

ただし、リースが不可能な場合に限り、備品の購入費が対象となります。

募集要領では、備品費と消耗品費について以下の区分が設けられています。

経費区分

内容

備品費

リースが不可能な場合に限り、補助事業に必要な備品の購入費が対象。取得金額50万円以上(税込)かつ耐用年数1年以上のもの

消耗品費

補助事業の実施に直接使用・消費される原材料や消耗品で、取得金額50万円未満(税込)のもの

ただし、金額基準を満たしていれば自動的に補助対象となるわけではありません。

補助事業との直接的な関連性や購入の必要性なども確認されます。

また、備品の購入自体を目的とした申請は採択されません。

本補助金は設備購入支援ではなく、新たなデジタル製品・サービスの開発・実証を支援する制度である点に注意しましょう。

消耗品費は未使用分が対象外

開発・実証に必要な原材料や消耗品の購入費は補助対象となります。

ただし、購入数量は必要最低限にとどめる必要があり、補助事業終了時点で未使用のものは対象外です。

また、購入した消耗品については受払簿を作成し、使用状況を管理する必要があります。

試作品やテストピースについても、原則として保管が必要です。保管が困難な場合には、写真撮影による代用が認められる場合があります。

外部委託費は補助対象経費全体の50%以下

本補助金では、開発・実証の一部を外部企業に委託する費用も補助対象となります。

ただし、次の要件があります。

要件

内容

委託内容

試作品開発、設計、デザイン、加工、分析、検査等

委託の必要性

補助事業者が直接実施できない、または外部委託が適当な業務であること

委託費の上限

補助対象経費全体の50%以下

中核業務

補助事業の中核をなす部分の外部委託は不可

契約書

委託内容・金額等を明記した契約書が必要

成果物

原則として補助事業者に成果物等が帰属すること

なお、連携体の内部での発注は、外部委託料には含まれません。

ただし、連携体の構成事業者間の取引を補助対象経費に計上する場合は、利益を計上しない原価取引であることなど、所定の条件を満たす必要があります。

補助対象外となる主な経費

以下のような経費は対象外です。

対象外経費

内容

交付決定前の経費

交付決定日前に契約・発注・購入・支出した経費

事業期間外の経費

事業期間終了後に納品・検収等を実施した経費

消費税

消費税および地方消費税

通常の光熱水費

電気代、水道代などの経常的経費

一般的な事務用品

名刺、文房具、書籍等

振込手数料

金融機関等に支払う振込手数料

補助金申請費用

申請書・事業計画書等の作成に係る経費

一般的な事務所経費

家賃、保証金、敷金、仲介手数料等

公租公課

税金等

一般的な企業PR費

実証プロジェクトとは直接関係しない宣伝広告費

展示会出展費

展示会への出展に要する経費

営利販売目的の仕入れ

販売用の原材料や商品等の仕入れ

公的機関職員の人件費

市町村等の公的機関の職員に対する人件費

他補助金との重複事業

同一内容で他の補助金・助成金等の採択を受けている事業

その他

公的資金の用途として不適切と認められる経費

また、補助金で購入した機械装置や製作した試作品を営利販売することはできません。

本補助金の目的に沿った研究開発・実証に必要な経費かどうかを確認しましょう。

経費の支払いと証拠書類に注意する

補助対象経費の支払いは、原則として銀行振込とされています。

また、発注先の選定にあたっては、発注ごとに見積書を取得し、原則として競争による発注先選定を行う必要があります。

実績報告では、以下のような証拠書類が必要となります。

  • 見積書

  • 発注書・契約書

  • 納品書・検収書

  • 請求書

  • 振込明細書・通帳の写し

  • 人件費の支払記録

  • 業務日報

  • 開発・実証の成果物や写真

書類の不足によって対象経費を確認できない場合、補助対象外となる可能性があります。

申請受付期間・申請方法

申請受付期間

令和8年度の申請受付期間は以下のとおりです。

項目

内容

申請開始

令和8年4月24日

申請期限

令和8年5月29日17時

申請方法

ちば電子申請サービス

交付決定予定

令和8年7月上旬

補助事業実施期限

令和9年2月28日

募集状況

令和8年度の募集は終了

申請は、ちば電子申請サービスによるオンライン申請で行われました。

郵送や対面による申請は受け付けられていません。

なお、令和8年度の公式FAQでは、二次募集については予定されていないと案内されていました。

最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。

公式:令和8年度「先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金」

主な提出書類

申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。

書類

内容

交付申請書

先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)

エントリーシート

開発・実証する製品・サービスの内容や事業計画を記載

経費明細書

補助対象経費の内訳を記載

補足資料

企画提案の詳細を説明する資料

誓約書

法令遵守等に関する誓約書

役員等名簿

法人の役員情報等を記載

会社案内

会社概要が分かる資料

製品・サービスのパンフレット

開発製品や保有技術等の説明資料

交付申請書、エントリーシート、経費明細書、補足資料は、代表申請者が中心となって作成します。

一方、誓約書と役員等名簿は、原則として連携体に参加するすべての法人の分を提出する必要があります。

ただし、市町村が参加する場合、市町村については誓約書の提出が必要ですが、役員等名簿は提出不要です。

また、会社案内や製品パンフレット等は代表申請者分が必須とされ、他の構成者についても必要に応じて提出します。

問い合わせ先

項目

内容

担当部署

千葉県商工労働部産業振興課 産業技術班

所在地

〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1番1号 本庁舎14階

電話番号

043-223-2718

メールアドレス

sangyo-c@mz.pref.chiba.lg.jp

審査のポイント・申請から補助金交付までの流れ

審査は2段階の書類審査

本補助金では、以下の2段階の書類審査によって採択・不採択が決定されます。

審査

内容

一次審査

提出したエントリーシートや補足資料等に基づく書類審査

二次審査

一次審査通過者を対象とした、外部委員等による書類審査

二次審査でも書類審査が行われ、プレゼンテーション審査は募集要領に定められていません。

主な審査項目

審査では、以下の項目が評価されます。

審査項目

内容

事業の実施体制

事業に必要なメンバーがそろい、役割が明確になっているか

費用対効果

事業内容や規模に対して費用が妥当か

実現可能性

目標やスケジュールが適切で、事業を実施できるか

デジタル技術の先進性・独自性

活用技術に新規性や独自性があり、既存製品との差別化ができているか

地域経済への波及効果

多くの県内中小企業で活用でき、共通課題の解決につながるか

市場性・将来性

開発する製品・サービスに市場ニーズや事業化の可能性があるか

テーマ適合性

県が提示する技能伝承や図面データ活用の課題解決につながるか

特に、デジタル技術の先進性や独自性に加えて、県内中小企業への普及可能性も重要です。

また、応募者が多数の場合は、採択されても補助金交付額が申請額に満たない場合があります。

申請から補助金交付までの流れ

本補助金の一般的な流れは以下のとおりです。

行程

内容

1. 事業内容の検討

開発・実証するデジタル製品・サービスを検討

2. 連携先の選定

県内中小企業を含む連携体を構築

3. 事業計画の作成

開発内容、実証方法、役割分担、成果目標等を整理

4. 経費の積算

人件費、委託費、機器借上料等を見積もる

5. オンライン申請

ちば電子申請サービスから申請書類を提出

6. 一次審査

申請書類に基づく書類審査

7. 二次審査

外部委員等による書類審査

8. 採択結果通知

採択・不採択の結果を文書で通知

9. 交付決定

採択後、補助金の交付決定

10. 補助事業の実施

連携体で開発・実証を実施

11. 必要に応じた変更手続き

事業内容や経費配分の変更時に所定の手続きを実施

12. 実績報告

事業成果や支出実績を報告

13. 実績報告の審査

実績報告書や証拠書類等を確認

14. 補助金額の確定

交付する補助金額を確定

15. 補助金請求

補助金交付請求書を提出

16. 補助金交付

補助金を受領

17. 書類保存

証拠書類等を5年間保存

令和8年度の募集要領に記載された主なスケジュールは以下のとおりです。

項目

予定時期

申請締切

令和8年5月29日

一次審査

令和8年6月上旬

二次審査

令和8年6月中旬

採択結果通知

令和8年7月上旬

補助事業期間

交付決定日~令和9年2月28日

実績報告書提出期限

令和9年3月10日

補助金の支払い

令和9年5月末までを予定

なお、実際の日程は応募件数や審査状況等によって変更される場合があります。

申請時の注意点・ポイント

令和8年度の募集は終了している

令和8年度の申請受付期間は、4月24日から5月29日17時まででした。

現在、募集は終了しています。

次回公募の有無や制度内容については、千葉県の公式ページを確認しましょう。

公式:令和8年度「先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金」

1社単独や個人事業主による申請はできない

本補助金では、複数の事業者による連携体での申請が必要です。

1社単独の申請は認められていません。

また、連携体の構成者はすべて法人である必要があり、個人事業主は参加できません。

既存ツールの導入だけでは対象外

既製のAIシステムや業務管理ソフトを購入・導入するだけの取組は対象外です。

本補助金では、新たなデジタル製品・サービスの開発・実証を行う必要があります。

また、他の千葉県内中小企業にも広く普及できる製品・サービスであることが重要です。

他の補助金との重複事業は対象外

同一内容の事業について、国や千葉県等の他の補助金・助成金、競争的資金の採択を受けている場合、本補助金の対象外です。

ただし、過去に実施した事業と類似していても、仕様変更や新たな分野・実証場所での取組など、事業内容に明確な違いがある場合は対象となる可能性があります。

同一内容の事業かどうかの判断が難しい場合は、申請前に千葉県へ確認しましょう。

開発や実証は千葉県内で行う

本補助金では、開発または実証を千葉県内で実施することが必要です。

連携体に県外企業が参加することは可能ですが、プロジェクトの開発・実証場所が県内であることなど、所定の要件を満たす必要があります。

なお、千葉県や県関連機関が実証フィールドを提供することが保証されているわけではありません。

補助対象経費の過半を外部委託できない

外部委託費は、補助対象経費全体の50%以下とする必要があります。

また、補助事業の中核となる部分を外部に委託することも認められません。

連携体での役割分担を明確にし、開発・実証の主要部分を自ら実施できる体制を整えましょう。

連携体内での取引には制限がある

連携体の構成事業者間で経費を計上する場合は、利益を計上しない原価取引であることなどが必要です。

また、発注先の選定については、原則として競争による適切な価格確認を行う必要があります。

連携体内の取引であっても、経費の必要性や金額の妥当性を確認できる資料を整備しましょう。

公的機関の人件費や外部委託の取扱いに注意する

市町村などの公的機関が連携体に参加する場合、その職員の人件費は原則として補助対象外です。

一方、公的機関を連携体の構成者とせず、開発・実証に必要な業務の一部を外部委託する場合は、委託費として計上できる場合があります。

公的機関との連携を検討する場合は、連携体への参加と外部委託の違いを理解し、経費の取扱いを事前に確認しましょう。

交付決定前の発注・契約は対象外

原則として、交付決定日前に発注・購入・契約した経費は補助対象外です。

また、補助事業期間終了後に納品・検収等を行った経費も対象となりません。

開発委託やクラウドサービスの契約、機器のリース契約などを進める場合は、契約時期に注意しましょう。

実績報告期限に注意する

交付要綱では、事業完了日から20日を経過した日、または募集要領に定める期限のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があるとされています。

令和8年度の募集要領では、実績報告書の提出期限は令和9年3月10日です。

事業終了後に必要書類をまとめて準備するのではなく、事業実施中から経費や成果物を整理しておくことが重要です。

補助金は原則として確定後払い

本補助金は、実績報告後の審査によって補助金額が確定した後に支払われます。

令和8年度の募集要領では、補助金の支払いは令和9年5月末までを予定しています。

ただし、知事が特に必要と認める場合には、概算払いが認められる場合があります。

採択プロジェクトの名称・概要は公表される

採択された場合には、プロジェクトメンバーの名称、採択プロジェクトの名称や概要が公表されます。

採択プロジェクトの名称や概要を非公開とすることはできません。

また、補助事業の成果について、成果報告会での発表や成果事例集への掲載などへの協力を求められる場合があります。

補助事業の変更には承認が必要

交付決定後に事業内容や経費配分を変更する場合は、原則として千葉県の事前承認が必要です。

ただし、補助金額の増額を伴わず、補助対象経費の20%以内の減少など、交付要綱で定められた軽微な変更については、承認手続きの例外があります。

変更を検討する場合は、あらかじめ千葉県へ確認しましょう。

帳簿・証拠書類は5年間保存する

補助事業の収支を確認できる証拠書類は、補助事業が完了した年度の終了後5年間保存する必要があります。

また、補助事業終了後も、必要に応じて千葉県による帳簿書類の確認や立入検査が行われる場合があります。

取得財産の処分には制限がある

補助事業によって取得した財産のうち、取得価格または効用の増加価格が50万円以上のものは、所定の財産処分制限の対象となります。

処分制限期間内に目的外使用、譲渡、貸付、担保提供等を行う場合は、原則として事前に千葉県の承認が必要です。

知的財産権は原則として補助事業者に帰属する

本補助事業によって生じた知的財産権は、原則として補助事業者に帰属します。

複数企業で連携して製品・サービスを開発する場合は、知的財産権や成果物の取扱いについて、事前に連携企業間で整理しておくことが重要です。

まとめ

先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金は、千葉県内の中小企業者を含む複数事業者の連携体が、AI、IoT、ロボットなどのデジタル技術を活用した新たな製品・サービスの開発・実証に取り組む際に利用できる制度です。

令和8年度の補助上限額は1,000万円、補助下限額は100万円、補助率は3分の2以内です。

対象経費には、人件費、機械器具等借上料、備品費、消耗品費、外部専門家への報償費、外部委託料、調査費などが含まれます。

また、補助事業に直接従事する従業員の人件費も対象となりますが、公的機関の職員人件費は原則対象外です。

備品費と消耗品費には取得金額による区分があり、外部委託料は補助対象経費全体の50%以下とされています。

特に令和8年度は、熟練工の技能伝承と図面データを活用した業務プロセスの効率化が加点評価の対象となっています。

一方で、1社単独での申請や、既存のデジタルツールの導入だけを目的とした事業は対象外です。また、同一内容で他の補助金・助成金等の採択を受けている事業も対象となりません。

連携体の構成事業者間に出資関係がないこと、県内で開発・実証を行うこと、他の県内中小企業への普及が見込めることなども重要な要件です。

令和8年度の募集は終了していますが、今後同様の公募が実施される場合に備え、開発する製品・サービスの内容、連携先、実証方法、県内企業への普及可能性などを整理しておきましょう。

最新の公募情報は、以下リンクの公式ページよりご確認ください。

公式:令和8年度「先進的デジタル技術活用実証プロジェクト補助金」

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