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えるぼし認定とは?認定の基準やメリットを解説

経営財務
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更新:2024/07/30

「えるぼし認定」は、女性が活躍する企業として厚労省が認める認定制度です。

近年では、えるぼし認定の認知度も高まり、求職者の女性から高い支持を得ています。

これから採用活動を行う企業経営者の方は、えるぼし認定について理解を深めていた方が良いでしょう。

この記事では、えるぼし認定の概要と認定基準、メリットについて紹介します。

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えるぼし認定とは

えるぼし認定とは、2015年に制定された女性活躍推進法に基づいて誕生した、女性の活躍推進の取り組みを行う企業に対して、厚生労働大臣から認定される制度です。

女性活躍推進法は、名前のとおり女性が働く職場環境の整備を行うことを目的にしており、2025年までの時限立法です。

女性の活躍推進に取り組む優良企業などの条件を満たせば、えるぼし認定を受けることができます。

えるぼし認定は、令和6年3月末現在で2176社が認定を受けています。

2016年の設立時は46社ほどであったため、多くの企業で認知されていることがわかります。

そんなえるぼし認定には、下図の通り、えるぼし認定(3段階)と上位認定であるプラチナえるぼし認定、4段階の制度が用意されています。

image

左から、えるぼし認定1段階目(一つ星)、2段階目(二つ星)、3段階目(三つ星)のマークとなり、最上位がプラチナえるぼしです。

次の項では上記えるぼしの種類について詳しく紹介していきます。

えるぼし認定の種類と基準

ここではえるぼし認定の2種類の基準要件について紹介します。

えるぼし

えるぼし認定は、以下の5項目の評価について一つ以上基準を達成したうえで、「女性の活躍推進企業データベース」に実績を公表することが必要です。

  • 採用

  • 継続就業

  • 労働時間等の働き方

  • 管理職比率

  • 多様なキャリアコース

5項目についてひとつずつ基準を紹介します。

採用

採用においては、男女の採用が不公平でないかを確認する項目です。

・男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること

または

・直近の事業年度において、次の(1)と(2)の両方に該当すること

(1)正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。

(2)正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること

継続就業

就業継続に関しては男女差がある場合、片方の性別について不利益な扱いを受けていないかを確認するため、以下の基準が設けられています。

直近の事業年度において、次の(1)と(2)どちらかに該当すること。

(1)「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること

(2)「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること

上記の算出ができない場合、直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であれば基準を満たすと判断されます。

労働時間等の働き方

一部の雇用管理区分だけが長時間労働となり、家庭と仕事の両立が困難となっていないかを確認するための評価項目です。

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること

管理職比率

女性が妊娠や出産などがあっても平等なキャリア形成ができるのかを確認するための評価項目です。

・直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること

または

・「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること

なお、管理職とは課長級(同等の処遇・権限を持つ役職)を指します。

多様なキャリアコース

出産などによって離職し、その後パートなどで働いている女性が多い現実があったため、女性の非正規就労から正社員への転換に関する評価項目が設けられています。

直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこ

と)、中小企業については1項目以上の実績を有すること

1.女性の非正社員から正社員への転換

2.女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

3.過去に在籍した女性の正社員としての再雇用

4.おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

えるぼし認定のグレード

えるぼし認定は、先程紹介した5項目の評価項目をいくつ満たしているかによってグレードが異なります。

項目

1つ星

2つ星

3つ星

評価項目を満たした数

1~2

3~4

5

image

1つ星と2つ星の場合、未達となっている評価項目への取り組みを実施することと、取り組み項目に対して2年以上連続して実績が改善していることが求められます。

つまり、3つ星を目指して取り組みをしていかなければいけないということです。

星の数が多いほど、女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる企業の証明となり、PRとしても効果が高くなるため、3つ星を目指したいところです。

プラチナえるぼし

プラチナえるぼしの評価基準は、えるぼしより評価項目が高い箇所が2点あります。

えるぼし認定を受けたうえで、以下の変更点を満たさなければいけません。

変更点

変更内容

継続就業

(1)について、7割→8割以上

(2)について、8割→9割以上

管理職比率

(1)について、平均値以上→平均値の1.5倍以上

ただし、1.5倍の数字が以下の項目にどちらかに該当すること

①15%以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること

②40%以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率no

8割以上であること

プラチナえるぼし認定を受けると、一般事業主行動計画の策定・届出が免除される特典が付与されます。

えるぼし認定のメリット

えるぼし認定を受けるメリットにはどのような点が挙げられるのでしょうか。ここでは4つのメリットを紹介します。

企業イメージの向上

えるぼし認定を受けた企業は、えるぼしマークを自社商品や広告、ホームページなどに掲載できるため、女性が活躍できる企業であるとアピールすることができ、企業イメージの向上につながります。

以前は男性の方が仕事ができるというイメージがありましたが、近年では女性の活躍も多く見受けられ、男女が平等に活躍できる企業は取引先、顧客、地域社会からのイメージアップになるでしょう。

また、企業イメージが向上することにより、人材獲得にもつながります。

Job総研が行った「2022年 女性のワークライフ実態調査」によると、結婚・出産後にも働きたいと答えた女性は、7割を超えています。

女性が活躍できる企業であると客観的な指標で印象付けられれば、女性社員の獲得にも効果が見込めます。

社員のエンゲージメント向上

えるぼし認定は、従業員のエンゲージメント向上にもつながります。

エンゲージメントとは、愛着心などの意味合いがありますが、ビジネスにおいては労働者と企業が一体化し、成長しあえる関係を指します。

えるぼし認定は、女性と男性の労働差別をなくし、社内における女性の地位向上が重要な評価項目になっています。

女性の労働者の方は、働きやすさややりがいのある職場であれば、仕事に対する満足度も高まり、離職率を抑えることができ、生産性の向上につながるメリットがあります。

公共調達や低利融資

えるぼし認定を受けた事業主は、公共調達で加点評価を受けられるため、有利になるケースがあります。

総合評価落札方式や企画競争による調達を実施する際、えるぼし認定企業は加点評価されるため、受注に関して大きなメリットになります。

image

出典:厚生労働省 認定のメリット

また、えるぼし認定を受けた企業は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」を利用する際、通常よりも低い金利で融資を受けることができます。

働き方改革推進支援資金を利用して非正規雇用の処遇改善に用いたり、事業場内最低賃金の引上げに取り組むなどに利用できます。

補助金の加点措置

えるぼし認定を受けた企業は、以下の補助金の申請においても加点措置が得られます。

事業再構築補助金

ものづくり補助金

IT導入補助金

小規模事業者持続化補助金

事業承継・引継ぎ補助金 など

補助金による資金調達を検討している方は、えるぼし認定を取得することで有利に働くことでしょう。

ただし、加点措置が受けられるからといって、必ず採択されるわけではありません。

採択率を高めたい方は、補助金申請代行業者などの専門家に相談しましょう。

えるぼし認定の取得方法

えるぼし認定は以下の手順で取得します。

  1. 自社の現状や課題分析を行う

  2. 一般事業主行動計画を策定と周知

  3. 一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出

  4. 行動計画の実施し、えるぼし認定の申請 

ひとつずつ手順を紹介していきます。

自社の現状や課題分析を行う

自社の女性社員の労働状況を把握し、課題分析を行います。

一般事業主行動計画を策定と周知

課題を解決する一般事業主行動計画を策定し、策定後3か月以内を目安に社内に公表します。

重ねて、自社のホームページや「女性の活躍推進企業データベース」での公開、県の広報誌・日刊紙への掲載などの方法で社外にも公表します。

一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出

策定日から3か月以内に、一般事業主行動計画策定・変更届を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出します。

行動計画の実施し、えるぼし認定の申請 

行動計画を実施し、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にえるぼし認定の申請を行います。

申請時には、一般事業主行動計画の写しや社内外への周知日、実績の裏付けとなる書類などが必要です。

えるぼし認定は、5項目の評価を満たさなければいけません、

もちろん1つでも満たせば、えるぼし認定は申請できますが、初めて申請する方には難易度が高いです。

そのため、各種申請などのサポートを行ってくれる専門家へのコンサルティングは必須です。

補助金コネクトでは、えるぼし認定を始め、各省庁に関する申請サポートを行っております。また、企業が利用できる補助金なども同時に確認しておりますので、資金調達などの問題解決にもつながります。

必要書類の準備から証明書の作成、申請など、一括の相談を承っているため、ぜひ一度ご相談下さいませ。

まとめ

えるぼし認定は、女性が活躍できる企業であることをアピールすることができる厚生労働大臣からの認定です。

企業イメージの向上や人材確保、各種補助金や公共調達への加点につながるメリットがあり、男女平等が求められる現代では必要な認定の一つです。

これからえるぼし認定の申請を検討している方は、専門家に相談してみましょう。

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