「えるぼし認定」は、女性が活躍する企業として厚労省が認める認定制度です。
近年では、えるぼし認定の認知度も高まり、求職者の女性から高い支持を得ています。
これから採用活動を行う企業経営者の方は、えるぼし認定について理解を深めていた方が良いでしょう。
この記事では、えるぼし認定の概要と認定基準、メリットについて紹介します。
えるぼし認定とは、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。2016年4月から認定が始まり、女性の採用や継続就業、管理職比率など、女性の活躍に関する取り組みが一定の基準を満たした企業が対象となります。
女性活躍推進法は、女性が職業生活において個性や能力を十分に発揮できる社会の実現を目的とした法律です。当初は2026年3月31日までの時限立法でしたが、2025年の法改正により有効期限が10年間延長され、2036年3月31日までとなりました。
女性の活躍推進に取り組む優良企業などの条件を満たせば、えるぼし認定を受けることができます。
えるぼし認定企業は年々増加しており、厚生労働省は2026年7月末現在の認定企業一覧を公表しています。なお、認定企業数は随時更新されるため、最新の企業数を掲載する場合は厚生労働省の公表資料を確認する必要があります。
えるぼし認定には、女性の活躍推進に関する取り組みの達成状況に応じて1段階目・2段階目・3段階目の3段階が設けられています。さらに、えるぼし認定を受けた企業のうち、より高い水準で取り組んでいる企業を対象とした「プラチナえるぼし認定」もあります。
また、2026年4月からは、これらの認定に女性の健康支援に関する基準を追加した「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」が新設されました。

次の項では上記えるぼしの種類について詳しく紹介していきます。
ここではえるぼし認定の2種類の基準要件について紹介します。
えるぼし認定は、以下の5項目の評価について一つ以上基準を達成したうえで、「女性の活躍推進企業データベース」に実績を公表することが必要です。
採用
継続就業
労働時間等の働き方
管理職比率
多様なキャリアコース
5項目についてひとつずつ基準を紹介します。
採用においては、男女の採用が不公平でないかを確認する項目です。
・男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること または ・直近の事業年度において、次の(1)と(2)の両方に該当すること (1)正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。 (2)正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること |
※認定基準に使用する産業別の平均値は年度によって更新されるため、認定申請時は厚生労働省が公表している最新の平均値を確認してください。
継続就業では、女性が男性と比べて長く働き続けられる環境が整っているかを確認するため、男女の平均勤続年数または継続雇用割合について基準が設けられています。
直近の事業年度において、次の(1)と(2)どちらかに該当すること。 (1)「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること (2)「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること |
上記の算出ができない場合、直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であれば基準を満たすと判断されます。
労働時間等の働き方では、長時間労働を抑制し、仕事と家庭生活を両立しやすい職場環境が整っているかを確認します。
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること |
女性が妊娠や出産などがあっても平等なキャリア形成ができるのかを確認するための評価項目です。
・直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること または ・「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が8割以上であること |
なお、女性活躍推進法における「管理職」とは、課長級と課長級より上位の役職にある労働者を指します。ただし、役員は除きます。
出産などによって離職し、その後パートなどで働いている女性が多い現実があったため、女性の非正規就労から正社員への転換に関する評価項目が設けられています。
直近の3事業年度に、大企業については2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこ と)、中小企業については1項目以上の実績を有すること 1.女性の非正社員から正社員への転換 2.女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 3.過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 4.おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 |
えるぼし認定は、先程紹介した5項目の評価項目をいくつ満たしているかによってグレードが異なります。
項目 | 1つ星 | 2つ星 | 3つ星 |
|---|---|---|---|
評価項目を満たした数 | 1~2 | 3~4 | 5 |

1段階目の認定では、5つの評価項目のうち1~2項目の基準を満たし、実績を公表することに加えて、基準を満たしていない項目について取り組みを実施し、その実績を公表する必要があります。
2026年4月からは、未達項目について「2年以上連続して実績が改善していること」に加え、連続する3事業年度の平均値が継続して改善していることでも要件を満たせるようになりました。
星の数が多いほど、女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる企業の証明となり、PRとしても効果が高くなるため、3つ星を目指したいところです。
えるぼしプラスは、2026年4月に創設された認定制度で、従来のえるぼし認定に女性の健康支援に関する基準を追加したものです。
えるぼしプラスの認定を受けるには、えるぼし認定の基準を満たしたうえで、女性の健康上の特性に配慮した休暇制度や、柔軟な働き方ができる制度を設けるなど、厚生労働省が定める女性の健康支援に関する基準を満たす必要があります。
女性の健康支援に関する基準は、えるぼしプラスの1段階目・2段階目・3段階目で共通しています。具体的には、女性の健康上の特性に配慮した休暇制度と、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務などのうち、いずれかの制度を設けていることが求められます。
プラチナえるぼしプラスは、プラチナえるぼし認定の基準を満たしたうえで、女性の健康支援に関する基準も満たした企業を認定する制度です。
2026年4月に創設され、女性の健康上の特性に配慮した休暇制度や、柔軟な働き方ができる制度の整備などが求められます。女性の活躍推進だけでなく、健康面にも配慮した職場環境を整備していることを示せる点が特徴です。
なお、えるぼしプラスとプラチナえるぼしプラスの女性の健康支援に関する基準は共通しています。
変更点 | 変更内容 |
|---|---|
継続就業 | (1)について、7割→8割以上 (2)について、8割→9割以上 |
管理職比率 | (1)について、平均値以上→平均値の1.5倍以上 ただし、1.5倍の数字が以下の項目にどちらかに該当すること ①15%以下の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が15%以上であること ②40%以上の場合は、管理職に占める女性労働者の割合が正社員に占める女性比率no 8割以上であること |
プラチナえるぼし認定を受けると、一般事業主行動計画の策定・届出が免除される特典が付与されます。
えるぼし認定を受けるメリットにはどのような点が挙げられるのでしょうか。ここでは4つのメリットを紹介します。
えるぼし認定を受けた企業は、えるぼしマークを自社商品や広告、ホームページなどに掲載できるため、女性が活躍できる企業であるとアピールすることができ、企業イメージの向上につながります。
さらにえるぼし認定によって、女性の活躍推進に取り組む企業であることを客観的に示せるため、取引先や顧客、求職者などに企業姿勢を伝えやすくなるでしょう。
また、企業イメージが向上することにより、人材獲得にもつながります。
Job総研が行った「2022年 女性のワークライフ実態調査」によると、結婚・出産後にも働きたいと答えた女性は、7割を超えています。
女性が活躍できる企業であると客観的な指標で印象付けられれば、女性社員の獲得にも効果が見込めます。
えるぼし認定は、従業員のエンゲージメント向上にもつながります。
エンゲージメントとは、愛着心などの意味合いがありますが、ビジネスにおいては労働者と企業が一体化し、成長しあえる関係を指します。
えるぼし認定では、女性の採用や継続就業、管理職登用など、女性が能力を発揮しやすい職場環境づくりが評価されます。そのため、認定取得に向けた取り組みを通じて、職場環境の改善や従業員の働きやすさの向上につながる可能性があります。
女性の労働者の方は、働きやすさややりがいのある職場であれば、仕事に対する満足度も高まり、離職率を抑えることができ、生産性の向上につながるメリットがあります。
えるぼし認定を受けた事業主は、公共調達で加点評価を受けられるため、有利になるケースがあります。
総合評価落札方式や企画競争による調達を実施する際、えるぼし認定企業は加点評価されるため、受注に関して大きなメリットになります。

また、えるぼし認定を受けた企業は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」を利用する際、通常よりも低い金利で融資を受けることができます。
働き方改革推進支援資金を利用して非正規雇用の処遇改善に用いたり、事業場内最低賃金の引上げに取り組むなどに利用できます。
えるぼし認定を受けた企業は、以下の補助金の申請においても加点措置が得られます。
・その他、えるぼし認定を加点対象として設定する補助金(公募回によって異なる) |
えるぼし認定は、補助金の公募において加点要件となる場合があります。
例えば、2026年のデジタル化・AI導入補助金では、交付申請時点でえるぼし1段階目~3段階目またはプラチナえるぼしの認定を受けていることが、加点につながる要件の一つとして設定されています。
ただし、えるぼし認定が加点対象となるかどうかは、補助金の種類や公募回によって異なります。補助金の申請を検討する際は、最新の公募要領や公式サイトで加点要件を確認しましょう。
えるぼし認定は以下の手順で取得します。
自社の現状や課題を分析する
一般事業主行動計画を策定・周知する
一般事業主行動計画を都道府県労働局へ届け出る
行動計画を実施し、えるぼし認定を申請する
ひとつずつ手順を紹介していきます。
えるぼし認定を取得するには、まず自社の女性社員の採用状況や継続就業、労働時間、管理職比率などを確認し、女性の活躍に関する課題を分析します。
えるぼし認定では、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5項目が評価対象です。そのため、自社の状況を5項目に沿って整理し、どの項目で基準を満たしているのか、どの項目に課題があるのかを確認することが重要です。
自社の課題を分析したら、課題を解決するための一般事業主行動計画を策定します。
行動計画には、計画期間や数値目標、取り組み内容などを定めます。策定後は社内に周知するとともに、自社のホームページや「女性の活躍推進企業データベース」などを通じて社外にも公表します。
えるぼし認定の申請では、一般事業主行動計画を適切に策定・公表・届出していることが前提となるため、計画内容と実際の取り組みにずれがないようにすることが大切です。
一般事業主行動計画を策定したら、「一般事業主行動計画策定・変更届」を都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ届け出ます。
届出だけでなく、社内への周知や社外への公表も必要になるため、それぞれの手続きを漏れなく進める必要があります。
行動計画を実施し、えるぼし認定の基準を満たしたら、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ認定を申請します。申請時には、行動計画の写しや周知・公表状況、認定基準を満たしていることを確認できる資料などを準備しましょう。
えるぼし認定は、5項目すべてを満たす必要はありません。満たした項目数に応じて、1~3段階目の認定を受けられます。そのため、申請に必要な書類の準備や認定基準の確認に不安がある場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。
補助金コネクトでは、えるぼし認定に関する申請サポートを行っています。必要書類の準備や申請手続きだけでなく、えるぼし認定が加点対象となる補助金についても確認できます。えるぼし認定の取得と補助金の活用を検討している方は、ぜひご相談くださいませ。
えるぼし認定は、女性が活躍できる企業であることをアピールすることができる厚生労働大臣からの認定です。
企業イメージの向上や人材確保、各種補助金や公共調達への加点につながるメリットがあり、男女平等が求められる現代では必要な認定の一つです。
これからえるぼし認定の申請を検討している方は、専門家に相談してみましょう。

