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補助金を返還しなければいけないのはどんな時?具体的な返還事例と対処方法

補助金
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更新:2025/01/20

昨今、補助金や助成金の不正受給がニュースで取り沙汰されるようになりました。

「知らないうちに自分も不正受給に該当しているのではないか」と不安に思ってしまう人は少なくないのではないでしょうか。

本記事では補助金を返還しなければいけなくなるケースについて、具体的な事例を紹介していきます。

返還を求められた場合の対処法も紹介しているので、補助金の申請を検討している方はぜひ一度ご確認ください。

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補助金とは

補助金とは、事業者の行う事業に対して交付される返還義務のない支援金です。

予算が決められており、申請した事業内容がその補助金に適しているかどうか採択された後に交付されるようになっています。

対象者は補助金の目的に該当している事業者が対象で、かなり高額な補助を受けることができます。

また事業内容に関する経費を全額または一部補助してもらえるため、資金面でかなり有利に事業を進めることができます。

補助金の返還義務

補助金の返還義務について確認しておきましょう。

補助金の返還が発生するケース

補助金は国民の税金から支払われるものなので、以下のように目的から逸脱したものや、不正行為、財産早すぎる財産処分等が返還を求められることになります。

  • 新規事業を支援する補助金なのに、既存事業の機器購入のために補助金を使った

  • 補助金を第三者へ貸し付け・譲渡・交換した

  • 申請額を調整して多めに補助金を受け取った

  • 補助金で購入した資産を数年で処分した(財産処分した)

また補助金は基本的に補助事業にのみ交付されるため、事業を途中で辞めると返還対象となります。

返還する額の算定方法

返還することになった場合、加算金や延滞金が発生します。

加算金については、補助金受領日から返還日の日数に応じて「補助金額 × 年10.95%」を納付しなければなりません。

さらに指定された期日までに納付しないと延滞金が発生します。納期の翌日から納付日までの日数に応じて「返済額 × 年10.95%」の延滞金を支払わなければならないのです。

つまり期日までに返還すれば加算金のみ、期限を過ぎると加算金と延滞金の両方が発生する仕組みとなっています。

各補助金制度別の固有の規定

補助金の返還が求められるケースは基本的に共通していますが、補助金制度ごとにいくつか固有の規定が設定されています。

今回は中小企業や小規模事業者が使いやすい3つの補助金について簡単に紹介していきます。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は新分野展開、業態転換、事業転換、業種転換、事業再編等の企業の思い切った事業の立て直し(再構築)を支援する制度です。

最大1.5億円の補助が出る上に経費対象も多いため、事業者にとってかなり使いやすいというメリットがあります。

事業再構築補助金では、補助事業を行う際に購入した設備を5年以内に処分する「財産処分」を行うと返還することになります。

さらに補助事業終了時を初回として、以降5年間の事業状況報告を行わないと返金対象となるので注意しておきましょう。

参考:事業再構築補助金とは?申請枠から補助額、対象者、対象経費まで詳しく解説

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、設備投資などを行って新商品や新サービスの開発、生産性の向上等を図る取り組みを行う事業者を支援する制度です。

製造業以外に小売業や飲食業、保険業、サービス業等の幅広い業種が対象となり、最大3,000万円まで補助金が交付されます。

ものづくり補助金では設備投資によって、申請時に設定した給与支給総額の増加目標を達成しなければなりません。

目標未達の場合、補助金を返還しなければならないので注意をしておきましょう。

参考:ものづくり補助金とは?対象者や申請要件、補助額、申請方法をわかりやすく解説

IT導入補助金

IT導入補助金は、会計ソフトや受発注システム等のITツールの導入によって生産性向上や売上アップを図る事業者を支援する制度です。

こちらの補助金では、以下のような行為を行ってしまうと返還対象となるので注意をしておきましょう。

  • 申請時に策定した事業計画の数値目標が達成できなかった

  • 導入したITツールを解約した

本補助金では、ITツールを導入した上で生産性向上を目指す事業内容を前提としています。

そのため、ITツールを解約してしまうと補助金も返還しなければならないので注意が必要です。

他にも、反社会的勢力と関係を持っていると返還対象となります。

参考:IT導入補助金とは?補助額や申請方法、スケジュール、注意点などを解説

補助金が返還された事例

実際に補助金が返還された事例を、「不正受給」「補助金の他の用途での使用」「補助事業を進める上での義務違反」の3つのケース別に紹介していきます。

ご自身が返還対象とならないよう事例を確認しておきましょう。

不正受給

収入を少なく計上し、受給額を調整して不正受給しているケースを紹介します。

杉並区のA商店会連合会が不正受給を行い、補助金を返還した事例があります。

毎年開催するイベントの開催費に関して補助金申請を行っていたのですが、以下の行為が発覚し返還することになりました。

  • 領収書偽造

  • 協賛金の収入を調整(わざと少なく計上)

返還した金額は補助金と違約金を合わせて2,400万円に上りました。

補助金は国民の大切な税金から交付されるため、正しく申告しなければなりません。

補助金の他の用途での使用

こちらは補助金を他の用途へ使用していたケースです。

福岡市のB水産加工会社は申請した補助事業以内に補助金を使用し、実際に返還しています。

前述した「ものづくり補助金」の補助事業として減塩の明太子の開発をすると申請して補助金を受給していました。

減塩明太子の開発用に設備を使用せず、従来品の製造に使用していたことが発覚しています。

企業側は開発していたものの、注文が少なく従来の明太子製造に充てていたことを認めています。

この事例では、補助事業ではなく対象外の事業に補助金で購入した機械を使用していたことが問題でした。

補助事業のために補助金が適切に使われていないと判断され、設備投資に使用した補助金870万円を返還しています。

やむを得ない理由などで本来の用途から変更余儀なくされてしまった場合や、事業内容を変更する場合は、必ず事務局へ連絡するようにしましょう。

補助事業を進める上での義務違反

補助事業を進める上での、公布後に守らなければならない義務に対して違反をしてしまったケースを紹介していきます。

C商工会議所は、交付決定後に以下の虚偽報告を行ったことが発覚しました。

  • 専門家の謝礼金を水増しした

  • 経費の不正請求を行った

震源地域産業育成支援補助金等を含めた複数の補助金の一部である2,055万9,000円が返金対象となっています。

補助金では交付決定後に正しく補助事業で使った金額を申告して補助金の実際の交付を受けるので、正しく申告しなければならない義務を負います。

こちらのケースでは、虚偽報告を行ったことで義務を果たしていないと判断されて返還することになっています。

前述した不正受給のケースと同じように、正しく申告していないと返還対象となってしまうので注意しておきましょう。

返還を求められた場合の対処

返還を求められた場合は、基本的に早急な対処を心がけましょう。

前述したように返還するまで加算金が発生し、返金期限を過ぎると延滞金も発生してしまいます。

対処が遅くなれば遅くなるほど、返金額が大きくなってしまうリスクを負うので注意しておきましょう。

ただし以下のように返還をしなくても良いケースもあります。

  • やむを得ない理由で補助金を本来の目的以外に回した

  • 社会情勢等の急激な変化で経営が困難になり、財産を処分した

基本的には早急に返還すべきですが、事業者がどんなに努力しても避けられない社会情勢等の影響を受けてしまった場合には事務局側も柔軟に対処してくれるようになっています。

まとめ

ここまで補助金の違反事例を紹介してきましたが、正しく申告さえしていれば何の問題もありません。

また補助金を交付する事務局側も、やむを得ない理由や社会情勢等の事業者がどれだけ努力しても避けられないようなケースに関しては返還しなくても良いように、柔軟に配慮してくれています。

そのため、各補助金の募集要項を読んで正しく申告していれば不正受給等と指摘されて返還するような事態にはなりにくいのです。

ただ各補助金制度によって返還条件等が設けられているので、申請する制度ごとに確認の手間を必要なので注意しておきましょう。

補助金は幅広い事業経費を対象に全部または一部補助してくれる上に、上限額もかなり大きいというメリットがあります。

新規事業や事業発展を目指す事業者にとって、資金面でかなり強力な味方となることでしょう。

ぜひ正しく申告し、補助金を有効活用してみてはいかがでしょうか。

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