中野区内の中小企業者が金融機関からの資金を借入れる際に、区のあっ旋を受けることで低利な融資の利用や金利等の補助(利子補給)が受けられる制度です。 事業資金( 設備・運転・併用・(借換)) ・商店街出店者優遇 区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を0.8%以内でご利用できます。 ※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合(商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合を除く)は、利子補給は終了します。 小規模企業特例資金(中野小口) (設備・運転・併用・(借換)) ・商店街出店者優遇 区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を0.4%以内でご利用できます。 ※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合(商店街解散を原因とする場合、または、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合を除く)は、利子補給は終了します。