「最低賃金」は、事業主が労働者へ支払うべき賃金の最低限の基準を示す法律上のルールです。物価上昇や人手不足が深刻化する中で、毎年大きな話題となっています。しかし、制度の全体像や都道府県ごとの違い、計算方法、違反時のリスク、さらには補助金や助成金の活用まで、正確かつ具体的に理解できている事業者は意外と多くありません。
この記事では、2024年度(令和6年度)の最新全国最低賃金を都道府県ごとに表で整理しつつ、「最低賃金法」「厚生労働省」の解説・根拠・違反事例、支援策の実態、よくある誤解まで解説します。中小企業の経営者・人事担当者から労働者ご本人まで、知っておいて損はない情報ですので是非最後までお読みください。
最低賃金は、「最低賃金法」によって規定された、事業主が労働者に支払わなければならない“1時間あたりの最低水準”を示す賃金額です。賃金の下限を法律で設けることで、所得格差の拡大や生活困窮の防止、健全な雇用環境の確保を狙いとしています。近年は物価の上昇や人手不足、地域間格差の議論も背景に、毎年数十円単位で引き上げられてきました。
最低賃金が定められていなかった時代には、“時給500円台の長時間労働”“使い捨て人材”など深刻な問題も多く報じられました。現在、最低賃金は全国一律ではなく、都道府県ごと、産業分野ごとにそれぞれ細かく設定されているのが特徴です。
最低賃金は、最低賃金法で定める「1時間あたりの最低額」を指します。雇用主は、パート・アルバイト・派遣社員・留学生アルバイト・正社員など 雇用形態を問わず、在籍するすべての労働者に対し、この最低額以上の賃金を支払わなければなりません。
もし使用者が最低賃金を下回る賃金を設定した場合、その低い部分についての契約は法律上無効とみなされ、自動的に最低賃金額に置き換えられます。したがって、雇用主には不足分を遡って支払う義務が生じ、労働者は差額を請求できます。これに違反すると、労働基準監督署の是正指導や行政勧告に加え、50万円以下の罰金刑(最低賃金法40条)が科される可能性があり、企業は経済的・社会的リスクを負うことになります。
参考:大阪労働局
最低賃金には大きく分けて2種類あります。
区分 | 決定主体・対象 | 適用範囲 |
---|---|---|
地域別最低賃金 | 都道府県ごとに決定 | その都道府県で働くすべての労働者に適用 |
産業別最低賃金 | 主要産業ごとに国・地方が個別設定 | 指定された業種で働く労働者にのみ適用(例:電子部品製造、鉄鋼、自動車販売など) |
ポイントは 「高い方が優先」 という原則です。たとえば千葉県の場合、地域別の最低賃金とは別に「電子部品製造業 = 1,105円」という産業別最低賃金が設定されています。この業種で働く人には、地域別額より高い1,105円が必ず適用されるという仕組みです。
日本では47都道府県ごとに、毎年最低賃金額が決定され、通常10月以降に発効します。2024年の全国加重平均は「1,055円」に上昇し、前年から51円増です。都市部と地方では最大200円以上の差もあります。
都道府県 | 2024年最低賃金(円) | 前年比(円) | 発効日 |
---|---|---|---|
北海道 | 1,010 | +50 | 10/1 |
青森 | 953 | +55 | 10/5 |
岩手 | 952 | +59 | 10/27 |
宮城 | 973 | +50 | 10/1 |
秋田 | 951 | +54 | 10/1 |
山形 | 955 | +55 | 10/19 |
福島 | 955 | +55 | 10/5 |
茨城 | 1,005 | +52 | 10/1 |
栃木 | 1,004 | +50 | 10/1 |
群馬 | 985 | +50 | 10/4 |
埼玉 | 1,078 | +50 | 10/1 |
千葉 | 1,076 | +50 | 10/1 |
東京 | 1,163 | +50 | 10/1 |
神奈川 | 1,162 | +50 | 10/1 |
新潟 | 985 | +54 | 10/1 |
富山 | 998 | +50 | 10/1 |
石川 | 984 | +51 | 10/5 |
福井 | 984 | +53 | 10/5 |
山梨 | 988 | +50 | 10/1 |
長野 | 998 | +50 | 10/1 |
岐阜 | 1,001 | +51 | 10/1 |
静岡 | 1,034 | +50 | 10/1 |
愛知 | 1,077 | +50 | 10/1 |
三重 | 1,023 | +50 | 10/1 |
滋賀 | 1,017 | +50 | 10/1 |
京都 | 1,058 | +50 | 10/1 |
大阪 | 1,114 | +50 | 10/1 |
兵庫 | 1,052 | +51 | 10/1 |
奈良 | 986 | +50 | 10/1 |
和歌山 | 980 | +51 | 10/1 |
鳥取 | 957 | +57 | 10/5 |
島根 | 962 | +58 | 10/12 |
岡山 | 982 | +50 | 10/2 |
広島 | 1,020 | +50 | 10/1 |
山口 | 979 | +51 | 10/1 |
徳島 | 980 | +84 | 11/1 |
香川 | 970 | +52 | 10/2 |
愛媛 | 956 | +59 | 10/13 |
高知 | 952 | +55 | 10/9 |
福岡 | 992 | +51 | 10/5 |
佐賀 | 956 | +56 | 10/17 |
長崎 | 953 | +55 | 10/12 |
熊本 | 952 | +54 | 10/5 |
大分 | 954 | +55 | 10/5 |
宮崎 | 952 | +55 | 10/5 |
鹿児島 | 953 | +56 | 10/5 |
沖縄 | 952 | +56 | 10/9 |
全国加重平均 | 1,055 | +51 |
最新情報・正確な発効日は厚生労働省の公式ページで確認してください。
2024年度の全国加重平均(全就業者の人数加重による)は1055円でした。ここ10年間は毎年2.5~3.5%水準で増加してきました。今年は「全国目標1500円へ向けた中期戦略」や、物価上昇・人手不足の加速の中で、特に地方での“引き上げ幅”が過去最大クラスになっています。徳島県は前年度比+84円と、最も大きな上昇幅となりました。
都市部と地方(例:東京と沖縄)で1時間あたり210円ほどの差があるため、「自分の働く(雇う)地域」がどこかをまず確認することが重要です。
最低賃金は「時給制」だけでなく、月給制・日給制・歩合制にも全て適用されるため、あらゆる給与形態を“時給換算”して比較を行います。厚生労働省が推奨する判定手順は以下の通りです。
時給制 … 支払い時給≧最低賃金
月給制 … 月収 ÷ 月間所定労働時間 ≧ 最低賃金
日給制 … 日給 ÷ その日の所定労働時間 ≧ 最低賃金
歩合・出来高 … 支給総額 ÷ 総労働時間 ≧ 最低賃金
複合型 … 上記を組み合わせて計算
【例:月給制の場合】
月給180,000円、1ヶ月の平均所定労働時間が160時間
時給換算→180,000÷160=1,125円
→ 東京(1,163円)では“下回る”のでNG、大阪(1,114円)では“上回る”のでOK
詳細な判定・換算方法は厚生労働省公式マニュアルもご参照ください。
最低賃金額と比較する時、“比較対象にならない手当・賃金”があることに注意しましょう。
除外されるもの:
通勤手当、家族手当、精皆勤手当
時間外・休日・深夜労働の賃金(割増分)
臨時的に支払われる賃金(結婚や出産手当など)
賞与(ボーナス等、1ヶ月を超える期間ごと支給)
例えば「月給18万+家族手当1万円」の場合、“18万円のみ”で比較します。違反リスクを防ぐには、必ず時間換算・除外項目チェックをセットで確認するようにしましょう。
実際に最低賃金違反となった事例は数多くあります。例として、障害者の方に対して「時給500円」で清掃業務をさせていた団体(杉並区事例)は、正式な“特例申請”や就労支援手続を行っていなかったため、最低賃金割れが長年続いていたと報道されています。
参考:東京新聞
未払い判明時は「過去に遡って差額支払い」+行政指導+是正勧告+罰則適用も
派遣社員の場合、「派遣先」の最低賃金が適用されます(学校や訓練名目の誤用は要注意)
「契約したからOK」ではなく、現実の労働実態・指揮命令・拘束時間で判断されます
生活保護水準以下の賃金しか得られず、未加入や社会保障の「谷間」に陥る例もあります。弱い立場の人ほど最低賃金遵守の重要性が高くなります。
法律上、最低賃金違反には、
労働基準監督署の是正指導
50万円以下の罰金
差額支払い義務(5年遡及適用例もあり)
公表・未払賃金請求訴訟
といった法的リスクがあります。規模の小さな事業所ほど「人事担当=経営者」で手続き漏れや知識不足からトラブルになりやすく、社内研修や定期チェックリスト運用、相談窓口活用(労基署・都道府県労働局・各士業)などの予防措置が不可欠です。
なお、最低賃金遵守とあわせて「業務改善補助金」「キャリアアップ助成金」等を事前に検討いただくと、資金負担を抑えた生産性向上投資が実現できます。詳細は当メディアの無料相談窓口までお問い合わせください。
最低賃金の引き上げは事業主のコスト増につながりますが、中小企業では「業務改善助成金」など複数の支援制度が活用できます。
最低賃金を引き上げた中小企業が、生産性を高めるための機械設備導入や IT ツール導入などにかかった費用の一部を国から助成してもらえる制度です。賃金そのものには使えませんが、効率化投資で業績を底上げし、結果的に人件費を支えられる体制づくりを狙います。
パートや契約社員などの非正規雇用者を正社員化したり、基本給を一定額以上引き上げたりした企業に対し、その人件費増加分などを補う形で国が支給する助成金です。雇用の安定と処遇改善を同時に促します。
全国に設置された相談窓口で、専門家が無料で労務管理や就業規則の見直し、各種助成金の申請方法などをアドバイスしてくれます。中小企業が「働き方改革」を進める際の総合サポート拠点です。
一般労働者なら基本的に誰でも適用されますが、以下の例外が認められています。
精神または身体上の障害等で、都道府県労働局長の許可を受けた場合(減額特例許可)
家族従業員や企業役員など、法律上「労働者」に該当しない範囲
一部短期雇用や試用期間中でも、原則的には「最低賃金適用あり」
ニュースでも話題になったように、訓練名目や外注・業務委託で“労働実態”がある場合は、形式にかかわらず適用されます。雇用主と従業員、どちらにも誤解が生じやすいので判断に迷ったら都道府県の労働基準監督署へ相談するようにしましょう。
石破首相が掲げる「2020年代中に全国平均1,500円」目標のもと、今後も政府・労使双方での引き上げ議論が続いています(参考:ロイター)。「目安超え引き上げ」自治体には特別支援(補助金拡充等)も予定されており、人件費の急激な増加に悩む中小事業者への厚いサポート体制が構築されつつあります。
働く側も雇う側も「制度のアップデート」と「補助金活用」をセットで検討することが、事業継続の決め手です。
最低賃金は、単なる「時給の基準」ではありません。すべての働く人=社会の安心・安定の基盤です。経営者にとっては、コスト管理や法的リスクだけでなく、人材の定着・生産性向上という観点でも計画的な対応が必要です。抜本的な賃上げや業務改善に取り組むなら、「業務改善助成金」や補助金活用の検討と、専門家への事前相談をおすすめします。
各種助成金や最低賃金対応を活用し、企業成長のチャンスに変えていきましょう。まずは「自社・自分の地域の最新最低賃金」がいくらかチェックしてみましょう。人材採用や設備投資等を予定されている方で、補助金や助成金などの公的支援制度の利用を検討されている方は、是非当メディアの無料相談窓口までお問い合わせください。