補助金について調べていると「圧縮記帳」という単語を目にする人は多いのではないでしょうか?
圧縮記帳とは、補助金申請時に活用できる税法上の規定で、活用すれば補助金が交付された際に有利に設備投資を行うことができます。
そこで今回は圧縮記帳の仕組みとメリット・デメリット、注意点などを紹介していきます。
圧縮記帳についてよく知らない方に向けてわかりやすく解説していますので、補助金申請を検討している方はぜひご活用ください。
まずは圧縮記帳の仕組みについて、基礎知識と適用要件、方式等を紹介していきます。
圧縮記帳とは、補助金が交付された年度の課税金額を一時的に節税できる税法上の規定です。
補助金が交付されると雑収入として計上することになるので、その年度の課税金額が大幅に上昇してしまいます。
そこで圧縮記帳を使えば、翌年以降に税金額を繰り延べて交付年度の税金額を下げるという対処が取れるのです。
ただし支払う税金額は変わらず、支払うタイミングを調整しているだけになりますので注意をしておきましょう。
圧縮記帳の適用要件は以下の要件を満たす必要があります。
国や地方公共団体から受け取る補助金、給付金、これらに準ずるものの交付を受けること
補助金交付年度に固定資産の取得や改良へ補助金を充てていること
補助金交付年度の末日までに返還不要が確定していること
清算中でないこと
直接減額方式や積立金方式等の圧縮記帳の方式で会計処理を行っていること
法人税の確定申告書に圧縮記帳に関する明細書を添付していること
つまり国などから交付された補助金に対して、所定の会計処理を行って明細書を添付している場合には圧縮記帳を適用することができるのです。
税務上の会計処理では翌年以降の税金額を増やし、補助金交付年度の税金額を減らすという処理を行います。
支払うタイミングを繰り延べていることで、交付年度の課税金額が下がり補助金を使いやすくなる効果があります。
圧縮記帳の方式としては、主に直接減額方式と積立金方式の2種類から選ぶことができます。
直接減額方式では「圧縮損」と呼ばれる勘定項目を発生させ、積立金方式では「繰越利益余剰金」や「圧縮積立金」という勘定項目を発生させます。
それぞれ以下のような特徴があります。
直接減額方式:計算方法がシンプルな分、経常利益分が少なくなる
積立金方式:計算方法が複雑な分、財務上正しく固定資産の計算ができる
どちらで計算しても利益額は同じになります。
税理士等の専門家は正しく固定資産の計算ができる積立金方式を選択することが多いので覚えておきましょう。
詳しい仕訳方法はこちらで紹介しています。
補助金・助成金の勘定科目、仕訳方法は?具体的な会計処理と仕訳を行うタイミング
圧縮記帳のメリットを確認していきましょう。
メリットはなんといっても取得年の税負担を軽減できることです。
補助金は雑所得として、法人なら法人税、個人事業主なら所得税にて課税されます。
多くの補助金制度ではかなり高額な補助が用意されているので、圧縮記帳を使わないと取得年の税負担がかなり大きくなってしまいます。
圧縮記帳を活用すれば一時的ではあるものの、かなり大きく節税効果を得ることができます。
デメリットは、翌年以降の課税が重くなるのと経理処理が煩雑になる2点が挙げられます。
取得年の税負担を軽減できる代わりに、翌年以降の課税が重くなってしまいます。
圧縮記帳は税金額を繰り延べる措置となりますので、全体を通して支払う税金額は変わりません。
そのため、前年度で軽減した分を翌年に負担する形となります。
翌年以降も税金分の資金を確保しなければならないので注意しておきましょう。
経理処理が煩雑なこともデメリットといえます。
通常の会計処理と圧縮記帳での処理は異なるため、分けて処理を行わなければなりません。
税金関係ですので、圧縮記帳でも正しく記帳することが求められます。
そのため慣れていないと正しい処理を行えなかったり、処理する時間を余分に要してしまったりする可能性もあるのです。
圧縮記帳を適用できるケースと限度額をそれぞれ6つに分けて紹介していきます。
国庫補助金は国等から特定の事業に対して支援するために交付される資金のことを指します。
「補助金を申請する」という方のほとんどは、こちらの国庫補助金で圧縮記帳を適用するケースが多く該当するので覚えておきましょう。
国庫補助金の圧縮できる限度額は、固定資産の取得等に使った補助金額となります。
工事負担金は、電気やガス、水道等の工事を行う事業者へ顧客等から支払われた資金のことです。
この資金を取得した工事を行う事業者は、圧縮記帳を適用できます。
圧縮限度額は、以下の式で算出されます。
圧縮限度額 = 交付された時の固定資産の帳簿価額 × (工事負担金 ÷ 固定資産の取得金額)
災害等で損壊などが起こった時に保険金や共済金、損害賠償金を受け取った事業者がそれらを使って固定資産を取得したり改良したりしたケースも圧縮記帳が活用できます。
圧縮限度額は保険差益額を計算してから算出します。
保険差益額 = 保険金等の額 - 損壊等で支払った経費額 - 損壊した固定資産の被害部分に相当する金額
圧縮限度額 = 保険差益額 × {取得や改良に充てた金額 ÷ (保険金等の額 - 損壊等で支払った経費額)}
所有する土地や建物等を他者と交換した場合にも圧縮記帳を活用できます。
圧縮限度額は、交換時の取得資産の時価と譲渡資産の時価が同額か否かで変化していきます。
同額なら以下の計算をすることになります。
圧縮限度額 = 取得資産の価額 - (譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額 + 譲渡経費の額)
差額が発生していると差金額を加える等の追加操作を行うことになりますので、発生した場合は国税庁のサイトを見て確認しておきましょう。
参考:No.5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳|国税庁 (nta.go.jp)
非出資組合が組合員や会員が割り当てられて負担する金額(賦課金)を取得し、固定資産の取得や改良に充てた場合も圧縮記帳を活用できます。
圧縮限度額は前述した工事負担金と同じ計算方法になります。
特定資産を譲渡し、買い換えた場合も圧縮記帳を活用できます。
圧縮限度額は以下の順序で算出されます。
買換資産の取得価額、もしくは譲渡資産の譲渡対価の少ない方を「圧縮基礎取得価額」とする
差益割合を計算する: {譲渡資産の譲渡対価 - (譲渡資産の譲渡直前の簿価 + 譲渡経費)} ÷ 譲渡資産の譲渡対価
圧縮限度額を計算する: 圧縮基礎取得価額 × 差益割合 × 0.8
圧縮記帳の注意点を3つほど抑えておきましょう。
圧縮記帳は税の繰り延べです。
つまり支払う税金額が減少するのではなく、支払うタイミングが翌年以降に延期されることを意味します。
一時的な節税効果としては効力を発揮しますが、税金額の支払いが免除されているわけではないので注意しておきましょう。
固定資産の取得年度と補助金の受給年度が違う場合は、以下のように複数回会計処理を行わなければなりません。
交付されることが決定した時
固定資産を取得した時
実際に入金された時
決算時
詳しくはこちらの記事で紹介しています。
補助金・助成金の勘定科目、仕訳方法は?具体的な会計処理と仕訳を行うタイミング
仕分け方法等を詳しく知りたい方はご覧ください。
圧縮記帳は少額減価償却資産の特例と併用できます。
少額減価償却資産の特例とは、青色申告を行っている法人や個人事業者が活用できる税制上の優遇措置です。
30万円未満の固定資産を取得した場合、通常であれば数年かけて減価償却の経費処理が必要になる所を年間300万円までなら一度に全額経費にできるのです。
国庫補助金や保険差益、交換差益は併用可能ですので忘れずに適用しておきましょう。
ただし特定資産の買換の圧縮記帳は併用不可となっています。
圧縮記帳は補助金を受け取る上で、一時的な節税効果を発揮する処理方法となります。
これから補助金を申請しようと検討している方は、交付年度の設備投資をしやすくなる圧縮記帳を採用してみてはいかがでしょうか?
少額減価償却資産の特例とも併用できますので、圧縮記帳を行う方は忘れず適用させることをおすすめします。
ただ圧縮記帳は普段の会計処理と異なる処理を行うため、戸惑ってしまう方も少なくありません。
補助金コネクトには財務会計に強いコンサルタントがおり、圧縮記帳を含めた補助金関連の不安や疑問点を払拭することが可能です。
申請代行や受給後の支援まで行っていますので「補助金申請を検討しているけれど、税金周りが不安」と感じている方はぜひ一度ご相談ください。