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ファクタリングで債権譲渡登記はなぜ必要?メリットや注意点を解説

経営財務
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更新:2025/03/21

資金繰りの改善策として注目を集めているファクタリング。しかし、その際に求められる債権譲渡登記とは、一体どのような手続きなのか疑問に感じる方もいるのではないでしょうか?

債権譲渡登記とは、債権の譲渡を公的に記録する手続きです。これにより、債権が誰から誰に移ったかを明確にし、第三者への対抗要件を備えます。

特に2社間ファクタリングでは、売掛先への通知が不要なため、債権譲渡登記は譲渡の事実を証明する重要な手段です。

この記事では、債権譲渡の基本から、ファクタリングにおける債権譲渡登記の役割、メリット・デメリット、そして注意点までを徹底解説します。

資金調達を検討中の経営者や個人事業主の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

▼この記事でわかること

  • 債権譲渡とは?

  • ファクタリングと債権譲渡の違い

  • ファクタリングにおける債権譲渡登記のメリット

  • ファクタリング利用時の注意点

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債権譲渡とは?

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債権譲渡とは、売掛金や貸付金などの金銭債権を、現在の債権者(譲渡人)から第三者(譲受人)へ移転させる契約のことです。

これにより、債権を譲り受けた人は、債権者(譲渡人)に対して直接お金を請求する権利を得ます。

債権譲渡は、資金調達や債権回収の手段として利用され、譲渡人と譲受人の合意で成立しますが、第三者(譲受人)に主張するためには、債務者への通知や承諾、または債権譲渡登記が必要です。

債権譲渡の法律上の取り扱い

債権譲渡は、民法で定められた契約であり、原則として自由に譲渡可能です。

しかし、債権の性質や当事者間の特約により、譲渡が制限される場合もあります。

譲渡制限特約が付された債権でも譲渡自体は有効ですが、譲受人が特約の存在を知っていた場合、債務者は支払いを拒否できます。

債権譲渡の効力を第三者に主張するには、債務者への通知・承諾、または債権譲渡登記が必要です。

債権譲渡の対抗要件を取得する方法

債権譲渡を第三者に対抗するためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 債務者への通知

  • 債務者の承諾

  • 債権譲渡登記

債権譲渡を第三者に主張するには、債務者への通知または承諾、もしくは法務局への登記が必要です。

通知・承諾は債務者に対する対抗要件、登記は第三者全体に対する対抗要件となり、これにより債権譲渡の事実を法的に保護できます。

ファクタリングと債権譲渡の違い

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ファクタリングと債権譲渡は、どちらも債権を譲渡する行為ですが、目的、第三者に知られる可能性、資金繰りへの影響という点で大きく異なります。

まず、目的についてです。ファクタリングは主に資金調達を目的としており、売掛金を早期に現金化することで運転資金を確保します。一方、債権譲渡は債務の弁済を目的とする場合が多く、債務の代わりに保有する債権を譲渡することで債務を処理します。

次に、第三者に知られる可能性について、ファクタリングには2社間と3社間の契約形態があり、2社間では売掛先に知られる可能性が低いですが、債権譲渡は基本的に第三債務者の関与が必要なため、第三者に知られる可能性が高いです。

最後に、資金繰りへの影響について、ファクタリングは基本的に資金価値のある売掛金を売却するため、資金調達に大きく貢献しますが、債権譲渡では不良債権を譲渡する場合もあり、資金調達効果は低いことがあります。

このように、ファクタリングと債権譲渡は、利用目的や状況に応じて適切な手段を選択することが重要です。

ファクタリングにおける債権譲渡登記の目的

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ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に譲渡(売却)することで、売掛金の支払期日前に現金化できます。

ファクタリングにおいて債権譲渡登記が行われる目的は、主に以下の3つです。

  • 二重譲渡を防止

  • 法的証拠を備える

  • 回収リスク軽減

債権譲渡登記は、債権の二重譲渡を防ぎ、ファクタリング会社の権利を保護します。2社間ファクタリングでは、売掛先企業が取引に直接関与しないため、二重譲渡のリスクが高まります。債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング会社は自社の権利を明確に主張できます。

債権譲渡の事実を公的に証明し、法的紛争のリスクを軽減します。万が一、売掛先企業との間で支払いに関するトラブルが発生した場合でも、債権譲渡登記があれば法的根拠として有効です。

また、債権譲渡登記を行うことで、売掛先企業の信用不安などによる未回収リスクを軽減することが可能です。売掛先企業の倒産などが発生した場合でも、債権譲渡登記があれば他の債権者よりも優先的に弁済を受けることができます。

このように、債権譲渡登記はファクタリング取引におけるファクタリング会社の権利を保護し、取引の安全性を高めるために不可欠な手続きです。

ファクタリングの債権譲渡登記での必要な書類

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ファクタリングで債権譲渡登記をするには、必要書類が全6種あります。

  • 代理権限証書

  • 取下書

  • 譲渡人の代表者の資格証明書

  • 譲渡人の代表者の印鑑証明書

  • 譲受人の代表者の資格証明書・譲受人の住所を証する書面

  • その存続期間を定めるべき特別の事由があることを証する書面

ファクタリング会社に依頼する場合は以下の書類のみの準備になります。

  • 譲渡人の代表者の資格証明書

  • 譲渡人の代表者の印鑑証明書

  • 債権譲渡登記に関する委任状(代理権限証書)

  • 登記事項証明書の取得に関する委任状

参考記事:法務省(債権譲渡登記等)添付書面・登録免許税

ファクタリングにおける債権譲渡登記のメリット

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ファクタリングにおける債権譲渡登記は、2社間ファクタリングにおいて、ファクタリング会社のリスクを軽減するメリットがあります。

2社間ファクタリングは、売掛先企業に通知せずに契約するため、ファクタリング会社は債権の存在や二重譲渡の有無を直接確認できません。

このため、ファクタリング会社は貸し倒れリスクを抱え、手数料も高めに設定される傾向があります。

債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング会社は債権の存在を公的に証明し、二重譲渡のリスクを回避できます。

万が一、利用者が売掛先からの回収金を流用したり、複数のファクタリング会社と契約したりした場合でも、債権譲渡登記があれば法的根拠に基づいて債権を回収できます。

債権譲渡登記はファクタリング会社にとって、債権回収の安全性を高めるための有効な手段となります。これにより、ファクタリング会社は安心して取引を行えるようになり、場合によっては手数料の減額に繋がる可能性もあるでしょう。

ファクタリングにおける債権譲渡登記のデメリット

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一方で、債権譲渡登記には以下のようなデメリットも存在します。

  • 登記費用がかかる

  • 売掛先に知られるリスクがゼロではない

  • 個人は利用できない

登記には登録免許税の費用が発生し、これは利用者の負担となります。

次に、登記情報は公開されるため、売掛先にファクタリングの利用を知られるリスクがあります。 売掛先との関係性を重視する場合、この点は大きな懸念材料となるでしょう。特に、売掛先がファクタリングの利用に否定的な場合、今後の取引に影響が出る可能性も否定できません。

また、債権譲渡登記は法人間の取引に限定されており、個人事業主は利用できません。個人事業主がファクタリングを利用する場合、別の方法で債権譲渡の対抗要件を備える必要があります。

これらのデメリットを踏まえ、債権譲渡登記を行うかどうかは、費用対効果や売掛先との関係性を慎重に検討する必要があります。

ファクタリング利用時の注意点

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ファクタリングは、資金調達の有効な手段ですが、利用時には以下のような注意点があります。

  • 2社間ファクタリングでは債権譲渡登記が必要な場合がある

  • 悪質業者・違法業者が存在する

まず、2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記が必要となるケースが多くあります。二重譲渡の防止や債権の権利者を明確にするために重要です。

売掛先が取引に直接関与しない2社間ファクタリングでは、利用者が同一の売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡するリスクがあります。

また、利用者が売掛先からの回収金を流用する可能性も否定できません。債権譲渡登記は、これらのリスクを回避し、法的根拠を確立するために有効な手段となります。

次に、ファクタリング業界には悪質な業者や違法業者が存在することに注意が必要です。

高額な手数料を請求したり、ファクタリングを装って違法な貸付を行う業者もいます。これらの業者を利用すると、資金調達のコストが増加するだけでなく、犯罪に巻き込まれるリスクもあります。

ファクタリングを利用する際は、信頼できる事業者を選ぶことが最も重要です。実績や評判を確認し、契約内容を十分に理解した上で利用を検討しましょう。

参考:ファクタリングとは?仕組み・種類・注意点について解説

ファクタリングにおける債権譲渡登記に関するよくある質問

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ここでは、ファクタリングにおける債権譲渡登記に関するよくある質問をQ&A形式でまとめています。

ファクタリングで債権譲渡登記が必要になるのはどのようなケースですか?

A. ファクタリングで債権譲渡登記が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

  • 2社間ファクタリングを利用する場合

  • ファクタリング会社から求められた場合

  • 将来債権を譲渡する場合

債権譲渡登記の費用はどのくらいかかりますか?

A. 債権譲渡登記をするために、登録免許税7,500円を納付する必要があります。

登録免許税は債権の個数によって変動します。

  • 債権の個数が5,000個以下の場合:7,500円

  • 債権の個数が5,000個を超える場合:15,000円

参考記事:法務省 第2 登記申請の手続

債権譲渡登記って、必ずしなければならないのですか?

A. 債権譲渡登記は、法的には義務ではありません。ただし、登記することで、第三者に対しても債権譲渡が有効に成立したことを明確に示すことができます。

特に、債務者が複数のファクタリング会社から資金調達をしている場合や、債務者が債権譲渡を知らなかったことを理由に支払いを拒否する場合などに、登記しておくことが有効です。

まとめ

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ファクタリングと債権譲渡は、どちらも債権を譲渡する行為ですが、目的や手続きが異なります。ファクタリングは資金調達が目的で、債権譲渡は、債務弁済が主な目的です。

債権譲渡登記は、債権譲渡の事実を公的に証明し、二重譲渡や法的トラブルを防ぐ役割がありますが、一方で登記には費用や売掛先に知られるリスク、個人利用不可の制約もあります。

ファクタリング利用時は、契約形態や登記の必要性を理解し、信頼できる会社を選ぶことが重要です。

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