江戸川区では、「誰一人取り残さない」とするSDGsの基本理念に基づき、すべての区民、事業者が社会に参加し、貢献できる環境を整え、「誰もが安心して自分らしく暮らせるまち」の実現を目指しています。
この構想実現のため、SDGsの理念を理解し、達成に向けた取り組みを推進する区内の中小企業、NPO等を支援する制度を設け、中小企業等のブランドイメージの向上やビジネスチャンスの拡大を図っていきます。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 次の各号に規定する要件を満たし、融資の返済が可能であると認められる中小企業者です。 (1) SDGs達成の活動目標を宣言(要件①)し、区が指定する基準をクリア(要件②)することを認定支援機関が確認(要件③)した中小企業(以下「SDGs活動企業」とする。) 【SDGs活動企業の要件】 ① 2030 年までの世界共通の目標として 2015 年の国連サミットで採択された“SustainableDevelopment Goals:持続可能な開発目標”(略称「SDGs」)に規定された17のゴールの内、3つ以上のゴールの達成に向け、その企業者の経営活動のなかで取組むことを宣言すること。 ② SDGsの169ターゲットを中小企業者の事業活動に適用し、「社会」、「環境」、「ガバナンス」「地域」の4分野で整理した27項目の基準のうち、4つの必須項目を含めた16項目以上に該当していること。 ③ 中小企業者が前項の基準に該当することについては、当該企業者を支援する認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法による)が確認するものとする。 (2) 江戸川区内に住所(法人にあっては本店)を有する中小企業者であること。ただし、事業所を区内のみに有し、3年以上経営実績のある個人については、この限りでない。 (3) 江戸川区内で引き続き1年以上同一事業を経営していること。ただし、1年以上経営実績があり、かつ、本店を区内に移した法人については、この限りでない。 (4) 個人にあっては特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては法人都民税又は法人市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第 15 条若しくは同法第 15 条の4の規定による徴収猶予又は同法第 20 条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。 (5) 法律に基づく資格、許認可等を要する業種にあっては、その資格を有し、又は許認可等を受けていること(当該資格を取得又は当該許認可等を受けることが確実と見込まれる場合を含む。)。 (6) 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 |
上限金額 | 2,500万円 |
実施機関 | 江戸川区 |
参照元 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/yushi_nintei/sdgsshien.html |
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