「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が市内において創業した場合に、創業時に係る初期経費を対象として補助金を交付することで、市内における創業を促進するとともに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として実施します。
| 都道府県 | 岐阜県 |
|---|---|
| 対象者 | 補助の対象者は、次の要件を全て満たす方とします。 1.特定創業支援を受けた証明書を有する方 2.高山市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した方 3.申請日において高山市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある方 4.市税の滞納がない方 5.暴力団員でない方又は暴力団員と密接な関係を有しない方 6.新たに始める事業が政治的活動及び宗教活動を目的とするものでない方 7.県の地域課題解決型創業支援事業費補助金の交付を受けていない方 8.過去に市の特定創業支援事業補助金の交付を受けていない方 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
| 対象経費 | |
| 上限金額 | 100万円 |
| 補助率 | 3分の1、3分の2 |
| 実施機関 | 高山市 |
| 公式サイト | https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1000067/1002790/1002803/1005878.html |
