倶知安町では、中小企業者等の育成振興及び設備の近代化と経営の合理化を促進するため、町のあっせんを受け、町が指定する金融機関から資金の借入れを行った方に対し、その借入れに係る利子の一部を助成します。
都道府県 | 北海道 |
---|---|
対象者 | 倶知安町中小企業振興条例で規定する中小企業者等で、次のいずれにも該当する方 1.町における中小企業の振興上緊要であり、かつ、その事業が健全に育成されることが明らかな方 2.町において1年以上同一事業を営んでいる方 ※善良若しくは清浄な風俗を特に害すると認められるもの及びその他社会環境上特に好ましくないと認められるものはの除く ※町長が商工振興上特に必要と認めた場合は、同一事業の継続が1年未満であっても助成対象となります 3.町税を完納している方 |
上限金額 | 1,000万円 |
利率 | 【利子助成額】貸付利率のうち2%以内の率に相当する額 |
実施機関 | 倶知安町 |
参照元 | https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/work-industry/jigyoumukejyouhou/3396/#paragraph37504 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |