一般社団法人大分県発明協会(以下「協会」という。)では、大分県内に事業所を有する中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱」(令和6年3月28日付け20240318特第8号)」及び「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領」(令和6年3月28日付け20240319特第2号)に基づき、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の一部を補助します。
都道府県 | 大分県 |
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対象者 | 申請時に以下(1)~(7)のすべての条件を満たしていることが必要です。 (1)大分県内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。ただし、みなし大企業を除く。 ※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。 (2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があるもの。 (3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画しているもの。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有しているもの。 (5)実施要領及び本要項に定める必要な事項に基づく協会への提出書類について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られるものまたは、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できるもの。 (6)本事業実施後のフォローアップ調査、ヒアリング等に対し協力するもの。 (7)暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他協会が不適当と判断する中小企業者でないこと(「暴力団排除に関する誓約事項」(様式第1-1別添2参照)) |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 2024年5月31日〜2024年6月28日 |
実施機関 | 一般社団法人大分県発明協会 |
参照元 | https://oita-hatumei.net/subsidy/gaikoku-shutugan/ |
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