区内ものづくり企業の立地継続・住工混在問題解消のため、東京都と品川区が連携し地域と共生することで持続的な発展を希望する都内中小製造業者が行う取組に対し、操業環境の改善(防振・防音・防臭等)や住民受入環境整備などにかかる経費の一部を助成します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 次の(1)~(4)に掲げる要件全てを満たすこと。 (1)次に掲げるいずれかの要件を満たす者。 ア 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の製造業者であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと。ただし、ゴム製品製造業(一部を除く。)は資本規模3億円以下または従業員900人以下の者であること。なお、「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合をいう。 ① 大企業が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資していること。 ② 大企業が複数で発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資していること。 ③ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務していること。 ④ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられること。 イ 中小企業等協同組合法に基づく組合(事業協同組合等)または中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員半数以上が都内に主たる事業所を有す中小企業であるもの。 ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する社団法人および財団法人 エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人 (2)法人住民税および事業税(個人事業主の場合は住民税および個人事業税)を滞納していないこと。 (3)品川区に対する使用料等の債務の支払が滞っていないこと。 (4)以下のいずれかの者。 ①品川区に工場を有し、区内において1年以上継続して操業する者 ※登記簿または法人都民税納税証明書で品川区の住所が確認できること。 ②過去に品川区で1年以上操業しており、現在も都内で操業し、令和7年3月14日までに品川区に工場移転を完了する者 |
対象経費 | |
上限金額 | 375万円 |
補助率 | 3/4 |
公募期間 | 2024年8月1日〜2024年9月30日 |
実施機関 | 品川区 |
参照元 | https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu_2/819.html |
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