新しい取組へ挑戦しようとする羽生市内で事業を行う中小事業者、個人事業主その他の団体を対象として補助する制度です。 なお、本補助金の利用は、1補助対象者につき、年度内1回限りです。
※令和5年度以降に補助金交付を受けたことのある補助対象事業項目と同じ項目での申請はできません。
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 下記のすべてに該当する事業者が対象です。 (1) 個人事業主にあっては、所得税法に規定する開業等の届出により、令和7年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。 (2) 中小企業者にあっては、法人税法に規定する設立等の届出により、令和7年4月1日現在において羽生市内で事業を開始していること。 (3) 市税等に滞納がないこと。 (4) 性風俗特殊営業を営む事業者に該当しないこと。 (5) 羽生市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していないこと。 (6) 同一内容又は同一経費で既に他の行政機関等の助成制度による助成又は採択を受けていないこと。 (任意団体) (1) 複数の個人事業主で構成され、かつ、1年以上組織している任意団体 (2) 複数の中小企業者で構成され、かつ、1年以上組織している任意団体 (3) 複数の個人事業主及び中小企業者で構成され、かつ、1年以上組織している任意団体 (4) 前1号から3号までに掲げるいずれかの任意団体であって、次の要件をすべて満たすもの ア 構成員の2分の1以上が市内に本社又は主たる事務所を有していること。 イ 団体の活動の拠点が市内であること。 ウ 代表者が定められており、当該代表者が上記の(2)から(5)までの要件を満たすこと、団体の経理を管理する銀行口座があること、団体の活動規約が定められていること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 10万円 |
補助率 | 2/3 |
公募期間 | 2025年4月1日〜2025年12月26日 |
実施機関 | 羽生市 |
参照元 | https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2025033100013/ |
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