外務省では、国際法や国際紛争処理に関する仕事に関心がある方が、国際裁判機関等でインターンシップを行うための滞在費を支援し、将来的にこれらの機関等の中枢で働く職員や国際裁判等の弁護人などの役割を担える国際司法分野の専門家となるよう育成することを目的とし、「国際裁判機関等インターンシップ支援事業」を実施しています。
本事業の参加者には、インターンシップを通じてしか得ることのできない、国際裁判機関等で必要とされる知見を広げていただくこと、国際裁判機関等における人脈を構築いただき、今後日本の国際裁判対策強化において主導的な役割を担う人材となっていただくことが期待されています。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | この事業の対象となる方は、以下のとおりです。 (1)インターンシップの内容が国際公法又は国際私法に関係する業務であること。 (2)以下の機関におけるインターンシップを許可されていること。(注:申請時においては、許可されていなくても差し支えありません。) ア 以下の国際裁判機関等: 国際司法裁判所(ICJ)、国際海洋法裁判所(ITLOS)、国際刑事裁判所(ICC)、常設仲裁裁判所(PCA)、世界貿易機関(WTO)、投資紛争解決国際センター(ICSID)、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)等 イ 上記ア以外の国際機関の法務部門 ウ 上記ア及びイに準ずるもの (3)日本国籍を有していること 支援の内容 事業の対象とされた方には、インターンシップ期間中の滞在費を支援するため、一人あたり月30万円(上限)を支給します。 |
対象経費 | |
公募期間 | 〜2024年11月29日 |
実施機関 | 外務省 |
参照元 | https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/ila/page24_001927.html |
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