町では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に対し、設置費用の一部を補助します。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | (1) 町内に住所を有する個人(町への実績報告の日までに住民基本台帳に記録する場合を含む)。 (2) 町に納付すべき税を滞納していないこと。 (3) 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。 ※所有権留保付けローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合およびリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。 (4) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすこと。 ア リース期間が九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱の第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。 イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。 (5) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。 (6) 電気自動車等を導入する場合は、申請者がこの要綱に基づき電気自動車等の補助を受けていないこと。 補助金交付対象設備 (1) 家庭用燃料電池システム(エネファーム) (2) 定置用リチウムイオン蓄電システム (3) 窓の断熱改修 (4) 電気自動車 (5) プラグインハイブリッド自動車 (6) V2H充放電設備 |
上限金額 | 25万円 |
公募期間 | 2024年4月1日〜2025年3月10日 |
実施機関 | 九十九里町 |
参照元 | 公式サイト |
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