これからのまちづくりは、市民、事業者、行政などあらゆる主体がつながり、それぞれの能力を発揮しながら、複雑化、多様化する地域や社会の課題を協働で解決していく仕組みが必要です。 「上尾市協働のまちづくり推進事業」は、人と人がつながり、支え合って、持続可能な地域社会をつくるため、市民活動団体と市との協働を推進することを目的に実施します。
対象となる事業 次の①~⑥のすべての項目に該当すること。 ① 公益的、社会貢献的な事業であって、市民活動団体と市が協働して行う事業 としてふさわしいもの。 ② 市内で実施する事業 ③ 提案する団体の目的又は通常の活動に沿った事業 ④ 他の助成等を受けていない事業 ⑤ 令和 8 年 2 月末までに完了する事業 ⑥ 同一団体、同一事業で当該補助金を 2 回受けていない事業
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 市民の自主的で営利を目的としない社会に貢献する活動を行う団体で、次の①から⑫のすべての項目に該当すること。 ① 地域や社会における課題の発見及び解決のための公益的な活動を行っていること。 ② 定款又は会則等を設けていること。 ③ 1年以上継続して活動を行っていること。(ただし、上尾市と相互連携協定等を締結している大学の学生で構成され、当該大学から承認されている活動団体にあっては、1 年(※)以上継続して活動している団体とみなします。) ※ 事業の提案書の提出日を基準とします。 ④ 5人以上の会員で構成されていること。 ⑤ 団体の事務所(事務所を有していない団体は、団体の代表者の住所)が市内に存すること。 ⑥ 団体の役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと。 ⑦ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと。 ⑧ 政治上の主義を推進し、支持し又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。 ⑨ 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。 ⑩ 暴力団でないこと。 ⑪ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。 ⑫ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条及び第8条に規定する処分を受けた団体又は当該団体若しくはその構成員の統制の下にある団体でないこと。 |
対象経費 | |
上限金額 | 40万円 |
補助率 | 10分の10、10分の7 |
公募期間 | 2025年3月25日〜2025年4月22日 |
実施機関 | 上尾市 |
参照元 | https://www.city.ageo.lg.jp/page/390138.html |
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