一般社団法人日本有機資源協会では、環境省から令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素型循環経済システム構築促進事業)の交付決定を受け、交付を受けた補助金を財源として、化石由来資源を代替する省 CO2 型バイオプラスチック等(再生可能資源)への転換及び社会実装化又はプラスチック等のリサイクル困難素材等のリサイクルプロセス構築及び省CO2化を行う事業に要する経費に対して、当該経費の一部を補助する事業(プラスチック等資源循環システム構築実証事業)を実施いたします。
都道府県 | 全国 |
---|---|
対象者 | ③廃棄物等バイオマスを用いた省CO2型ジェット燃料又はジェット燃料原料製造・社会実装化実証事業 実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃棄物等バイオマスを用いた省CO2型のジェット燃料製造・社会実装化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であることとします。 1)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。 2)廃棄物等バイオマス(廃食用油、非食用米、古紙等)を用いて、バイオジェット燃料又はジェット燃料原料を製造し、これを社会実装するための事業であり、これにより、化石資源由来のジェット燃料の代替を促進するものであること。 3)実証終了後に当該バイオジェット燃料又はジェット燃料原料の普及をどのように図るかが明確である事業であること。 ④廃油のリサイクルプロセス構築・省CO2化実証事業 実施対象事業は、次の1)~3)のいずれにも該当し、廃油のリサイクルプロセス構築・省CO2化を図る上での技術的課題の解決に向けた実証的な取組であることとします。 1)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)を踏まえ、国内のエネルギー起源CO2排出量の削減に資する事業であること。 2)現状ではリサイクルが進んでいない廃油(廃溶剤、廃潤滑油等)をリサイクルするための技術的な課題を解決するための実証事業であること。 (本事業においては、主たる目的が材料や化学原料等としての利用を対象とし、主たる目的が熱回収(サーマルリカバリー)であるものは対象外とする。) 3)実証終了後に当該リサイクルプロセスをどのように実用化していくかが明確である事業であること。 補助金の応募申請ができる者は、次に掲げる者とします。 ① 民間企業 ② 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ③ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ④ 大学 ⑤ 国立、または、独立行政法人と認められる研究開発機関 ⑥ 地方公共団体の研究開発機関 ⑦ その他環境大臣の承認を経て協会が認める者 |
補助率 | 実証に必要な経費の1/3~1/2を上限に補助します。 |
公募期間 | 2024年6月10日〜2024年7月10日 |
実施機関 | 一般社団法人日本有機資源協会 |
参照元 | https://www.jora.jp/activity/pla2024_f_kobo2/ |