枚方市は、移植を行った骨髄ドナーとその方が勤務する事業所へ、入院・通院に応じた助成金を交付します。
都道府県 | 大阪府 |
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対象者 | ⑴ ドナーであって、骨髄等の採取が行われた日(骨髄等提供日)において市内に住所を有するもの ⑵ 前号の要件に該当するドナーが骨髄等提供日において勤務する事業所の事業主であって、次のいずれにも該当するもの イ 当該事業所を日本国内に設置していること。 ロ 国、地方公共団体、独立行政法人通則法に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法に規定する地方独立行政法人又は国立大学法人法に規定する国立大学法人でないこと。 ハ 当該ドナーでないこと。 |
上限金額 | 14万円 |
助成率 | ⑴ドナー: 7日を超えない範囲内で当該ドナーが助成対象行為に要した 日数に2万円を乗じて得た額、 ⑵ 事業主 :交付対象日数に1万円を乗じて得た額 |
実施機関 | 枚方市 |
参照元 | 公式サイト |
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