○新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、納期限から最大で1年間、市税の徴収猶予を受けることができるようになります。 ○ 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 (注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 以下(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。 (1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 (2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。 (注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応いたします。 |
実施機関 | 佐倉市 |
参照元 | 公式サイト |
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