世田谷区では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している区内の商店街等を対象に、新たな資金融資制度を令和2年6月1日より受付を開始します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | (1) 法人格を持つ商店街等(法人) ア 申請時において、原則、設立(結成)後1年以上を経過していること。 イ 法人都民税及び法人事業税を滞納していないものであること。ただし、完納の見通 しが立つ場合などはこの限りではない。 ウ 3分の2以上の会員が東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 エ あっせんを受ける特別融資に係る資金の使途が適正であり、かつ、資金につき十分 な償還能力を有すること。 (2) 法人格を持たない商店街等(個人) ア 申請時において、原則、設立(結成)後1年以上を経過していること。 イ 申請者が住民税及び個人事業税を滞納していないものであること。ただし、完納の 見通しが立つ場合などはこの限りではない。 ウ あっせんを受ける特別融資に係る資金の使途が適正であり、かつ、資金につき十分 な償還能力を有すること。 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2020年5月31日〜2020年9月29日 |
実施機関 | 世田谷区 |
参照元 | 公式サイト |
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