新型コロナウイルスの拡大若しくは原材料・エネルギー関連経費の上昇により、事業経営に影響を受けている中小企業者の資金繰りを支援するため、経営向上資金融資の対象要件を拡充し、特別融資を実施します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 【融資対象者】 次の要件と基本要件に該当し、融資の返済が可能であると認められる中小企業者であること。 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令〔令和2年政令第11号〕に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の拡大若しくは原材料・エネルギー関連経費の上昇により、事業経営に影響を受けている中小事業者(コロナ借換資金融資の申し込みをした事業者を除く)。 【事業経営への影響が認められる中小企業者の要件】 令和4年以降の任意の1から3か月間の売上高がコロナ禍により売上高に影響が生じた期の前年同期と比較し、5%以上減少した事業者。 【基本要件】 1.法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。 2.個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。 3.法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。 4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 5.法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。 6.中小企業者であること。 |
上限金額 | 8,000万円 |
公募期間 | 〜2023年3月31日 |
実施機関 | 東京都江戸川区 |
参照元 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/yushi_nintei/koujou9.html |
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