原油価格・原材料価格の高騰が続くなか、中小企業者によって構成される団体が実施するコスト削減や生産性向上に向けた取組を支援することにより、中小企業者の経営基盤を強化することを目的とする。
都道府県 | 島根県 |
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対象者 | 補助対象者 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす団体(※)とする。 (1)原油価格・原材料価格高騰の影響を受けていること。 (2)団体の設立から1年以上が経過しており、団体として継続的な活動を行っていること。 (3)島根県税の滞納がないこと。 (4)団体及び団体構成員が、暴力団等の反社会勢力との関係を有しないものであること。 ※団体とは、次に掲げる者をいいます ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合で、島根県内に主たる事業所を有する者 イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する協業組合又は商工組合で、島根県内に主たる事業所を有する者 ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、島根県内に主たる事業所を有する者 エ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合で、島根県内に主たる事業所を有する者 オ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人で島根県内に主たる事業所を有する者。(ただし、社団法人構成員の2分の1以上が中小企業者である者に限る。) 補助対象事業 補助事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。 (1)原油価格・原材料価格高騰対策として、コスト削減や生産性向上に資する事業であること。 (2)団体の定款等に定めのある事業であること。 (3)個社ではなく団体で行うことによるスケールメリットがある事業であること。 (4)公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業など)でないこと。 (5)補助事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと。 |
上限金額 | 2,000万円 |
補助率 | 1/2、2/3 |
公募期間 | 2023年12月21日〜2024年8月30日 |
実施機関 | 島根県 |
参照元 | https://www.crosstalk.or.jp/dantai_keieikiban_r5.html |
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