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徳島県賃上げ支援事業一次金

助成金
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更新:2024/12/10

徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。

都道府県
徳島県
対象者

法人の場合

次の項目全てに該当すること。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人に該当するものであること。
  2. 県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)。
  3. 県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
  4. 徳島県税に未納がないこと。
  5. 過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
  6. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
  8. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう、以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体、又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
  9. 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。

個人事業主の場合

次の項目全てに該当すること。

  1. 徳島県内税務署へ開業届を提出している個人事業主
  2. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、上記「支給対象事業者(法人の場合)」の3から9の全ての要件に該当するもの。
上限金額50万円
助成率・正規雇用労働者 :1人当たり5万円 ・非正規雇用労働者:1人当たり3万円
公募期間2024年12月2日〜2025年2月28日
実施機関徳島県
参照元https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7244667
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