三条市では、市内金融機関をはじめとした取扱金融機関が実施する創業向け融資を利用して事業資金の貸付けを受けた創業者に対して、その貸付けに係る利子支払額の一部を市が補給する利子補給制度を実施しています。
都道府県 | 新潟県 |
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対象者 | ■取扱金融機関が実施する創業者向け融資を受け、当該融資に係る利子を支払っている方(ただし、利率が年0.9%以下の場合または、創業支援資金が新潟県の実施する制度融資に基づくものである場合は交付対象外) ■市内で創業をしようとする、または融資実行の日が創業後1年を経過していない方 ■市内に住所または事業所を有している方 ■納付期限が到来した市税を完納していること |
上限金額 | 750万円 |
実施機関 | 三条市 |
参照元 | 公式サイト |
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