東洋町内で地域課題解決につながる社会的事業を新たに起業、事業承継、第二創業する方を対象に、対象経費の3分の2(60万円から200万円を上限)を補助する制度が制定されました。起業や事業継承等を考えられている方はご相談ください。
都道府県 | 高知県 |
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対象者 | 次に掲げる全ての要件に該当する者とする。ただし、法人が既存事業とは異なる新事業を行う法人を設立する場合は、過去の事業実績により補助事業者としての適格性を有するか否かについて判断を行うものとする。 (1)町内に居住している者又は補助事業完了日までに町内に居住する者であること。 (2)本事業の補助金交付決定日以降に、補助事業の実施年度の 2 月 28 日又は補助事業完了日のいずれか早い日までに起業等を行う者(補助金の交付決定日の所属する年度より前に所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する「個人事業の開業・廃業等届出書」による税務署への届出又は法務局への法人登記を行った者を除く。)であること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 3分の2 |
公募期間 | 2024年8月16日〜2024年9月30日 |
実施機関 | 東洋町 |
参照元 | http://www.town.toyo.kochi.jp/contents/info0684.html |
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