「地域未来投資促進法」は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。
市町村・都道府県が作成した「基本計画」に基づき事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」を、都道府県知事が承認します。また、地域経済牽引事業の支援を行う「地域経済牽引支援機関」による「連携支援計画」を国が承認します。
計画に従って事業を実施する場合、様々な支援措置が受けられます。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 【対象となる支援措置】 ① 税制による支援措置 ・地域未来投資促進税制 ・固定資産税・不動産取得税の減免 ② 金融による支援措置 ・日本政策金融公庫からの固定金利での融資 <貸付対象> 特定事業者 ・日本政策金融公庫による海外展開支援 <貸付対象国・地域> タイ、ベトナム、香港 ・信用保証協会による債務保証 ・その他の金融による支援措置 ③ 規制の特例措置等 ・工場立地法における環境施設面積率・緑地面積率の緩和 ・農地転用許可等の手続きに関する配慮 ・市街化調整区域の開発許可関係の手続に関する配慮 ・地域団体商標の登録に関する特例措置 都道府県知事から計画の承認を受けた地域経済牽引事業者のうち、以下の要件を満たす一般社団法人は、計画実施期間中に限り、地域団体商標の登録が可能。 ① 事業計画の承認を受けていること ② 定款で構成員の加入の自由を担保していること ③ 事業計画に記載した商品又は役務に係る地域団体商標の登録を受けようとすること 等 ・財産処分等の制限解除手続きのワンストップ化 <補助事業者> 地方公共団体・事業者 ・その他の規制の特例措置等 ④ 予算による支援措置 ・各種予算事業等による加点措置・優遇措置等 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 15億円 |
実施機関 | 経済産業省 |
参照元 | 公式サイト |
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