本事業では、沖縄から搬出される生産物の増加を図るため、先進的若しくは沖縄の特色を生かした生産物を生産する事業又は現に沖縄に搬入されている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るため、沖縄県内において当該生産物を生産する事業に要する経費を総合的に支援することにより、沖縄の製造業等の域外競争力強化を促進し、もって沖縄の産業の振興に寄与することを目的としています。
都道府県 | 沖縄県 |
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対象者 | 本補助金の補助対象者は、次の(1)から(3)に掲げる要件の全てに該当する者とします。 なお、令和6年度沖縄域外競争力強化促進事業費補助金の一次公募採択事業者(以下単に「一次公募採択事業者」という。)が二次公募に申請することは妨げませんが、一次公募で採択された事業と関連するものは対象外とします。また、一次公募採択事業者の二次公募における補助された事業と関連するものは対象外とします。また、一次公募採択事業者の二次公募における補助金額は、5.(1)のとおりとなる点留意してください。 (1) 日本の法律に基づいて設立された法人又は日本に拠点を置く事業者であって、別紙1に規定する要件を満たすものに限る。なお、複数の事業者による共同体による申請も可能ですが、その場合は幹事事業者を決定 し、幹事事業者が代表して申請します。また、参画事業者(幹事事業者と共同して事業を実施する事業者をいいます。)と主体的に協働するための具体的なスキームや組織体系等を備えていることが、幹事事業者との契約等において確認できること。 (2) 「沖縄域外競争力強化促進事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者(参画事業者を含む。)が次の①から⑩のいずれにも該当しないこと。 ① 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。 ② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 ③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 ⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 ⑥ 暴力的な要求行為を行う者。 ⑦ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 ⑧ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 ⑨ 偽計又は威力を用いて本補助金担当官等の業務を妨害する行為を行う者。 ⑩ その他、上記⑥~⑨に準ずる行為を行う者。 (3) 沖縄から搬出される生産物の増加を図るために行う「先進的事業」若しくは「沖縄の特色を生かした事業」又は現に沖縄に搬入されている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るために行う「自給率向上事業」を行う者であること。 |
上限金額 | 6,000万円 |
補助率 | 2/3 |
公募期間 | 2024年6月18日〜2024年7月10日 |
実施機関 | 内閣府 |
参照元 | https://www.ogb.go.jp/keisan/3842/f_00/r6_ikigaikobo_02 |
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