障害者の自立や社会参加の促進の観点から、マーケットが小さく、実用的な支援機器の開発及び製品化が進まない障害者自立支援機器について、企業等が障害当事者及び医療福祉専門職等と連携して開発する取組に補助を行い、障害者及び障害児のニーズを反映した実用的な支援機器の開発及び製品化並びに普及を促進することを目的とするものです。
都道府県 | 全国 |
---|---|
対象者 | 実施主体 障害者自立支援機器の開発に取り組む企業等(以下「開発機関」という。)であり、応募資格及び条件に掲げる要件を満たす団体。 応募資格及び条件 (1)本事業の対象となる開発機関は、次の①から⑨までに掲げる要件を全て満たすものであること。 ① 支援機器の開発及び普及に関して知見を有し日本に登記されている法人格を有する団体(国及び地方公共団体を除く。)であって、本事業による開発の対象となる支援機器(以下「開発機器」という。)の開発のための拠点(開発を行う施設及び設備が使用できる状態をいう。)を日本国内に有していること。 ② 開発機器の開発を的確に遂行するための組織、人員、設備、技術的能力、資金調達に必要な経営基盤等を有しており、当該開発を主として行う役割を担えるものであること。 ③ 本事業に係る補助金に係る経理事務を適切に遂行するための十分な管理体制及び経理体制を有していること。 ④ 開発機器の仕様又は機能に応じた適切な知見を有する医療福祉専門職等から事業実施期間を通じて指導及び助言を受けるための体制が構築されていること。 ⑤ 開発機器のモニター評価について ア 開発機器の利便性の向上などの課題等を把握し、適切な開発機器の改良開発を行うため、④の医療福祉専門職等との連携のもと、概ね 15 人以上の開発機器の使用者として想定される障害者等に試作機を実際に使用させ、当該医療福祉専門職及び障害者等から評価を受けること(以下「モニター評価」という。)。 イ モニター評価の実施のため、医療機関、障害福祉施設又は障害当事者団体等との連携体制が事業実施期間を通じて構築されていること。 ⑥ 開発機器の製品化及び製品化後の販売等に関する具体的かつ実現可能な計画(3年を超えないものに限る。)を有していること。 ⑦ 事業の実施年度の前年度の決算(単体)において、資本金の額が 10 億円以上であり、かつ、売上高が1千億円以上である会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項に規定する会社をいう。以下同じ。)ではないこと。 ⑧ 厚生労働省から補助金交付等の停止又は指名競争入札における指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑨ 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 (2)開発機器は、次の①から⑦までに掲げる要件を全て満たすものであること。 ① 全く同一の仕様又は機能の製品が存在しないこと。 ② 製品化に対する障害者等のニーズについて調査結果等から明らかであること。 ③ ②の障害者等のニーズを反映したものであり、製品化により障害者等の自立と社会参加の促進が期待されること。 ④ 一定規模の市場が存在することが見込まれ、かつ、当該開発機器の使用者として想定される障害者等にとって経済的に優れていると認められること。 ⑤ 開発のための基礎的研究が完了しており、製品化に向けた試作機の設計が完了していること。 ⑥ 開発に要する経費について、他の補助金及び助成金等の交付を受けていないこと。 ⑦ 医療機器に該当しないこと。 |
上限金額 | 1,500万円 |
補助率 | 2/3、1/2、10/10 |
公募期間 | 〜2024年7月5日 |
実施機関 | 厚生労働省 |
参照元 | 公式サイト |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |